公募中 掲載日:2026/08/22

飯綱町 農業振興対策事業補助金(野鼠一斉駆除事業)(令和8年度)

上限金額
未設定
申請期限
随時
長野県|飯綱町 長野県飯綱町 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

飯綱町内に住所を有する農業従事者に対して、野鼠による農作物への被害を軽減することを目的として、野鼠の一斉駆除に使用する薬剤の購入費用の一部を補助します。町とJAが共同で支援を行うことで、農業者の経済夫負担を抑えつつ、地域全体での効果的な防除活動を推進し、安定的な農作物の生産と農業経営の基盤強化を図ります。

申請スケジュール

飯綱町では令和8年度(2026年度)において、計33種類の「農業者等支援補助」を実施しています。個別の補助金ごとに申請時期や詳細な条件が異なりますので、詳細は飯綱町役場 産業観光課 農政係へお問い合わせください。
補助事業の確認・相談
随時

対象となる補助事業(元気な農業者育成事業、農業機械導入事業、新規就農者育成総合対策など)について、要件や対象者(販売農家、認定新規就農者等)を確認し、窓口へ相談してください。

公募・申請受付
2026年度(令和8年度)中

各事業の公募期間内に、必要書類を揃えて飯綱町役場 産業観光課 農政係へ提出します。事業費が50万円以上の機械整備や、認定新規就農者向けの経営開始資金など、事業ごとに申請フローが異なります。

審査・交付決定
申請受付後順次

提出された書類に基づき審査が行われます。審査を通過すると交付決定通知が送付され、その後に事業(機械の購入や施設整備)を実施する形となります。詳細な流れは窓口にてご確認ください。

お問い合わせ先:
飯綱町役場 産業観光課 農政係
電話:026-253-4765
受付時間:平日 8:30〜17:15

対象となる事業

飯綱町では、地域農業の持続的な発展と活性化を目指し、多岐にわたる農業者支援補助事業を実施しています。これらの事業は、農業の担い手育成、生産性向上、環境保全、新規就農促進、そして鳥獣被害対策など、様々な側面から農業経営をサポートするものです。 以下に、対象となる主要な事業について詳しくご紹介します。

■1 農業生産基盤の強化・効率化支援

<元気な農業者育成事業補助金(農業用施設・機械整備事業)>
  • 内容: 地域農業の担い手である認定農業者や認定新規就農者が、農業機械や生産施設の整備を行う際に、事業費の一部を町が補助します。
  • 対象: 認定農業者、認定新規就農者で、各事業費が50万円以上の場合。
  • 補助率・上限: 事業費の1/2以内、上限50万円。
<元気な農業者育成事業補助金(大型農業用機械整備事業)>
  • 内容: 地域農業の担い手が、大型農業用機械を整備する場合に、事業費の一部を町が補助します。
  • 対象: 認定農業者、認定新規就農者で、農業機械1機あたり200万円以上、かつ受益面積が田・畑で5ha以上、または果樹で2ha以上の場合。
  • 補助率・上限: 事業費の3/10以内、上限300万円。
<共同利用農業機械導入事業補助金>
  • 内容: 農業者が共同で利用する大型農業機械の導入費用を軽減し、地域農業における受託組織の促進を図るため、事業費の一部を町が補助します。
  • 対象: 町内に住所を有する農業者5戸以上で組織される団体、または農業法人で、受益面積5ha以上、かつ農業機械1機100万円以上の場合。
  • 補助率・上限: 事業費の1/2以内、上限300万円。
<農業機械導入事業補助金>
  • 内容: 町の農業振興および農地の保全を目的として、農業者が行う農業用機械の導入にかかる費用の一部を町が補助します。
  • 対象: 町内に住所を有する農業者で、経営耕地面積が20a以上、または前年の農産物販売額が30万円以上の場合。
  • 補助率・上限: 事業費の3/10以内、上限10万円。
<果樹苗木導入事業(JAとの共同)>
  • 内容: 新わいか栽培や振興果樹の普及を推進するため、振興果樹の苗木購入費用の一部を町とJAが共同で補助します。
  • 対象: 町内に住所を有する農業従事者。
  • 補助率: 町が20%以内、JAは重点品種で20%、振興品種で10%を補助します(JAの補助率は変動する場合があります)。
<果樹苗木購入補助金>
  • 内容: 果樹栽培の普及を促進するため、果樹の苗木購入費用の一部を補助します。
  • 対象: 町内に住所を有する農業従事者。
  • 補助率・上限: 購入費の1/3以内、上限10万円。
<小規模農業用施設(ビニールハウス)整備事業補助金>
  • 内容: 直売所出荷を目的とした野菜生産のためのビニールハウス整備を行う場合に、事業費の一部を町が補助します。
  • 対象: 町内に住所を有する農業従事者。
  • 補助率・上限: 事業費の1/2以内、上限20万円。
<果樹園暗渠排水処理施設設置費補助金>
  • 内容: 町内の果樹園の環境を整え、果樹の生産性を高めることを目的として、農業用の暗渠排水処理施設の設置費用の一部を町が補助します。
  • 対象: 町内に住所を有する農業従事者。
  • 補助率・上限: 工事発注の場合は1/2以内、上限20万円。自営工事の場合は材料費のみで上限20万円。
<土壌診断事業補助金>
  • 内容: 地域農業の担い手である認定農業者や認定新規就農者に対し、土壌診断費用を町が全額補助します。
  • 対象: 認定農業者、認定新規就農者で、1人あたり4圃場まで補助対象となります。

