公募中 掲載日:2026/08/21

北塩原村 生ごみ処理機購入費補助金(令和8年度)

上限金額
5万
申請期限
随時
福島県|北塩原村 福島県北塩原村 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

北塩原村に居住する住民を対象に、一般家庭から排出される生ごみの減量を促進することを目的として、生ごみ処理機の購入費用の一部を補助します。乾燥式やハイブリッド式の新品購入に対し、購入額の2分の1(最大5万円)を支援することで、各家庭での適切なごみ処理を促し、村全体のごみ排出量削減と環境負荷の低減を図ります。

申請スケジュール

北塩原村生ごみ処理機購入費補助金は、令和8年4月1日より施行された制度です。予算には限りがあるため、購入前に住民税務課への事前相談が推奨されています。申請は郵送または窓口での提出となります。
事前確認・購入
  • 公募開始:2026年04月01日

補助対象者の要件(村内に住所がある、村税の滞納がない等)と対象機器を確認し、販売店から新品を購入してください。

  • 保管が必要なもの:領収書(内訳がわかるもの)、製品カタログや保証書、設置後の本体写真
補助金交付申請
  • 申請締切:購入日から14日以内

購入後、速やかに「北塩原村生ごみ処理機購入補助金交付申請書」に必要書類を添えて住民税務課へ提出してください。

提出書類:
  • 村税等納入状況照会同意書
  • 領収書の写し
  • 製品規格がわかる書類の写し
  • 購入した本体の写真
  • 本人確認書類の写し
  • 振込先通帳の写し
審査・決定通知
申請受付後、順次

村にて申請内容および村税等の納入状況を確認します。審査後、「交付・不交付決定通知書」が郵送されます。

補助金の交付
  • 交付時期:決定通知後、速やかに

交付決定後、申請時に指定した金融機関口座へ補助金が振り込まれます。

財産処分の制限
購入日から5年間

補助を受けた生ごみ処理機は、購入日から5年間は譲渡や売却ができません。また、同期間内は再申請も不可となります。

北塩原村生ごみ処理機購入費補助金交付事業

ごみの減量を推進することを目的として、一般家庭から排出される生ごみの処理を促進するために、生ごみ処理機の購入費用の一部を補助するものです。令和8年(2026年)4月1日から施行されています。

■乾燥式 乾燥式生ごみ処理機

家庭から排出される生ごみを電動または手動でかく拌・加熱等を行うことで、生ごみを減量化または堆肥化する機能を持つ乾燥方式の機器。

<補助金額>
  • 購入価格(税抜)の2分の1
  • 上限額:25,000円
  • 100円未満の端数は切り捨て
<補助対象要件>
  • 申請時点で北塩原村に住民登録があり、実際に居住していること
  • 世帯員全員に村税等の滞納がないこと
  • 購入した機器を自身で使用し、適切に維持管理できること
  • 処理物を自己の責任において適切に処理できること
  • 令和8年4月1日以降に販売業者から購入した新品・未使用品であること
<申請必要書類>
  • 北塩原村生ごみ処理機購入補助金交付申請書(第1号様式)
  • 村税等納入状況照会同意書(第2号様式)
  • 領収書および領収書内訳が確認できる書類の写し
  • 製品規格の詳細が確認できる書類の写し(カタログや納品書等)
  • 購入した生ごみ処理機が確認できる写真
  • 本人確認書類の写し
  • 振込先の通帳の写し

■ハイブリット式 ハイブリット式生ごみ処理機

加熱かく拌・微生物分解方式により、生ごみを減量化または堆肥化する機能を持つ機器。

<補助金額>
  • 購入価格(税抜)の2分の1
  • 上限額:50,000円
  • 100円未満の端数は切り捨て
<補助事業実施期間(申請期限)>
  • 生ごみ処理機を購入した日から14日以内

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する機器、または申請内容については、補助金の交付対象外となります。

