令和7年度 神奈川県 LPガス物価高騰対応支援金(第7期)
目的
神奈川県内のLPガス利用者の負担を軽減するため、利用料金の値引きを実施するLPガス販売事業者に対して、値引きの原資となる支援金と事務経費を支給します。エネルギー価格高騰の影響を受けている家庭や事業所に対し、販売事業者を通じて直接的な支援を行うことで、生活の安定と経営維持を図ります。事業者は1契約あたり一律1,710円を10月または11月の請求時に一括で値引きすることが条件となります。
申請スケジュール
- 事業参加申請(申出)
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- 公募開始:2025年09月01日
- 申請締切:2025年10月31日
LPガス販売事業者が事業に参加するための申請を行います。第1期〜第6期に不参加の事業者は、登録証の写し等の提出が必要です。
- 提出方法:電子申請(e-kanagawa)または郵送
- 必要書類:第1号様式、第1号様式別紙、登録証等の写し(新規のみ)
- 参加承認通知の送付
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審査完了後、順次
新規参加事業者には「参加承認通知書」が送付されます。※過去(第1期〜第6期)に参加実績がある事業者は、申請書の提出をもって手続き完了とみなされ、通知は送付されません。
- LPガス料金の値引き実施
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- 値引き実施時期:2025年10月〜11月
対象世帯に対し、1世帯あたり一律1,710円(税抜)の値引きを実施します。
- 対象:2025年8月末までに契約を締結している一般消費者
- 通知:検針票等で値引き額を消費者に通知する必要があります。
- 実績報告・支援金支給申請
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- 提出期限:値引き実施(請求完了)から30日以内
値引き実績を報告し、支援金を申請します。電子申請または郵送(9月上旬に宛先掲載予定)で提出してください。
- 必要書類:第4号様式、対象世帯一覧(別紙)、通帳の写し
- 事後確認:無作為に選ばれた世帯(5件程度)の検針票等の提出を求められる場合があります。
- 支援金の支払い
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審査完了後
提出書類の審査後、指定口座に支援金が振り込まれます。
- 内訳:値引原資相当額 + 事務経費(1営業所あたり15万円)
- 関係書類の保管
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- 保管期限:2031年03月31日まで
支援金の受給から5年間、事業に関する帳簿や証拠書類(検針票の写し等)を保管する義務があります。
対象となる事業
LPガス料金の高騰によって家計や事業所の負担が増大している神奈川県内のLPガス利用者の負担を軽減することを目的として、神奈川県が実施する支援策です。LPガス販売事業者の皆様を通じて、利用料金の値引きを実施することで、利用者に直接的な支援を行います。
■A LPガス販売事業者(支援金の申請者)
神奈川県内のLPガス利用者に対し、令和7年10月または11月中に料金請求で値引きを行うLPガス販売事業者が対象となります。
<対象要件>
- 県外に事業所がある事業者でも、神奈川県内のLPガス利用者に供給している場合は対象に含まれます。
- 液化石油ガス法またはガス事業法の登録を受けている必要があります。
<支援内容>
- 事務経費:1営業所あたり150,000円が支給されます。
<参加申請期間>
- 令和7年9月1日(月曜日)から令和7年10月31日(金曜日)まで
■B LPガス利用者(値引きの対象者)
神奈川県内で液化石油ガス法またはガス事業法に基づきLPガスの供給を受けている方のうち、体積販売にて供給される方が対象です。
<対象要件>
- 令和7年8月末までにLPガス販売事業者と販売契約を締結している消費者が対象となります。
- 複数のメーターを設置している場合は、利用料金の請求額の算定元となるメーターごとに1消費者(世帯)として扱われます。
- 集合住宅で法人が社宅として複数の部屋を一括契約している場合も、メーター数に応じた消費者数が対象となります。
<具体的に対象となる施設等>
- 一般家庭
- コミュニティガス(旧簡易ガス)利用者
- 飲食店などの店舗、店舗兼自宅
- 私立を含む幼稚園・保育園、小中学校、高等学校
- 病院、図書館などの公共施設
- 駐在所、公民館、集会所
- 原則として財団法人等の執務室
<支援の内容>
- 値引き原資:LPガス利用者1契約あたり一律1,710円(月額換算で570円×3ヶ月分に相当)
<値引き実施期間>
- 令和7年10月または11月中に行う料金請求時に一括で値引き
▼補助対象外となる事業
以下のLPガス利用者は支援の対象となりません。
- LPガスの質量販売で供給を受けている方。
