公募中
柳津町健康づくり推進事業補助金(令和8年度)
上限金額
4万
申請期限
随時
福島県|柳津町
福島県柳津町
公募開始:2026/05/11~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。
目的
柳津町に暮らす皆様の健康づくりを応援する目的で特定の健康機器購入を助成いたします。令和8年度から新たに「電動歯ブラシ」・「超音波歯ブラシ」を補助対象機器に追加しております。
申請スケジュール
- 公募期間
-
公募開始:2026年05月11日
申請締切:随時受付
AIによる詳細情報:申請スケジュール
柳津町の健康づくり推進事業補助金は、町民の皆様の健康づくりを応援する目的で、特定の健康管理機器や健康づくり機器の購入費用の一部を助成する制度です。この補助金の申請から交付までのスケジュールと手続きについて、以下の通り詳細にご説明いたします。
柳津町健康づくり推進事業補助金の申請スケジュールと手続き
この補助金は、申請者が計画を立て、町の承認を経てから機器を購入し、その後に実績を報告・請求するという流れで進められます。具体的なステップは以下の通りです。
ステップ1:購入したい機器の情報を調べる
まず、補助金の対象となる健康管理機器・健康づくり機器(電子塩分計、自動電子血圧計、体重計、体組織計、歩数計、活動量計、そして令和8年度から追加された電動歯ブラシ、超音波歯ブラシなど)の中から、ご自身が購入したい機器を選定します。その際、機器の「品名」「型番」、そして「購入予定価格」を事前にしっかりと調べておく必要があります。これは、後の申請書に詳細を記入するために必要な情報となります。
まず、補助金の対象となる健康管理機器・健康づくり機器(電子塩分計、自動電子血圧計、体重計、体組織計、歩数計、活動量計、そして令和8年度から追加された電動歯ブラシ、超音波歯ブラシなど)の中から、ご自身が購入したい機器を選定します。その際、機器の「品名」「型番」、そして「購入予定価格」を事前にしっかりと調べておく必要があります。これは、後の申請書に詳細を記入するために必要な情報となります。
ステップ2:役場(町民課)に補助金交付申請書を提出する
選定した機器の情報がまとまったら、「柳津町健康づくり推進事業補助金交付申請書」(様式第1号)を記入し、柳津町役場町民課に申請します。郵送での提出も可能です。
この申請書の記入時には、以下の点に注意してください。
・購入する機器の内容: 品名や型番、購入予定金額を具体的に記入します。詳細な情報は見積書などの添付書類で代えることもできます。
・振込先情報: 補助金の振込先となる金融機関名、預金種別(普通・当座)、口座番号、フリガナ、口座名義人を正確に記入します。
・従業員数: 補助対象者が事業所等の法人の場合は、従業員数を記入する必要があります。
・同意事項: 申請日時点で柳津町に納付すべき収納金に未納がないことの確認のため、世帯員全員の個人情報収集に同意する必要があります。
・押印: 申請書には押印は不要です。
・申請条件: 申請日時点で、町内に1年以上住所を有する世帯主、または町内に事務所や事業所等を有する法人であること、そして町に対して未納金がないことが条件となります。
選定した機器の情報がまとまったら、「柳津町健康づくり推進事業補助金交付申請書」(様式第1号)を記入し、柳津町役場町民課に申請します。郵送での提出も可能です。
この申請書の記入時には、以下の点に注意してください。
・購入する機器の内容: 品名や型番、購入予定金額を具体的に記入します。詳細な情報は見積書などの添付書類で代えることもできます。
・振込先情報: 補助金の振込先となる金融機関名、預金種別(普通・当座)、口座番号、フリガナ、口座名義人を正確に記入します。
・従業員数: 補助対象者が事業所等の法人の場合は、従業員数を記入する必要があります。
・同意事項: 申請日時点で柳津町に納付すべき収納金に未納がないことの確認のため、世帯員全員の個人情報収集に同意する必要があります。
・押印: 申請書には押印は不要です。
・申請条件: 申請日時点で、町内に1年以上住所を有する世帯主、または町内に事務所や事業所等を有する法人であること、そして町に対して未納金がないことが条件となります。
