登別市 温泉熱活用融雪システム普及促進補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
登別市内の事業者に対し、地域資源である温泉熱を利用した融雪システムの導入経費を補助することで、ゼロカーボンシティの実現を図ります。従来の設備に比べ二酸化炭素排出量を30%以上削減できるシステムの普及を促進し、地球温暖化対策の推進と地域特性を活かした持続可能な事業活動を支援することを目的としています。
申請スケジュール
予算額:600万円(補助率:対象経費の4分の3以内、上限600万円)
※申請は持参または郵送にて受け付けています。
- 申請準備と要件確認
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随時
以下の要件を満たしているか確認し、書類を準備してください。
- 登別国際観光コンベンション協会または登別商工会議所に加入していること
- 市内に従業員が1人以上常駐する店舗等を有すること
- 市税等の未納がないこと
- 登別市内の事業者に発注する工事であること
- 交付申請
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- 公募開始:2026年06月01日
- 申請締切:2026年12月下旬頃
「交付申請書(様式1)」に以下の書類を添えて提出してください。
- 納税証明書、登記簿謄本等
- 工事着手前の写真、見積書、図面、仕様書
- CO2削減効果(30%以上)を確認できる資料
- 交付決定
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審査後速やかに
市による審査後、「交付決定通知書」が送付されます。
※必ず交付決定通知を受けてから着工してください。決定前の着工は補助対象外となります。
- 事業実施(工事)
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交付決定後〜
交付決定の内容に基づき、融雪システムの導入工事を実施します。内容に変更が生じる場合は、事前に「変更承認申請」が必要です。
- 実績報告
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- 実績報告締切:2027年02月12日
工事完了後、以下のいずれか早い日までに「実績報告書」を提出してください。
- 事業完了の日から30日以内
- 令和9年(2027年)2月12日
契約書、領収書の写し、施工中・施工後の写真等が必要です。
- 補助金確定・請求・交付
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実績報告審査後
実績報告の審査後、補助金額が確定し「確定通知書」が届きます。その後、「交付請求書」を提出することで、指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
この補助事業は、登別市が「ゼロカーボンシティ」の実現に寄与することを目的として、市内の事業者に対して「温泉熱活用融雪システム」の普及を促進するための補助金交付事業です。
■登別市温泉熱活用融雪システム普及促進補助金
登別市では、地球温暖化対策の一環として二酸化炭素(CO2)排出量の抑制を目指しており、温泉熱を熱源として利用する融雪システムの導入を推奨しています。
<温泉熱活用融雪システムの要件>
- 従来の機器と比較して、30%以上の二酸化炭素(CO2)排出量削減効果が得られること
- 温泉熱を熱源として利用する融雪システムであること
<補助対象経費の要件>
- 市内事業者(市内に店舗等を有する法人または個人事業主)への発注であること
- 補助金交付決定を受けた後に着工する工事であること
- 他の補助制度による補助金の交付を受けていない事業であること
- 市長が必要と認めた工事に要する経費であること
- 消費税および地方消費税は含まない
<補助対象者の要件>
- 一般社団法人登別国際観光コンベンション協会または登別商工会議所に加入している者
- 登別市における納期の到来した市税等に未納がない者
- 登別市内に店舗等を有する事業者
- 暴力団関係者ではないこと
- 風俗営業、政治活動、宗教活動等を目的とした事業を行う者ではないこと
- 同一年度において、同一目的で他の補助金の交付を受けていない者
<補助金の額・予算>
- 補助率:補助対象経費の4分の3以内
- 上限額:1件あたり600万円
- 令和8年度予算額:600万円
<補助事業実施期間(令和8年度)>
- 申請受付期間:令和8年6月1日から令和8年12月下旬頃まで
- 工事完了報告書提出締め切り:令和9年2月12日まで
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかの工事に要する経費は、原則として補助金の対象外となります。
- 新たな温泉採取目的の掘削工事。
- 撤去及び廃棄に係る工事(原則として対象外)。
- ※令和8年度からの特例:温泉熱活用融雪システムの更新または入れ替えに伴う既存システムの撤去・運搬・廃棄費用(撤去費用等)は、必要最小限の範囲で補助対象となります。
- ※新規設置の際に発生する、必要最小限の配管や配線等の撤去費用も補助対象となります。
- 市長が不必要と認める工事。