- 神奈川県外の消費者。
- 国および地方自治体の事務を執行するための庁舎(国庁舎・県庁舎など)。
- 警察署、消防署、消防団の詰所。
- 事務所が国や自治体の庁舎内にあり、ガス料金を国や自治体が契約主体となって立替払いしている財団法人等の執務室。
- 高圧ガス保安法に基づきLPガスの供給を受けている事業所。
- 例:工事用、農作物の栽培用、工場での工業用など。
- 値引きの繰り越しを伴う事業。
- 請求額が値引き額を下回る場合でも、値引きは0円までとなり、残額の繰り越しはできません。
補助内容
■令和7年度神奈川県LPガス物価高騰対応支援金(第7期事業)
<支援対象経費と支援金額>
| 項目 | 支給・支援金額 |
|---|---|
| 値引き原資(一般消費者等一件当たり) | 1,710円(税抜) |
| 値引きに係る事務経費(1販売所・営業所当たり) | 150,000円 |
<支援の対象となるLPガス利用者(一般消費者等)>
- 令和7年8月末日までにLPガス販売事業者と販売契約を締結している一般消費者等
- 体積販売でLPガスが供給されている方(質量販売、高圧ガス保安法に基づく供給、公的庁舎等は対象外)
<値引き実施方法と期間>
- 値引き実施時期:令和7年10月または11月中に行う料金請求時に一括で実施
- 値引き対象期間:令和7年7月から9月のLPガス使用料金に対する遡及支援
- 通知義務:検針票等の書面により、神奈川県の支援による値引きである旨と金額を明記して通知すること
<注意事項>
請求額が支援金額(1,710円)を下回る場合は請求額を上限とし、翌月への繰り越しは不可。
対象者の詳細
基本的な対象者の条件
LPガス物価高騰対応支援金に関する第7期事業の対象者は、主に以下の条件を満たす神奈川県内のLPガス利用者です。
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所在地の要件
神奈川県内でLPガスを利用している方(県外事業者が県内の消費者に供給している場合も含む) -
契約の要件
令和7年8月末日までにLPガス販売契約を締結している消費者(一般消費者等) -
供給方法の要件
液化石油ガス法またはガス事業法に基づき、LPガスを「体積販売」にて供給されている方
具体的に支援対象となる利用形態
一般家庭のほか、以下のような施設や契約形態も対象となります。
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店舗・事業所
飲食店、クリーニング業、浴場業など、冷暖房用や調理にLPガスを使用する拠点 -
集合住宅・2世帯住宅
法人等が社宅として複数部屋を一括契約している場合(メーター数に応じて消費者数を算定)、2世帯住宅(メーターの数に応じて算定) -
コミュニティガス
いわゆる旧簡易ガスを利用している世帯 -
公共的施設
私立を含む幼稚園・保育園、小中高等学校、病院、図書館、公民館、集会所などの県民の利用に供する施設、駐在所、財団法人等の執務室(国や自治体が契約主体となり料金を立て替えている場合を除く)
■支援対象外となる利用形態
以下の条件に該当する場合は、支援の対象外となります。
- 「質量販売」でLPガスの供給を受けている方
- 高圧ガス保安法に基づき、工事用や工業用等でLPガスの供給を受けている事業所
- 農作物の栽培のための冷暖房用に使用する場合
- 国及び地方自治体の事務を執行するための庁舎(国庁舎、県庁舎、警察署、消防署、消防団の詰所等)
- 神奈川県外の一般消費者等
※本事業は、利用者1件あたり一律1,710円(税抜)が、令和7年10月または11月の料金請求時に一括で値引きされます。
※詳細は公式の公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.kanagawa.jp/docs/kd8/lpshienkindainanaki.html
- 神奈川県公式ホームページ「LPガス物価高騰対応支援金について」
- https://www.pref.kanagawa.jp/docs/kd8/lpshienkin.html
- 支援金事業参加申請書(第1号様式)提出ページ(受付期間:令和7年9月1日~10月31日)
- https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/140007-u/offer/offerList_detail?tempSeq=106455
- 支援金交付申請書兼実績報告書(第4号様式)提出ページ(受付期間:令和7年10月1日~12月31日)
- https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/140007-u/offer/offerList_detail?tempSeq=107454
募集要領、申請様式、よくある質問などの資料は、神奈川県公式ホームページから確認・ダウンロードが可能です。電子申請には「e-kanagawa」システムを使用します。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。