ステップ3:自宅に役場から交付決定通知書が郵送される
申請書が提出され、町で内容の審査が行われた後、補助金の交付が決定すると、その旨を伝える「交付決定通知書」がご自宅に郵送されます。この通知書が届くまでは、機器の購入を控えてください。
申請書が提出され、町で内容の審査が行われた後、補助金の交付が決定すると、その旨を伝える「交付決定通知書」がご自宅に郵送されます。この通知書が届くまでは、機器の購入を控えてください。
ステップ4:決定通知書が届いたら、対象機器を購入する
交付決定通知書が届いたことを確認した後、申請した健康管理機器・健康づくり機器を実際に購入します。
交付決定通知書が届いたことを確認した後、申請した健康管理機器・健康づくり機器を実際に購入します。
ステップ5:補助金を請求するため、実績報告書兼請求書を提出する
機器の購入が完了したら、購入したことを報告し、補助金を請求するための手続きを行います。「柳津町健康づくり推進事業補助金実績報告書兼請求書」(様式第3号)に必要事項を記入し、購入したことが確認できる書類(領収書など)を添付して、再度柳津町役場町民課に送付します。
・添付書類: 「購入品名」「購入金額」「購入日」が明確に記載されている領収書を添付してください。レシートや通信販売で購入したことがわかる画面の写しでも請求は可能ですが、これらの情報が確認できない「品物代」などと記載された書類は不適格となります。
・購入金額の変更: もし、申請時に予定していた金額と実際に購入した金額が異なる場合でも、実際に購入した金額に基づいて補助金が再計算されますのでご安心ください。
・押印: この請求書には押印が必要です。
・申請取り下げ: 補助金の申請後、やむを得ず購入を取りやめることになった場合は、申請を取り下げることが可能です。
機器の購入が完了したら、購入したことを報告し、補助金を請求するための手続きを行います。「柳津町健康づくり推進事業補助金実績報告書兼請求書」(様式第3号)に必要事項を記入し、購入したことが確認できる書類(領収書など)を添付して、再度柳津町役場町民課に送付します。
・添付書類: 「購入品名」「購入金額」「購入日」が明確に記載されている領収書を添付してください。レシートや通信販売で購入したことがわかる画面の写しでも請求は可能ですが、これらの情報が確認できない「品物代」などと記載された書類は不適格となります。
・購入金額の変更: もし、申請時に予定していた金額と実際に購入した金額が異なる場合でも、実際に購入した金額に基づいて補助金が再計算されますのでご安心ください。
・押印: この請求書には押印が必要です。
・申請取り下げ: 補助金の申請後、やむを得ず購入を取りやめることになった場合は、申請を取り下げることが可能です。
ステップ6:補助金が指定口座に振り込みされる
提出された実績報告書兼請求書と添付書類に基づき、町で内容の確認が行われます。問題がなければ、最初に申請書で指定した金融機関の口座へ補助金が振り込まれます。
提出された実績報告書兼請求書と添付書類に基づき、町で内容の確認が行われます。問題がなければ、最初に申請書で指定した金融機関の口座へ補助金が振り込まれます。
その他の留意事項
・申請回数と上限額: 補助金の交付は、同一年度内で1回限りです。また、複数の対象品目を購入した場合でも補助上限額は増額されません。個人の場合は購入価格の2分の1(上限額6千円)、法人の場合は購入価格の2分の1(上限額は従業員数×4千円、ただし4万円以内)となります。
・申請期間: コンテキスト情報には、具体的な申請期間や締め切りに関する記述は見当たりませんでした。補助金の内容は令和8年4月1日現在のものです。詳細な期間については、直接お問い合わせいただくことをお勧めします。
・申請回数と上限額: 補助金の交付は、同一年度内で1回限りです。また、複数の対象品目を購入した場合でも補助上限額は増額されません。個人の場合は購入価格の2分の1(上限額6千円)、法人の場合は購入価格の2分の1(上限額は従業員数×4千円、ただし4万円以内)となります。
・申請期間: コンテキスト情報には、具体的な申請期間や締め切りに関する記述は見当たりませんでした。補助金の内容は令和8年4月1日現在のものです。詳細な期間については、直接お問い合わせいただくことをお勧めします。