■2 環境保全・品質向上・省力化支援

<生分解性マルチ普及推進事業補助金>
  • 内容: 農作物の栽培における省力化と、農業用廃プラスチック対策を推進するため、生分解性マルチの購入費用の一部を町が補助します。
  • 対象: 町内に住所を有する販売農家。
  • 補助率・上限: 購入費の4/10以内、上限20万円。
<環境保全型農業直接支払交付金>
  • 内容: 国が定める環境保全型農業に取り組む農業者団体等の取り組みに対して、町が補助します。
  • 対象: 農業振興地域内に存在する農地で、詳細はお問い合わせが必要です。
<フェロモン防除事業(JAとの共同)>
  • 内容: 減農薬を推進するため、フェロモン資材の購入費の一部を町とJAが共同で補助します。
  • 対象: 町内に住所を有する農業従事者。
  • 補助率: 町が1/10または2/10以内、JAが1/10以内を補助します。
<特産品開発支援事業補助金>
  • 内容: 新たな特産品開発、または既存の特産品の改良にかかる経費の一部を町が補助します。
  • 対象: 町内に住所を有し、特産品の開発等に取り組む個人、事業者及び団体。
  • 補助率・上限: 経費の3/4以内、上限20万円。
<学校給食用食材供給事業奨励金>
  • 内容: 共同調理場等へ供給される食材のうち、特別栽培及び有機栽培の作物に対して、町が奨励金を交付します。
  • 対象: 町内に居住する農業従事者で、共同調理場等に食材を納入している「みどり認定」または同等以上の制度の認定者。
  • 奨励金: 特別栽培野菜は出荷額の1/3、有機野菜は出荷額の1/2、特別栽培米は15円/kg、有機米は200円/kg。

■3 農業経営安定・資金支援

<農業資金利子補給交付要綱>
  • 内容: 金融機関から短期的な農業資金の融資を受ける者に対し、農業資金の利子を補給します。
  • 対象: 町内に住所を有する農業従事者で、農業資金の借入額が1,000万円以下の者。
  • 補助率: 利子の1.0%以内。
<農業資金融資利子助成事業補助金>
  • 内容: 融資機関から農業資金の融資を受け、経営の規模拡大や効率化を図ろうとする町内在住の農業者の借入金利子の一部を町が補助します。
  • 対象: 認定農業者等で、経営改善資金計画書等について特別融資制度推進会議の認定を受け、かつ町税を完納している者。
  • 補助率: 農業経営基盤強化資金は算出した額に町の補給率(1.0%以内)を乗じた金額、農業近代化資金は従前の認定農業者等に係る特例としての補給率(0.05%以内)を乗じた金額。
<果樹共済加入者掛金補助事業・収入保険加入者掛金補助事業(JAとの共同)>
  • 内容: 長野県農業共済組合が実施する果樹共済事業および収入保険事業の町内加入者掛金の一部を町が補助します。
  • 対象: 町内に住所を有する農業従事者。
  • 補助率・上限: 掛金の1/2以内、上限5万円。
<地域営農システム推進事業補助金>
  • 内容: 地域の農業を地域で支え合うための活動を実践する営農集団の活動に要する経費の一部を町が補助します。
  • 対象: 地域の農業を地域で支え合うための活動を実践する営農集団。
  • 補助額: 構成員1人あたり2,000円(ただし、1営農集団につき2万円が限度)。

