公募中 掲載日:2026/08/21

喜多方市商業等活性化事業補助金(空き店舗利活用・経営力向上支援)令和8年度

上限金額
未設定
申請期限
随時
福島県|喜多方市 福島県喜多方市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

喜多方市内の小規模事業者に対し、経営力の向上や空き店舗の有効活用を支援することで、地域商業の活性化と魅力ある商店街づくりを推進します。売上拡大や集客力強化に向けた広告宣伝、店舗改装、新商品開発、および空き店舗での開業に伴う改装費や賃借料の一部を補助します。事業者の前向きな新たな取り組みを後押しし、市内経済の持続的な発展を図ります。

申請スケジュール

令和8年度の喜多方市商業等活性化事業補助金(経営力向上支援事業)の申請スケジュールです。
本補助金は、持参または郵送での提出となります。交付決定前に事業に着手(発注・購入等)した場合は補助対象外となるため、必ず流れを確認してください。
募集期間・申請受付
  • 公募開始:2026年06月15日
  • 申請締切:2026年07月31日

喜多方市役所商工観光課または各総合支所へ申請書類を提出してください。

  • 口頭での説明を希望する場合は、事前に本庁商工観光課へ電話予約が必要です。
  • 提出書類:交付申請書、事業計画書、収支予算書、見積書、直近の申告書の写し、納税証明書など。
審査・採択結果通知
  • 採択結果通知:2026年08月中旬頃

提出された書類に基づき審査が行われ、合否に関わらず応募者全員に文書で結果が通知されます。

【重要】交付決定の通知を受理してから10日以内であれば、申請の取り下げが可能です。
交付決定・事業実施
  • 事業実施期限:2027年01月29日

交付決定日以降に、補助対象事業(発注・購入・施工等)を開始してください。

※交付決定前に着手した事業は、補助対象外および採択無効となりますので十分ご注意ください。

実績報告・補助金交付
  • 最終報告期限:2027年03月31日

事業完了後、速やかに実績報告書と交付請求書を提出してください。

  • 報告期限:事業完了から14日以内、または2027年3月31日のいずれか早い日。
  • 提出書類:実績報告書、交付請求書、収支決算書、領収書の写し、実施状況のわかる資料(改装後の写真等)。
  • 概算払は認められません。原則として事業完了後の後払いとなります。

対象となる事業

喜多方市では、地域経済の活性化と商業者の経営力向上を目的として、複数の補助事業を展開しています。主に中小企業者やその団体を対象とし、既存事業の見直しや新たな取り組みを通じて、売上や来客の増加、ひいては経営力の向上を図る取り組みを支援します。

■1 経営力向上支援事業

既存の事業内容を見直し、現状と比較して「経営力」を向上させることを目指す小規模企業者の取組を支援します。

<補助対象者>
  • 常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業の場合は5人以下)の小規模企業者
  • 会社、個人事業主、一定の要件を満たす特定非営利活動法人(収益事業を行っている非認定NPO)
  • 独自の販売方法を持つ個人農業者
<補助対象事業の具体例>
  • 広告宣伝(販促チラシ、ホームページの作成、広告掲載費用など)
  • 店舗の魅力向上(店舗の改装、レイアウト改良、備品・設備の導入費用など)
  • サービス・商品の開発(新商品開発に必要な原材料購入、試験、分析費用など)
  • 商談会等への参加費用、専門家からの指導・助言費用
<補助上限額・補助率>
  • 補助率:対象経費の2分の1以内
  • 上限額:20万円(1申請または1事業者あたり)

■2 空き店舗利活用支援事業

中心市街地等の空き店舗を有効活用し、地域のにぎわい創出と商業振興を図る事業を支援します。

<補助対象者>
  • 空き店舗を貸す者
  • 空き店舗を活用して新たに開業する者
<補助対象経費と補助額>
  • 改装費:店舗等の改装に要する経費(2分の1以内、上限50万円)
  • 借上料:店舗等の借上に要する経費(2分の1以内、上限月額3万円、最大12か月分)
  • 合算上限:50万円

■3 団体・活性化等支援事業

地域全体や特定の目的で団体が実施する活動を支援します。

<対象事業・経費>
  • まちなか活性化事業(歩行者天国、初市、マルシェなどのイベント運営経費)
  • 後継者育成確保事業(次世代の商工業担い手育成事業)
  • 人材育成支援事業(研修会の実施・参加、事業承継に係る専門家招へい)
  • 商工業地域振興等事業(商工会議所・商工会による振興事業)

特例措置

●S1 レトロ横丁商店街の空き店舗活用特例

通りに面した空き店舗での新規水回り設置(上限50万円上乗せ)や、店舗兼住宅の分離(上限20万円上乗せ)が可能です。

●S2 創業スタートアップ支援対象者特例

特定創業支援等事業を修了した者が開業する場合、借上料の補助上限を1か月あたり8万円(最大6か月分)に優遇します。

▼補助対象外となる事業

以下の要件に該当する事業者、事業、または経費は補助金の対象外となります。

  • 補助対象外となる事業者・団体
    • 令和7年度に本事業で既に補助金を受けた事業者
    • 医師、歯科医師、助産師
    • 協同組合、社団法人、財団法人、医療法人、宗教法人、農事組合法人、社会福祉法人、任意団体(原則)
  • 補助対象外となる事業内容
    • 既存事業への単なる充当や、通常の維持管理とみなされる修繕
    • 採択決定前に着手(発注・契約等)した事業
    • 他の補助金との併用となる事業
  • 補助対象外となる経費の例
    • 販売用商品の原材料費
    • 既存のパッケージやパンフレットの単純な増刷費用
    • パソコン、プリンタなどの汎用性のある機器
    • エアコン、ファンヒーター等の店舗に必須と考えられる一般家電
    • 空き店舗の敷金、礼金
    • 公的な資金の用途として不適切と認められる経費

