小城市 水道料金負担軽減のための量水器口径減径工事費補助金(令和8年度)
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目的
佐賀西部広域水道企業団の水道料金改定に伴い、基本料金の負担が増加する量水器口径20mm以上の使用者に対し、使用実態に合った小口径への変更工事費用を補助します。令和8年4月からの口径別料金体系導入による経済的負担の軽減を図るため、市内対象区域の市民や事業者が行う減径工事を支援し、適切な水道利用と家計・経営の安定に寄与することを目的としています。
申請スケジュール
- 事前準備・水道事業者への手続き
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交付申請の前まで
補助金の申請前に、以下の手続きを完了させてください。
- 佐賀西部広域水道企業団の指定工事事業者へ相談・見積依頼
- 水道事業者への給水装置工事申込および施工条件承諾書の提出
- 水道事業者からの給水装置工事施工承認書の取得
- 補助金交付申請(工事着手前)
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- 公募開始:2026年01月13日
減径工事に着手する前に、小城市長へ申請書(様式第1号)を提出します。
主な添付書類:- 工事見積書または工事請負契約書の写し
- 水道事業者へ提出した申込書・承諾書の写し
- 水道事業者が発行した施工承認書の写し
- 対象箇所の現況写真
- 審査・交付決定通知
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申請後、随時
市が申請内容を審査し、適当と認められると「量水器口径減径工事費補助金交付決定通知書(様式第2号)」が郵送されます。
※この通知を受け取るまで、工事に着手してはいけません。
- 減径工事の実施
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- 申請締切:2026年12月28日
交付決定通知を受けた後、指定工事店により工事を実施します。2026年12月28日までに工事を完了させる必要があります。完了後、水道事業者によるしゅん工検査を受けてください。
- 実績報告
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工事完了後、速やかに
工事完了後、実績報告書(様式第4号)を提出します。
主な添付書類:- 工事請負契約書および領収書の写し
- 施工前および施工後の写真
- 水道事業者が受領した給水装置工事検査申請書の写し
- 補助金額の確定通知
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報告書提出後、随時
市が報告内容を審査し、補助金の確定額を「確定通知書(様式第5号)」にて通知します。
- 補助金交付請求・支払い
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- 最終完了期限:2026年12月28日
交付請求書(様式第6号)に振込先口座の通帳の写しを添えて提出します。請求書に基づき、指定口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
佐賀西部広域水道企業団の水道料金改定に伴い、市民や事業者の水道基本料金の負担が増加することに対応し、量水器(水道メーター)の口径を小さくする工事(減径工事)の費用を支援することを目的としています。
■量水器口径減径工事費補助金
水道料金の基本料金負担の軽減を主な目的とし、現在の使用実態に見合った小口径の量水器へ変更する「減径工事」を支援します。
<補助対象となる工事(減径工事)の要件>
- 佐賀西部広域水道企業団の給水区域内(小城市の三日月町の一部、牛津町、芦刈町)に所在する建築物等で実施されること
- 水道料金の基本料金負担の軽減を主な目的としていること
- 当該建築物等の使用実態に合った小口径給水管への変更であること
- 佐賀西部広域水道企業団の指定工事事業者によって行われる工事であること
- 小城市からの補助金交付決定日以後に工事に着手し、令和8年12月28日までに完了する工事であること
<補助金の交付対象者>
- 減径工事を行う建築物等の所有者であること
- 官公庁等が所有している建築物等ではないこと
- 小城市の市税等を滞納していないこと
- 暴力団、暴力団員、またはこれらと密接な関係を有する者でないこと
- 量水器メーター口径が20mm以上の水道使用者であること
<補助対象経費>
- 減径工事に要する費用(消費税および地方消費税を含む)
<補助金の額>
- 補助対象経費の10分の10以内
- 1件あたり上限10,000円(百円未満の端数は切り捨て)
<補助対象期間>
- 令和8年1月13日から令和8年12月28日まで(ただし、予算の上限に達した場合は、期間の終了を待たずに終了)
