公募中 掲載日:2026/08/22

柳津町 地区集会所整備事業補助金(新築・増改築等/令和8年度)

上限金額
1,000万
申請期限
随時
福島県|柳津町 福島県柳津町 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

柳津町内の各地区に対して、地域住民の社会教育活動の充実と発展を図るため、地区集会所の新築や増改築、バリアフリー化等の改修・設備整備に要する経費の一部を補助します。老朽化した施設の修繕やバリアフリー化、空調設備の導入等を支援することで、地域住民が安全かつ快適に交流・学習できるコミュニティ基盤の整備を推進します。

申請スケジュール

柳津町地区集会所整備事業補助金の申請は、事業実施の「前年度」「当年度」「次年度」の3つの期間に分けて進行します。交付決定前に着工した事業は補助対象外となるため、スケジュールの遵守が非常に重要です。詳細は柳津町中央公民館(TEL:0241-42-3511)へお問い合わせください。
前年度:準備と要望
  • 予算要望(新築の場合):前年度中に教育委員会へ提出
  • 交付要望の提出:柳津町中央公民館へ交付要望を行います。
  • 住民合意:地区総会等で事業実施の議決を得て、建設用地や地元負担金に関する証明書類を整えます。
  • 予算編成:新築の場合は町予算としての承認が必要です。
当年度:申請と交付決定
  • 予算議決連絡:3月下旬頃
  • 交付申請:予算議決後の連絡を受け、速やかに申請書を提出します。
  • 代表者印:申請から受領まで同一の印鑑を使用してください。
  • 交付決定:審査後に交付決定通知書が発行されます。
    ※必ず通知書を受領してから工事を開始してください。
当年度:事業実施・検査・交付
交付決定後〜当年度内
  • 工事の実施:交付決定後に着工します。変更が生じる場合は必ず事前に相談が必要です。
  • 写真撮影:「施工前」と「施工後」の写真を必ず撮影・準備してください。
  • 検査:事業完了後、町による検査が行われます。
  • 補助金の交付:適正な実施が確認された後、補助金が交付されます。
次年度:完了報告と確認
事業完了後の次年度
  • 決算報告:地区総会等で事業完了報告を行い、地区住民の了解を得た決算書を作成します。
  • 監督員の確認:決算書等の書類に基づき、監督員による最終的な確認を受けます。

対象となる事業

柳津町が実施している「柳津町地区集会所整備事業補助金」は、各地区における社会教育活動の充実と発展を目的として、地区集会所の施設整備および設備整備にかかる経費を補助する制度です。この補助金の対象となる事業は、大きく分けて「集会所新築」と「集会所増改築(補修・修繕を含む)」の2種類があります。

■(1) 集会所新築

集会所を新たに建設する際の事業が対象となります。

<補助対象となる経費>
  • 本工事および付帯工事:建物の基礎、躯体、屋根、造作、および仕上げ部分に要する費用
  • 対象工事に係る消費税
  • 照明器具(ダウンライトなど建物に組み込まれて一体となっているもの)
<補助率・限度額>
  • 建築費(用地費および行事費は除く)の8割以内の額
  • 上限1,000万円

■(2) 集会所増改築(補修・修繕を含む)

既存の集会所の増築、改築、または補修・修繕を行う際の事業が対象となります。

<補助対象となる事業>
  • 増築工事:建物増築に伴う建築工事および付帯工事
  • 主要構造部の改修・補修:屋根(葺替・塗装)、柱、梁、壁(塗装)、天井、床(張替)、基礎
  • バリアフリー化工事:手摺の設置、トイレの洋式化、スロープの設置など
  • 管工事:下水道水洗化等に伴う工事
  • 建具の補修・改修:外周壁に面するもの
  • 電気ガス設備工事:LED化工事、アンペア変更工事など
  • 空調設備工事:建物と一体となっている冷暖房機器(燃料供給可能なFF式暖房機を含む)
  • その他、柳津町が適当と認める事業
<補助率・限度額>
  • 増改築費の8割以内の額
  • 上限300万円(ただし事業費が30万円以上の場合のみ対象)

■共通 補助金交付の共通条件

以下の条件を全て満たす必要があります。

<交付条件>
  • 施設の使用目的:地区公民館として使用されている建物であること
  • 維持管理:地区が建物を維持・管理していること
  • 地区の合意形成:地区総会等での議決、住民合意、用地・負担金に問題がない証明があること
  • 予算要望(新築):前年度中に柳津町教育委員会へ予算要望がなされていること
  • 事業完了報告:総会での完了報告、町補助金活用がわかる決算書の作成および住民了解の証明があること
  • 工事完了期限:当該年度中に当該工事が完了できること

