柳津町空き家除却支援事業補助金
紹介動画
目的
柳津町内の空き家所有者や相続人等を対象に、建物の除却工事に要する費用の一部を補助します。適切に管理されていない空き家の解体を促進することで、自然災害時の倒壊や資材飛散による危険を未然に防ぎ、地域の良好な景観保全と住民の安全で安心な暮らしの確保を図ります。跡地の地域活性化への活用や、老朽化した不良住宅の処分を支援する取り組みです。
申請スケジュール
- 補助対象の確認・事前相談
-
随時
まずは補助対象となる空き家や、申請者の要件を満たしているかを確認します。
- 対象物件:10年以上無償貸与する住宅、または不良度評点が100点以上の不良住宅
- 対象者:所有者、その相続人、または委任を受けた者(町税等の滞納がないこと)
- 交付申請
-
随時(予算に達し次第終了の可能性あり)
柳津町役場みらい創生課へ必要書類を提出します。
主な必要書類:
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 工事見積書の写し(内訳明細があるもの)
- 除却前の現況写真
- 施工業者の許可証または登録証の写し
- 交付決定・事業着手
-
審査完了後
提出された書類を町が審査し、適当と認められれば「補助金交付決定通知」が届きます。
必ずこの通知を受けてから、除却工事の契約・着手を行ってください。
- 工事実施・実績報告
-
- 実績報告期限:工事完了から14日以内、または当該年度の3月31日
工事完了後、以下の書類を添えて実績報告書(様式第5号)を提出します。
- 工事請負契約書の写し
- 工事完了証明書(様式第6号)
- 代金請求書または領収書の写し
- 廃材等の処分を証明する書類(マニフェスト等)
- 工事状況写真(施工中・施工後)
- 交付額の確定
-
報告書審査後
町が実績報告書を審査(必要に応じて現地調査)し、適当と認められた場合に「補助金交付額確定通知書(様式第7号)」が送付されます。
- 補助金の請求・受領
-
確定通知受領後
確定通知書に基づき、補助金請求書(様式第8号)を提出します。その後、指定した口座に補助金が振り込まれます。
※補助金額は対象経費の5割(最大50万円)です。
※事業に関する書類は完了後10年間保管する必要があります。
対象となる事業
この事業は、柳津町が地域の良好な景観を保全し、住民の安全で安心な暮らしを確保することを目的として、町内の空き家の除却にかかる費用の一部を補助するものです。
■柳津町空き家除却支援事業補助金
柳津町内における空き家の除却工事を支援します。
<補助対象となる空き家(補助対象建築物)>
- 地域の活性化に資する跡地利用型:居住用建築物で、居住されていない状態が常態化しており、除却後の跡地を地域の活性化のために地元行政区等へ10年以上無償で貸与されるもの
- 不良住宅型:住宅地区改良法に規定する不良住宅で、町長が住宅の不良度を評定した結果、合計評点が100点以上と判定されたもの
<補助対象者>
- 補助対象建築物の登記事項証明書等に所有者として登録されている方
- 所有者の相続人
- 所有者等から除却について委任を受けた方(委任状が必要)
- その他、町長が特に必要と認めた方
<補助対象事業(除却工事)の要件>
- 建設業法に基づく土木工事業、建築工事業、若しくはとび・土木工事業の許可を受けた業者による施工
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)による登録を受けた業者による施工
<補助対象経費>
- 解体工事の工事費
- 解体工事によって生じた廃材等の収集運搬費
- 解体工事によって生じた廃材等の処分費
<補助金の額>
- 補助対象経費の2分の1以内
- 上限額:50万円(1,000円未満の端数は切り捨て)
- 同一物件に対して1回限りの交付
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象となりません。
- 補助対象外となる者
- 補助対象建築物が複数人の共有である場合において、当該共有者から除却について同意を得られない方。
- 町税やその他の使用料等を滞納している方。
- 柳津町暴力団排除条例に規定する暴力団または暴力団員若しくは暴力団員等に該当する方。
- 補助対象外となる事業(除却工事)
- 補助金の交付決定前に既に工事に着手している場合。
- 同時に他の制度等に基づく補助金の交付を受けようとする除却工事。
- 補助対象建築物の一部のみを除却する工事。
- 公共事業による移転補償の対象となった場合。
- その他、町長が不適当と認める除却工事。
- 補助対象外となる経費
- 家財・家具・機械・車両の除却にかかる費用。
- 門塀などの除却にかかる費用。
補助内容
■空き家住宅除却費用の一部補助
<補助金の額と上限額>
- 補助率:実際に工事にかかる費用の1/2(5割)
- 上限額:500,000円
- ※算出された額に1,000円未満の端数がある場合は切り捨て
<補助対象経費>
- 解体工事の工事費
- 解体工事により生じた廃材等の収集運搬費
- 廃材等の処分費
<補助対象外経費>
- 家財、家具、機械、車両、門塀などの除却費
<補助対象となる空き家の条件>
- 地域の活性化に資するもの(跡地を地元行政区等へ10年以上無償貸与するもの)
- 不良住宅の基準を満たすもの(住宅の不良度判定の評点が100以上)
<補助対象外の工事>
- 補助金の交付決定前に着手された工事
- 他の制度に基づく補助金を受けようとする工事
- 空き家の一部を除却する工事
- 公共事業による移転補償の対象となった場合
対象者の詳細
補助対象者
柳津町での少子高齢化による過疎化や空き家の増加問題に対応し、倒壊や資材飛散のリスク防止、景観保全および住民の安全確保を目的としています。
以下のいずれかに該当する方が対象となります。
-
1 補助対象建築物の所有者
補助対象となる空き家住宅の登記事項証明書に所有者として登録されている方、未登記住宅の場合は、固定資産税家屋台帳または固定資産税納税通知書に所有者として登録されている方 -
2 所有者の相続人
上記「補助対象建築物の所有者」として登録されている方の相続人 -
3 所有者または相続人から委任を受けた者
所有者または相続人から補助対象となる空き家の除却に関して委任を受けた方(委任状の提出が必要) -
4 その他町長が特に必要と認めた者
事業の趣旨に照らして町長が特に必要と認めた方
申請時に求められる情報
申請書(様式第2号など)に基づき、以下の情報を審査します。
-
基本情報
氏名、住所、連絡先
■補助対象外となるケース
以下のいずれかに該当する場合は、補助対象者とはなりません。
- 共有名義の住宅や所有権以外の物件(抵当権など)が設定されている住宅で、他の共有者や権利者から除却に関する同意が得られない場合
- 柳津町に対して、町税やその他使用料等の滞納がある場合
- 柳津町暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員、または暴力団員等に該当する場合
※詳細については柳津町の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.yanaizu.fukushima.jp/docs/2015072100037/
- 福島県柳津町 公式ウェブサイト
- https://www.town.yanaizu.fukushima.jp/
- 柳津町 条例・規則
- https://en3-jg.d1-law.com/yanaizu/d1w_reiki/reiki.html
- お問い合わせページ
- https://www.town.yanaizu.fukushima.jp/contact/toiawase/
- サイトマップ
- https://www.town.yanaizu.fukushima.jp/sitemap.html
柳津町空き家除却支援事業の申請は、柳津町役場みらい創生課への窓口提出または郵送が基本となっており、電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見つかりませんでした。空き家除却に伴う固定資産税の軽減措置解除については、事前に総務課税務係へ確認することが推奨されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。