この事業に関するご不明な点や、より詳細な情報が必要な場合は、柳津町役場 町民課保健衛生係(電話番号:0241-42-2118)までお問い合わせください。
(注: 一部の情報が不足している可能性があります。より詳しい情報が必要な場合は、別の質問をお試しください)
AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ
柳津町が実施する「柳津町健康づくり推進事業」における補助金交付までの流れは、以下のステップで進められます。この事業は、柳津町にお住まいの方々の健康づくりを応援することを目的に、特定の健康機器の購入に対して補助を行うものです。
1.事業の概要と補助対象機器
まず、この補助金は、町民の健康的な生活習慣づくりを支援するため、特定の健康機器の購入費用を助成する制度です。
◎補助の対象になる機器
以下の健康機器が補助の対象となります。
・電子塩分計
・自動電子血圧計
・体重計
・体組織計
・歩数計
・活動量計
・電動歯ブラシ(令和8年度から追加)
・超音波歯ブラシ(令和8年度から追加)
以下の健康機器が補助の対象となります。
・電子塩分計
・自動電子血圧計
・体重計
・体組織計
・歩数計
・活動量計
・電動歯ブラシ(令和8年度から追加)
・超音波歯ブラシ(令和8年度から追加)
特に「電動歯ブラシ」と「超音波歯ブラシ」は、令和7年度に開催された柳津町健康講演会で町民の皆様の歯科への関心が高かったことを受け、令和8年度から新たに補助対象に追加されました。
◎補助の対象となる方
申請日時点で柳津町に1年以上住所を有する世帯主、または町内に事務所や事業所等を有する法人が対象となります。
また、申請日時点で町に対して未納金がないことが条件となります。
申請日時点で柳津町に1年以上住所を有する世帯主、または町内に事務所や事業所等を有する法人が対象となります。
また、申請日時点で町に対して未納金がないことが条件となります。
2.補助金交付までの詳細なステップ
補助金が交付されるまでの具体的な流れは、以下の6つのステップで構成されています。
ステップ1:購入したい機器の情報を確認する
まず、購入を検討している健康機器について、「品名」「型番」「購入予定価格」の3つの情報を事前に調べてください。これらの情報は、後の補助金交付申請書(様式第1号)に記入する際に必要となります。
まず、購入を検討している健康機器について、「品名」「型番」「購入予定価格」の3つの情報を事前に調べてください。これらの情報は、後の補助金交付申請書(様式第1号)に記入する際に必要となります。
ステップ2:役場(町民課)に補助金を申請する
次に、「柳津町健康づくり推進事業補助金交付申請書」(様式第1号)に必要事項を記入し、柳津町役場町民課へ提出します。
この申請書には、以下の情報を正確に記入してください。
・購入する健康管理機器・健康づくり機器等の「品名」および「型番」
・購入予定金額
・補助金の振込先情報(金融機関名、支店名、預金種別、口座番号、フリガナ、口座名義人)
・補助対象者が事業所等の法人の場合は従業員数
次に、「柳津町健康づくり推進事業補助金交付申請書」(様式第1号)に必要事項を記入し、柳津町役場町民課へ提出します。
この申請書には、以下の情報を正確に記入してください。
・購入する健康管理機器・健康づくり機器等の「品名」および「型番」
・購入予定金額
・補助金の振込先情報(金融機関名、支店名、預金種別、口座番号、フリガナ、口座名義人)
・補助対象者が事業所等の法人の場合は従業員数
なお、型番などの詳細な記入については、見積書等の書類を添付することで代えることも可能です。
また、申請書への押印は不要ですが、この申請により、補助金の交付条件である「申請日において柳津町に納付すべき収納金に未納が無いこと」を確認するために、世帯員全員の個人情報を収集されることに同意することになります。
申請書の提出は、役場町民課の窓口へ持参する他、郵送でも受け付けています。
また、申請書への押印は不要ですが、この申請により、補助金の交付条件である「申請日において柳津町に納付すべき収納金に未納が無いこと」を確認するために、世帯員全員の個人情報を収集されることに同意することになります。
