公募中 掲載日:2026/08/21

清里町起業支援事業(令和8年度)| 飲食店等の開業・家賃支援補助金

上限金額
100万
申請期限
2026年12月25日
北海道|清里町 北海道清里町 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

清里町内で新たに起業する個人や中小企業に対し、店舗の新築や空き店舗の活用、設備導入、広告宣伝、家賃などの開業経費の一部を補助します。これにより、町内に賑わいや人の流れを創出し、地域の消費向上と経済の活性化を図ることを目的としています。特に飲食店や食料品小売業などの、地域に密着した業種を重点的に支援します。

申請スケジュール

清里町起業支援事業補助金は、地域経済の活性化を目的に、飲食店などの開業経費を補助する制度です。
令和8年度の受付期間は2026年4月1日から12月25日までですが、予算がなくなり次第、期間内であっても受付を終了する場合があります。申請を検討される際は、早めに清里町産業振興課へご相談ください。
事前相談・準備
公募開始前より随時

補助金の交付対象となるには、清里町商工会より経営等に関する指導・助言を受けている、または一定の経営能力を有している必要があります。まずは計画段階で清里町商工会や産業振興課へ相談を行い、事業計画(起業・出店計画)を練ってください。

公募期間(交付申請)
  • 公募開始:2026年04月01日
  • 申請締切:2026年12月25日

以下の必要書類を清里町産業振興課/商工観光グループへ提出してください。

  • 補助金交付申請書(別記様式第1号)
  • 同意書(町税等の納付状況確認用)
  • 起業・出店計画書(別記様式第2号)
  • 建物の所有権証明書の写し
  • 店舗等の平面図
  • 見積書等の費用が分かる書類
  • (借物件の場合)賃貸契約書の写し、物件所有者の同意書
審査・交付決定
申請後、随時

町長が設置する審査委員会にて、事業の妥当性や実現可能性が審査されます。交付が適当と認められた場合、「交付決定通知書」が送付されます。決定後、事業者名および事業内容が清里町の広報等で公表されます。

事業実施・営業開始
交付決定後 〜 当該年度内

交付決定を受けた年度内に、必要な許認可を取得し営業を開始してください。原則として、各年度末までに完了する事業が対象です。内容に変更が生じる場合は、直ちに報告が必要です。

実績報告
  • 最終報告期限:2027年03月31日

事業完了後(営業開始後)1ヶ月以内、または年度末の3月31日のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。

  • 営業に必要な許認可書類の写し
  • 営業開始が確認できる書類
  • 支払証明書または領収書の写し
  • 店舗等の平面図、定款(法人の場合)等
補助金の請求・交付
実績報告承認後

実績報告の内容が承認された後、「補助金等請求書」を提出することで補助金が交付されます。交付後は、原則として5年間の事業継続義務や、毎年度の運営状況報告が必要となります。

対象となる事業

この事業は、清里町が地域の消費行動の向上と地域経済の活性化を目的として実施している補助金制度です。町内に新たな賑わいや人の流れを生み出すため、店舗の新築、空き家、空き店舗などを活用して新たに事業を始める個人や中小企業等に対し、開業経費の一部を補助するものです。

■清里町起業支援事業

清里町内で新たに起業する個人または中小企業等を支援対象とし、特定の業種や要件を満たす事業に対して経費を補助します。

<交付対象者要件>
  • 清里町商工会より経営に関する指導や助言を受けている、または一定の経営能力を有すると認められる者
  • 町税や使用料等を滞納していない者(町外からの場合は前居住地を含む)
  • 暴力団員等に該当しないこと
  • 過去の補助金(清里町起業・新事業創出支援等)の継続義務期間を終了していること
  • 借物件の場合は、物件所有者の改修同意が得られていること
<補助対象事業の要件>
  • 対象業種:飲食店、飲食料品小売業、食料品製造業、飲食サービス業(その他町長が特に認める業種)
  • 清里町内に実店舗または施設の事業拠点を構えること(自宅併用の場合は分離・管理が明確であること)
  • 交付決定年度内に許認可を取得し営業を開始すること
  • 週12時間以上、かつ年間5ヶ月以上営業を継続すること
<補助対象経費>
  • 物件関連費用:土地・建物の取得、建築、改修、改装、修繕費
  • 設備関連費用:機械装置・設備の購入、改修、修繕費
  • 備品関連費用:工具・備品の購入費
  • 移動販売用車両:車両本体の購入費(町内を拠点とするものに限る)
  • 広告宣伝費:新聞広告、チラシ制作・配布、その他宣伝広告費
  • 店舗賃借料:月額100,000円を上限とする12ヶ月分の家賃
<補助金額・補助率>
  • 店舗等開設支援:補助率 2/3以内(飲食店は5/4以内)、上限100万円
  • 店舗等家賃支援:補助率 1/2以内、上限月額5万円(最大12ヶ月分)
<申請期間・その他>
  • 受付期間:令和8年4月1日から令和8年12月25日まで(予算終了次第締切)
  • 原則として町内業者を活用した事業であること
  • 清里町商工会への加入義務あり