■4 農地利用促進・地域奨励作物支援

<地域奨励作物支援事業奨励金>
  • 内容: 町内の遊休農地の発生を防ぐため、そば、大豆、麦、ピーマンの出荷量に応じて、農家へ直接補助を行います。
  • 対象: 町内に住所を有する農業従事者。
  • 奨励金: そば350円/kg、大豆100円/kg、麦50円/kg、ピーマン50円/kg。
<荒廃農地利活用促進交付金>
  • 内容: 貸借権の設定または所有権の移転により、永年性作物または奨励作物を耕作することを目的として、荒廃農地を再生させる事業費の一部を町が補助します。
  • 対象: 40a以上耕作をする農業者、または3年目までの認定新規就農者。
  • 補助率・上限: 事業費の1/2以内。上限は3年以上不耕作農地で20万円/10a、それ以外の農地で10万円/10a。

■5 新規就農者・農業後継者支援

<新規就農者育成総合対策 経営開始資金>
  • 内容: 認定新規就農者に対し、就農直後の経営確立に資する経営開始資金を町が補助します。
  • 対象: 要綱の交付要件を満たす者。
  • 補助額: 年間165万円、最長3年間。
<新規就農者育成総合対策 経営発展支援事業助成金>
  • 内容: 認定新規就農者に対し、就農直後の経営発展のために必要な機械・施設の導入等を行う場合に、その事業費の一部を町が補助します。
  • 対象: 要綱の交付要件を満たす者。
  • 補助率・上限: 事業費の3/4以内、上限500万円または1,000万円。
<農業後継者等就農支援事業助成金>
  • 内容: 農業で生計を立てている農業者の経営を継ぐ意思のある農業後継者に対し、就農支援金を交付します。対象: 町内に住所を有する農業後継者。補助額: 年間30万円、1年間。
  • 内容: 認定農業者の子や孫で、かつその経営を継ぐ意思のある者に対し、就農支援金を交付します。対象: 町内に住所を有する認定農業者の子や孫で、経営を継ぐ意思のある者。補助額: 年間60万円、2年間。
<農業研修者住居費補助金>
  • 内容: 町内の里親農業者のもとで農業研修を受けようとする者に対し、家賃の一部を補助します。
  • 対象: 町内に住所を有し、里親農業者のもとで研修を受ける者。
  • 補助率・上限: 家賃の1/2以内、上限3万円。
<農業体験宿泊費補助金>
  • 内容: 飯綱町で農業体験を行う者に対し、宿泊費用の一部を補助します。
  • 対象: 町外に住所を有するワーキングホリデー参加者。
  • 補助率・上限: 宿泊費の1/3以内、上限3千円。
<就農者等に対する住居支援>
  • 【新規就農者住宅条例】内容: 新規就農者住宅を貸し付ける支援。対象: 新規就農者。費用・期間: 月額20,000円、貸付期間は5年間(3年延長可能)。
  • 【農業研修生住宅貸付規程】内容: 農業研修生に町管理の住宅を貸し付ける支援。対象: 農業研修生。費用: 月額12,000円。

■6 鳥獣被害・環境対策

<鳥獣被害防止対策補助金>
  • 内容: 爆音機に代わる鳥獣被害防止機器、防止柵や電気柵の購入費の一部を町が補助します。
  • 対象: 町内において有害鳥獣被害を受けている個人または法人。
  • 補助率・上限: 購入費の2/3以内、上限5万円(電気柵のみ上限10万円)。
<有害鳥獣捕獲報奨金>
  • 内容: 狩猟期間中に有資格者である町民が捕獲したイノシシ等について、捕獲報奨金を支給します。
  • 対象: 飯綱町に住民登録されている者。
  • 報奨金: イノシシ、ニホンジカは1頭あたり20,000円、その他(タヌキ等)は1頭あたり1,000円。
<野鼠一斉駆除事業(JAとの共同)>
  • 内容: 野鼠の一斉駆除を行うため、町とJAが薬剤の購入費の一部を補助します。
  • 対象: 町内に住所を有する農業従事者。
  • 補助率: 町が1/4以内、JAが1/4以内を補助します。
<支障木伐採補助金>
  • 内容: 第三者の財産に被害を及ぼす、または及ぼす恐れがある樹木の処理にかかる経費の一部を補助します。
  • 対象: 支障木が存在する土地を所有、または管理する個人、法人等。
  • 補助率・上限: 経費の1/2以内、上限10万円。
<ツキノワグマ誘引樹木伐採事業費補助金>
  • 内容: クマを誘引するおそれがある樹木の伐採および処分に要する経費の一部を補助します。
  • 対象: 対象樹木を所有、または管理する個人、法人、若しくは自治会組織等。
  • 補助率・上限: 経費の1/2以内、上限5万円。
<農業用廃プラスチック回収処理事業(JAとの共同)>
  • 内容: 農業用廃プラスチック類の回収処理料の一部を町とJAが共同で補助します。
  • 対象: 町内に住所を有する農業従事者。
  • 補助率: 町が1/3以内、JAが1/3以内を補助します。

