公募中 掲載日:2026/08/21

富岡町 介護福祉人材定着支援金(令和8年度)

上限金額
50万
申請期限
随時
福島県|富岡町 福島県富岡町 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

富岡町内の介護・福祉事業所に新たに採用された有資格者に対し、最大50万円の支援金を支給することで、人材の確保と長期的な定着を図ります。令和7年4月1日以降に採用された正規職員や週20時間以上勤務する職員を対象とし、勤務継続期間に応じて段階的に交付します。地域住民が安心して質の高いサービスを受けられる体制の維持と、従事者の生活安定や意欲向上を支援します。

申請スケジュール

富岡町介護福祉人材定着支援金は、令和7年4月1日以降に町内の介護・福祉事業所に採用された方を対象とした制度です。勤務継続期間(6・18・30か月)に応じて最大50万円が交付されます。申請は、それぞれの支給要件に該当した日の翌日から6か月以内に行う必要があります。
採用・資格取得(起算点)
  • 公募開始:2025年04月01日

支援金の算定期間の始まりです。

  • 有資格者:採用日の翌月(1日採用の場合は当月)から起算
  • 無資格者:採用後3年以内に資格を取得した翌月から起算

※産休・育休・病休等で月の出勤日数の半分以上を休業した月は期間に含まれません。

就労継続期間
6か月・18か月・30か月

以下の各期間を満了することで申請資格が発生します。

  • 6か月支援金:10万円(正規)/ 5万円(その他)
  • 18か月支援金:20万円(正規)/ 10万円(その他)
  • 30か月支援金:20万円(正規)/ 10万円(その他)

※町内の別事業所への転職(会社都合等)の場合、期間が合算される場合があります。

交付申請・請求
  • 申請締切:支給要件該当日の翌日から起算して6か月以内

富岡町役場 福祉課へ必要書類を提出してください。

【必要書類】
  • 交付申請書兼請求書(様式第1号)
  • 資格証の写し
  • 就労証明書(様式第2号)
  • 納税証明書(必要に応じて)
審査・支援金の交付
  • 交付時期:申請から約1か月後

提出された書類の審査が行われ、不備がなければ指定の口座へ支援金が振り込まれます。

※本支援金は一時所得に該当します。他の一時所得との合計額によっては確定申告が必要になる場合があります。

富岡町介護福祉人材定着支援金制度

富岡町内の介護・福祉分野での人材確保と定着を目的とした制度です。令和7年4月1日以降に新たに採用された有資格者を対象に、3年間で最大50万円の支援金を交付し、長期的なキャリア形成を支援します。

■A 正規職員

町内の介護・福祉事業所に新たに直接雇用され、常勤として従事する有資格者。

<対象要件>
  • 雇用期間の定めがないこと
  • 週の勤務時間が32時間以上であること
  • 直接雇用されていること
<支援金額と交付スケジュール>
  • 6か月以上勤務継続:10万円
  • 18か月以上勤務継続:20万円
  • 30か月以上勤務継続:20万円
  • 最大合計額:50万円
<対象資格>
  • 介護福祉士、社会福祉士、介護職員初任者研修修了者、介護福祉士実務者研修修了者、ヘルパー資格取得者、介護支援専門員、社会福祉主事任用資格者、看護師、准看護師、精神保健福祉士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、鍼灸師、管理栄養士、栄養士、保育士、サービス管理責任者、相談支援専門員、同行援護従業者、行動援護従業者、児童指導員、公認心理士、児童発達支援管理責任者等

■B その他職員

正規職員以外の区分で、町内の介護・福祉事業所に新たに直接雇用され従事する有資格者。

<対象要件>
  • 所定労働時間が週20時間以上であること
  • 直接雇用されていること
<支援金額と交付スケジュール>
  • 6か月以上勤務継続:5万円
  • 18か月以上勤務継続:5万円
  • 30か月以上勤務継続:10万円
  • 最大合計額:20万円

特例措置・関連支援

●E 町外からの就労支援金

令和7年4月1日以降、運営法人内の異動により町外から新たに富岡町内の事業所に勤務する40歳未満の正規職員の有資格者に対し、6か月以上勤務した場合に10万円を交付します。

●Q 資格取得見込者の特例

採用時に資格がない場合でも、採用後3年以内に資格を取得すれば対象となります(勤務期間の起算日は資格取得後から)。

▼交付対象とならないケース

以下のような場合は、支援金の交付対象外となります。

  • 過去に「富岡町介護人材定着支援金」の交付を既に受けたことがある場合。
  • 国、都道府県、市町村から、本支援金と目的が重複する他の補助金等の交付を既に受けている場合。
  • 市町村民税の滞納がある場合。
  • 原則として、町内の介護・福祉事業所から町内の別の介護・福祉事業所に転職した場合。
    • ただし、本人に帰責理由がない会社都合による退職で町内別法人に転職した場合や、過去に就労定着支援金の交付を受けていない方が町内の事業所に再就職した場合(Uターンなど)は、対象となる場合があります。

