江東区 創業支援事務所等賃料補助金(令和8年度)
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目的
江東区内で新たに創業する中小企業者や個人事業主に対して、事務所や店舗を借り上げる際の賃料の一部を補助することで、創業初期の固定費負担の軽減を図ります。最長24ヶ月にわたり、月額最大5万円を支給し、区内での円滑な事業立ち上げを支援することで、地域経済の活性化を目指します。なお、申請にあたっては事前の事業計画書の作成と経営相談員による審査が必要です。
申請スケジュール
- 事前審査期間
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- 事前審査期間:2026年08月〜11月
事業計画書を作成し、江東区の経営相談員(中小企業診断士)による審査を受け、適当と認められる必要があります。
- 予約方法:「江東区経営相談」より予約時に「賃料補助金の審査」と入力
- 注意点:通常2〜3回の相談が必要となるため、早めの準備が推奨されます。
- 申請受付期間
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- 公募開始:2026年09月01日
- 申請締切:2026年11月30日
事前審査を通過した事業計画書とともに、必要書類を経済課創業支援担当(区役所4階)へ提出してください(郵送可)。
主な提出書類:- 補助金交付申請書
- 法人の登記事項証明書または開業届出書の写し
- 賃貸借契約書の写し
- 住民票・納税証明書など
- 審査・抽選
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- 抽選実施:2026年12月
区による審査が行われます。令和8年度の補助件数は18件であり、申請数が超過した場合は公開抽選によって対象者が決定されます。
- 結果通知
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- 結果通知送付:2027年01月
全ての申請者に結果通知書が郵送されます。交付決定者にはその後の請求手続きに関する案内が同封されます。
- 事業実施・実績報告
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- 実績報告締切:2027年03月20日
補助対象期間の実績(賃料の支払い等)について報告書を提出します。年度をまたいで継続する場合は、別途4月末日までに更新申請が必要です。
- 額の確定・支払い
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実績報告後
提出された実績報告に基づき補助金額が確定し、「確定通知書」が届きます。その後、請求書を提出することで指定口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
この補助金制度の対象となる事業は、江東区内での創業を促進し、地域産業の活性化に寄与することを目的としており、具体的には「江東区創業支援事務所等賃料補助金交付要綱」に定められた要件を満たす新規創業事業を指します。
■新規創業事業
「創業」とは、現在事業を営んでいない個人が新たに会社を設立し事業を開始すること、または新たに事業を開始し開業の届出を行うことを指します。許認可等が必要な業種の場合は、それらを受けた日または会社設立日・開業日のいずれか遅い日が「創業日」として扱われます。
<補助対象者となるための事業の主な要件>
- 創業時期:交付申請日の属する年の1月1日から12月31日までの間に、初めて創業した、または創業を予定している事業であること。
- 事業所の所在地:法人の場合は本店および事務所等、個人の場合は事務所等を江東区内に有している、または有する予定の事業であること。
- 事業計画の妥当性:区長が指定する中小企業診断士等による事業計画書(別記第2号様式)の診断を受け、その計画が適当であると認められていること。
- 納税状況:直近の法人住民税(個人事業主の場合は住民税)を滞納していない事業であること。
- 許認可等:許認可等を要する業種の場合、当該許認可等を既に受けている、または取得手続きを行っている事業であること。
- 経営状況の診断・指導:補助金の交付を受ける年度において、原則として実績報告を行う日までに区長が指定する中小企業診断士等による経営状況の診断と指導を受けていること。
<補助対象となる事務所等の要件>
- 契約形態:自ら締結した賃貸借契約または転貸借契約に基づき使用権を有し、かつ5年未満の定期借家契約や1年未満の契約でないこと。
- 契約開始時期:交付申請日の属する年度の3月31日までに賃貸借契約または転貸借契約を締結し、契約が開始されること。
- 所在地と用途:江東区内に所在する物件であり、補助対象者の事業以外の用途と兼用しないこと。
- 賃貸人との関係:賃貸人および転貸人が、事業主本人、3親等以内の親族、その親族が役員の法人、グループ会社等に該当しないこと。
- 事務所の実態:シェアオフィス、コワーキングスペース、実態がない形態、または設備・空間を他者と共用する形態の物件ではないこと。
- 占有・転貸の制限:他者に占有・共用させたり、他者に転貸して収益を得る事業に供したりするものでないこと。
<補助対象経費>
- 事務所等の賃料(ただし、敷金、礼金、保証金、更新料、共益費、およびこれらに類する経費は対象外)
<補助事業実施期間>
- 原則として創業日の属する月、または事務所等の賃貸借契約等が開始される月のいずれか遅い月から起算して、最大24ヶ月を限度
