民間建築物等における省CO2改修支援事業(令和7・8年度)
紹介動画
目的
既存の業務用建築物を所有する民間企業や法人等に対して、CO2排出量を30%以上削減する高効率な設備導入と、継続的な省エネ運用のための体制構築を支援します。脱炭素社会の実現に向け、初期投資の負担を軽減することで、既存建築物の省エネ・省CO2化を強力に推進することを目的としています。設備改修に加え、計測・分析を通じた運用改善の実施までを一貫して補助し、確実な排出削減を図ります。
申請スケジュール
- 事前準備・公募準備期間
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公募開始前
SERAホームページで公開される交付規程や公募要領を確認し、応募書類の作成準備を進めます。jGrants利用のためのGビズID取得もこの期間に行います。
- 公募期間(申請受付)
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- 公募開始:2026年08月21日
- 申請締切:2026年09月30日
jGrants電子申請システムおよび電子メールの両方で書類を提出してください。
- jGrants: 応募申請書、実施計画書、経費内訳を提出。
- メール: 全ての電子データを圧縮して送付(18MB目安)。
- 審査期間
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2026年10月1日以降
SERAによる書類審査および審査委員会による選考が行われます。必要に応じてヒアリングが実施される場合があります。
- 採択結果通知・交付決定
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- 交付決定通知:2026年10月下旬以降
審査を通過した事業者に採択・不採択の通知が行われ、その後正式な交付決定通知が送付されます。事業の契約・着工は必ず交付決定後に行ってください。
- 事業実施期間
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- 事業完了期限:2027年02月19日
補助事業の遂行(設備導入等)を行います。2027年2月19日までに事業を完了(検収および支払い完了)させる必要があります。
- 実績報告・確定検査
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- 実績報告最終締切:2027年02月28日
事業完了後、完了実績報告書を提出します。SERAが確定検査(書類審査や現地調査)を行い、補助金の最終的な交付額を確定します。
- 補助金の支払い
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2027年3月31日まで
交付額確定通知を受けた後、精算払請求書を提出することで、補助金が支払われます。
対象となる事業
既存の民間業務用建築物のCO2排出量を大幅に削減することを目的とした、「建築物等のZEB化・省CO2化普及加速事業」の一環としての補助事業です。
■民間建築物等における省CO2改修支援事業
省CO2性の高い設備等の導入支援と、運用段階における継続的なエネルギー使用量削減のための体制づくり(運用改善)を支援します。
<対象事業の主な要件>
- 導入前の設備と比較してCO2排出量を30%以上削減できる設備の導入
- 運用改善によるさらなる省エネ実現体制の構築(エネルギー使用量の計測・分析・評価を行う会議の設置、外部委託、認証取得等)
- 事業を円滑に進めるための実績、能力、および実施体制が整っていること
- 事業内容、事業効果、経費の内訳、資金計画などが明確な根拠に基づき示されていること
<対象施設>
- 事務所等
- ホテル等(旅館等を含む)
- 病院等(老人ホーム、福祉ホーム等。非住宅に限る)
- 物品販売業を営む店舗等(百貨店、マーケット等)
- 学校等(小・中・高・大・専修学校等)
- 飲食店等(食堂、喫茶店等)
- 集会所等(図書館、博物館、体育館、公会堂、映画館等)
<補助金の交付額>
- 補助率:補助対象経費の3分の1
- 補助上限額:3,500万円
- ※CO2 1tあたりの削減コストが29,000円/t-CO2を超える場合は、その上限単価に基づく算出額が上限
<補助事業期間>
- 交付決定日以降に事業を開始し、令和9年2月19日までに事業および支払を完了すること(単年度事業)
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事業、施設、設備等は補助の対象となりません。
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業
- 国からの他の補助金(負担金、利子補給金、給付金、資金を含む)を本事業で導入する設備等で受けている場合
- 再生可能エネルギー設備に関する制限
- 固定価格買取制度(FIT)等による売電を行う事業
- 補助対象外となる建物用途
- 住宅、工場、畜舎、自動車車庫、自転車駐輪場、倉庫、卸売市場、火葬場
- キャバレー、パチンコ屋などの建物
