公募中 掲載日:2026/08/21

川俣町住宅取得支援奨励金(令和8年度) | 県外からの移住・定住を支援

上限金額
160万
申請期限
随時
福島県 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

福島県外から川俣町へ転入し住宅を新築または購入する方に対し、取得費用の一部を補助することで、町内への移住・定住の促進を図ります。基本額として最大160万円を交付するほか、中学生以下の子どもがいる世帯や町内企業への就労、町内業者による施工などの条件に応じて加算を行い、経済的な負担を軽減しながら長期的な定住を支援します。

申請スケジュール

川俣町住宅取得支援奨励金の申請は、大きく分けて「認定申請」と「交付申請」の2段階の手続きが必要です。スムーズな手続きのため、事前に川俣町政策推進課 まちづくり推進係(024-566-2111)への相談が強く推奨されています。
事前相談
随時(認定申請の前)

要件の確認や必要書類の不備を防ぐため、まずは川俣町政策推進課へ相談してください。県外からの移住要件や、加算項目の対象になるか等の確認が可能です。

認定申請
  • 申請期限:基準日(契約日)から6か月以内

奨励金の対象者としての認定を受けるための手続きです。

  • 基準日:新築の場合は工事請負契約日、中古の場合は購入契約締結日
  • 主な必要書類:認定申請書(様式第1号)、契約書の写し、住宅の位置図・平面図・求積図など
町による審査・認定通知
認定申請後

町が申請書類を審査し、要件を満たしている場合に「認定通知書」が交付されます。この通知を受けた後、次の交付申請ステップへ進みます。

交付申請
  • 申請期限:取得日から6か月以内

住宅の取得(登記)完了後に、実際の奨励金交付を申請します。認定通知を受けた後は、取得日から30日以内の提出が必要となるため注意してください。

  • 取得日:住宅の不動産登記が完了した日
  • 主な必要書類:交付申請書(様式第4号)、登記簿謄本、住宅の写真、支払証明書類、定住誓約書、住民票の写しなど
審査・交付決定・支払い
交付申請後

提出された書類に基づき、最終的な奨励金額(基本額+加算額)が確定されます。審査完了後、町から交付決定通知が届き、奨励金が振り込まれます。

  • 基本額:対象経費の1/2以内(最大160万円)
  • 加算額:子育て世帯、町内企業就労、町内企業施工などの条件に応じ各20万円加算

対象となる事業

福島県川俣町が県外からの転入者に対して、町内での住宅取得を支援するために「川俣町住宅取得支援奨励金」を交付するものです。県外からの移住を促進し、定住を支援することを目的としています。

■川俣町住宅取得支援奨励金

奨励金の交付を受けるには、県外移住者であること、自ら居住すること、定住の意思があること、税等の滞納がないことのすべての要件を満たす必要があります。

<対象となる方(主な要件)>
  • 「基準日」において、福島県外から川俣町へ転入後1年以内であるか、またはこれから転入しようとしている方
  • 過去に川俣町に住民登録をしていた場合は、転入日の前3年間において川俣町の住民基本台帳に登録されていないこと
  • 交付対象となる住宅に、申請者自身が居住していること
  • 奨励金の交付完了年度の翌年度から起算して、3年以上継続して定住する意思があること
  • 申請者および同居世帯員全員が、川俣町の町税等を滞納していないこと
<対象となる経費>
  • 県外移住者が川俣町内に移住するために住宅を取得する際に要した費用(新築または中古物件の購入費)
<奨励金の額>
  • 基本額:交付対象経費の2分の1以内の額(上限160万円)
  • 加算額:特定の要件該当ごとに20万円を加算
  • 基本額と加算額の合計額は、交付対象経費の2分の1以内が上限
<申請手続きの期限>
  • 認定申請:住宅の工事請負契約締結日または購入契約締結日から6か月以内
  • 交付申請:住宅の不動産登記が完了した日から6か月以内

加算額の特例措置

●1 子育て世帯加算

交付申請時において、世帯に中学生以下のお子さんがいる場合(20万円加算)

●2 町内企業就労加算

交付申請時において、世帯に川俣町内の企業で正社員として就労する方がいる場合(20万円加算)

●3 町内企業施工加算

交付対象住宅の建築を川俣町内の企業が請け負う場合(20万円加算)