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業は、補助対象者とはなりません(参照:[1] 第3条第2項)。
- 大企業が実質的に経営に参画している事業
- 大企業(中小企業者以外の事業を営む者)が単独で発行済株式総数または出資総額の3分の2以上を所有・出資している。
- 複数の大企業が発行済株式総数または出資総額の3分の2以上を所有・出資している。
- 役員総数の2分の1以上を大企業の役員または社員が兼務している。
- その他、大企業が実質的に経営に参画していると判断される場合。
- フランチャイズチェーンの加盟店
- 他の企業等から特定の商標や商号等の使用権を付与され、その対価として金銭等を支払う契約に基づき事業を営む形態の店舗。
- 風俗営業等
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定される風俗営業等を営む事業。
- 既存事業との兼業
- 申請する事業のほかに、事業主として既に他の事業を営んでいる場合。
- 期間限定事業
- あらかじめ一定の期間を定めて行われる事業。
補助内容
■江東区創業支援事務所等賃料補助金
<補助対象者の要件>
- 申請日の属する年の1月1日から12月31日までの間に初めて創業した、または創業を予定している中小企業者
- 法人であれば本店と事務所等、個人であれば事務所等を江東区内に有している(有する予定である)こと
- 江東区長が指定する中小企業診断士等による事業計画書の診断を受け、適当と認められていること
- 直近の法人住民税(個人の場合は住民税)を滞納していないこと
- 許認可等を必要とする業種の場合、当該許認可等を既に受けているか、行っていること
- 実績報告を行う日までに、指定の中小企業診断士等による経営状況の診断および指導を受けていること
<補助対象とならない者>
- 大企業が実質的に経営に参画しているとみなされる者
- フランチャイズチェーンの加盟店として事業を営む者
- 風俗営業等を営む者
- 申請する事業のほかに、事業主として他の事業を営んでいる者
- あらかじめ一定の期間を定めて行われる事業を営む者
<補助対象事務所等の要件>
- 補助対象者自身が締結した賃貸借契約または転貸借契約に基づく物件(5年未満の定期借家契約等は対象外)
- 事業以外の用途と兼用しないこと
- 賃貸人・転貸人が親族やグループ会社、役員・従業員等でないこと
- シェアオフィスやコワーキングスペース等の事業実態がない形態、または他者と共用する形態でないこと
<補助対象経費>
- 事務所等の賃料(敷金、礼金、保証金、更新料、共益費等は対象外)
<補助率>
月額賃料の4分の1(1,000円未満切り捨て)
<補助上限額と補助期間(最長24か月)>
| 補助期間 | 月額上限額 |
|---|---|
| 1か月目から12か月目まで | 5万円 |
| 13か月目から24か月目まで | 3万円 |
対象者の詳細
中小企業者
江東区創業支援事務所等賃料補助金交付要綱に基づき、区内で事務所などを賃借して創業する中小企業者であり、以下の全ての条件を満たす必要があります。
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1 創業時期
交付申請の日の属する年の1月1日から12月31日までの期間において、初めて創業した、または創業を予定している者であること、「創業」とは、事業を営んでいない個人が新たに会社を設立して事業を開始すること、または個人が新たに事業を開始し、所得税法に規定する開業届出を行うことを指します -
2 事業所の所在地
法人の場合は本店および事務所等を、個人の場合は事務所等を江東区内に有しているか、または有する予定であること -
3 事業計画の適格性
江東区内で継続的に事業を営む意向があること、区長が指定する中小企業診断士等による事業計画書(別記第2号様式)の診断を受け、その計画が適当と認められていること -
4 税金の滞納がないこと
直近の法人住民税(個人の場合は住民税)を滞納していないこと -
5 許認可等の取得
許認可等を要する業種である場合は、必要な許認可等をすでに受けているか、または行っていること -
6 経営状況の診断・指導
補助金の交付を受ける年度の実績報告日までに、区長が指定する中小企業診断士等による経営状況の診断および指導を受けていること(ただし、対象期間が8か月に満たない場合等を除く)
■補助対象者とならない主なケース
要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は対象外となります。
- 大企業による実質的な支配がある場合
- フランチャイズチェーンの加盟店として事業を営む者
- 風俗営業等を営む者
- 既存事業との兼業(既に別の事業を営んでいる者)
- 期間限定の事業を営む者
大企業による実質的な支配の定義:
・大企業が発行済株式総数等の3分の2以上を所有・出資している
・役員総数の2分の1以上を大企業の役員等が兼務している
・その他、大企業が実質的に経営に参画していると判断される場合など
※本補助金は、江東区で新たに事業を立ち上げ、地域に根差した中小企業として継続的な成長を目指す方を支援するものです。詳細な定義や書類については公募要領をご確認ください。
公式サイト
江東区役所の公式サイト内ページですが、トップページの絶対URLは明記されていません。申請は窓口への持参または郵送のみ受け付けており、電子申請には対応していません。申請前に経営相談員による事前審査が必要です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。