- 対象施設内であってもテナント部分は対象外
- 補助対象外となる設備
- 照明設備(※CO2削減割合の計算への算入は可能だが、補助経費には含まれない)
- 非常灯・誘導灯等の法定設備
- 不適切な申請者・体制
- 暴力団排除に関する誓約事項に該当する申請者
- 運用改善体制の実施状況や成果の報告を行わない場合(補助金の返還措置の可能性あり)
民間建築物等における省CO2改修支援事業
■既存の民間業務用建築物等の省CO2改修支援
<補助対象事業の基本要件>
- CO2排出量を導入前の設備と比較して30%以上削減できること
- 運用改善体制の構築(エネルギー計測・分析・評価、社内体制整備、外部委託、認証取得等)
- 他の国庫補助金との重複受給の禁止
- 再生可能エネルギー設備を導入する場合、FIT等による売電を行わないこと
<補助対象施設>
- 事務所等(事務所、その他これらに類する用途)
- ホテル等(ホテル、旅館等)
- 病院等(病院、老人ホーム、福祉ホーム等 ※非住宅に限る)
- 物品販売業を営む店舗等(百貨店、マーケット等)
- 学校等(小学校、中学校、大学、専修学校等)
- 飲食店等(飲食店、食堂、喫茶店等)
- 集会所等(図書館、博物館、体育館、公会堂、映画館等)
<補助対象設備>
- 空調設備(高効率な熱源、ポンプ、空調機器等)
- ルームエアコン(冷房効率区分「い」を満たす機種)
- 給湯設備(潜熱回収型、ヒートポンプ型等の高効率機器)
- 換気設備(熱交換型等、更新の場合のみ)
- 電気設備(第二次トップランナー基準を満たす変圧器等)
- EMS、測定機器(エネルギー管理計画の策定が必要)
- 再生可能・未利用エネルギー利用設備(熱利用等、太陽光発電は除く)
- 上記設備の設置と一体不可分な工事費
<補助率・補助上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 1/3 |
| 上限額 | 3,500万円 |
<費用対効果による上限調整>
CO2削減コストが29,000円/t-CO2を超える場合、「29,000円/t-CO2 × エネルギー起源CO2排出削減量[t-CO2/年] × 耐用年数[年]」で算出された金額を上限とする。
対象者の詳細
補助金を申請できる事業者の種類と前提条件
日本国内で事業を営んでいる以下のいずれかの法人に該当し、かつ、その者が所有する国内の業務用建築物等に対し、補助対象事業の目的に則した設備等を導入する者に限られます。
また、設備導入をファイナンスリース契約やESCO契約で行う場合は、設備を提供する側も申請者となることができます。
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独立行政法人
独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定されるもの -
社会福祉法人
社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定されるもの -
医療法人
医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定されるもの -
その他環境大臣の承認を得てSERAが適当と認める者
※交付申請前にSERA(事業実施主体)に相談し、必要な手続き(協議)を行う必要があります。
補助事業を共同で実施する場合
複数の事業者が協力して一つの補助事業を実施することも可能です。この場合、事業に参加する全ての事業者が補助事業者の要件を満たしている必要があります。
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代表事業者
補助事業の全部または一部を自ら実施し、かつ、当該補助事業によって財産を取得する者に限定、事業推進の取りまとめ役、具体的な事業計画の作成や進行管理を担う -
共同事業者
代表事業者以外の事業参加者 -
特別なケースの取扱い
法人格のない管理組合:事前にSERAを通じて協議が必要、所有者に個人が含まれる場合:当該個人は設備設置の承諾者として扱い、共同申請者にはならない
ファイナンスリースまたはESCO事業を利用する場合
設備導入をファイナンスリース契約、あるいはシェアードセイビングス方式のESCO契約によって行う場合、以下の体制が認められます。
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代表事業者
リース事業者またはESCO事業者 -
共同申請者
施設所有者等
■補助対象外となる事業者
以下の事項に該当する者は補助対象外となります。
- 別紙4「暴力団排除に関する誓約事項」に記載されている事項に該当する者
交付決定後にこれらの誓約事項に該当することが判明した場合、交付決定が取り消される措置がとられます。
【リース・ESCO利用時の追加条件】
・リース料またはサービス料から補助金相当分が確実に減額されていること。
・補助事業により導入した設備等について、法定耐用年数期間満了まで継続的に使用するために必要な措置等を証明できる書類を提出できること。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。