公募中 掲載日:2026/08/22

令和7・8年度 テナントビルの省CO2改修支援事業補助金

上限金額
4,000万
申請期限
2026年09月30日
建築物等のZEB化・省CO2化普及加速事業 公募開始:2026/08/21~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

既存のテナントビルを所有する事業者等に対し、オーナーとテナントが協働して省エネに取り組む「グリーンリース契約」に基づき実施される設備改修費用の一部を補助します。本事業は、既存建築物のCO2排出量削減と、環境負荷低減に向けた契約形態の普及促進を目的としています。空調や換気設備の更新により、建物全体の低炭素化と持続可能なビル運営の実現を図ります。

申請スケジュール

申請は原則としてjGrants電子申請システムを利用して行います。jGrantsでの申請には「GビズID(gBizIDプライムアカウント)」の事前取得が必須です。また、jGrantsとは別に指定メールアドレスへの電子データの送付も必要となりますので、余裕をもって準備を進めてください。
公募期間・申請書類の提出
  • 公募開始:2026年08月21日
  • 申請締切:2026年09月30日 17:00

応募申請書、実施計画書、経費内訳などの必要書類を準備し、jGrantsおよび電子メール(soufu@siz-kankyou.or.jp)の両方で提出してください。

  • メール件名:「【申請者名】テナントビル事業応募資料」
  • 容量制限:1通あたり18MBまで(超過時は分割またはファイル送付サービス利用)
選考・審査期間
  • 審査開始:2026年10月01日

提出された書類に基づき、審査委員会が採点基準(CO2削減量、費用対効果、波及効果等)に沿って厳正に審査します。必要に応じてヒアリングが行われる場合があります。採択・不採択の結果は書面で通知されます。

交付決定・事業開始
  • 交付決定通知:2026年10月下旬

採択通知後に交付申請書を提出し、SERAから交付決定通知が届いた後、契約・発注・工事着工が可能となります。

事業実施・完了
  • 事業完了期限:2027年01月29日

交付決定の内容に従って事業を遂行してください。2027年1月29日までに、工事だけでなく検収および支払いまですべて完了させる必要があります。

実績報告・確定・補助金支払い
  • 実績報告期限:2027年02月10日
  • 補助金支払期限:2027年03月31日

事業完了後、30日以内または2月10日のいずれか早い日までに完了実績報告書を提出してください。確定検査を経て交付額が確定した後、精算払請求に基づき、3月31日までに補助金が支払われます。

事業報告(完了後3年間)
補助事業完了後の3年間

補助事業完了日の属する年度の終了後3年間にわたり、毎年1回、CO2削減量等の成果を環境省へ報告する義務があります。また、取得した財産は適切に管理し、処分や所有権移転の際は事前に承認を得る必要があります。

対象となる事業

「テナントビルの省CO2改修支援事業」は、テナントが入居する既存の建物におけるCO2排出量の削減と、環境負荷低減に向けた「グリーンリース契約等」の普及を目的とした事業です。

