川俣町 井戸掘削事業補助金(令和8年度)
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目的
川俣町内の水道給水区域外や配水管の敷設が困難な地域に居住する方に対し、日常生活に必要な飲用水を安定的に確保するため、井戸掘削工事やポンプ、浄水器の設置、水質検査に要する経費の一部を補助します。安全な水供給の実現による生活環境の向上を目的としており、専門業者への委託工事を対象に、1世帯あたり最大60万円を上限として支援することで、住民の負担軽減を図ります。
申請スケジュール
郵送による受付はできませんので、必ず川俣町指定窓口にて直接提出してください。
- 事前相談(推奨)
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随時
補助対象となるか、どのような準備が必要か等を川俣町役場 町民税務課 生活環境係(3番窓口)にて確認することをお勧めします。
- 補助金交付申請
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- 公募開始:2026年04月06日
- 申請締切:予算額に到達次第終了(先着16件)
工事着手前に以下の書類を窓口へ提出してください。申請前の着手は原則補助対象外となります。
- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 見積書の写し
- 施工前の写真
- 位置図・工事図面等
- 町税の完納証明書 等
- 交付決定・事業着手
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審査後速やかに通知
町による審査後、「交付決定通知書」が送付されます。通知を受領した後に工事に着手してください。
- 申請の取り下げ:交付決定通知から10日以内
- 変更・中止:工事内容等に変更が生じる場合は事前承認が必要
- 実績報告書の提出
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- 実績報告期限:事業完了から30日以内
事業完了後、速やかに「実績報告書(様式第8号)」に以下の書類を添えて提出してください。
- 事業経費内訳書(様式第9号)
- 領収書の写し
- 施工中・施工後の写真
- 竣工図面・柱状図
- 水質検査結果の写し 等
- 確定通知・交付請求
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実績報告書の審査後
実績報告の審査を経て交付額が確定し、「交付額確定通知書」が届きます。その後速やかに「交付請求書(様式第11号)」を提出してください。※請求書に日付は記入しないでください。
- 補助金の交付
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請求書提出後
指定された口座に補助金(最大60万円)が振り込まれます。
対象となる事業
川俣町の水道供給区域外、あるいは配水管の敷設が著しく困難な区域にお住まいの方々が、生活に必要な飲用水(飲用、炊事用、入浴用など日常生活に使う水)を安定して利用できるように、井戸の掘削を支援します。
■川俣町井戸掘削事業
町内の給水区域以外の地域において、住民の皆様が飲用水を安定的に確保できるよう、井戸の掘削工事にかかる費用の一部を補助する制度です。
<補助の対象となる要件>
- 川俣町内に住所を有し、現に居住している方、または町外から川俣町内に住所を移し、居住しようとしている方
- 専ら人の住居の用に供する建物(住宅または併用住宅)で利用されるものであること(単独または共同利用)
- 川俣町水道事業給水条例等で定められている給水区域以外の区域、または配水管の敷設が著しく困難であると町長が認める区域での掘削
- 専門の業者に委託して施工すること
- 川俣町の町税に滞納がないこと
<補助対象経費>
- ボーリング工事費(打ち抜き工事や素掘り工事を含む)
- 取水管工事費
- ポンプ設置工事費
- 給水管工事費(建物内の屋内配管工事費は除く)
- 電気導線工事費
- 貯水タンク設置工事費
- 浄水器設置工事費(1台まで。厚生労働省令基準適合、耐用年数5年以上等の条件あり)
- 水質検査費(井戸設置時と浄水器設置後の2回まで)
<補助金額と上限>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 限度額:60万円
- 対象事業費総額が2万円以上の場合に適用
- 算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨て
<補助事業実施期間>
- 令和8年度受付期間:2026年4月6日(月曜日)から予算額に到達するまで(先着順:16件程度)