申請書の提出は、役場町民課の窓口へ持参する他、郵送でも受け付けています。
ステップ3:自宅に役場から交付決定通知書が郵送される
申請書が提出され、内容が審査された後、補助金の交付が決定すると、その旨を伝える「交付決定通知書」が自宅へ郵送されます。この通知書が届くまでは、機器の購入は控えてください。
申請書が提出され、内容が審査された後、補助金の交付が決定すると、その旨を伝える「交付決定通知書」が自宅へ郵送されます。この通知書が届くまでは、機器の購入は控えてください。
ステップ4:決定通知書が届いたら、対象機器を購入する
交付決定通知書が届いたことを確認した後、実際に補助対象となる健康機器を購入してください。
交付決定通知書が届いたことを確認した後、実際に補助対象となる健康機器を購入してください。
ステップ5:補助金を請求する(実績報告書兼請求書の提出)
機器の購入が完了したら、補助金の請求手続きを行います。「柳津町健康づくり推進事業補助金実績報告書兼請求書」(様式第3号)に必要事項を記入し、購入したことが確認できる書類を添付して、再び柳津町役場町民課へ送付します。
請求書には、以下の情報を記入します。
・実際に購入した健康管理機器・健康づくり機器等の内容
・実際の購入金額
・補助金請求金額(補助対象経費の2分の1以内、個人は上限6千円、法人は従業員数×4千円で上限4万円以内)
機器の購入が完了したら、補助金の請求手続きを行います。「柳津町健康づくり推進事業補助金実績報告書兼請求書」(様式第3号)に必要事項を記入し、購入したことが確認できる書類を添付して、再び柳津町役場町民課へ送付します。
請求書には、以下の情報を記入します。
・実際に購入した健康管理機器・健康づくり機器等の内容
・実際の購入金額
・補助金請求金額(補助対象経費の2分の1以内、個人は上限6千円、法人は従業員数×4千円で上限4万円以内)
◎添付書類について
購入したことが確認できる書類として、「領収書」が必要ですが、他に「レシート」や通信販売で購入したことがわかる画面の写しなどでも認められます。ただし、これらの書類には、「購入品名」「購入金額」「購入日」が明記されている必要があります。「品物代」など、何を購入したか確認できない書類は不適格とされますのでご注意ください。
購入したことが確認できる書類として、「領収書」が必要ですが、他に「レシート」や通信販売で購入したことがわかる画面の写しなどでも認められます。ただし、これらの書類には、「購入品名」「購入金額」「購入日」が明記されている必要があります。「品物代」など、何を購入したか確認できない書類は不適格とされますのでご注意ください。
◎留意事項
・この請求書には押印が必要です(申請書とは異なり、請求書には押印が必要です)。
・購入金額が申請時の予定金額と異なる場合でも、実際に購入した金額に基づいて補助金が再計算されます。
・補助金の申請をした後で、何らかの理由により機器を購入しないことになった場合は、申請を取り下げることも可能です。
・この請求書には押印が必要です(申請書とは異なり、請求書には押印が必要です)。
・購入金額が申請時の予定金額と異なる場合でも、実際に購入した金額に基づいて補助金が再計算されます。
・補助金の申請をした後で、何らかの理由により機器を購入しないことになった場合は、申請を取り下げることも可能です。
ステップ6:補助金が振り込みされる
提出された実績報告書兼請求書の内容が確認され、問題がなければ、申請書(様式第1号)で指定した金融機関の口座へ補助金が振り込みされます。
提出された実績報告書兼請求書の内容が確認され、問題がなければ、申請書(様式第1号)で指定した金融機関の口座へ補助金が振り込みされます。
3.重要な補足情報
・補助金額について
・個人の場合: 対象品の購入価格の2分の1(上限額は6千円)
・法人の場合: 対象品の購入価格の2分の1(上限額は「従業員数×4千円」、ただし4万円以内)
・補助金の交付回数
同一年度内での補助金の交付は1回限りです。複数の対象品目を購入した場合でも、補助上限額(個人6千円・法人4万円まで)は増額されません。
・補助金額について
・個人の場合: 対象品の購入価格の2分の1(上限額は6千円)
・法人の場合: 対象品の購入価格の2分の1(上限額は「従業員数×4千円」、ただし4万円以内)