■テナントビルの省CO2改修支援事業

ビルオーナーとテナントがグリーンリース契約等を締結し、これに基づいて設備改修を実施する際に必要となる設備等の導入を支援します。

<対象事業の主な要件>
  • ビルオーナーとテナント間でのグリーンリース契約(GL契約)または覚書の締結(環境負荷低減の取り組み、経済的利益の還元や運用改善の方策を含むこと)
  • 更新した設備全体のCO2排出量を20%以上削減すること(照明による削減分は計算への加味が可能だが削減コストには含めない)
  • テナント専用部に必要となる設備等の導入であること
  • 共用部については、GL契約を締結しているテナントの床面積割合が全体の30%以上を占める場合に対象とする
<基本的な要件>
  • 事業を行うための実績・能力があり、実施体制が構築されていること
  • 事業内容・事業効果・経費内訳・資金計画等が明確な根拠に基づき示されていること
  • 再生可能エネルギー設備においては、固定価格買取制度(FIT)等による売電を行わないこと
<対象となる施設の用途例>
  • 事務所等(事務所、官公署)
  • ホテル等(ホテル、旅館)
  • 病院等(病院、老人ホーム、福祉ホーム)
  • 物品販売業・サービス業を営む店舗等(百貨店、マーケット、美容院等)
  • 学校等(小・中・高・大学、専修学校等)
  • 飲食店等(飲食店、食堂、喫茶店)
  • 集会所等(図書館、博物館)
  • 体育館等(体育館、公会堂、競馬場等)
  • 映画館等
<補助対象となる設備>
  • 空調設備(高効率な熱源、ポンプ、空調機器等)
  • 給湯設備(高効率なボイラー、給湯器等)
  • 換気設備(省エネ型の第一種換気設備等)
  • 電気設備(第二次トップランナー基準を満たす変圧器。および付随する分電盤等)
  • ガス供給設備(灯外内管)
  • EMS、測定機器(運用管理等に必要な部分)
  • 再生可能・未利用エネルギー利用設備(熱利用等。コージェネ、太陽光発電を除く)
  • 工事費(補助事業設備の設置と一体不可分な工事)
<補助金を申請できる者>
  • 民間企業
  • 独立行政法人、国立大学法人、公立大学法人、学校法人
  • 社会福祉法人、医療法人
  • 一般社団法人・一般財団法人、公益社団法人・公益財団法人
  • 地方公共団体
  • その他環境大臣の承認を得てSERAが適当と認める者

共同所有・区分所有に関する取扱い

●共同申請・管理組合による申請

所有者全員による共同申請、または管理組合法人や管理を行う企業による申請が可能です。法人格のない管理組合は事前協議が必要となります。

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する事業、設備、または申請者は補助の対象外となります。

  • グループ企業間での契約に基づく事業
    • ビルオーナーとテナントが100%同一の資本に属するグループ企業同士でグリーンリース契約等を締結する場合
  • 対象外の用途・箇所に係る事業
    • オーナー使用部分や倉庫部分などの対象部分外に設置される設備
    • 対象外用途(住宅、工場、畜舎、自動車車庫、自転車駐輪場、倉庫、卸売市場、火葬場、キャバレー、パチンコ屋等)の部分
    • 個人の所有者が含まれる場合の、当該個人の専有部分
  • 対象外となる設備
    • 照明設備(ただしCO2削減量の計算に含めることは可能)
    • 非常灯・誘導灯などの法定設備
    • 受変電設備に付帯する区分開閉器、遮断器、配電盤等(変圧器本体以外)
    • ガス供給設備のうちバルク供給設備
  • 二重受給および他制度との重複
    • 国からの他の補助金(負担金、利子補給金、給付金等)を既に受けている設備導入
    • 固定価格買取制度(FIT)等による売電を行う再生可能エネルギー設備
  • 不適当と認められる申請者
    • 暴力団排除に関する誓約事項に該当する者

補助内容

■テナントビルにおける省CO2改修事業

<補助対象経費の区分>
  • 工事費(本工事費、付帯工事費、機械器具費、測量及試験費)
  • 設備費(設備・機器の購入費、運搬、調整、据付け等)
  • 業務費(調査、設計、製作、試験及び検証に要する経費)
  • 事務費(諸謝金、旅費、需用費、役務費、委託料、備品購入費等)
<事務費の補助額上限(工事費・設備費・業務費の合計金額に応じた率)>
合計金額の区分適用率
5,000万円以下の金額に対して6.5%
5,000万円を超え1億円以下の金額に対して5.5%
1億円を超える金額に対して4.5%
<補助率と上限額>
区分補助率補助上限額
全体(テナント専用部+共用部合算)3分の14,000万円
<改修部位別の要件>
部位補助率備考・条件
テナント専用部3分の1-
共用部または共用設備3分の1テナント床面積割合がビル延床面積の30%以上であること
<CO2削減コストによる補助上限の制限>

CO2 1tあたりの削減コストが23,000円を超える場合は、以下の算定式を上限とする:23,000[円/t-CO2] × エネルギー起源CO2排出削減量[t-CO2/年] × 耐用年数[年]

対象者の詳細

補助金を申請できる者(申請者)

この補助金の交付を申請できる者は、基本的に日本国内で事業を営んでいる法人であり、その法人が所有する国内のテナントビルに対し、補助対象事業の目的に則した機器等を導入する者が対象となります。具体的には、以下のいずれかに該当する法人です。

