公募中 掲載日:2026/08/22

釧路市 不良空家等除却補助金(令和8年度)

上限金額
50万
申請期限
2026年12月31日
北海道|釧路市 北海道釧路市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

釧路市内の老朽化した空き家の所有者を対象に、倒壊や建材の飛散といった危険を防ぎ、市民が安心・安全に暮らせる生活環境を確保するため、不良空家等の除却費用の一部を補助します。管理不十分な空き家の解体を促進することで、地域の安全向上と住環境の改善を図ります。

申請スケジュール

釧路市不良空家等除却補助金は、倒壊や建材飛散のおそれがある老朽化した空き家の除却を促進するための制度です。
予算額に達した時点で受付が終了となる場合があるため、早めの申込みが推奨されます。また、除却工事の着手は必ず「補助金交付決定後」に行う必要がありますのでご注意ください。
建築物事前調査の申込み
  • 公募開始:2026年04月01日
  • 申請締切:2026年12月31日

補助金の対象となる「不良住宅」に該当するかを判定するため、まずは事前調査を申し込みます。

  • 提出書類:「建築物事前調査申込書(様式1)」、地図、納税通知書
  • 提出方法:持参、E-mail、または郵送(必着)
市による事前調査
申込受付の翌月初旬に実施

釧路市が現地調査を行い、建物が不良空家等に該当するかを判定します。原則として、期間内の毎月初旬に前月受付分を調査します。

事前調査結果の通知
判定後速やかに通知

市から「建築物事前調査結果通知書(様式2)」が送付されます。この結果、対象となった場合のみ正式な交付申請へ進めます。

補助金交付申請
事前調査結果受領後

正式な交付申請を行います。除却工事の見積書、現況写真、住民票、登記事項証明書、完納証明書などが必要です。

※交付決定前に工事に着手した場合は補助対象外となります。
補助金交付決定
審査完了後

市が申請内容を審査し、「補助金交付決定通知書(様式5)」を送付します。この通知を受けた後、工事の契約や着手が可能になります。

除却工事の契約・着手
交付決定後〜2027年2月下旬

市内業者等と契約し、工事を実施します。工事は後述の完了報告期限までに終わらせる必要があります。

工事完了報告
  • 完了報告期限:2027年02月26日

工事完了後、「完了報告書(様式10)」を提出します。請負契約書の写し、支払いが確認できる書類(領収書等)、完了後の写真を添付します。

補助金交付額の確定
報告書審査後

市が完了報告書を審査し、適合が認められれば「補助金交付確定通知書(様式11)」により確定額を通知します。

補助金交付請求
  • 交付請求期限:2027年03月31日

確定通知を受けた後、「補助金請求書(様式12)」を提出して補助金を請求します。

補助金交付
請求書提出後

市が請求書を確認し、指定された口座へ補助金を振り込みます。

対象となる事業

適切に維持管理されていない、老朽化が著しい不良空家等の除却費用の一部を補助することにより、市民の皆様が安全安心に暮らせる生活環境を形成することを目的としています。

■釧路市不良空家等除却補助制度

釧路市内に存在する、倒壊や建材等の飛散のおそれがある老朽化した空き家(不良空家等)の解体・撤去を促進するための事業です。

<補助対象となる不良空家等の条件>
  • 専用住宅、共同住宅、長屋住宅、または居住の用に供する部分が延べ面積の2分の1以上である併用住宅であること
  • 居住者がいない空き家の状態となってから、おおむね1年以上が経過していること
  • 「空家等対策の推進に関する特別措置法」第2条第1項に規定する空家等に該当すること
  • 市が別に定める判定基準により「不良住宅」と判定されたものであること
  • 釧路市内の指定区域(市街化区域、中鶴野地区、阿寒町内の特定地区、旧音別町の特定地区)に位置していること
<補助の対象者(申請者)の要件>
  • 補助対象となる不良空家等の所有者またはその相続人である個人であること
  • 共有者、区分所有者、または他の相続人がいる場合、全員の同意を得ていること
  • 釧路市税の未納がないこと
  • 申請者および同一世帯内に過去の本補助金受給者がいないこと
  • 暴力団員に該当しないこと
<補助対象となる除却工事の要件>
  • 釧路市内に事務所・事業所を有する法人、または市内に住所を有する個人事業者が施工すること
  • 特定の建設業許可(土木、建築、解体)または北海道知事の解体工事業者登録を受けていること
  • 本体および門扉、塀、樹木などの工作物をすべて除却し、更地とすることを原則とする
  • 区分所有建築物の場合は、自己の専有部分の全部を除却し、必要最小限の補修工事を含むもの
<補助金額>
  • 除却工事費の3分の1以内の額
  • 国土交通大臣が定める1㎡当たりの除却工事費に延べ床面積を乗じた額の3分の1以内の額
  • 上限額500,000円(上記のいずれか低い額)
<補助事業実施期間(完了期限)>
  • 2027年(令和9年)2月26日(金)までに完了報告書を提出できること

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかの条件に該当する場合、または特定の費用については補助の対象外となります。

  • 法人による申請(個人のみを対象とするため)。
  • 所有権以外の権利(抵当権など)が設定されている建物。
  • 補助を受ける目的で故意に破損させた建物。
  • 国や他の地方公共団体等による建物除却に関する他の補助金等の交付を受けている事業。
  • 既に工事が終了している、または交付決定前に着手している工事。
  • 家財道具の処分費用。
  • 申請者または同一世帯員が過去に本補助金を受給している場合。

