川俣町 自主防災組織支援事業補助金(設立・活動・資機材整備)
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目的
川俣町内の自主防災組織や設立準備団体に対し、防災訓練や組織設立に向けた活動、防災用資機材の整備にかかる経費を補助します。地域住民が連携して自主的に防災活動に取り組む体制を支援することで、災害時の被害防止・軽減を図り、地域全体の防災力を高めることが目的です。活動経費や資機材購入費を最大30万円まで全額補助し、災害に強い安全なまちづくりを推進します。
申請スケジュール
- 事前準備(補助対象者の届出)
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随時(事業申請前)
補助金の交付を受けるには、まず「補助対象者」として届け出ている必要があります。
- 提出書類:自主防災組織(準備団体)設立(変更)届出書(様式第1号)
- 添付書類:役員名簿、組織区域図、その他町長が必要と認める書類
- 補助金交付申請
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事業開始前
事業を実施する前に、交付申請書類を町長へ提出します。
- 提出書類:交付申請書(様式第2号)、事業計画書(様式第3号)、収支予算書(様式第4号)
- 特記事項:防災用資機材整備事業の場合は、購入予定資機材の見積書の写しが必須です。
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:町による審査完了後
町長が申請書類を審査し、適当と認められた場合に「交付決定通知書(様式第5号)」が送付されます。この通知を受けてから事業に着手してください。
- 事業実施・必要に応じた手続き
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交付決定〜事業完了
交付決定に基づき、防災訓練や資機材の整備を実施します。実施中に以下の状況が発生した場合は手続きが必要です。
- 内容の変更・中止:「変更等承認申請書(様式第7号)」を直ちに提出し、承認を得る必要があります。
- 概算払の請求:事業完了前に資金が必要な場合、町長が認めれば「概算払交付請求書(様式第8号)」により補助金の一部を先に受け取れます。
- 実績報告
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- 実績報告期限:完了後30日以内、または3月31日
事業完了後、速やかに実績報告を行う必要があります。期限を過ぎないよう注意してください。
- 提出書類:実績報告書(様式第9号)、事業経過・完成写真、事業報告書(様式第10号)、収支決算書(様式第11号)
- 防災資機材の場合:領収書の写しと購入した資機材の写真が必須です。
- 補助金の請求・受領
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実績報告審査後
実績報告の審査が完了し、補助金額が確定した後、交付請求書を提出します。
- 提出書類:交付請求書(様式第12号)
- 受領:請求に基づき、指定の口座に補助金が振り込まれます。
※補助金の収支に関する書類(会計帳簿等)は、事業完了年度の翌年から5年間保存する義務があります。
対象となる事業
川俣町が実施している「自主防災組織支援事業補助金」は、地域住民が災害に備え、互いに協力し合う「自主防災組織」の結成、活動、そして防災用資機材の整備を支援するための制度です。町内の自主防災組織(結成のための準備団体を含む)が防災活動を行う際に必要となる経費の一部を補助することで、地域の防災力向上を図ることを目的としています。
■1 自主防災組織活動事業
既に結成されている自主防災組織が行う日常的な防災活動を支援するものです。
<主な活動内容と対象経費(防災訓練等活動)>
- 防災訓練や模擬火災訓練の実施にかかる経費(消耗品費、燃料費、材料費など)
- 訓練やその他活動時の飲み物代
- 地区防災マップやチラシ等の作成費
- 看板、避難・誘導案内標識の作成や設置費
- その他、町長が必要と認める経費
<主な活動内容と対象経費(防災研修等活動)>
- 防災知識の向上を目的とした研修会の開催や参加に要する経費(講師謝礼、研修参加費(受講料等)、印刷製本費など)
- 研修会開催時の飲み物代
<補助率と上限額>
- 補助率:補助対象経費の100%(10/10)
- 補助上限額:200,000円
- 備考:千円未満の端数は切り捨て
■2 自主防災組織設立活動事業
これから自主防災組織を設立しようとする準備団体が行う活動を支援するためのものです。
<主な活動内容と対象経費(設立準備のための活動)>
- 自主防災組織設立を目的とした会議に要する経費(消耗品費、印刷製本費など)
- 自主防災組織設立を目的とした研修会の開催や参加に要する経費(講師謝礼、研修参加費、受講料など)
- 会議または研修会開催時の飲み物代
<補助率と上限額>
- 補助率:補助対象経費の100%(10/10)
- 補助上限額:200,000円
- 備考:千円未満の端数は切り捨て
■3 防災用資機材整備事業