・補助金の交付回数
同一年度内での補助金の交付は1回限りです。複数の対象品目を購入した場合でも、補助上限額(個人6千円・法人4万円まで)は増額されません。
4.お問い合わせ先
ご不明な点がありましたら、以下の窓口までお問い合わせください。
柳津町役場 町民課保健衛生係
電話番号:0241-42-2118
柳津町役場 町民課保健衛生係
電話番号:0241-42-2118
この情報は令和8年4月1日現在のものです。
対象となる事業
柳津町が実施している「柳津町健康づくり推進事業」について詳しくご説明いたします。この事業は、柳津町にお住まいの方々の健康増進を応援することを目的としており、特定の健康機器の購入に対して補助金が交付されるものです。
1. 事業の目的と概要
柳津町では、町民の皆様が健康的な生活習慣を送り、自らの健康を守ることを支援するため、特定の健康機器の購入費用の一部を助成しています。この補助金は、日々の健康管理に役立つ機器の導入を促し、町全体の健康づくりを推進することを目的としています。
柳津町では、町民の皆様が健康的な生活習慣を送り、自らの健康を守ることを支援するため、特定の健康機器の購入費用の一部を助成しています。この補助金は、日々の健康管理に役立つ機器の導入を促し、町全体の健康づくりを推進することを目的としています。
2. 補助の対象となる健康機器
補助の対象となる健康機器は以下の通りです。
・電子塩分計
・自動電子血圧計
・体重計
・体組織計
・歩数計
・活動量計
・電動歯ブラシ
・超音波歯ブラシ
補助の対象となる健康機器は以下の通りです。
・電子塩分計
・自動電子血圧計
・体重計
・体組織計
・歩数計
・活動量計
・電動歯ブラシ
・超音波歯ブラシ
特に、令和8年度(2026年度)からは、前年度(令和7年度)に開催された柳津町健康講演会で町民の皆様の関心が高かった「歯科」に関連し、新たに「電動歯ブラシ」と「超音波歯ブラシ」が補助対象機器に追加されました。これにより、口腔ケアを含むより幅広い健康づくりが支援されることになります。
3. 補助の対象となる方
この補助金を受けられる方は、以下のいずれかの条件を満たす個人または法人です。
・個人の場合: 申請日時点で町内に1年以上住所を有する世帯主。
・法人の場合: 申請日時点で町内に事務所または事業所等を有する法人。
この補助金を受けられる方は、以下のいずれかの条件を満たす個人または法人です。
・個人の場合: 申請日時点で町内に1年以上住所を有する世帯主。
・法人の場合: 申請日時点で町内に事務所または事業所等を有する法人。
いずれの場合も、申請日時点で柳津町に対して未納金がないことが条件となります。
4. 補助金額について
補助金額は、対象品の購入価格に応じて以下の通り定められています。
・個人の場合: 対象品の購入価格の2分の1が補助され、上限額は6,000円です。
・法人の場合: 対象品の購入価格の2分の1が補助されますが、上限額は従業員数×4,000円、かつ全体で40,000円以内と定められています。
補助金額は、対象品の購入価格に応じて以下の通り定められています。
・個人の場合: 対象品の購入価格の2分の1が補助され、上限額は6,000円です。
・法人の場合: 対象品の購入価格の2分の1が補助されますが、上限額は従業員数×4,000円、かつ全体で40,000円以内と定められています。
注意点として、補助金の交付は同一年度内で1回限りです。複数の対象品目を一度に購入した場合でも、補助上限額(個人6,000円、法人40,000円)が増額されることはありません。また、購入金額が申請書に記載した予定価格と異なる場合でも、実際に購入した金額に基づいて補助金が再計算されます。
5. 補助金申請から交付までの流れ
補助金を受け取るまでの手続きは以下の6つのステップで行われます。
補助金を受け取るまでの手続きは以下の6つのステップで行われます。
1. 購入したい機器の情報を調べる: 購入を検討している健康機器の「品名」「型番」「購入予定価格」を事前に確認します。
2. 役場(町民課)に申請する: 「柳津町健康づくり推進事業補助金交付申請書」(様式第1号)に必要事項を記入し、柳津町役場町民課に提出します。郵送での申請も可能です。この際、法人の場合は従業員数を記入する欄があります。申請書には押印は不要です。