▼補助対象外となる事業

以下の事業内容および経費については、本補助金の対象外となります。

  • 特定の活動・営業形態に関する事業
    • 「大規模小売店舗立地法」第2条第2項に定める大規模小売店。
    • 政治的活動または宗教的活動に関するもの。
    • 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業。
  • 補助対象外となる経費
    • 店舗以外の部分(居住スペース等)に要した経費。
    • 店舗前の舗装、庭、花壇等の外構工事に要した経費。
    • 太陽光発電設備に要する経費。
    • 汎用性が高く、事業に専用すると特定できないもの。
    • 消費税。
    • その他、町長が補助金の充当が不適当と認める経費。

補助内容

■1 店舗等開設支援

<補助対象経費>
  • 不動産関連費(取得、建築、改修、改装、修繕)
  • 設備関連費(機械装置および設備の購入、改修、修繕)
  • 備品関連費(工具または備品の購入)
  • 車両関連費(移動販売用車両等の購入)
  • 宣伝広告費(広告、チラシ制作・配布等)
<補助率>

開業経費の3分の2以内

<上限額>

100万円

■2 店舗等家賃支援

<補助対象経費>

駐車場を含む店舗の賃借料

<補助率>

家賃の2分の1以内

<上限額>

月額5万円(最大12ヶ月分を対象)

■特例措置

●SP 飲食店の場合の優遇措置

<引上げ後補助率>

5分の4以内

対象者の詳細

補助金交付対象者の基本的な定義と必須要件

補助金の交付を受けることができるのは、交付申請年度内に清里町内で新たに事業を開始する「個人」または「中小企業等」です。以下のすべての要件を満たす必要があります。

※借物件で事業を行う場合は、物件の所有者が改修について同意していることが条件となります。

  • 対象者の定義
    個人:起業を予定する個人事業者、中小企業等:企業を予定する中小企業その他の法人等
  • 1 経営能力と指導の受講
    清里町商工会より、経営等に関する指導や助言を受けていること、ただし、既に一定程度の経営能力を有していると認められる者も含む
  • 2 税金等の滞納がないこと
    清里町に対し、町税や使用料等を滞納していないこと、町外からの起業の場合は、前住地においても滞納がないこと
  • 3 反社会的勢力との関係がないこと
    「清里町暴力団の排除の推進に関する条例」に定める暴力団員等に該当しないこと
  • 4 過去の補助金受給状況
    清里町の類似補助金を受けたことがある場合、その継続義務期間を終了していること

「起業」の具体的な定義

本事業において「起業」と認められるのは、以下のいずれかに該当する場合です。

  • 新規開業(個人)
    現在事業を営んでいない個人が、開業の届出を提出し、町内で新たに事業を開始すること
  • 法人設立(個人)
    現在事業を営んでいない個人が、新たに中小企業等を設立し、町内で事業を開始すること
  • 新規事業開始(既存事業者)
    既に事業を営んでいる者が、既存事業とは別に町内で新たな事業を開始すること

交付の対象となる「事業」の要件

補助対象となる事業は、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 1 対象業種
    飲食店、飲食料品小売業、食料品製造業、飲食サービス業、その他町長が特に認める業種
  • 2 事業所の所在地と形態
    清里町内に実店舗もしくは施設の事業拠点を構えること、自宅の一部利用の場合は、生活空間と分離され、衛生管理・セキュリティ対策が施されていること
  • 3 許認可の取得と営業開始時期
    交付決定年度内に必要な許認可をすべて取得し、実際に営業(販売・提供)を開始すること
  • 4 最低営業時間の遵守
    原則として週12時間以上営業し、かつ1年間で5ヶ月以上営業すること

■補助対象外となる事業

以下の事業は、補助金の交付対象外となります。

  • 大規模小売店舗立地法に定める大規模小売店
  • 政治的活動または宗教的活動に関するもの
  • 店舗型性風俗特殊営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定するもの)

※令和8年度の受付期間:令和8年4月1日(水曜日)から同年12月25日(金曜日)まで(予算がなくなり次第終了)
※申請を検討される際は、事前に清里町役場産業振興課商工観光グループへご相談ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.kiyosato.hokkaido.jp/business?content=1869
清里町役場 公式トップページ
https://www.town.kiyosato.hokkaido.jp/
清里町起業支援事業に関するページ
https://www.town.kiyosato.hokkaido.jp/business/?content=1869
交付申請書(様式第1号) (RTF)
https://www.town.kiyosato.hokkaido.jp/assets/images/content/content_20250329_093138.rtf
起業・出店計画書(様式第2号) (RTF)
https://www.town.kiyosato.hokkaido.jp/assets/images/content/content_20250329_093159.rtf

申請書類の様式は清里町公式サイトよりダウンロード可能です。詳細については清里町役場産業振興課商工観光グループへお問い合わせください。

お問合せ窓口

産業振興課 / 商工観光グループ
TEL:0152-25-3601
FAX:0152-25-3571
受付窓口
清里町役場
産業振興課 / 商工観光グループ清里町役場の敷地内にあり
清里町の「起業支援事業」や関連する補助金制度、事業要件などに関する窓口
清里町役場
TEL:0152-25-2131
FAX:0152-25-3571
受付時間
平日午前8時15分から午後5時まで
受付窓口
清里町役場
清里町役場の一般的な業務や、幅広いご質問に関する代表窓口
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。