自主防災組織が防災活動を行う上で必要となる資機材の購入を支援するものです。
<対象物品の例>
- 避難誘導用資機材(ハンドマイク、携帯型無線機、携帯用ラジオ、腕章、標旗、ライトなど)
- 水防活動資機材(防水シート、つるはし、スコップ、杭、土のう袋、バケツ、水中ポンプ、ホースなど)
- 救出活動資機材(バール、のこぎり、ジャッキ、チェーンソー、防煙・防塵マスク、ヘルメット、掛矢、ハンマー、一輪車、ロープ、はしご、脚立など)
- 救護活動資機材(救急箱、担架、毛布など)
- 給食給水活動資機材(炊飯設備、鍋、コンロ、給水タンク、発電機など)
- その他資機材等(資機材保管庫、その他防災活動上有効なものとして町長が認める資機材、およびこれらの修繕に要する経費)
<補助率と上限額>
- 補助率:補助対象経費の100%(10/10)
- 補助上限額:300,000円
- 備考:千円未満の端数は切り捨て
<留意事項>
- 購入した防災用資機材については、「自主防災資機材」である旨を明示すること
- 適正な保管と維持管理に努めること
- 備品台帳を作成し、管理すること
▼補助対象外となる事業
以下に該当する活動や経費は、本補助金の対象となりません。
- 既存組織の統合等にかかる活動費。
- 1年度につき2回目以降となる同一事業の申請。
- 本補助金は、1つの補助対象者につき、それぞれの事業(活動事業、設立活動事業、資機材整備事業)ごとに1年度につき1回を限度として交付されます。
補助内容
■1 自主防災組織活動事業
<主な活動内容>
- 防災訓練(地震、風水害、火災など)や模擬火災訓練の実施
- 防災活動のための会議開催
- 地区防災マップや防災計画の作成
- 防災知識向上を目的とした研修会の開催または参加
- 避難・誘導案内標識や看板の作成・設置
- チラシ等の作成
<対象となる経費の例>
- 訓練や活動に用いる消耗品費、燃料費、材料費
- 地区防災マップ等の作成にかかる印刷製本費
- 防災訓練や研修会時の飲み物代
- 研修会の講師謝礼、研修参加費(受講料等)
- その他、町長が必要と認める経費
<補助率・上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 100%(10/10) |
| 上限額 | 200,000円 |
■2 自主防災組織設立活動事業
<主な活動内容>
- 自主防災組織の設立を目的とした会議の実施
- 自主防災組織の設立を目的とした研修会の開催または参加
<対象となる経費の例>
- 設立会議や研修会にかかる消耗品費、印刷製本費
- 研修会の講師謝礼、研修参加費(受講料等)
- 会議や研修会開催時の飲み物代
<補助率・上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 100%(10/10) |
| 上限額 | 200,000円 |
■3 防災用資機材整備事業
<対象となる資機材の例>
- 避難誘導用資機材(ハンドマイク、携帯用無線機、ライト等)
- 水防活動資機材(防水シート、スコップ、水中ポンプ等)
- 救出活動資機材(バール、チェーンソー、ヘルメット等)
- 救護活動資機材(救急箱、担架、毛布など)
- 給食給水活動資機材(炊飯設備、鍋、コンロ、発電機など)
- その他資機材(資機材保管庫、修繕に要する経費等)
<補助率・上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 100%(10/10) |
| 上限額 | 300,000円 |
対象者の詳細
補助対象となる団体
川俣町が自主防災活動を支援するために補助金を交付する対象は、以下のいずれかに該当する団体です。
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自主防災組織
地震、風水害、火災その他の災害が発生した際、または発生する恐れがある場合に、地域住民が連携して被害の防止・軽減を図るために自主的に設置・運営する団体 -
自主防災組織設立に向けた準備団体
自主防災組織を正式に設立するために活動を行っている団体
構成・運営に関する要件
原則として、規約に基づき適切に運営されている必要があります。一般的な構成例は以下の通りです。
-
構成員(会員)
町内にある世帯をもって構成されていること -
役員の設置
会長、副会長、防災員、班長、監査役などの役員が置かれていること、役員は会員の互選によって選任されていること -
意思決定機関
全会員で構成され、重要事項を審議する「総会」が設置されていること、役員で構成される「幹事会」が設置されていること -
会計管理
会費等によって適正に管理・運営されていること、監査役による毎年の会計監査が行われていること
交付の届出要件
補助金の交付を受けるためには、あらかじめ町への届け出が必要です。
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届出書の提出
町長へ「自主防災組織(準備団体)設立(変更)届出書」(様式第1号)を提出し、受理されていること
※活動内容や対象経費の詳細は、川俣町の公募要領や手引きを必ずご確認ください。
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