▼補助対象外となる事業

各事業区分において、以下の経費や取組は補助の対象となりません。

  • 集会所新築における対象外経費
    • 土地関連費用:土地の購入費、土地造成・地盤改良費用
    • 既存建物解体費用
    • 設計費・設計監理費
    • その他付帯費用:カーテン工事、植栽工事費、簡易取付式の照明器具、備品・消耗品の購入費
    • 諸経費:租税公課、保険料、登記費用、祭司費など
  • 集会所増改築における対象外事業・経費
    • 主要構造部以外の改修・補修:畳の取替・表替、襖・障子・網戸・ブラインドの設置・補修、壁紙や天井クロスの取替
    • 設備・機器:通信・アンテナ工事、音響設備工事、簡易取付式の照明器具、備品・消耗品の購入
    • 日常的な修繕・維持管理:ガラス交換、漏水・水道管破裂修理、トイレ・配水管詰まりの復旧、トイレのウォシュレット設置、点検費用
    • その他:カーテン、絨毯工事、植栽工事、設計費・設計監理費
  • 交付条件等による対象外規定
    • 着工時期の制限:交付決定以前に着工した事業は認められません。
    • 事業費の最低ライン:増改築において事業費が30万円未満のものは対象外です。

補助内容

■A 集会所新築

<補助率・限度額>
項目内容
補助率建築費の8割以内
上限額1,000万円
<補助対象経費>
  • 建物の基礎、躯体、屋根、造作、仕上げ部分などの本工事およびそれに付帯する工事
  • 対象工事にかかる消費税
<補助対象外経費>
  • 土地購入費、土地造成・地盤改良費用
  • 既存建物の解体費用
  • 設計費、設計監理費
  • カーテン工事
  • 簡易取付式の照明器具費(ダウンライトなど建物と一体となっているものは除く)
  • 植栽工事費
  • 備品や消耗品の購入費用
  • 諸経費(租税公課、保険料、登記費用、祭司費など)

■B 集会所増改築(補修・修繕を含む)

<補助率・限度額・条件>
項目内容
補助率増改築費の8割以内
上限額300万円
対象条件事業費が30万円以上であること
端数処理千円未満は切り捨て
<補助対象事業・経費>
  • 建物の増築に伴う建築工事および付帯工事
  • 建物の主要構造部(屋根、柱、梁、壁、天井、床、基礎)の改修・補修工事
  • バリアフリー化を目的とする工事(手摺設置、トイレ洋式化、スロープ等)
  • 下水道水洗化等に伴う管工事
  • 外周壁に面する建具(窓やドアなど)の補修・改修
  • 電気ガス設備工事(LED化、アンペア変更等)
  • 空調設備工事(建物と一体のもの、FF式暖房機で燃料供給可能なもの)
  • その他、町が適当と認めるもの
<補助対象外事業・経費>
  • 建物の主要部分以外の改修・補修(畳、襖、障子、網戸、壁紙、通信工事、音響設備等)
  • カーテン、絨毯工事
  • 植栽工事
  • 日常的な修繕工事(ガラス交換、漏水修理、配管詰まり、ウォシュレット設置等)
  • 設計費、設計監理費
  • 維持管理、点検費用
  • 備品、消耗品の購入費用
  • 簡易取付式の照明器具

対象者の詳細

補助対象となる地区

柳津町内の各「地区」が対象となります。柳津町各地区の社会教育活動の充実と発展を図ることを目的としており、当該地区が維持・管理している集会所の整備事業を行う場合に該当します。

  • 1 建物要件
    補助の対象となる建物は、地区公民館として実際に使用されている集会所であること
  • 2 管理主体
    その建物の維持および管理を、当該地区自身が行っていること
  • 3 地区住民の合意形成
    地区の総会等で正式に議決され、地区住民全体の合意が形成されていること、事業に必要な建設用地や地元負担金について問題がないことを証明できる書類が整備されていること
  • 4 新築事業における事前承認
    集会所を新築する場合は、前年度中に柳津町教育委員会へ予算要望が提出され、町の予算として正式に認められていること
  • 5 事業完了後の報告と承認
    事業完了後に地区の総会等で報告が行われること、補助金を受けて実施した事業の内容がわかる決算書が地区住民の了解を得ていることを証明できる書類が整備されていること
  • 6 事業完了時期
    補助対象となる工事は、申請した当該年度中にすべて完了できる見込みであること

※特定の法人格の有無などの定義は記載されていませんが、「地区」という単位が主体となって事業を実施することが求められます。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.yanaizu.fukushima.jp/docs/2023040700011/
福島県柳津町公式サイト
https://www.town.yanaizu.fukushima.jp/
柳津町例規集
https://en3-jg.d1-law.com/yanaizu/d1w_reiki/reiki.html
福島県 ツキノワグマ出没情報
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16035b/tukinowaguma-mokugeki.html
Adobe Acrobat Reader ダウンロードページ
http://get.adobe.com/jp/reader/

電子申請システムに関するURLは見つかりませんでした。申請手続きの詳細は、柳津町生涯学習係へお問い合わせください。

お問合せ窓口

柳津町役場
TEL:0241-42-2112
受付窓口
柳津町役場
住所: 〒969-7201 福島県河沼郡柳津町大字柳津字下平乙234
柳津町 生涯学習係(中央公民館内)
TEL:0241-42-3511
Email:shougai-gakushuu@town.yanaizu.fukushima.jp
受付窓口
中央公民館
生涯学習係
柳津町地区集会所整備事業補助金 担当窓口
柳津町(町へのご意見)
町政やまちづくりに対するご意見やご提案の受付窓口
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。