京都府綾部市 飲用井戸等水質検査費補助金
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目的
上水道の未給水区域において、井戸水等を飲用している住民や自治会に対し、水質検査費用の一部を補助します。定期的な水質検査の実施を促すことで飲用水の安全性を確保し、住民の健康を守るとともに、検査に伴う経済的負担を軽減することを目的としています。検査費用の3分の2(上限1万円)を支援することで、水道未整備地域においても安心して安全な水を利用できる環境づくりを図ります。
申請スケジュール
- 水質検査の実施・費用支払
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随時(年度内1回限り)
登録検査機関へ水質検査を依頼し、全額を自己負担で支払います。検査完了後、以下の書類を必ず保管してください。
- 水質検査結果
- 領収書の写し
- 補助金交付申請書の提出
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水質検査完了後
「様式第1号(交付申請書)」に必要事項を記入し、検査結果と領収書を添えて、市の上水道課へ提出します。
- 交付決定通知書の受領
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審査後
市が書類を審査し、適当と認められた場合、申請者へ「様式第2号(補助金交付決定通知書)」が送付されます。
- 補助金請求書の提出
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決定通知書受領後
「様式第3号(補助金請求書)」に振込先の金融機関口座情報を記入し、市へ提出します。
- 補助金の振り込み
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- 振込目安:請求から30日以内
市から指定口座へ補助金(対象経費の3分の2、上限10,000円)が振り込まれます。
対象となる事業
上水道が整備されていない地域にお住まいの方が、安心して井戸水などを飲用できるよう、水質検査にかかる費用の一部を補助することを目的としています。飲用井戸等の衛生管理について、1年以内ごとに1回の水質検査を行うことが望ましいとされており、定期的な水質検査の実施を支援する制度です。
■飲用井戸等水質検査費補助金
上水道の未給水区域に居住し、井戸水などを飲用水として利用している住民の健康と安全を確保するために、綾部市が令和5年度から導入している補助金事業です。
<補助対象となる地域>
- 上水道の未給水区域(綾部市内の「長野、志古田を除く奥上林地域」)
<補助対象となる方>
- 個人での利用:上水道の未給水区域に現在居住している、またはこれから居住しようとしている方のうち、単独または複数世帯で共同して飲用井戸等を所有・使用している方
- 自治会等での利用:未給水区域にある自治会の集会所などに設置されている飲用井戸等を所有、または借り受けて使用している自治会など
<補助金の内容>
- 補助率:水質検査費用の3分の2
- 上限額:1万円
- 回数制限:同一年度内に、飲用井戸等1か所につき1回限り
<補助対象となる水質検査項目>
- 一般細菌
- 大腸菌
- 亜硝酸態窒素
- 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
- 塩化物イオン
- 有機物(全有機炭素(TOC)の量)
- pH値
- 味
- 臭気
- 色度
- 濁度
- その他、井戸の水質検査結果などから判断して必要となる水質基準項目
<補助金交付の手続きの流れ>
- 1. 水質検査の実施:水道法に規定される登録検査機関に依頼し、実施する
- 2. 申請書の提出:検査結果と検査費用の領収書の写しを添付し、「補助金交付申請書」を提出する
- 3. 交付決定の通知:市による書類審査後、「補助金交付決定通知書」が送付される
- 4. 請求書の提出:「補助金請求書」を市へ提出する
- 5. 補助金の振り込み:請求書受理から通常30日以内に指定口座へ振り込まれる
補助内容
■飲用井戸等水質検査費補助金
<補助対象(地域・対象者)>
- 補助対象地域:綾部市内の上水道未供給区域(長野、志古田を除く奥上林地域)
- 補助対象者:未給水区域に居住または居住予定で、飲用井戸等を単独・共同で利用する方、または自治会等の団体
<補助金額・限度額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 水質検査費用の3分の2 |
| 補助上限額 | 10,000円 |
| 適用制限 | 同一年度内に飲用井戸等1か所につき1回のみ |
<補助対象となる水質検査項目>
- 一般細菌
- 大腸菌
- 亜硝酸態窒素
- 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
- 塩化物イオン
- 有機物(全有機炭素(TOC)の量)
- pH値
- 味
- 臭気
- 色度
- 濁度
- その他、井戸の水質検査結果などから判断して必要となる水質基準項目
<手続きの流れ>
- 1. 登録検査機関へ水質検査を依頼し実施
- 2. 補助金交付申請書(様式第1号)を提出(検査結果・領収書写しを添付)
- 3. 市から補助金交付決定通知書(様式第2号)を受領
- 4. 補助金請求書(様式第3号)を提出
- 5. 市から指定口座へ補助金の振り込み(請求書受理から30日以内)
対象者の詳細
補助対象地域
上水道の未給水区域において、井戸水などを飲用されている方が対象となります。
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指定地域
上水道の未給水区域(特に、長野、志古田を除く奥上林地域)
補助対象者
飲用井戸等の衛生を確保するために水質検査を実施する、以下のいずれかのカテゴリに該当する方が対象です。
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1 個人または複数世帯での利用者
上水道が未給水である区域に現在居住している、またはこれから居住しようとしている方、単独で、または共同で利用する形式で飲用井戸等を所有、もしくは使用している方 -
2 自治会等での利用者
上水道の未給水区域にある自治会の集会所などに設置されている飲用井戸等の利用者、自治会がその飲用井戸等を所有、または借り受けて使用している場合
検査・申請の要件
補助金の交付には、以下の検査および条件を満たす必要があります。
-
検査機関の指定
水道法に規定する厚生労働大臣の登録を受けた検査機関に依頼すること -
申請の制限
同一年度内に飲用井戸等1か所につき1回限り
【お問い合わせ先】
綾部市上下水道部上水道課
住所: 京都府綾部市里町小南4番地
電話: 0773-42-1815 / ファクス: 0773-42-1817
※その他詳細は、綾部市のホームページまたは公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.ayabe.lg.jp/0000002897.html
- 綾部市 公式ウェブサイト(トップページ)
- https://www.city.ayabe.lg.jp/
- 綾部市上下水道部上水道課へのお問い合わせフォーム
- https://www.city.ayabe.lg.jp/mailform/inquiry.cgi?so=33b3942b12bd2e64e050e9cf621b89d5ee2c092d&ref=https%3A%2F%2Fwww.city.ayabe.lg.jp%2F0000002897.html
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飲用井戸等水質検査費補助金の申請には、指定の様式をダウンロードして提出する必要があります。電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見当たりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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