3. 交付決定通知書の受領: 申請後、役場から自宅へ補助金交付決定通知書が郵送されます。
4. 機器の購入: 交付決定通知書が届いたことを確認してから、対象の健康機器を購入します。
5. 補助金の請求: 機器購入後、「柳津町健康づくり推進事業補助金実績報告書兼請求書」(様式第3号)に必要事項を記入し、購入したことが確認できる書類(領収書、レシート、通信販売の購入画面の写しなど)を添付して、役場町民課に送付します。購入を証明する書類には「購入品名」「購入金額」「購入日」が明確に記載されている必要があります。「品物代」など内容が不明瞭な記載の書類は認められません。請求書には押印が必要です。
6. 補助金の振込み: 申請書で指定した口座に補助金が振り込まれます。
2. 役場(町民課)に申請する: 「柳津町健康づくり推進事業補助金交付申請書」(様式第1号)に必要事項を記入し、柳津町役場町民課に提出します。郵送での申請も可能です。この際、法人の場合は従業員数を記入する欄があります。申請書には押印は不要です。
3. 交付決定通知書の受領: 申請後、役場から自宅へ補助金交付決定通知書が郵送されます。
4. 機器の購入: 交付決定通知書が届いたことを確認してから、対象の健康機器を購入します。
5. 補助金の請求: 機器購入後、「柳津町健康づくり推進事業補助金実績報告書兼請求書」(様式第3号)に必要事項を記入し、購入したことが確認できる書類(領収書、レシート、通信販売の購入画面の写しなど)を添付して、役場町民課に送付します。購入を証明する書類には「購入品名」「購入金額」「購入日」が明確に記載されている必要があります。「品物代」など内容が不明瞭な記載の書類は認められません。請求書には押印が必要です。
6. 補助金の振込み: 申請書で指定した口座に補助金が振り込まれます。
なお、申請後に購入を取りやめることになった場合は、申請を取り下げることも可能です。
6. 最新情報と問い合わせ先
この補助金の内容は、令和8年4月1日現在のものです。
この補助金の内容は、令和8年4月1日現在のものです。
ご不明な点がある場合は、以下の担当部署までお問い合わせください。
・問い合わせ先: 柳津町役場 町民課保健衛生係
・電話番号: 0241-42-2118 (代表電話: 0241-42-2112)
・問い合わせ先: 柳津町役場 町民課保健衛生係
・電話番号: 0241-42-2118 (代表電話: 0241-42-2112)
この事業は、柳津町にお住まいの皆様の健康的な生活習慣づくりを強力にサポートするものです。ぜひご自身の健康管理にお役立てください。
▼補助対象外となる事業
柳津町健康づくり推進事業において、補助対象外となる事業や機器、条件は以下の通りです。
1. 補助の対象とならない機器
柳津町健康づくり推進事業の補助金は、町民の健康づくりを応援するために特定の健康機器の購入に限定して助成されます。そのため、以下のリストに含まれない健康機器は補助の対象外となります。
【補助の対象となる機器】
・電子塩分計
・自動電子血圧計
・体重計
・体組織計
・歩数計
・活動量計
・電動歯ブラシ(令和8年度から新たに追加)
・超音波歯ブラシ(令和8年度から新たに追加)
・電子塩分計
・自動電子血圧計
・体重計
・体組織計
・歩数計
・活動量計
・電動歯ブラシ(令和8年度から新たに追加)
・超音波歯ブラシ(令和8年度から新たに追加)
例えば、マッサージチェアやフィットネス器具、サプリメント、一般的な調理器具などは、上記のリストにないため補助対象外です。
2. 補助の対象とならない方
補助金を申請できる方には条件が設けられています。以下の条件を満たさない個人や法人は、補助を受けることができません。
・個人の場合: 申請日時点で柳津町内に1年以上住所を有していない世帯主は対象外です。
・法人の場合: 申請日時点で柳津町内に事務所または事業所等を有していない法人は対象外です。
・個人の場合: 申請日時点で柳津町内に1年以上住所を有していない世帯主は対象外です。
・法人の場合: 申請日時点で柳津町内に事務所または事業所等を有していない法人は対象外です。
3. 補助金の交付条件を満たさない場合
