山口県田布施町 空き店舗等活用事業補助金
目的
田布施町内で新たに事業を開始しようとする個人や法人に対して、町内の空き店舗等を活用する際の改装費や機械設備費の一部を補助することで、地域の活性化および地域コミュニティの活性化を図ります。卸売・小売業や飲食サービス業等の幅広い業種を対象とし、空き店舗の有効活用を通じて町の経済活性化や住民の利便性向上、交流の促進を支援します。
申請スケジュール
- 事前相談
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随時受付(平日 8:30〜17:15)
事業内容や申請資格、具体的な手続きの詳細について、まずは担当部署へ直接ご相談ください。
- 部署名: 田布施町役場 経済課 地域振興係
- 電話番号: 0820-52-5805
- FAX番号: 0820-53-0140
- メールでのお問い合わせはこちら
- 要件確認
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相談時に確認
相談に際し、以下の主な要件を満たしているか確認が行われます。
- 町内の空き店舗等を活用する新規事業であること
- 3年以上継続して営業または運営する事業であること
- 週4日以上かつ1日5時間以上営業すること
- 市町村税等の滞納がないこと
- 田布施町商工会員であるか、入会見込みであること
- 申請・交付手続き
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詳細はお問い合わせください
審査を経て交付が決定されます。補助対象となる経費や上限額は以下の通りです。
- 補助対象経費: 空き店舗等の改装費、機械設備費
- 補助率: 2分の1以内
- 補助上限額: 100万円
※具体的な申請書類、審査プロセス、実績報告の流れについては窓口での相談時に案内されます。
対象となる事業
田布施町が実施している「空き店舗等活用事業」は、町の活性化と地域コミュニティの活性化を目的として、町内の空き店舗を活用して新たに事業を始める方々を支援するための補助金制度です。町内に存在する空き店舗などを活用して、新規に事業を開始する個人や法人に対し、店舗の改装費用や機械設備導入費用の一部を補助します。
■空き店舗等活用事業
地域の経済活動を促進し、町全体の活気を取り戻すことを目指しています。補助金を受けるためには、特定の要件を満たす必要があります。
<補助対象となる事業の主な要件>
- 事業を行う場所は、田布施町内にある空き店舗等であること。
- その空き店舗等で実施される事業が、当該場所での最初の事業であること。
- 申請者(事業者)が、市町村税などを滞納していないこと。
- 事業を3年以上継続して営業または運営する意思があること。
- 提供する事業が、日本標準産業分類の特定の業種(卸売業、小売業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業など)に該当するか、または町長が必要と認める事業であること。
- 週に4日以上、かつ1日につき5時間以上営業または運営する事業であること。
- 田布施町商工会の会員であるか、または田布施町商工会の会員となる見込みがある者が行う事業であること。
<補助対象経費と補助金額>
- 補助対象経費:空き店舗等の改装費、事業に必要な機械設備費
- 補助率:補助対象経費の2分の1
- 補助上限額:最大100万円
補助内容
■空き店舗等活用事業
<補助対象となる経費と補助金額>
- 補助対象経費:空き店舗の改装費、機械設備費
- 補助率:補助対象経費の2分の1
- 補助上限額:100万円
<補助対象事業の主な要件>
- 場所:田布施町内にある空き店舗等を活用して行う事業であること
- 新規性:同一の空き店舗等において、その場所で初めて行われる事業であること
- 税金の滞納:市町村税等の滞納がないこと
- 事業継続期間:3年以上継続して営業または運営する見込みがある事業であること
- 事業の種類:日本標準産業分類に定める特定の事業、または町長が必要と認める事業であること
- 営業時間:週4日以上かつ1日につき5時間以上営業または運営する事業であること
- 商工会員であること:田布施町商工会の会員であるか、または会員となる見込みがある者が行う事業であること
<補助対象となる具体的な業種>
- 大分類I-卸売業、小売業(各種商品小売業、織物・衣服・身の回り品小売業、飲食料品小売業、機械器具小売業、その他の小売業)
- 大分類M-宿泊業、飲食サービス業(飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業)
- 大分類N-生活関連サービス業、娯楽業(洗濯・理容・美容・浴場業、その他生活関連サービス業)
- その他町長が特に必要と認める事業
対象者の詳細
補助対象要件
田布施町内の空き店舗等を活用して新たに事業を始めようとする方が対象です。地域の活性化と地域コミュニティの活性化を目的としており、以下の要件をすべて満たす必要があります。
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1 事業内容に関する要件
空き店舗の活用:田布施町内にある空き店舗等を活用して事業を行うこと、新規事業であること:その空き店舗等において、今回が最初の事業であること、事業の継続性:3年以上継続して営業または運営する見込みのある事業であること、営業日数・時間:週4日以上、かつ1日につき5時間以上営業または運営すること -
2 税金に関する要件
市町村税等の滞納がないこと:申請者または事業者が市町村税などを滞納していないこと -
3 事業者に関する要件
田布施町商工会への加入:田布施町商工会の会員であるか、または今後会員となる見込みがあること
対象となる事業の種類
日本標準産業分類に基づき、以下のいずれかの事業を空き店舗等で提供する必要があります。なお、これら以外にも町長が必要と認める事業が対象となる場合があります。
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卸売業、小売業
各種商品小売業、織物・衣服・身の回り品小売業、飲食料品小売業、機械器具小売業、その他の小売業 -
宿泊業、飲食サービス業
飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業 -
生活関連サービス業、娯楽業
洗濯・理容・美容・浴場業、その他生活関連サービス業
補助を希望される場合は、田布施町役場の経済課地域振興係に相談することが推奨されています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.tabuse.lg.jp/soshiki/5/1180.html
- 田布施町役場 公式サイト
- https://www.town.tabuse.lg.jp/
- 電子申請システム
- https://www.town.tabuse.lg.jp/soshiki/3/1506.html
- 経済課地域振興係へのお問い合わせフォーム
- https://www.town.tabuse.lg.jp/form/detail.php?sec_sec1=5&inq=02&lif_id=1180
- よくある質問と回答(田布施町役場)
- https://www.town.tabuse.lg.jp/life/sub/5/
「空き店舗等活用事業」の具体的な公募要領や申請様式のダウンロードURLは提供された情報に含まれていません。申請を希望される場合は、経済課地域振興係へ直接お問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。