公募中 掲載日:2026/08/21

伊達市 介護職員初任者研修・実務者研修支援補助金(令和8年度)

上限金額
20万
申請期限
随時
福島県|伊達市 福島県伊達市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

伊達市内の介護事業所や障害福祉サービス事業所等に従事する職員に対して、初任者研修や実務者研修の受講に要した経費の一部を補助します。研修受講の負担を軽減することで、介護現場における専門的な知識や技術の習得を促進し、市内の介護人材の確保と定着を図ることを目的としています。地域における質の高い介護・福祉サービス提供体制の維持と強化を支援します。

申請スケジュール

令和8年度からの要綱改正により、研修を修了した時期によって手続きが大きく異なります。
令和8年度以降に受講を開始する方は「研修開始前」の申請が必須です。令和7年度(2026年3月31日まで)に修了した方は、修了後の申請となります。予算額に達した時点で受付終了となりますので、お早めの手続きをお勧めします。
交付申請(研修開始前)
研修の受講を開始する前まで

※研修受講を開始した後の申請は助成対象外となります。

  • 提出書類:様式第1号(交付申請書)、研修パンフレット、様式第2号(同意書)、就労証明書(様式第3号)等
  • 提出先:伊達市役所 高齢福祉課(持参または郵送)
審査・交付決定通知
随時

提出された書類の内容審査が行われ、補助金の交付が決定した場合は「交付決定通知書」が送付されます。

修了報告および交付請求
  • 申請締切:2027年02月05日

研修修了後、速やかに報告書類を提出してください。

  • 提出書類:様式第6号(修了報告書兼請求書)、修了証明書の写し、受講料領収書の写し、振込先通帳の写し
  • 最終期限:2027年(令和9年)2月5日(金)必着
補助金交付
  • 補助上限額:初任者研修 6万円/実務者研修 20万円

報告書の内容審査後、指定の口座に補助金が振り込まれます。

(令和7年度までに修了した方)
修了日の翌日から1年以内

2026年3月31日までに研修を修了した方は、修了後に「交付申請書兼請求書」を一括で提出します。修了日の翌日から1年以内が申請期限ですが、予算状況にご注意ください。

対象となる事業

伊達市が実施する「介護職員初任者研修及び実務者研修支援補助金交付事業」において対象となる事業とは、市内の「介護事業所等」が提供する多岐にわたる介護や福祉に関するサービス全般を指します。この補助金は、市内の介護職員の確保と定着を図ることを目的としており、その対象となる「介護事業所等」は、伊達市内に所在し、以下のいずれかの事業を提供しているか、または当該事業に係る施設を運営している事業所と定義されています。具体的には、主に「介護保険法」に基づくサービスと「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に基づくサービスに分類されます。

■1 介護保険法に基づくサービス

介護保険法(平成9年法律第123号)に規定される様々なサービスが対象となりますが、一部のサービスは除外されます。

<対象サービス>
  • 居宅サービス事業(訪問介護、通所介護等。ただし訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与、および特定福祉用具販売は除く)
  • 地域密着型サービス事業(小規模多機能型居宅介護、認知症対応型通所介護等)
  • 施設サービスを行う事業(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設等)
  • 介護予防サービス事業(介護予防訪問介護、介護予防通所介護等。ただし介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防福祉用具貸与、および特定介護予防福祉用具販売は除く)
  • 地域密着型介護予防サービス事業
  • 第1号訪問事業および第1号通所事業(総合事業のうち要支援者等へ提供するもの)

■2 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づくサービス

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定されるサービスも対象となります。

<対象サービス>
  • 障害福祉サービス事業(居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所、就労移行支援、自立訓練(機能訓練・生活訓練)等。ただし療養介護および重度障害者等包括支援は除く)
  • 地域相談支援を行う事業(地域移行支援、地域定着支援等)

▼補助対象外となる事業

本事業において、以下のサービスまたは事業は補助の対象外となります。

  • 介護保険法に基づくサービスのうち、次に掲げるもの
    • 訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売
    • 介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防福祉用具貸与、特定介護予防福祉用具販売
  • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づくサービスのうち、次に掲げるもの
    • 療養介護
    • 重度障害者等包括支援

補助内容

■A 令和8年度に研修を受講する方(要綱改正後の対象者)