  • 独立行政法人
    独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定される独立行政法人
  • 社会福祉法人
    社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定される社会福祉法人
  • 医療法人
    医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定される医療法人
  • h その他環境大臣の承認を得てSERA(執行団体)が適当と認める者
    公募前にSERAへ相談し、必要な手続きを行う必要があります。

特殊なケースにおける申請者

複数の権利者が関わる場合や、設備導入の方式が特殊な場合には、以下のような対応が求められます。

  • 1 テナントビルの所有者と設備設置者が異なる場合
    マスターリース契約等により所有者と設置者が異なる場合は、公募前にSERAへ相談し、必要な手続き(協議)を行うことが義務付けられています。
  • 2 複数の権利者によって共同所有されるテナントビルの場合
    原則として所有者全員による共同申請を行い、代表申請者を選任する必要があります。、法人格を持たない管理組合が申請を希望する場合は、「h」の区分として事前にSERAを通じて協議が必要です。、共同所有者に個人が含まれる場合、当該個人は申請者ではなく承諾者として扱われます。
  • 3 複数の権利者によって区分所有されるテナントビルの場合
    ビル全体を申請対象とする場合:区分所有者数および議決権の4分の3以上の承諾を得て、管理組合法人または管理企業が申請。、区分所有部分のみを申請対象とする場合:区分所有者自身が申請。、特例:グリーンリース契約等を締結したテナント面積が全体の30%以上の場合、共用部・共用設備の改修も対象に含めることが可能(全区分所有者の同意が必要)。、個人の専有部分は補助事業の対象外となります。
  • 4 ファイナンスリースまたはESCO事業を利用する場合
    リース事業者あるいはESCO事業者を代表事業者とし、テナントビル所有者等を共同申請者とする必要があります。、補助金相当分のリース料等からの減額、および法定耐用年数期間満了までの継続使用の証明が必要です。

■補助対象外となる者

以下のケースに該当する者は、本事業の対象外となります。

  • ビルオーナーとテナントが100%同一の資本に属するグループ企業同士がグリーンリース契約等を締結する場合
  • 別紙4「暴力団排除に関する誓約事項」に記載されている事項に該当する申請者

※交付決定後にこれらに該当することが判明した場合は、交付決定が取り消されます。

※詳細な条件については公募要領を必ずご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://siz-kankyou.com/2025hco2/tenant3/
一般社団法人静岡県環境資源協会 公式サイト
https://siz-kankyou.com/
一般社団法人静岡県環境資源協会 公式サイト(別ドメイン)
http://www.siz-kankyou.jp/index.html
お問い合わせページ
http://www.siz-kankyou.jp/contact.html
テナントビルの省CO2改修支援事業 ページ
https://siz-kankyou.com/2025hco2
jGrants 電子申請システム(ポータルサイト)
https://www.jgrants-portal.go.jp/
本事業(テナントビルの省CO2改修支援事業)申請フォーム
https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDdtvMAD
GビズID 公式サイト
https://gbiz-id.go.jp/top/

本事業への応募は原則としてjGrants電子申請システムを利用します。申請様式等は公式サイトからダウンロードし、jGrantsおよび電子メールの両方で提出する必要があります。

お問合せ窓口

一般社団法人静岡県環境資源協会 省CO2促進事業支援センター
TEL:054-266-4161
FAX:054-266-4162
Email:center@siz-kankyou.or.jp
受付窓口
シャンソンビル紺屋町 7階
一般社団法人静岡県環境資源協会 省CO2促進事業支援センター〒420-0852 静岡市葵区紺屋町12-6
極力、電子メールをご利用いただくよう推奨されています。メール送信の際は、件名に必ず【法人名】と【応募(申請)予定の事業名】を明記してください。
応募(申請)資料の送付先(専用)
Email:soufu@siz-kankyou.or.jp
申請資料送付専用。1メールあたりの受信容量は18MBが目安。18MBを超える場合は、ファイル送付サービスを利用するか、複数のメールに分割して送付。分割時は件名の最後に「総数と分割の番号」を記載。ファイル送付サービス不可の場合は電子媒体での郵送も可能ですが、その際は事前に公募全般に関する問い合わせ先メールアドレスまで連絡が必要です。この専用メールアドレス以外への申請資料送付は受理されません。
jGrants
jGrants電子申請システムに関するお問い合わせ先
GビズID
GビズID(gBizIDプライムアカウント)に関するお問い合わせ先
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。