北塩原村空き家等解体撤去補助金(令和6年度)
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目的
北塩原村内の老朽化した空き家の所有者等に対し、解体・撤去費用の一部を補助することで、倒壊の危険や景観の悪化を解消し、住民の安全で安心な暮らしと良好な住環境の維持を図ります。補助対象は倒壊の恐れや利活用の見込みがない専用住宅等で、最大50万円(補助率3分の1)を交付し、地域の安全性の向上と美しい村づくりを支援します。
申請スケジュール
【お問合せ窓口】北塩原村役場 建設課(電話:0241-23-3261 / Eメール:kensetsu01@vill.kitashiobara.fukushima.jp)
- 事前相談
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工事着手前
解体撤去工事に着手する前に、必ず建設課へご相談ください。補助対象となるか、必要書類の確認などを行います。予算上限に達し次第終了となるため、早めの相談が推奨されます。
- 交付申請
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工事着手前
事前相談後、工事着手前に「交付申請書(様式第1号)」と必要書類を提出してください。
主な提出書類:- 住民票謄本、本人証明書類写し
- 登記事項証明書(未登記時は固定資産税納税通知書等)
- 位置図、現状写真、詳細な工事見積書
- 誓約書(様式第2号・第3号)
- 税等に未納がないことに関する同意書
- 補助金振込先の通帳写し
※交付決定前に工事に着手した場合、補助金の対象外となります。
- 審査・交付決定
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申請後随時
村が申請書類を審査し、適当と認められた場合に「交付決定通知書(様式第4号)」が送付されます。この通知を受け取った後、初めて工事を開始できます。
- 工事実施
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- 工事完了期限:申請年度の3月31日
交付決定後に工事を開始してください。工事は申請年度の3月31日までに完了させる必要があります。内容変更や中止が発生した場合は、速やかに変更承認申請書(様式第5号等)を提出してください。
- 完了報告(実績報告)
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- 報告期限:工事完了から14日以内(または3月31日)
工事完了後、速やかに「実績報告書(様式第8号)」と「交付請求書(様式第9号)」を提出してください。
添付書類:- 領収書の写しおよび請求明細書
- 解体撤去工事完了後の写真
※提出期限は「工事完了日から14日以内」または「3月31日」のいずれか早い日です。
- 審査・補助金交付
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請求書受理から30日以内
提出された実績報告書を村が審査し、交付額を確定します。交付請求書を受理してから30日以内に指定の口座へ補助金が振り込まれます。
※解体後は、法務局での建物滅失登記(登記済の場合)または役場への家屋取壊し届(未登記の場合)の手続きも必要です。
対象となる事業
北塩原村が地域の良好な景観の保全と住民の安全で安心な暮らしを確保することを目的として、村内の老朽化した危険な空き家を除去することで周辺の住環境を改善するための補助金事業です。
■北塩原村空き家等解体撤去補助金
村内の老朽化した住宅の解体・撤去を行う方に対し、その費用の一部を補助する制度です。
<補助の対象となる空き家>
- 北塩原村内に存在し、村長が認めたもの(倒壊のおそれ、著しい景観悪化、利活用の見込みがない等)
- 原則として専用住宅(併用住宅の場合は居住部分のみ)
- 同一敷地内にある付属建物(物置や車庫等)を本体と一体的に解体撤去する場合、その費用も合算可能
<補助の対象となる工事>
- 補助対象空き家等の全部を解体撤去する工事
- 解体撤去後の敷地を更地にする工事
- 他の補助制度等により補助金の交付を受けていない工事
- 補助金の交付決定後に着手し、申請年度の3月31日までに完了する工事
<補助対象経費>
- 解体撤去工事の工事費
- 廃棄物等の収集運搬費および処分費
- 周囲の安全確保のために付随して行うことが適当と認められる工事等に係る経費
- その他、解体撤去工事等に係る諸経費
<補助金額・上限>
- 補助率:補助対象経費(消費税を除く)の3分の1以内
- 限度額:50万円(1,000円未満の端数は切り捨て)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかの条件に当てはまる場合、または要件を満たさない場合は、補助金の対象とはなりません。
- 併用住宅における「居住部分」以外の箇所の解体撤去。
- 空き家の一部のみを解体撤去し、全部の解体を行わない工事。
- 解体撤去後に敷地を更地にしない工事。
