十津川村 若者定住促進奨学金等返還支援補助金(令和8年度)
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目的
十津川村内に居住し就業する35歳未満の若者を対象に、奨学金の返還費用の一部を補助します。返還に伴う経済的負担を軽減することで、村内への定住を促進し、地域産業を支える優れた人材の確保と活性化を図ることを目的としています。年間最大10万円を最長5年間にわたり支援し、若者が将来にわたって安心して村で暮らし続けられる環境づくりを推進します。
申請スケジュール
本補助金は年度ごとに申請が必要であり、予算に達し次第受付が終了となる先着順の制度です。
- 交付申請
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- 原則申請締切:毎年6月最終開庁日
- 初回申請特例締切:12月最終開庁日
- 申請締切:2026年12月28日
年度ごとに交付申請書(様式第1号)と必要書類を提出してください。
- 初回申請時:奨学金貸与証明書、就業証明書、定住誓約書などが必要
- 毎年必要:返済額・返済計画を確認できる書類など
※令和8年度分は予算に達し次第、受付終了となります。
- 交付決定通知
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申請受理後
村にて申請内容を審査し、適当と認められた場合に「交付決定通知書(様式第3号)」が送付されます。この通知により補助金の交付が正式に決定します。
- 返還実施・実績報告
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- 報告期限:返還後速やか
申請年度内に奨学金を返還した後、実績報告書(様式第5号)を提出してください。
- 返還の事実を証する書類(領収書等)
- 在職証明書(様式第6号)または確定申告書の写し
- 交付額の確定通知
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実績報告受理後
提出された実績報告書に基づき住民登録や就業状況を最終審査し、補助金額を確定させ「交付額確定通知書(様式第7号)」で通知します。
- 補助金の請求・受取
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確定通知受領後
額の確定通知を受けた後、補助金請求書(様式第8号)を提出してください。指定された口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
十津川村の未来を担う若者の定住を促進し、地域産業を支える優れた人材を確保することを目的として、奨学金の返還を行う若者に対して補助金を交付するものです。
■十津川村若者定住促進奨学金等返還支援補助金
十津川村内に定住し就業している若者を対象とした、奨学金返還額の補助制度。
<補助対象者の要件>
- 申請年度末日時点で満35歳未満であること
- 大学等または高校等の在学中に受けた奨学金を返還中であること
- 初回申請日から5年以上継続して十津川村に定住する意思を持ち、現に住民基本台帳に登録され、生活の実態があること
- 雇用保険の一般被保険者(週30時間以上)であること、または公務員、もしくは週30時間以上従事する自営業者・農業者であること
- 村税等および奨学金の返還を滞納していないこと
- 暴力団員等の反社会的勢力との関係がないこと
- 交付累計額が50万円に達していないこと
<対象となる奨学金>
- 独立行政法人日本学生支援機構の第一種・第二種学資金
- 十津川村奨学金貸与規則に規定する十津川村奨学金
- その他、村長が認める奨学金
<補助金額・上限>
- 補助対象年度内の実返還額の2分の1(千円未満切り捨て)
- 年間上限額:10万円
- 交付累計額上限:1人当たり50万円
<補助対象期間>
- 要件を満たした日の属する月から通算60ヶ月分(5年間)を上限
<申請に必要な書類>
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 奨学金の貸与を証するもの(初回のみ)
- 奨学金等の返済額を証する書類の写し
- 奨学金等の全体の返済計画を確認することができる書類の写し
- 勤務先及び就業年月日を証する書類(労働条件通知書、雇用契約書等)
- 定住誓約書(様式第2号)(初回のみ)
▼補助対象外となる事業
以下に該当する返還金や事由については、補助の対象外となる、または交付決定が取り消されます。
- 補助対象外となる返還額
- 繰上げ返還による支払額
- 返還期限猶予中による奨学金の返還額
- 他の制度との重複受給
- 国、県、またはその他の団体から同様の補助金の交付を受けている場合
- 交付決定の取消し・返還命令の対象となる事由