補助内容
■登別市温泉熱活用融雪システム普及促進補助金
<補助対象者>
- 一般社団法人登別国際観光コンベンション協会または登別商工会議所に加入していること
- 補助金申請時点で、登別市における市税等の未納がないこと
- 市内に店舗等(従業員が1人以上常駐する店舗または事業所)を有する事業者であること
- 登別市暴力団排除の推進に関する条例に規定される暴力団関係者等でないこと
- 風俗営業または性風俗関連特殊営業を営む者でないこと
- インターネット異性紹介事業を行う者でないこと
- 政治団体または政治活動を目的とした事業を行う者でないこと
- 宗教団体または宗教活動を目的とした事業を行う者でないこと
- 同一の年度において、既にこの補助金の交付を受けていないこと
<補助対象経費・工事>
- 市内事業者に発注して実施する融雪施設設置工事であること
- 補助金の交付決定を受けた後に着工する工事であること
- 他の補助制度による補助金の交付を受けていない事業であること
- 導入する機器が、従来の機器等と比較して30%以上の省CO2効果が得られ、かつ温泉熱を熱源とする融雪に使用できる設備であること
- その他、市長が必要と認めた工事であること
- ※消費税および地方消費税は含まない
<補助額・補助率>
- 補助率:補助対象経費の4分の3以内
- 上限額:1件あたり600万円
- 備考:1,000円未満の端数は切り捨て
<原則として対象とならない工事>
- 新たな温泉採取を目的とした掘削工事
- 撤去および廃棄に係る工事(令和8年度以降、一部特例あり)
- その他、市長が必要でないと認めた工事
■特例措置
●令和8年度変更 撤去および廃棄に係る工事の補助対象化特例
<補助対象となる撤去・廃棄費用>
- 温泉熱活用融雪システムの更新または入替えをする際に、既存システムの撤去・廃棄がやむを得ず必要な場合の必要最小限度の撤去費用、運搬費用、廃棄費用
- 新規に温泉熱活用融雪システムを設置する際に発生する、必要最小限度の配管・配線等の撤去費用
対象者の詳細
補助対象者の具体的な要件
登別市が「ゼロカーボンシティ」の実現に貢献するため、温泉熱を活用した融雪システムの普及促進に寄与する事業を行う事業者に対し交付されます。以下のすべての要件を満たす必要があります。
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特定の団体への加入
一般社団法人登別国際観光コンベンション協会、または登別商工会議所のいずれかに加入していること -
市税等の納税状況
申請時点で、登別市に対して納期の到来している市税等に未納がないこと -
市内における事業活動
登別市内に「店舗等」(従業員が1人以上常駐して事業を営むための店舗または事業所)を有すること
その他の要件
補助事業の実施および重複受給に関する制限事項です。
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重複受給の制限
申請する同一の年度において、既に本補助金の交付を受けていないこと -
補助対象事業の条件
市内事業者に発注して実施する工事であること、補助金の交付決定を受けた後に着工する工事であること、他の補助制度による補助金の交付を受けていない事業であること、従来の機器等と比較して30%以上の省CO2効果が得られ、温泉熱を熱源とする設備であること
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかの要件に該当する事業者は、補助対象者から除外されます。
- 暴力団員や暴力団密接関係者(登別市暴力団の排除の推進に関する条例第2条に規定するもの)
- 風俗営業または性風俗関連特殊営業を営む者(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定)
- インターネット異性紹介事業を行う者(児童を誘引する行為の規制等に関する法律第2条に規定)
- 政治団体、または政治活動を目的とした事業を行う者(政治資金規正法第3条に規定)
- 宗教団体、または宗教活動を目的とした事業を行う者(宗教法人法第2条に規定)
※補助金が反社会的な活動や公序良俗に反する活動に利用されることを防ぐための基準です。
※上記要件をすべて満たし、かつ補助対象となる事業内容である場合に認められます。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.noboribetsu.lg.jp/docs/2026061100020/
- 登別市公式サイト(メイン)
- https://www.city.noboribetsu.lg.jp/
- 登別の観光サイト
- http://www.noboribetsu-spa.jp/
- 登別市移住サイト
- http://www.noboribetsu-iju.jp/
- Adobe Acrobat Readerダウンロードページ
- https://get.adobe.com/jp/reader/
登別市温泉熱活用融雪システム普及促進補助金に関する公式サイトおよび資料一覧です。本補助金は電子申請システム(jGrants等)には対応しておらず、指定の様式をダウンロードして郵送または持参により申請する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。