令和8年度 東村山市 住まいの防犯機器等購入緊急補助事業
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目的
東村山市内の個人住宅に居住する世帯を対象に、侵入強盗等の犯罪被害を未然に防止し、安全で安心な暮らしを実現するため、防犯機器の購入・設置費用の一部を補助します。防犯カメラやカメラ付きインターフォン、防犯フィルム等の導入を支援することで、市民の防犯意識の向上と地域全体の防犯力強化を図ります。闇バイトによる強盗事件等の発生を踏まえた緊急的な対策として、住まいの安全確保を支援します。
申請スケジュール
※予算の上限に達した場合は、期間内であっても受付を終了する場合があります。
- 事前準備・対象確認
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申請前
まずは補助対象となるか、購入予定の機器が対象に含まれるかを確認してください。
- 対象者:東村山市内に住民登録があり、居住実態がある世帯(1世帯1回限り)
- 対象機器:防犯カメラ、カメラ付きインターフォン、防犯フィルム、センサーライト等
- 補助額:対象経費の2分の1(上限10,000円、1,000円未満切り捨て)
- 必要書類の準備
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随時
申請に必要な以下の書類を準備します。
- 交付申請書兼請求書
- 領収書等の写し(宛名、金額、発行者名が明記されたもの)
- 設置後の写真
- 振込先口座がわかる通帳等の写し
- 身元確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 承諾書(賃貸・共同住宅の場合のみ)
- 公募期間・申請受付
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- 公募開始:2026年06月01日
- 申請締切:2026年12月28日
以下のいずれかの方法で申請してください。
- 電子申請:LoGoフォームより申請。
- 郵送:防災防犯課宛に送付(12月28日消印有効)。
- 窓口:市役所本庁舎4階 防災防犯課にて受付。
(平日8:30〜17:00 ※12:00〜13:00を除く)
- 審査・交付決定
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申請受付後順次
市役所にて提出された書類を審査します。適当と認められた場合、「交付決定通知書」が申請者に送付されます。
- 補助金の振込
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決定通知後
交付決定後、申請書に記載された指定口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
東村山市内の個人住宅における侵入盗対策として、防犯機器等の購入および設置にかかる費用の一部を補助し、犯罪被害の未然防止と安全で安心な暮らしの実現を図る事業です。
■東村山市住まいの防犯機器等購入緊急補助事業
令和8年度に東村山市が実施する、市内の個人住宅を対象とした防犯対策支援です。
<補助対象者>
- 東村山市内に住民登録があり、その住所に居住している世帯主またはこれに準ずる市民
- 令和7年度に本事業や他自治体の同様の補助を受けていない世帯(不交付決定者は除く)
<補助対象物件>
- 一戸建て住宅(持ち家、賃貸問わず)
- 共同住宅の専有部分(専用使用権のついた共用部分を含む)
<補助対象品目>
- 防犯カメラ(敷地内を撮影範囲とするもの)
- カメラ付きインターフォン
- 面格子
- 防犯フィルム
- 人感センサーライト
- センサーアラーム
- 防犯性能の高い錠や補助錠(スマートロック本体を含む)
- サムターンカバー・ロックカバー
- 防犯砂利(防犯用として製品化されたもの)
- ダミーカメラ
- その他、都で対象品目として認められたもの(雨戸・シャッター、防犯シール等)
<補助対象経費>
- 令和8年4月1日以降に購入・設置が完了した補助対象品目の購入費用
- 専門業者による設置・交換工事費用(使途や単価が確認できるもの)
- ポイント利用後の実質的な支払金額
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1
- 補助上限額:10,000円(千円未満切り捨て)
<申請受付期間>
- 令和8年6月1日(月)から令和8年12月28日(月)まで(予算がなくなり次第終了)
▼補助対象外となる事業
以下の条件や品目、経費に該当する場合は、補助の対象外となります。
- 物件・設置状況に関する対象外
- 共同住宅の共用部分へ設置した場合
- 住宅に併設されている店舗や事務所へ設置した場合(居住区画への侵入防止が明確でない場合)
- 管理者や管理組合など、住民以外が導入する場合
- 取得方法・目的に関する対象外
- 購入以外の方法で取得したもの(譲受品、個人間売買、フリマアプリ等)
- 転売や譲渡を目的とする場合
- 他の補助制度による補助金を受けている場合