▼補助対象外となる事業・経費

住宅の取得に際して、以下の経費は奨励金の対象外となります。

  • 土地の取得費
  • 外構工事等に要する経費
  • 併用住宅における住宅部分以外の経費
  • 二重受給となる経費
    • 国または地方公共団体が行う他の補助金等を活用する場合の、その補助対象となる経費

補助内容

■川俣町住宅取得支援奨励金

<補助の対象となる方>
  • 福島県外から川俣町へ転入後1年以内の方、またはこれから転入しようとしている方(再転入の場合は3年間の除外期間あり)
  • 取得した住宅に申請者自身が居住すること
  • 交付完了年度の翌年度から起算して3年以上、継続して定住する意思があること
  • 申請者および同居する世帯員全員が、町税等を滞納していないこと
<補助の対象となる経費>
  • 住宅取得費(新築または購入)
  • ※土地取得費、外構工事費、併用住宅の非住宅部分、他補助金等の対象経費は除く
<基本額>
項目内容
補助率交付対象経費の2分の1以内
上限額160万円

■特例措置

●加算 加算額の特例

<加算要件と金額>
要件加算額
中学生以下の世帯員がいる場合20万円
町内企業で正社員として就労する世帯員がいる場合20万円
町内企業が建築を請け負う場合20万円
<留意事項>

基本額と加算額の合計は、交付対象経費の2分の1以内が限度となります。基本額で2分の1に達している場合は加算されません。

対象者の詳細

奨励金の主な対象者要件

川俣町住宅取得支援奨励金の対象となるのは、以下のすべての要件を満たす方です。

  • 県外移住者であること
    基準日において、福島県外から川俣町に転入後1年以内であるか、またはこれから転入しようとしている方、過去に川俣町に住民登録をしていた場合、転入日の前3年間において川俣町の住民基本台帳に登録されていないこと
  • 交付対象住宅への居住
    奨励金の交付対象となる住宅に、申請者自身が居住すること
  • 長期的な定住の意思
    奨励金の交付が完了した年度の翌年度から起算して、3年以上継続して交付対象住宅に定住する意思があること、「定住誓約書(様式第5号)」を提出すること
  • 町税等の滞納がないこと
    申請者本人および同居する世帯員全員が、川俣町の町税等(住民税、固定資産税など)を滞納していないこと、審査のために住民基本台帳や課税台帳等を確認することに同意すること

加算要件に関連する対象者の特徴

基本額に加え、以下の要件に該当する世帯員がいる場合は、要件ごとに20万円が加算されます(交付申請時に判定)。

  • 中学生以下の世帯員がいる場合
    居住予定日または交付申請時において、世帯に中学生以下の世帯員がいる場合
  • 町内企業で正社員として就労する世帯員がいる場合
    交付申請時において、世帯に川俣町内の企業で正社員として就労している方がいる場合(就労証明書の提出が必要)
  • 町内企業が建築を請け負う場合
    交付対象となる住宅の建築を川俣町内の企業が請け負う場合

※基準日とは、新築住宅の場合は工事契約締結日、中古住宅の場合は購入契約締結日を指します。
※基本額と加算額の合計は交付対象経費の2分の1以内という上限があります。
※詳細は川俣町の公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.kawamata.lg.jp/site/kurashi-tetsuzuki/jyuutakushutokusienn.html
川俣町住宅取得支援事業について
https://www.town.kawamata.lg.jp/site/kurashi-tetsuzuki/list136-873.html
オンラインサービス全体ページ
https://www.town.kawamata.lg.jp/site/online/list92.html
申請書ダウンロードページ
https://www.town.kawamata.lg.jp/site/online/list93.html
Adobe Reader ダウンロードページ
http://get.adobe.com/jp/reader/

申請にあたっては、川俣町政策推進課への事前相談が必要です。電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見つかりませんでした。各種様式はWordファイル形式で提供されています。

お問合せ窓口

川俣町 政策推進課 まちづくり推進係
TEL:024-566-2111
FAX:024-566-2438
受付時間
午前8時30分~午後5時15分
※土曜・日曜日、祝日、休日、年末年始
受付窓口
川俣町役場
政策推進課 まちづくり推進係
住宅取得支援奨励金の「認定申請」や「交付申請」を検討されている場合は、手続きを進める前に事前に担当課へ相談することが推奨されています。認定申請書(様式第1号)を提出される前に、川俣町政策推進課へご相談ください。実際に申請される場合は、事前に上記担当までご連絡ください。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。