- 交付決定を受ける前に既に工事に着手している事業。
- 他の補助制度や公的支援を受けている解体撤去工事。
- 申請年度の3月31日までに完了・報告ができない事業。
- 補助対象者本人または同居の親族に村税等の滞納がある場合(着実な履行が認められる場合を除く)。
- 抵当権設定者からの同意が得られない空き家の解体撤去。
- 暴力団員または社会的非難関係者が関与する事業。
補助内容
■北塩原村空き家等解体撤去補助金
<補助対象となる空き家>
- 倒壊のおそれがあるもの(建築物の老朽化などにより倒壊の危険性がある住宅)
- 著しく景観を損ねるもの(外観の損傷や荒廃が激しく村の景観に悪影響を与えている住宅)
- 利活用の見込みのないもの(将来的な活用計画がなく、長期にわたり放置される可能性が高い住宅)
- 店舗等兼住宅の場合は、居住部分のみが対象
- 同一敷地内の附属建物(物置、車庫等)を一体的に解体撤去する場合の費用も含む
<補助対象者>
- 所有者(登記事項証明書記載者、または未登記の場合は固定資産税納税通知書記載者)
- 法定相続人
- 村が空き家等を管理するに相当と認める方
- 補助対象者および同居親族全員に村税等の滞納がないこと
- 補助対象空き家や敷地に抵当権設定がないこと(設定がある場合は設定者の同意が必要)
- 暴力団員等でないこと
- 申請年度の3月31日までに工事を完了し、かつ完了後14日以内に実績報告書を提出できること
<補助対象となる工事>
- 空き家等の全部を解体・撤去し、更地にする工事であること
- 他の補助制度や助成金等による補助を受けていない工事であること
- 補助金の交付決定がされた後に着手する工事であること(事前着手は対象外)
<補助対象経費>
- 建物本体の解体撤去工事費
- 廃棄物等の収集運搬および処分費
- 周囲の安全確保に必要な工事等に付随する経費
- ※消費税および地方消費税は対象外
<補助金額>
| 項目 | 算出基準 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費(消費税を除く)の3分の1 |
| 上限額 | 50万円 |
| 端数処理 | 1,000円未満切り捨て |
対象者の詳細
補助対象者の基本的な条件
補助対象者として認められるためには、以下のいずれかに該当する必要があります。
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1 登記事項証明書に記載されている方
法務局の登記事項証明書に所有者として記載されている方、未登記の場合は、固定資産税の納税通知書に記載されている方 -
3 その他、村長が相当と認める方
上記1または2に該当しない場合で、村長が空き家等を管理する者として相当と認める方
補助を受けるための必須要件
上記の条件を満たした上で、さらに以下の要件をすべて満たす必要があります。
-
税等の滞納がないこと
補助申請者本人および同居している親族全員が、村税等を滞納していないこと、※滞納がある場合でも、滞納整理計画等を着実に履行している場合は特例として認められる場合があります -
抵当権設定に関する同意
抵当権が設定されている場合は、権利者から解体撤去に対する同意を得ていること -
反社会的勢力との関係がないこと
暴力団員(北塩原村暴力団排除条例に規定)ではないこと、社会的非難関係者(福島県暴力団排除条例施行規則に規定)ではないこと -
工事完了および実績報告の遵守
交付決定後に着工し、申請年度の3月31日までに工事を完了すること、工事完了後14日以内、または申請年度の3月31日のいずれか早い日までに実績報告書を提出すること
補助対象となる物件の範囲
原則として専用住宅が対象となりますが、以下の条件に該当するものも対象に含まれます。
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店舗等兼住宅
居住部分のみが補助の対象 -
付属建物
同一敷地内にある物置や車庫などを、空き家と一体的に解体撤去する場合
※補助金は予算に限りがあり、上限額(最大50万円)に達し次第、受付を終了することがあります。
※解体工事に着工する前に、必ず北塩原村役場建設課へご相談および申請を行ってください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.vill.kitashiobara.fukushima.jp/soshiki/kensetsu/5472.html
- 北塩原村公式サイト
- https://www.vill.kitashiobara.fukushima.jp/
- メールフォームでのお問い合わせ
- https://www.vill.kitashiobara.fukushima.jp/form/detail.php?sec_sec1=8&inq=02&lif_id=5472
補助金には予算の限りがあり、上限に達し次第受付を終了するため、着工前の事前相談と申請が推奨されています。電子申請システム(jGrants等)の利用に関する情報は確認されませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。