▼補助対象外となる事業・経費
以下の項目については、補助金の交付対象となりません。
- 補助対象外となる経費
- 検査手数料
- 補助対象外となる対象者
- 官公庁等が所有している建築物等
- 小城市の市税等を滞納している者
- 暴力団、暴力団員、またはこれらと密接な関係を有する者
- その他、市長が補助金の交付対象者として不適当と認める者
- 量水器メーター口径が20mm未満の水道使用者
- 補助対象外となる工事・事由
- 小城市からの補助金交付決定前に着手された工事
- 令和8年12月29日以降に完了する工事
- 佐賀西部広域水道企業団の指定工事事業者以外によって行われる工事
- 工事の施工方法や結果に起因する損害や不利益(市の責めに帰すべき事由がある場合を除く)
補助内容
■小城市量水器口径減径工事費補助金
<補助の対象者>
- 小城市内の佐賀西部広域水道給水区域(三日月町の一部、牛津町、芦刈町)に量水器メーター口径が20mm以上ある水道使用者であること
- 減径工事を行う建築物等の所有者であること
- 官公庁等が所有している建築物等ではないこと
- 市税等を滞納していないこと
- 暴力団員またはこれらと密接な関係を有する者ではないこと
- 市長が補助金の交付対象者として不適当と認めないこと
<補助対象となる工事の要件>
- 水道事業者の給水区域内に所在する建築物等において実施されるものであること
- 建築物等の使用実態に見合った小口径給水管への変更であること
- 水道基本料金の負担軽減を主な目的としていること
- 交付決定日以後に着手し、令和8年12月28日までに完了する工事であること
- 佐賀西部広域水道企業団の指定工事事業者が施工するものであること
<補助額・対象経費>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助対象経費 | 減径工事に要する費用(消費税込み、検査手数料は除く) |
| 補助率 | 10/10以内 |
| 上限額 | 10,000円(1件あたり) |
| 端数処理 | 100円未満切り捨て |
<補助対象期間>
令和8年1月13日から令和8年12月28日まで(予算上限に達し次第終了)
対象者の詳細
基本的な対象者と適用区域
小城市内の佐賀西部広域水道給水区域に所在し、量水器(水道メーター)の口径が20mm以上の水道使用者(市民や事業者)が対象となります。
※本補助金は、2026年4月から導入される口径別料金体系に伴う基本料金負担の増加を軽減することを目的としています。
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対象区域
三日月町の一部(甘木・久米・本告地区を除く)、牛津町、芦刈町 -
対象設備
量水器(水道メーター)の口径が20mm以上のもの
補助金交付対象者の詳細な要件
以下の要件をすべて満たす個人または事業者が対象となります。
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1 建築物等の所有者
減径工事を行う建築物や施設の所有者であること -
2 市税等の滞納がないこと
小城市に対し、市税などの公的な費用を滞納していないこと -
3 暴力団等との関係がないこと
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定される暴力団、暴力団員、またはこれらと密接な関係を有する者ではないこと -
4 適正な交付対象者であること
市長が補助金の交付対象者として不適当と認める特別な事情がないこと
■補助対象外となる事業者・建築物
以下のいずれかに該当する場合は補助金の交付対象外となります。
- 賃貸物件の入居者など、建築物等の所有者ではない者
- 官公庁(国や地方公共団体等)が所有している建築物や施設
- 市税等を滞納している者
- 暴力団員または反社会的勢力と密接な関係を有する者
※その他詳細は「小城市量水器口径減径工事費補助金交付要綱」をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.ogi.lg.jp/main/48423.html
- 佐賀西部広域水道企業団 水道料金改定等に関する情報ページ
- https://www.sagaseibu-suidou.or.jp/main/2661.html
- 佐賀西部広域水道企業団 工事の可否やメーター口径の変更、指定給水装置工事事業者に関する情報ページ
- https://www.sagaseibu-suidou.or.jp/main/79.html
小城市役所ホームページのURLは相対パスのため特定できませんでした。申請様式等のURLは、提供された補足情報に基づき小城市のドメインを付加して構成しています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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