平田村 井戸掘削等事業費補助金(令和7年度)
紹介動画
目的
平田村の簡易水道給水区域外に居住し、公営水道を利用できない住民を対象に、井戸の掘削工事やポンプ設置等にかかる経費の一部を補助します。飲料水などの生活用水を安定的に確保できるよう支援することで、住民の安全・安心な生活環境の向上を図ります。災害等により既存の水源が枯渇し、生活用水の確保が著しく困難になった場合などの緊急時の支援も目的としています。
申請スケジュール
- 補助金の交付申請
-
- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:事業着手前
補助を受けようとする方は、事業に着手する前に以下の書類を村長へ提出してください。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書、収支予算書
- 井戸掘削事業見積書または計算書
- 設置場所の位置図、納税証明書 等
- 審査・交付決定
-
- 交付決定通知:審査完了後
提出された書類に基づき、補助対象者の要件(居住実態、生活用水の困窮度、税金の滞納有無等)を審査します。適当と認められた場合、「補助金交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。
- 事業の着手および実施
-
交付決定通知の受領後
「補助金交付決定通知書」を受け取った後に、工事(井戸掘削等)を開始してください。決定通知前の着手は補助対象外となります。内容変更や中止の場合は事前に村長の承認が必要です。
- 事業実績報告
-
- 報告期限:事業完了後1か月以内
事業が完了したときは、完了日から1か月以内に実績報告書を提出してください。
- 事業実績報告書(様式第3号)
- 収支決算書、領収書の写し
- 施工前・施工中・施工後の写真
- 水質検査結果の写し(飲料水として適していることの確認)
- 補助金の額の確定
-
報告書審査後
村長は実績報告書の内容を審査し、適正と認めた場合は補助金の額を確定し、「補助金交付確定通知書(様式第4号)」を送付します。
- 補助金の請求・交付
-
額の確定後
確定通知を受けた後、補助金交付請求書(様式第5号)を提出します。この請求に基づき、指定の口座(または現金)へ補助金が交付されます。
対象となる事業
安全で安心できる生活用水(飲料用、炊事用、入浴用その他の日常生活に要する水)を安定的に確保するため、新たに井戸等を掘削する必要がある住民に対し、その工事にかかる経費の一部を補助するものです。
■井戸掘削等事業
平田村の簡易水道事業給水区域外において、生活用水の給水施設を新設する事業を支援します。
<補助対象者>
- 平田村に住所を有し、現に居住しているか、これから居住しようとする方
- 単独または共同利用により、生活用水の給水施設を新設しようとする方
- 現在、生活用水の確保に困窮していると認められる方
- 簡易水道事業の給水区域外に居住している方(災害等の緊急時や配水管布設困難時は区域内も対象)
- 村税等の公課金を滞納していない方
- その他村長が特に必要と認める方
<補助対象経費>
- ボーリング工事費(打ち抜き工事および素掘り工事を含む)
- 取水管工事費
- ポンプ設置工事費
- 電気導線工事費
- 貯水タンク設置工事費
- 給水管工事費(屋外配管部分)
- 水質検査費(井戸新設時、浄水器設置後の検査)
- 浄水器設置工事費(1給水施設あたり1台、耐用年数5年以上)
<補助金の額>
- 原則:補助対象経費の3分の2以内の額(限度額60万円)
- 井戸コガ設置および申請者自身が施工を行う場合:資材等購入額の2分の1以内の額(限度額25万円)
- 1,000円未満の端数は切り捨て
- 共同利用の場合も同額適用
- 対象となる事業について1回限り
特例措置
●S1 災害等による適用回数規定の例外
災害等により既存の井戸や山水などの水源が枯渇、汚染、または破損し、生活用水の確保が著しく困難になった方については、適用回数の規定にかかわらず補助対象となる場合があります。
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する経費や事業、行為は補助金の対象外、または交付決定の取消対象となります。
- 補助対象外の設備・経費
- 給水管設備のうち屋内配管部分。
- 補助申請前の着手
- 補助申請(交付決定)前に工事に着手した場合。
- 不正行為または要綱違反
- 虚偽の申請。
- 補助金の目的外流用。
- その他、平田村井戸掘削等事業費補助金交付要綱に違反する行為。
補助内容
■井戸掘削等事業費補助金
<補助の対象となる方(補助対象者)>
- 平田村に住所を有し、現在居住または居住予定の方