補助内容

■富岡町介護福祉人材定着支援金制度

<概要>

令和7年4月1日以降に富岡町内の介護・福祉事業所に新たに採用され、一定の要件を満たす方に対し、3年間で最大50万円の支援金が交付されます。

<交付対象者の基本要件>
  • 令和7年4月1日以降に、富岡町内の介護・福祉事業所に新たに直接雇用された方
  • 介護・福祉サービス等に従事する有資格者であること
  • 申請日時点で就労を継続していること
  • 町内の他の介護・福祉事業所からの転職ではないこと
<雇用形態による区分>
  • 正規職員:常勤かつ雇用期間の定めなし(週32時間以上勤務目安)
  • その他職員:所定労働時間が週20時間以上の有資格者
<支援金の金額と交付期間>
区分条件(1)正規職員(2)その他職員
6か月支援金6か月以上勤務を継続10万円5万円
18か月支援金18か月以上勤務を継続20万円5万円
30か月支援金30か月以上勤務を継続20万円10万円
合計額-最大50万円最大20万円
<勤務期間の算定に関する特記事項>
  • 産休・育休・病欠等で月の半分以上欠勤した月は算入対象外(再開後に算定)
  • その他職員から正規職員へ変更した場合、未交付分は正規職員の額で支給
  • 会社都合退職により町内の別法人に転職した場合は、期間の通算が可能
  • 過去に交付を受けていないUターン等の再就職者は対象となる場合がある
  • 法人内での町外への異動は対象外

対象者の詳細

1. 就労定着支援金の対象者

令和7年4月1日以降に新たに富岡町内の介護・福祉事業所に直接雇用契約で採用され、介護・福祉等サービスに従事する有資格者が対象となります。

  • 就労開始時期
    令和7年4月1日以降に富岡町内の介護・福祉事業所に新規採用される方
  • 雇用形態(正規職員)
    常勤雇用であり、運営法人等が定める常勤の従事者が勤務すべき時間数(1週間の勤務時間が32時間を下回る場合は32時間)を満たしている方
  • 雇用形態(その他職員)
    正規職員以外の直接雇用契約で勤務し、所定労働時間が週20時間以上である方
  • 資格要件
    介護福祉士、社会福祉士、介護職員初任者研修修了者、介護福祉士実務者研修修了者、ヘルパー資格取得者、介護支援専門員、社会福祉主事任用資格者、看護師、准看護師、精神保健福祉士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、鍼灸師、管理栄養士、栄養士、保育士、サービス管理責任者、相談支援専門員従事者研修修了者、同行援護従業者研修修了者、行動援護従業者研修修了者、児童指導員任用資格、公認心理士、児童発達支援管理責任者、その他町長が認める公的資格、※採用時に資格がなくても、採用から3年以内に取得すれば対象となります(資格取得後からの起算)
  • その他要件
    介護・福祉等サービスに従事していること、申請日時点で就労を継続していること

2. 町外からの就労支援金の対象者

運営法人内の異動により町外の介護・福祉事業所から富岡町内の事業所に勤務することになった方が対象となります。

  • 主な対象要件
    就労開始:令和7年4月1日以降に、法人内の異動により新たに富岡町内の事業所に勤務した方、雇用形態:正規職員として勤務し、介護・福祉等サービスに従事していること、年齢:40歳未満の方、資格:就労定着支援金と同様の公的資格を所持していること、継続勤務:6か月以上継続して勤務した場合

■交付対象外となるケース

以下の項目に該当する場合は、補助金の対象外となります。

  • 町内での転職(町内の介護・福祉事業所間での移動)
  • 令和7年3月31日以前から就職していた方の事後的な資格取得
  • 無資格者(生活支援員等として従事し、公的資格を所持していない場合)
  • 自己都合退職後の再就職(一度受給後の場合)
  • 法人内での町外事業所への異動
  • 過去に本支援金の交付をすでに受けた方
  • 国・都道府県・市町村から目的が重複する他の補助金等の交付を受けた方
  • 市町村税の滞納がある方

【補足・特例】
・富岡町外在住者も対象ですが、申請時に納税証明書等の提出が必要です。
・月の出勤日数の半分以上を休業(病休・産休等)した月は勤務期間に算入されません。
・会社都合退職により町内の他事業所へ転職した場合は、前職の期間を算入できる場合があります。
・過去に受給していなければ、Uターンによる再就職も対象となります。

※詳細は富岡町役場 福祉課(電話:0240-22-2111)までお問い合わせください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.tomioka-town.jp/soshiki/fukushi/6895.html
富岡町ホームページ
https://www.tomioka-town.jp/
お問い合わせフォーム
https://www.tomioka-town.jp/form/detail.php?sec_sec1=5&inq=03&lif_id=7043

富岡町介護福祉人材定着支援金は、令和7年4月1日以降に採用された方が対象です。電子申請システム(jGrants等)には対応しておらず、指定の様式をダウンロードして作成し、富岡町役場福祉課へ提出する必要があります。

お問合せ窓口

富岡町役場 福祉課 介護保険係
TEL:0240-22-2111
FAX:0240-22-0899
受付時間
8時30分から17時15分
※土日祝日および年末年始
受付窓口
富岡町役場
福祉課 介護保険係
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。