- 補助対象外となる品目
- 持ち運びが可能な携行品(防犯ブザー、催涙スプレー、護身用グッズ等)
- 人に危害を与える恐れのある機器や武器(まきびし、木刀、電気柵等)
- 侵入盗被害の防止に有用ではないもの(自動通話録音機、センサーのない非常ベル、室内撮影のみのカメラ等)
- プライバシーに配慮されていない取り付け(自宅以外を広範囲に映すカメラ等)
- 断熱防犯窓(「既存住宅における省エネ改修促進事業」の対象であるため)
- 補助対象外となる経費
- 特定の付属品(室内見守りカメラ、モバイルバッテリー、延長コード、人感センサーなしのライト、一般的な砂利等)
- 設置後に追加したオプション機器(スマートロックの認証機器、インターフォンの増設モニター等)
- 配送料、撤去費用、移設費用、リサイクル料、廃棄手数料
- 自己設置の場合の部材・材料費(配線費用等)
- リース・レンタル料、保守委託費、電気代等のランニングコスト
- 延長保証費用
- 住宅建築時に一体で設置し、個別の明細が不明な費用
補助内容
■防犯機器等購入・設置費用の補助
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1
- 上限額:10,000円
- 補助対象事業費の上限:20,000円
- 備考:千円未満の端数は切り捨て。ポイント利用分は補助対象外。
<主な補助対象品目>
- 防犯カメラ
- カメラ付きインターフォン
- 面格子
- 防犯フィルム
- 人感センサーライト
- センサーアラーム
- 防犯性能の高い錠や補助錠(スマートロック含む)の取付け・交換
- サムターンカバー・ロックカバー
- 防犯砂利
- ダミーカメラ
- 専門業者による設置・交換工事施工費用
<補助対象とならない主な経費・品目>
- 室内見守りカメラ、防犯ブザー、催涙スプレー、自動通話録音機
- 断熱防犯窓(他補助金の対象となるため)
- 機器の購入に伴う配送料、撤去費用、移設費用、リサイクル料
- ご自身で取り付ける場合の部材
- 令和8年3月以前に購入されたもの
- 延長保証費用、作動に必要最低限を超える個数の電池・SDカード
対象者の詳細
補助対象者(世帯主等)
東村山市内に住民登録があり、実際に居住している個人で、住まいに防犯機器等を導入した世帯の世帯主、またはこれに準ずる市民を対象とします。
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市民
東村山市内に住民登録があり、その住所に居住している個人 -
世帯
東村山市の住民基本台帳に登録されている世帯
申請にあたっての同意・誓約要件
補助金を申請する際は、以下の条件を満たし、同意・誓約する必要があります。
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設置場所・権利関係
共同住宅の場合、専有部分(専用使用権付の共用部含む)であり、管理者等の同意を得ていること、賃貸物件の場合、所有者や管理者等の同意を得ていること -
運用の遵守事項
カメラ機能付き機器の場合、管理範囲外の撮影について近隣住民のプライバシー保護に万全を期すこと、設置工事費を申請する場合、専門業者による設置であること、市による住民基本台帳の閲覧に同意すること、不正が判明した場合は補助金を速やかに返還すること
■補助対象外となる事業者・ケース
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象外となります。
- 他制度との重複受給(他市区町村や東京都の同様の補助事業を利用した場合)
- 1世帯につき2回目以降の申請(過年度の受給履歴を含む)
- 管理者や管理組合など、住民(世帯主等)以外からの申請
- 共同住宅における共用部分への設置
- 住宅に併設されている店舗や事務所への設置
- 購入以外の方法(譲渡・贈与等)で取得した機器
- 転売・譲渡等を目的とする購入
- 既に他の補助制度による補助金を受けている場合
注意事項: 申請者(請求者)は、領収書等の宛名と同一人物である必要があります。
※詳細については、令和8年度東村山市住まいの防犯機器等購入緊急補助金の公募要領等を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kurashi/bosai/bohan/r8sumainohojo.html
- 東村山市公式ポータルサイト
- https://portal.city.higashimurayama.tokyo.jp/
- 電子申請システム(LoGoフォーム申し込みページ)
- https://logoform.jp/form/CDxU/1581196
- LoGoフォーム資料追加提出用ページ
- https://logoform.jp/form/CDxU/1606624
令和8年度東村山市住まいの防犯機器等購入緊急補助事業の申請期間は令和8年6月1日から12月28日までです。予算の上限に達し次第、期間途中でも受付が終了する場合があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。