補助金の交付にはいくつかの重要な条件があり、これらを遵守しない場合は補助対象外となります。
・申請回数と上限額:
・同一年度内で補助金の交付は1回限りです。同じ年度内に複数回申請した場合、2回目以降の申請は対象外となります。
・複数の対象品目を購入した場合でも、補助上限額は増額されません。個人は上限6千円、法人は従業員数に応じた上限(最大4万円)までとなります。この上限額を超える部分は補助されません。
・町への未納金: 申請日時点で柳津町に対して町税などの未納金がある場合は、補助の条件を満たさないため交付されません。
・領収書などの確認書類: 機器の購入を証明する書類(領収書、レシート、通信販売の画面写しなど)が、以下の情報を明確に確認できない場合は不適格とされます。
・購入した機器の「品名」
・「購入金額」
・「購入日」
特に、「品物代」のように何を購入したか具体的に確認できない書類は補助の対象外となります。
・申請回数と上限額:
・同一年度内で補助金の交付は1回限りです。同じ年度内に複数回申請した場合、2回目以降の申請は対象外となります。
・複数の対象品目を購入した場合でも、補助上限額は増額されません。個人は上限6千円、法人は従業員数に応じた上限(最大4万円)までとなります。この上限額を超える部分は補助されません。
・町への未納金: 申請日時点で柳津町に対して町税などの未納金がある場合は、補助の条件を満たさないため交付されません。
・領収書などの確認書類: 機器の購入を証明する書類(領収書、レシート、通信販売の画面写しなど)が、以下の情報を明確に確認できない場合は不適格とされます。
・購入した機器の「品名」
・「購入金額」
・「購入日」
特に、「品物代」のように何を購入したか具体的に確認できない書類は補助の対象外となります。
これらの条件や対象外項目を事前に確認し、柳津町健康づくり推進事業の補助金を適切にご活用ください。ご不明な点があれば、柳津町役場 町民課保健衛生係(電話:0241-42-2118)までお問い合わせください。
補助内容
柳津町が実施している「柳津町健康づくり推進事業」は、町に暮らす方々の健康づくりを支援するため、特定の健康機器の購入費用を助成する制度です。この補助内容について詳しくご説明します。
1. 事業の目的と概要
この事業は、柳津町民が健康的な生活習慣を身につけることを応援する目的で、特定の健康機器の購入費用に対して補助金を提供します。健康増進に関心のある方々に、ぜひ活用していただきたい制度です。
2. 補助の対象となる機器
補助の対象となる健康機器は以下の通りです。
・健康管理・測定機器:
・電子塩分計
・自動電子血圧計
・体重計
・体組織計
・歩数計
・活動量計
・口腔ケア機器:
・電動歯ブラシ
・超音波歯ブラシ
・健康管理・測定機器:
・電子塩分計
・自動電子血圧計
・体重計
・体組織計
・歩数計
・活動量計
・口腔ケア機器:
・電動歯ブラシ
・超音波歯ブラシ
特に、電動歯ブラシと超音波歯ブラシは、令和8年度から新たに追加された補助対象機器です。これは、令和7年度に開催された柳津町健康講演会で、町民の皆様の「歯科」への関心が高かったことを受けて導入されました。
3. 補助の対象となる方
補助金を受け取ることができるのは、以下のいずれかの条件を満たす方です。
・個人の場合: 申請日時点で柳津町内に1年以上住所を有する世帯主の方。
・法人の場合: 申請日時点で柳津町内に事務所または事業所等を有する法人。
・個人の場合: 申請日時点で柳津町内に1年以上住所を有する世帯主の方。
・法人の場合: 申請日時点で柳津町内に事務所または事業所等を有する法人。
また、共通の条件として、申請日時点で柳津町に対して未納金がないことが必須となります。申請書(様式第1号)に同意することで、町は世帯員全員の個人情報を収集し、未納金の有無を確認します。
4. 補助金額について
補助金額は、購入する機器の費用と申請者の種類によって異なります。
・個人の場合:
・対象機器の購入価格の2分の1が補助されます。
・ただし、補助金の上限額は6,000円です。
・法人の場合:
・対象機器の購入価格の2分の1が補助されます。
・上限額は「従業員数×4,000円」ですが、最大で40,000円までと定められています。