- 虚偽の申請その他不正な手段により補助の交付決定を受けた場合
- 補助金の初回申請日から5年以内に十津川村から転出した場合
- その他村長が不適当と認める事由が生じた場合
補助内容
■A 補助対象者要件
<対象要件詳細>
- 年齢:交付申請年度の末日時点で満35歳未満
- 奨学金:JASSO第1種・第2種、十津川村奨学金、その他村長が認めるもの
- 他制度:国・県等の他の奨学金返還補助を受けていないこと
- 定住:初回申請日から5年以上継続して定住する意思があり、住民登録があること
- 就業:雇用保険の一般被保険者(週30時間以上)、公務員、または週30時間以上の自営業・農業従事者
- 納税等:村税および奨学金の返還を滞納していないこと
- 反社:暴力団員等と関係を有しないこと
- 累計額:過去の交付累計額が50万円に達していないこと
■B 補助額・期間
<補助上限・算出基準>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 年間返還額の2分の1(千円未満切り捨て) |
| 年間上限額 | 10万円 |
| 交付上限期間 | 通算60月分(5年間) |
| 交付累計上限 | 1人当たり50万円 |
<対象外の返還額>
- 繰り上げ返還分
- 返還期限猶予中に返還した額
■C 申請・手続
<申請期限>
| 申請区分 | 期限 |
|---|---|
| 原則(年度ごと) | 毎年6月の最終開庁日まで |
| 初回申請 | 12月の最終開庁日まで |
■特例措置
●S1 交付決定の取消しに関する例外規定
<返還免除の可能性がある事由>
雇用主の都合による解雇、その他やむを得ない事情、または要件を満たさない状況が一時的であると村長が認める場合
対象者の詳細
十津川村若者定住促進奨学金等返還支援補助金の対象要件
未来を担う若者が村に定住し、地域産業を支える優れた人材を確保することを目的として、以下のすべての要件を満たす方が対象となります。
-
1 年齢に関する要件
補助金の交付を申請する年度の末日時点において、満35歳未満であること -
2 奨学金の貸与と返還に関する要件
① 大学等(大学、短期大学、大学院、高等専門学校、専修学校専門課程)または高校等(高等学校、中等教育学校後期課程、専修学校高等課程、特別支援学校高等部)に在学中に奨学金の貸与を受けたこと、② 独立行政法人日本学生支援機構(第一種・第二種)、十津川村奨学金、またはその他村長が認める奨学金を現在返還していること -
3 他の補助金受給に関する要件
奨学金の返還に対して、国、県、その他の団体から類似の補助金の交付を受けていないこと -
4 定住に関する要件
① 初回申請日から5年以上継続して定住する意思を持っていること、② 十津川村の住民基本台帳に登録されており、かつ生活の本拠地として実態があること -
5 就業に関する要件
① 雇用契約を締結している場合:雇用保険の一般被保険者(週の所定労働時間が30時間以上)または国家公務員・地方公務員として就業していること、② 自営・農業の場合:事業専従者を含み、1週間の労働時間が30時間以上であること -
6 村税等の滞納に関する要件
十津川村の村税等、および奨学金の返還を滞納していないこと -
7 反社会的勢力との関係に関する要件
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員に関係を有していないこと -
8 過去の補助金受給に関する要件
過去に本要綱または旧要綱に基づく補助金の交付を受けたことがある場合、その交付累計額が50万円に達していないこと
以上の全ての条件を満たしている方が、本補助金制度の対象となります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.vill.totsukawa.lg.jp/news/index.php?c=topics_view&pk=1775454161
- 十津川村公式サイト
- https://www.vill.totsukawa.lg.jp/
- 十津川村観光公式Facebook
- https://www.facebook.com/totsukawa.kankou/
- 十津川村林業公式Instagram
- https://www.instagram.com/totsukawa_forestry/
- 十津川村公式YouTubeチャンネル (動画)
- https://www.youtube.com/channel/UC2sJAtK33mOChD10AfkCxXA
電子申請システム(jGrants等)は導入されておらず、指定の様式をダウンロードして申請する形式です。令和8年度の初回申請締切は令和8年12月28日ですが、予算に達し次第受付終了となります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。