志木市中心市街地リノベーション事業補助金(新規出店・店舗改修支援)
目的
志木市内の中心市街地において、地域経済の活性化を図るため、住居や蔵などの既存建物をリノベーションして新たに飲食店や小売店を開業する方を対象に、改修工事費用の一部を補助します。内装や外装、設備工事等の経費を支援することで、初期費用の負担軽減と空き家等の有効活用を促し、地域の賑わい創出を目指します。
申請スケジュール
なお、「補助金交付の年度内に建物の改修が完了し、店舗の営業を開始できること」が要件となっています。
- 制度の確認と申請前の準備
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随時
補助対象となる区域(志木市の中心市街地区域内)や事業内容、補助対象者の要件を事前に確認します。
- 補助額:補助対象経費の2分の1以内(上限40万円)
- 対象施設:現在店舗として利用されていない住居、蔵、倉庫、事務所など
- 営業条件:週4日以上、午前10時〜午後9時の間に4時間以上営業し、3年以上継続する意思があること
- 補助金交付申請
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要問合せ
以下の書類を志木市役所へ提出します。
- 補助金交付申請書(第1号様式)
- 事業計画書(第2号様式)
- 市税の納税証明書
- 見積書、設計図、現況写真等
- 建物の登記事項証明書
- 誓約書(第3号様式) など
- 審査・交付決定
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申請後
市による書類審査が行われます。要件を満たしていると認められた場合、「交付決定通知」が届きます。この通知を受けてから改修工事に着手してください。
- 事業の実施(改修工事)
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- 完了期限:補助金交付の年度内
交付決定を受けた内容に基づき、リノベーション工事を実施します。年度内に改修を完了し、店舗営業を開始する必要があります。
- 実績報告書の提出
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事業完了後速やかに
工事が完了したら、以下の書類を提出します。
- 実績報告書(第7号様式)
- 発注書・契約書・領収書の写し
- 改修完了後の写真
- 補助金の交付(支払い)
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報告書確認後
提出された実績報告書の内容が確認された後、確定した補助金が支払われます。
- 事業実施後の報告義務
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- 営業開始報告:開始日から起算して10日以内
補助金の交付を受けた後も、以下の報告が必要です。
- 営業開始報告書(第10号様式):営業開始から10日以内
- 実施状況報告書(第11号様式):営業開始から3年間、6か月ごとに売上実績や客数を報告
対象となる事業
志木市の地域経済と地域社会の活性化を目的としており、中心市街地での新たな店舗開業を支援するものです。中心市街地区域における活気を取り戻し、地域全体の魅力を向上させるため、既存の建物をリノベーションし、新たに飲食店や小売店として開業する事業を支援します。
■志木市中心市街地リノベーション事業
中心市街地区域内にある「現に店舗として利用されていない建物」をリノベーションし、それらを「新たに店舗として営業を開始」するための改修工事を対象とします。
<対象となる建物の種類>
- 住居
- 蔵
- 倉庫
- 事務所など
<事業を行う場所(対象区域)>
- 志木市の「中心市街地区域内」(詳細は市役所ウェブサイトのエリア図参照)
<対象となる業種>
- 各種商品小売業
- 織物・衣服・身の回り品小売業
- 飲食料品小売業
- 機械器具小売業
- その他の小売業
- 飲食店
<補助対象となる経費>
- 内装工事費用
- 外装工事費用
- 給排水衛生設備工事費用
- 空調設備工事費用
- 電気工事費用
- ガス工事費用
- サイン工事費用(看板などの設置費用)
- 設計に要する費用
<補助額の上限と計算方法>
- 補助対象経費の2分の1以内
- 最大40万円(上限)
- 1,000円未満の端数は切り捨て
- 1事業者につき1回限り
<事業者に求められる営業条件と継続義務>
- 補助金交付の年度内に改修を完了し、店舗の営業を開始すること
- 週4日以上営業すること
- 午前10時から午後9時までの間に4時間以上営業すること
- 開業後、3年以上継続して営業すること
<その他の義務(報告義務)>
- 営業開始報告書(第10号様式)の提出