補助内容

■1-(1) 人材育成支援事業

<補助対象経費と補助額>
事業内容補助率上限額
研修会等の実施1/2以内10万円
研修会等への参加3万円までは全額、3万円超は1/2加算1人5万円(1事業者年5万円)
事業承継専門家招へい1/2以内5万円
若手経営者連携事業1/2以内5万円

■1-(2) 経営力向上支援事業

<補助対象事業(例)>
  • 広告宣伝費(販促チラシ、HP作成等)
  • 会場使用料(商談、会議等)
  • 商談会等出展料
  • 設備費(店舗改装、備品導入等)
  • 開発費(新商品、新サービス開発)
  • 旅費(商談会参加等)
  • 専門家派遣費
  • 事務経費(事務用品、通信費等)
<補助額>

補助対象経費の2分の1以内、上限10万円

■1-(3) 空き店舗利活用支援事業

<一般枠 補助内容>
区分内容上限額
改装費店舗改装等に要する経費の1/2以内50万円
借上料店舗借上経費の1/2以内(12ヶ月分)3万円/月(計36万円)
備考改装費と借上料の合計上限額50万円

■2 商工団体等・融資関係の補助

<団体向け・融資支援 補助額一覧>
事業名補助率等上限額等
まちなか活性化事業(歩行者天国等)1/3以内30万円
まちなか活性化事業(おはようマルシェ)2/3以内40万円
後継者育成確保事業2/3以内50万円
商工業地域振興事業1/3以内-
中小企業相談所等事業県補助除外後の1/2以内-
信用保証料補助金融資あっせんおよび保証料補助-
中小企業融資利子補給金商工事業協同組合等の融資利子を補給-

■特例措置

●E-1 レトロ横丁商店街 空き店舗活用特例

<上乗せ補助内容>
  • 新規水回り設置費用:経費の1/2以内(上限50万円)を上乗せ
  • 店舗兼住宅の分離費用:経費の1/2以内(上限20万円)を上乗せ

●E-2 空き店舗利活用 創業枠(創業スタートアップ支援)

<創業枠 補助内容>
項目補助率・条件上限額
改装費経費の1/2以内50万円
借上料開業の日から6ヶ月分8万円/月(計48万円)

対象者の詳細

補助対象となりうる事業者

喜多方市内で商業、サービス業、製造業などを営む、原則として創業2年目以降の小規模企業者が対象となります。具体的には以下の形態の事業者が該当します。

  • 会社及び会社に準ずる営利法人
    株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、有限会社
  • 個人事業主
    商工業者であること
  • 特定の要件を満たした特定非営利活動法人(NPO法人)
    法人税法上の収益事業(34事業)を行っていること、免税されておらず、確定申告書の提出が可能であること、認定特定非営利活動法人でないこと、従業員基準(製造業その他として20人以下)を満たすこと
  • 特定の要件を満たした個人農業者
    農業所得の他に事業所得として売り上げを申告していること、屋号、店舗、ホームページなど独自の販売方法を持っていること

共通の申請要件

上記の事業形態に加えて、以下の全ての要件を満たす必要があります。

  • 創業年数
    原則として創業2年目以降であること(創業後の事業実績が必要)
  • 小規模企業者の定義(従業員数)
    商業又はサービス業(宿泊業・娯楽業を除く):5人以下、その他の業種(製造業など):20人以下
  • 税金の支払い・その他
    喜多方市の市税等を完納していること、チェーン店の支店等の場合は、独自に営業申告しているか全社で従業員基準を満たすこと、複数の事業所による共同事業も可能

■補助対象外となる事業者

以下の事業者や条件に該当する場合は、補助対象者となりません。

  • 特定の専門職(医師、歯科医師、助産師)
  • 特定の法人・団体(協同組合、社団法人、財団法人、医療法人、宗教法人、農事組合法人、社会福祉法人、任意団体等)
  • 過去の受給歴(令和7年度に本補助金を受けた事業者の、令和8年度への申請)
  • 市税に未納がある者
  • 市長が適当ではないと認める者

※本補助金は既存事業の「経営力」向上を目的としているため、創業支援とみなされる場合は対象外となる可能性があります。
※詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.kitakata.fukushima.jp/site/syoukou/54806.html
喜多方市 公式ホームページ トップページ
https://www.city.kitakata.fukushima.jp/
喜多方市商工観光課 公式ページ
https://www.city.kitakata.fukushima.jp/site/syoukou/
喜多方市商工観光課 お問い合わせフォーム
https://www.city.kitakata.fukushima.jp/form/detail.php?sec_sec1=53&inq=03&lif_id=62955

喜多方市商業等活性化事業補助金に関する資料は公式サイトからダウンロード可能です。電子申請システム(jGrants等)の利用に関する情報は確認されませんでした。

お問合せ窓口

喜多方市 産業部 商工観光課 商工業・雇用・創業支援班
TEL:0241-24-5233
受付窓口
喜多方市役所
商工観光課直接相談(ヒアリング)を希望される場合は、本庁の商工観光課でヒアリングを受けることが可能です。ただし、事前に電話での予約が必要となります。
「令和8年度 経営力向上支援事業」などの具体的な補助金に関する詳細や疑問点に対応。特に「空き店舗利活用支援事業」に関しては、予算に限りがあるため事前にご相談ください。補助金の募集要領や申請書一式の配布も行っています。
各総合支所の産業建設課
補助金の募集要領や申請書一式を配布しています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。