・個人の場合:
・対象機器の購入価格の2分の1が補助されます。
・ただし、補助金の上限額は6,000円です。
・法人の場合:
・対象機器の購入価格の2分の1が補助されます。
・上限額は「従業員数×4,000円」ですが、最大で40,000円までと定められています。
【重要な注意点】
補助金の交付は、同一年度内で1回限りです。もし複数の対象品目を一度に購入した場合でも、補助金の上限額は個人で6,000円、法人で40,000円までであり、増額されることはありません。
補助金の交付は、同一年度内で1回限りです。もし複数の対象品目を一度に購入した場合でも、補助金の上限額は個人で6,000円、法人で40,000円までであり、増額されることはありません。
5. 補助金を受け取るまでの流れと必要書類
補助金を受け取るまでの手続きは以下のステップで行われます。
1. 機器情報の確認: 購入したい健康機器の「品名」「型番」「購入予定価格」を事前に調べてください。
2. 補助金交付の申請: 「柳津町健康づくり推進事業補助金交付申請書」(様式第1号)に必要事項を記入し、柳津町役場町民課へ提出します。郵送での申請も可能です。この申請書には押印は不要です。購入予定金額や、法人の場合は従業員数を記入し、補助金の振込先口座情報も忘れずに記載してください。
3. 交付決定通知の受領: 申請後、役場から自宅へ補助金交付決定通知書が郵送されます。
4. 機器の購入: 交付決定通知書が届いたことを確認した上で、健康機器を購入してください。
5. 補助金の請求: 機器購入後、「柳津町健康づくり推進事業補助金実績報告書兼請求書」(様式第3号)に必要事項を記入し、「領収書など購入したことが確認できる書類」を添付して、役場町民課に送付します。この請求書には押印が必要です。添付する購入確認書類(領収書、レシート、通販サイトの画面写しなど)は、「購入品名」「購入金額」「購入日」が明確に確認できるものである必要があります。「品物代」のように何を購入したか不明な記載の書類は不適格となりますのでご注意ください。
6. 補助金の振込み: 請求手続きが完了すると、申請書で指定した口座へ補助金が振り込まれます。
2. 補助金交付の申請: 「柳津町健康づくり推進事業補助金交付申請書」(様式第1号)に必要事項を記入し、柳津町役場町民課へ提出します。郵送での申請も可能です。この申請書には押印は不要です。購入予定金額や、法人の場合は従業員数を記入し、補助金の振込先口座情報も忘れずに記載してください。
3. 交付決定通知の受領: 申請後、役場から自宅へ補助金交付決定通知書が郵送されます。
4. 機器の購入: 交付決定通知書が届いたことを確認した上で、健康機器を購入してください。
5. 補助金の請求: 機器購入後、「柳津町健康づくり推進事業補助金実績報告書兼請求書」(様式第3号)に必要事項を記入し、「領収書など購入したことが確認できる書類」を添付して、役場町民課に送付します。この請求書には押印が必要です。添付する購入確認書類(領収書、レシート、通販サイトの画面写しなど)は、「購入品名」「購入金額」「購入日」が明確に確認できるものである必要があります。「品物代」のように何を購入したか不明な記載の書類は不適格となりますのでご注意ください。
6. 補助金の振込み: 請求手続きが完了すると、申請書で指定した口座へ補助金が振り込まれます。
【その他の留意事項】
・購入金額が申請書の予定金額と異なる場合でも、実際に購入した金額に基づいて補助金が再計算されます。
・申請後に機器の購入を取りやめることになった場合は、申請を取り下げることが可能です。
・購入金額が申請書の予定金額と異なる場合でも、実際に購入した金額に基づいて補助金が再計算されます。
・申請後に機器の購入を取りやめることになった場合は、申請を取り下げることが可能です。
6. 問い合わせ先
この補助金制度に関するご不明な点や詳細については、以下の担当部署までお問い合わせください。
・柳津町役場 町民課保健衛生係
・電話番号: 0241-42-2118
・柳津町役場 町民課保健衛生係
・電話番号: 0241-42-2118
上記の内容は、令和8年4月1日現在の情報に基づいています。ご自身の健康維持・増進のために、ぜひこの補助金制度をご活用ください。