- 実施状況報告書(第11号様式)の提出(営業開始から3年を経過するまでの間、6か月ごと)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業、または特定の団体に関与する事業者は、補助金の対象外となります。
- 風俗営業
- 宗教活動
- 政治活動
- 公序良俗に反する事業
- 暴力団の構成員やその運営に関与している事業者
補助内容
■志木市中心市街地リノベーション事業補助金
<補助対象事業の概要>
志木市内の中心市街地区域において、現在店舗として利用されていない住居、蔵、倉庫、事務所などの建物をリノベーションし、新たに店舗として営業を開始するために行う改修工事にかかる費用が対象となります。
<対象区域と対象業種>
- 対象区域:志木市内の「中心市街地区域内」
- 対象業種:各種商品小売業、織物・衣服・身の回り品小売業、飲食料品小売業、機械器具小売業、その他の小売業、飲食店
- 対象外:風俗営業、宗教活動、政治活動、または公序良俗に反する事業
<補助対象経費>
- 内装工事
- 外装工事
- 給排水衛生設備工事
- 空調設備工事
- 電気工事
- ガス工事
- サイン工事
- 上記工事に係る設計に要する費用
<補助額の算定>
| 区分 | 金額・条件 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1 |
| 上限額 | 40万円 |
| 交付回数 | 1事業者につき1回限り |
| 端数処理 | 1,000円未満の端数は切り捨て |
<補助対象者要件>
- 建物の所有者であるか、または所有者の同意を得た賃借人であること
- 営業に必要な許認可や資格等を既に取得していること
- 補助金交付の年度内に改修が完了し、営業を開始できる見込みであること
- 開業後、営業日が週4日以上、かつ10時~21時の間に4時間以上営業し、3年以上継続すること
- 志木市の市税を滞納していないこと
- 過去に本補助金の交付を受けたことがないこと
- 暴力団員等ではなく、運営に関与していないこと
<報告義務>
- 店舗の営業開始時に「営業開始報告書」を提出すること
- 営業開始から3年を経過するまで、6か月ごとに「実施状況報告書」を提出すること
対象者の詳細
補助対象者の要件
志木市中心市街地リノベーション事業補助金において、中心市街地区域内で建物をリノベーションして新たに店舗として営業を開始する方々が対象となります。具体的には、以下の要件をすべて満たす必要があります。
-
1 建物の所有者または賃借人であること
賃借人の場合は、建物の所有者から改修工事を行うことについて同意を得ている必要があります。 -
2 営業に必要な許認可、資格等を取得していること
例:飲食店を開業する場合の食品営業許可証など -
4 営業日数・時間・継続期間に関する要件
営業日数:週4日以上営業すること、営業時間:1日のうち午前10時から午後9時までの間に4時間以上営業すること、継続期間:開業後、3年以上事業を継続する意思があること -
5 市税を滞納していないこと
申請者(法人の場合は代表者)が、志木市に対して市税を滞納していないことが必須条件です。
補助対象事業と対象業種
中心市街地区域内において、住居・蔵・倉庫・事務所などの「現に店舗として利用されていない建物」をリノベーションし、新たに店舗として営業を開始するために行う改修工事が対象です。対象となる業種は、以下の日本標準産業分類に定められている小売業または飲食店です。
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小売業
各種商品小売業、織物・衣服・身の回り品小売業、飲食料品小売業、機械器具小売業、その他の小売業
■補助対象外となる事業者
以下の事業を営む方は、補助金の対象外となります。
- 風俗営業
- 宗教活動
- 政治活動
- 公序良俗に反する事業
※申請にあたっては、事業計画書や納税証明書、建物の登記事項証明書など、複数の書類を志木市役所産業観光課に提出する必要があります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.shiki.lg.jp/soshiki/17/20112.html
- 志木市公式ホームページ
- https://www.city.shiki.lg.jp/
- 志木市中心市街地リノベーション事業補助金 詳細ページ
- https://www.city.shiki.lg.jp/life/2/22/111/0020112.html
本補助金は電子申請に対応しておらず、指定の様式をダウンロードして志木市役所 産業観光課へ直接提出する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。