  • 対象外となる機器の種類
    • 生ごみを粉砕する機能のみを持つもの
    • ディスポーザー方式のもの
    • 中古品や譲り受けたもの
  • 申請の制限
    • 1世帯につき2台目以降の申請(交付は1世帯1台まで)
    • 過去5年以内に本補助金の交付決定を受けた方による再申請(領収書の購入日から5年間)
  • 財産処分の制限
    • 購入日から5年以内に行われる、補助金の目的に反する使用、譲渡、交換、売却、または担保供与

補助内容

■生ごみ処理機購入費補助金

<補助対象となる生ごみ処理機>
  • 乾燥式
  • ハイブリッド式(加熱かく拌・微生物分解方式)
  • ※ディスポーザー方式や粉砕のみの機器は対象外
<補助対象の主な要件>
  • 北塩原村に住民登録があり、実際に村内に居住している方
  • 世帯員を含めて村税等の滞納がないこと
  • 自己使用目的であり、適切に維持管理・処理できること
  • 令和8年4月1日以降に購入した新品・未使用品であること
  • 1世帯につき1台まで
<補助金額>
種類補助率上限額
乾燥式税抜価格の1/225,000円
ハイブリッド式税抜価格の1/250,000円
<申請期間とその他留意事項>
  • 購入日から14日以内に申請が必要
  • 予算に限りがあるため、購入前の問い合わせを推奨
  • 100円未満の端数は切り捨て
  • 購入日から5年間は譲渡、売却、再申請等が禁止される財産処分の制限あり

対象者の詳細

補助対象者の基本的条件

北塩原村が生ごみ処理機の購入費用の一部を補助する制度において、補助の対象となる方は、北塩原村が定める以下の複数の要件をすべて満たす必要があります。

  • 1 居住要件
    申請時点で北塩原村に住民登録があること、実際に村内に居住していること
  • 2 村税等の納付状況
    申請者本人が村税などを滞納していないこと、世帯員全員が村税などを滞納していないこと

生ごみ処理機の使用と管理に関する要件

一般家庭から排出される生ごみの減量を推進するため、以下の管理責任が求められます。

  • 自己使用と維持管理
    自身で使用する目的で購入すること、購入後も適切に維持管理できること
  • 処理後の責任
    減量化または堆肥化された生ごみを、自己の責任において適切に処理すること

補助金受給後の義務と制限

補助金の交付を受けた方には、一定期間の義務や制限が課されます。

  • 1 情報提供への協力
    利用効果などに関する情報提供(レポートの提出等)への協力
  • 2 財産処分の制限
    購入日から5年間、譲渡、交換、売却、または担保に供することの禁止
  • 3 再申請の制限
    購入日から5年間は、再度この補助金を申請することは不可

■補助対象外となるケース

以下の条件に当てはまる場合は、補助の対象とはなりません。

  • 中古品、または他者から譲り受けた機器
  • 令和8年(2026年)3月31日以前に購入した機器
  • 転売目的での購入
  • 同一世帯ですでに1台分の交付を受けている場合

※補助の対象となるのは、1世帯につき1台までとなります。

※詳細は「北塩原村生ごみ処理機購入費補助金の交付等に関する要綱」に定められています。
※補助金の予算には限りがあるため、機器の購入前に北塩原村役場の住民税務課まで問い合わせることが推奨されています。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.vill.kitashiobara.fukushima.jp/soshiki/juminzeimu/8942.html
北塩原村公式ホームページ
https://www.vill.kitashiobara.fukushima.jp/
申請書ダウンロードページ
https://www.vill.kitashiobara.fukushima.jp/life/sub/5/
メールでのお問い合わせフォーム
https://www.vill.kitashiobara.fukushima.jp/form/detail.php?sec_sec1=3&inq=02&lif_id=8942

本補助金は令和8年4月1日以降に購入した製品が対象で、購入日から14日以内に申請が必要です。予算には限りがあるため、機器購入前に住民税務課へ相談することが推奨されています。

お問合せ窓口

北塩原村役場 住民税務課 住民税務係
TEL:0241-23-3114
FAX:0241-25-7358
受付窓口
北塩原村役場
住民税務課 住民税務係
生ごみ処理機の購入を検討されている場合は、購入前に住民税務課までお問い合わせいただくことが強く推奨されています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。