<補助限度額>
研修の種類補助限度額
介護職員初任者研修6万円まで
実務者研修20万円まで
<補助対象者要件>
  • 市内に住所を有し、伊達市の住民基本台帳に記録されていること
  • 交付申請日において、市内の介護事業所等で介護職員として就労中、または就労を希望していること
  • 本事業以外の補助金等の交付を受けていないこと
  • 市税の滞納がないこと
  • 申請年度内に研修を修了すること
<申請手続き(研修受講開始前)>
  • 提出時期:研修の受講を開始する前
  • 必要書類:交付申請書(様式第1号)、講習内容・経費がわかる資料、同意書(様式第2号)、就労証明書(様式第3号)または求職活動中を示す書類等
<修了報告及び交付請求(研修修了後)>
  • 提出時期:研修修了後、速やかに(期限:令和9年2月5日まで)
  • 必要書類:研修修了報告書兼請求書(様式第6号)、修了証明書の写し、受講料領収書の写し、振込先口座の通帳の写し

■B 令和7年度(令和8年3月31日まで)に研修を修了した方(改正前の要綱の対象者)

<補助限度額>
研修の種類補助限度額
介護職員初任者研修6万円まで
実務者研修20万円まで
<補助対象者要件>
  • 交付申請日において、市内に住所を有すること
  • 研修修了から申請日に至るまで、3ヶ月以上市内の介護事業所等で介護職員として就労していること
  • 本事業以外の補助金等の交付を受けていないこと
  • 交付申請日において、市税の滞納がないこと
<申請手続き>
  • 申請期限:研修修了日の翌日から起算して1年以内
  • 必要書類:交付申請書兼請求書(様式第1号)、同意書(様式第2号)、就労証明書(様式第3号)、修了証明書の写し、受講料領収書の写し

対象者の詳細

補助対象者の共通要件

令和7年度までに研修を修了した方と、令和8年度以降に研修を受講する方の双方に共通する基本的な要件です。

  • 住所要件
    補助金交付申請日において、伊達市内に住所を有し、かつ住民基本台帳に記録されていること
  • 他制度との重複受給の禁止
    補助対象となる研修経費について、他の補助金や助成金等の交付を受けていないこと
  • 市税の納付状況
    補助金交付申請日において、伊達市の市税を滞納していないこと

令和8年度以降に研修を受講する方(改正後の要綱適用)

令和8年度からの要綱改正により、申請のタイミングや要件が変更されています。

  • 就労状況
    補助金交付申請日において、伊達市内の「介護事業所等」で介護職員として既に就労している、または「介護事業所等」への就職を希望していること
  • 研修修了時期
    申請した年度内に研修を修了すること
  • 申請タイミング
    補助金の交付申請は、必ず研修の受講を開始する前に行うこと

令和7年度までに研修を修了した方(改正前の要綱適用)

令和8年3月31日までに研修を修了した方が対象です。

  • 就労状況
    研修修了から補助金交付申請日まで、3ヶ月以上継続して伊達市内の「介護事業所等」において介護職員として就労していること
  • 申請タイミング
    研修修了日の翌日から起算して1年以内に補助金の交付申請を行うこと

「介護事業所等」の具体的な定義

伊達市内に所在し、以下のいずれかの事業を提供しているか、または当該事業に係る施設を運営している事業所が対象です。

  • 1 介護保険法に基づく居宅サービス事業
    ※訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売を除く
  • 4 介護予防サービス事業
    ※介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防福祉用具貸与、特定介護予防福祉用具販売を除く
  • 7 障害福祉サービス事業
    ※療養介護、重度障害者等包括支援を除く

■補助対象外となる場合

以下に該当する場合は、原則として補助の対象外となります。

  • 令和8年度以降の受講者で、申請手続きの前に研修の受講を開始した場合
  • 本事業以外の他の補助金や助成金(研修経費を対象としたもの)を既に受けている場合
  • 市税を滞納している場合

※詳細は必ず事前の相談時にご確認ください。

※本補助金事業には予算額の上限があり、予算に達した時点で受付が終了となる場合があります。
※詳細は伊達市高齢福祉課へお問い合わせください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.fukushima-date.lg.jp/soshiki/15/73417.html
福島県伊達市公式ホームページ
https://www.city.fukushima-date.lg.jp/
伊達市子育て・ネウボラサイト
https://www.date-nikoniko.jp/

令和8年度以降に研修を受講する方と、令和7年度(令和8年3月31日まで)に研修を修了した方で、申請手続きや使用する様式が異なります。予算額に達した時点で受付を終了する場合があります。

お問合せ窓口

伊達市役所 健康福祉部 高齢福祉課 介護保険係
受付窓口
伊達市役所 本庁舎、または中央棟 1階
健康福祉部 高齢福祉課 介護保険係
手続き方法や申請書類の詳細(様式第1号~第6号など)、補助対象経費、補助額、補助対象者の要件、令和7年度と令和8年度で異なる申請期限など、具体的な内容については、この窓口で対応しています。
福島県伊達市役所
TEL:024-575-1111
FAX:024-575-2570
受付時間
月曜日~金曜日の午前8時30分から午後5時15分までです。
※祝・休日、年末年始を除く
受付窓口
伊達市役所
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。