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する場合は、補助金の交付対象外となります。
- 利用目的が居住用以外の場合。
- 別荘など一時的な居住用。
- 商店、工場などの事業活動に供する建物。
- 施工方法や経費の範囲が不適切な場合。
- 専門の業者に委託せず、ご自身で施工する場合。
- 建物内の屋内配管工事費。
- 他の公的制度との重複。
- 申請者がこの補助金以外の補助金等を交付されている、または交付が決定されている場合。
- 手続きの順序に不備がある場合。
- 補助申請前に工事に着手した場合(町長の承認を得た場合を除く)。
- 既利用世帯。
- 同一世帯につき既に1回利用している場合。
補助内容
■川俣町井戸掘削事業補助金
<補助上限額・補助率>
- 補助上限額:60万円
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助下限:補助対象経費の総額が1件あたり2万円以上の場合に交付
- 端数処理:1,000円未満の端数は切り捨て
<補助対象となる経費>
- ボーリング工事費(打ち抜き工事、素掘り工事を含む)
- 取水管工事費
- ポンプ設置工事費
- 給水管工事費(ただし、屋内の配管工事費は対象外)
- 電気導線工事費
- 貯水タンク設置工事費
- 浄水器設置工事費(1台まで。特定の水質基準・耐用年数等の条件あり)
- 水質検査費(井戸設置時および浄水器設置後に各1回まで)
<主な補助対象要件>
- 町内に居住している、または居住しようとする方
- 居住用の建物(併用住宅含む)に井戸を掘削する方(別荘や事業用は対象外)
- 給水区域以外の区域、または配水管の敷設が困難な区域での掘削であること
- 業者に委託して施工すること(自己施工は対象外)
- 町税を滞納していないこと
- 工事着手前に申請を行うこと
- 同一世帯につき1回限りの利用であること
対象者の詳細
補助対象者の要件
住宅の飲用水を安定的に確保するため、井戸の掘削が必要な方で、以下の1〜5の要件をすべて満たす方が対象となります。
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1 居住地および居住の意思に関する要件
現在、川俣町内に住所を有し、実際に居住していること、または、町外から川俣町内に住所を移し、今後居住しようとしていること -
2 井戸の利用目的と対象建物に関する要件
自身の住宅、または住宅の一部を居住の用に供する建物(併用住宅含む)に井戸を掘削・利用すること、単独利用、または複数世帯での共同利用であること -
3 井戸掘削場所に関する要件
給水区域(川俣町水道事業給水条例等で定められた区域)以外の区域であること、給水区域内であっても、水道の配水管の敷設が著しく困難であると町長が認める区域であること -
4 工事の委託に関する要件
専門の業者に工事を委託して施工すること -
5 町税の納付状況に関する要件
川俣町の町税を滞納していないこと(申請時に完納証明書が必要)
■補助対象外となる場合
以下の項目に該当する場合は、補助金の対象とはなりません。
- 別荘のような一時的な居住を目的とする建物
- 商店、工場などの事業活動に供する建物
- 申請者自身で工事を行う場合
- 補助金の申請前に工事に着手した場合(町長の承認がある場合を除く)
- 対象経費について、他の補助金や助成金等をすでに受けている、または交付決定を受けている場合
※原則として交付決定通知を受けてから工事に着手する必要があります。
※本補助金は同一世帯につき1回限りとなります。
※詳細は川俣町役場 町民税務課 生活環境係(3番窓口)までご相談ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.kawamata.lg.jp/site/kurashi-tetsuzuki/idokussaku-html.html
- 申請書ダウンロードページ(井戸掘削事業補助金)
- https://www.town.kawamata.lg.jp/site/kurashi-tetsuzuki/shinseisho-ido-html.html
- オンラインサービス
- https://www.town.kawamata.lg.jp/site/online/list92.html
- 申請書ダウンロード(一覧)
- https://www.town.kawamata.lg.jp/site/online/list93.html
本補助金の申請は原則として窓口(町民税務課生活環境係)での受付となっており、郵送や電子申請システムによる受付は行われていません。詳細は交付要綱をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。