- 単独または共同利用の生活用水給水施設を新設する方
- 日常生活に必要な生活用水の確保に困窮している方
- 簡易水道事業の給水区域外に居住している方(緊急時や布設困難な区域内居住者を含む)
- 村税などの公課金を滞納していない方
- 災害等により既存水源が枯渇・汚染・破損し、確保が困難になった方
<補助の対象となる経費(補助対象経費)>
- ボーリング工事費(打ち抜き・素掘り含む)
- 取水管工事費
- ポンプ設置工事費
- 給水管工事費(屋内配管は補助対象外)
- 電気導線工事費
- 貯水タンク設置工事費
- 井戸新設時の水質検査費
- 浄水器設置工事費(1給水施設につき1台まで、特定基準適合品)
- 浄水器設置後の再水質検査費
<補助金の額>
| 施工区分 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 通常の井戸掘削工事に係る経費 | 3分の2以内 | 60万円 |
| 井戸コガ設置および申請者が施工を行う場合 | 2分の1以内 | 25万円 |
| 共同利用の井戸 | 上記区分に準ずる | 単独利用と同額 |
対象者の詳細
補助対象者の要件
平田村が実施している「井戸掘削等事業費補助金」の対象者は、簡易水道事業の給水区域外に居住し、住宅の飲用水が安定的に確保できないために、新たに井戸を掘削する必要がある方々です。具体的には、以下のすべての要件を満たす必要があります。
-
1 居住要件
平田村に住所を有し、現に村に居住している方、または今後村に居住しようとしている方 -
2 給水施設の新設意図
単独で利用する、あるいは複数人で共同利用する目的で、生活用水を供給するための新しい給水施設(井戸など)を設置しようとしている方 -
3 生活用水の困窮
日常生活に必要な水の確保に実際に困窮している状況にあること -
4 簡易水道事業の給水区域外
原則として、平田村が供給する簡易水道事業の給水区域外に居住していること、【例外】災害により緊急に確保が必要な場合、または配水管の布設が著しく困難な場合などで、村長が認めた場合は給水区域内でも対象 -
5 公課金の滞納がないこと
平田村に対して、村税やその他の公課金に滞納がないこと -
6 村長が認めるその他
上記のほか、村長が特に必要と認めた場合
災害等による特例措置
災害などにより既存の井戸や山水などの水源が枯渇、汚染、または破損したことで、生活用水の確保が著しく困難となった方も対象となります。
-
災害等による困窮者
災害時の緊急性を要する状況においては、例外的に申請前の着手でも補助対象として考慮される可能性があります
■補助対象外となる場合
以下に該当する場合は、原則として補助金の交付を受けることができません。
- 補助申請を行う前に井戸掘削工事に着手した場合
- 平田村への村税等に滞納がある場合
重要:補助申請を行う前に工事に着手してしまった場合は、原則として補助の対象外となりますのでご注意ください。
※井戸掘削を検討されている方は、必ず工事着手前に平田村の産業建設課へ事前に相談し、手続きを進めてください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.vill.hirata.fukushima.jp/soshiki/6/4398.html
- 平田村公式ホームページ
- https://www.vill.hirata.fukushima.jp
- 平田村公式Facebook
- https://www.facebook.com/%E5%B9%B3%E7%94%B0%E6%9D%91%E5%85%AC%E5%BC%8F-1070574289777289
- 平田村公式Twitter
- https://twitter.com/hiratavillage
- 平田村公式YouTube
- https://www.youtube.com/channel/UCNVi4y9ecnVZuWOj7QB9VpQ
- 井戸掘削等事業費補助金 概要ページ
- https://www.vill.hirata.fukushima.jp/life/1/5/22/
- お問い合わせメールフォーム
- https://www.vill.hirata.fukushima.jp/form/detail.php?sec_sec1=6&inq=03&lif_id=4398
補助申請前に工事に着手した場合は補助対象外となります。電子申請システム(jGrants等)には対応しておらず、所定の様式をダウンロードして申請する必要があります。詳細は平田村役場産業建設課へお問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。