補助内容

■不良空家等除却補助制度

<補助対象となる空家等の要件>
  • 住宅の種類:専用住宅、共同住宅、長屋住宅、または延べ面積の2分の1以上が住宅である併用住宅
  • 空き家期間:居住者がいない状態となってから、おおむね1年以上経過していること
  • 所在地:釧路市内の指定地区(市街化区域、中鶴野地区、阿寒町・音別町の指定区域など)
  • 判定:市による事前調査で「不良住宅」と判定されたもの
  • 権利関係:所有権以外の権利(抵当権等)が設定されていないこと
  • 破損理由:故意に破損させたものでないこと
  • 重複受給:他の公的補助金等を受けていないこと
<補助の対象者(申請者)の要件>
  • 個人であること(法人は対象外)
  • 所有者またはその相続人であること(共有者の場合は全員の同意が必要)
  • 釧路市税の未納がないこと
  • 過去にこの補助金を受けた世帯員がいないこと
  • 暴力団関係者ではないこと
<補助対象となる経費>
  • 不良空家等本体の取り壊し費用
  • 敷地内の工作物(門、塀、樹木等)の除却費用
  • ※家財道具の処分費は対象外
<補助金額の算出基準>
項目上限・算出基準
補助率除却工事費の3分の1以内
面積要件1㎡あたりの除却工事費(国基準)×延べ床面積の3分の1以内
補助上限額50万円
<除却工事の要件>
  • 施工者:釧路市内に拠点を持つ事業者または個人事業者であること
  • 事業者資格:建設業許可(土木・建築・解体)または解体工事業者登録を有すること
  • 工事内容:原則として全ての工作物を除却し、更地にすること
  • 完了期限:2027年(令和9年)2月26日までに完了報告書を提出すること
<申請受付期間>

2026年(令和8年)4月1日から12月31日まで。ただし、予算額に達した時点で終了。

対象者の詳細

補助金の対象者(申請者)の主な要件

市民の皆さんが安全・安心に暮らせる生活環境を確保することを目的としており、以下の全ての要件を満たす個人が対象となります。

  • 1 不良空家等の所有者または相続人であること
    補助対象となる不良空家等の現在の所有者であること、共有名義または区分所有建物の場合は、他のすべての共有者または区分所有者の同意を得ていること、所有者が死亡している場合はその相続人であり、他のすべての相続人全員の同意を得ていること
  • 3 過去に同一世帯で本補助金を受けていないこと
    申請者本人および同一世帯員が、過去に本補助金の交付を受けていないこと
  • 4 暴力団員に該当しないこと
    釧路市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員に該当しないこと

■補助対象外となる事業者

以下の場合は本補助金の対象となりません。

  • 法人(営利・非営利問わず)
  • 釧路市税に未納がある方
  • 同一世帯で過去に受給歴がある方
  • 暴力団員

本補助金は個人のみを対象として設計されているため、法人は申請できません。

※補助を受けるには、空家自体が釧路市内にあり、市が定める基準で「不良住宅」と判定されること、所有権以外の権利(抵当権等)が設定されていないこと、他から類似の補助を受けていないこと等の条件があります。
※申請前に必ず市による建築物事前調査を受ける必要があります。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.kushiro.lg.jp/kurashi/sumai/1004491/1004495.html
釧路市公式サイト
https://www.city.kushiro.lg.jp/
やさしい日本語版のページ(外部サービス)
https://tsutaeru.cloud/easy.php?uri=https%3A%2F%2Fwww.city.kushiro.lg.jp%2Fkurashi%2Fsumai%2F1004491%2F1004495.html
例規集のページ(外部サービス)
http://www1.g-reiki.net/kushiro/reiki_menu.html
電子申請(オンライン手続き)
https://www.city.kushiro.lg.jp/kurashi/1013245/index.html
お問い合わせ専用フォーム
https://www.city.kushiro.lg.jp/cgi-bin/contacts/G0904010

釧路市不良空家等除却補助金の申請は、書面(持参・郵送)またはEメールでの提出が必要です。オンライン申請フォームは用意されていません。

お問合せ窓口

住宅都市部 建築指導課 指導防災係
TEL:0154-31-4569
FAX:0154-24-0581
Email:ke-shidoubousai@city.kushiro.lg.jp
受付時間
月曜日から金曜日 午前8時50分から午後5時20分まで
※土日祝日
受付窓口
釧路市役所本庁舎 5階
住宅都市部 建築指導課 指導防災係釧路市役所の本庁舎内に位置しており、直接来庁して相談することも可能です。
「建築物事前調査申込書(様式1)」を提出する際は、このEメールアドレスに添付して送付することが可能です。
釧路市役所(代表)
TEL:0154-23-5151
FAX:0154-23-5222
受付時間
月曜日から金曜日 午前8時50分から午後5時20分まで
※土日祝日
受付窓口
釧路市役所
阿寒町行政センター
TEL:0154-66-2121
受付時間
月曜日から金曜日 午前8時50分から午後5時20分まで
※土日祝日
受付窓口
阿寒町行政センター
音別町行政センター
TEL:01547-6-2231
受付時間
月曜日から金曜日 午前8時50分から午後5時20分まで
※土日祝日
受付窓口
音別町行政センター
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。