補助内容

■1 元気な農業者育成事業補助金(農業用施設・機械整備事業)

<目的・内容>

地域農業の担い手である認定農業者や認定新規就農者に対し、農業機械や生産施設の整備費用の一部を町が補助します。

<対象者>
  • 認定農業者
  • 認定新規就農者
  • 事業費が50万円以上の場合に限る
<補助率等>

事業費の1/2以内、上限額は50万円

■2 元気な農業者育成事業補助金(大型農業用機械整備事業)

<対象者>
  • 認定農業者
  • 認定新規就農者
  • 農業機械1機が200万円以上
  • 受益面積:田・畑で5ha以上、または果樹で2ha以上
<補助率等>

事業費の3/10以内、上限額は300万円

■3 共同利用農業機械導入事業補助金

<対象者>
  • 町内に住所を有する農業者5戸以上で組織される団体、または農業法人
  • 受益面積5ha以上
  • 農業機械1機100万円以上
<補助率等>

事業費の1/2以内、上限額は300万円

■4 農業機械導入事業補助金

<対象者>
  • 町内に住所を有する農業者
  • 経営耕地面積が20a以上、または前年の農産物販売額が30万円以上
<補助率等>

事業費の3/10以内、上限額は10万円

■5 小規模農業用施設(ビニールハウス)整備事業補助金

<補助率等>

事業費の1/2以内、上限額は20万円

■6 果樹園暗渠排水処理施設設置費補助金

<補助率等>
区分内容
工事発注の場合事業費の1/2以内(上限20万円)
自営工事の場合材料費のみ(上限20万円)

■7 生分解性マルチ普及推進事業補助金

<補助率等>

購入費の4/10以内、上限額は20万円

■8 土壌診断事業補助金

<補助率等>

全額補助(1人あたり4圃場まで)

■9 地域奨励作物支援事業奨励金

<奨励金単価(出荷量1kgあたり)>
作物名支給単価
そば350円
大豆100円
50円
ピーマン50円

■10 振興果樹苗木導入事業 [JAとの共同]

<補助率(町及びJA)>
区分補助率
町補助20%以内
JA補助(重点品種)20%
JA補助(振興品種)10%

■11 フェロモン防除事業 [JAとの共同]

<補助率等>
  • 町:1/10または2/10以内を補助
  • JA:1/10以内を補助

■12 果樹苗木購入補助金

<補助率等>

購入費の1/3以内、上限額は10万円

■13 農業資金利子補給交付要綱

<補助率等>

利子1.0%以内を補給(借入1,000万円以下の者対象)

■14 農業資金融資利子助成事業補助金

<補助内容>
対象資金補給率
農業経営基盤強化資金1.0%以内
農業近代化資金0.05%以内

■15 新規就農者育成総合対策 経営開始資金

<補助率等>

年間165万円、最長3年間(今年度新規・拡充事業)

■16 新規就農者育成総合対策 経営発展支援事業助成金

<補助率等>

事業費の3/4以内、上限額500万円または1,000万円(今年度新規・拡充事業)

■17 農業後継者等就農支援事業助成金

<補助率等>

年間30万円(1年間交付)

■18 農業後継者等就農支援事業助成金(認定農業者の子や孫向け)

<補助率等>

年間60万円(2年間交付)

■19 農業研修者住居費補助金

<補助率等>

家賃の1/2以内、上限額3万円

■20 農業体験宿泊費補助金

<補助率等>

宿泊費の1/3以内、上限額3千円

■21 就農者等に対する住居支援【新規就農者住宅条例】

<貸付条件>

月額20,000円、期間5年間(3年間延長可能)

■22 就農者等に対する住居支援【農業研修生住宅貸付規程】

<貸付条件>

月額12,000円

■23 荒廃農地利活用促進交付金

<補助上限額(事業費の1/2以内)>
農地区分上限額(10aあたり)
3年以上不耕作農地20万円
それ以外の農地10万円

■24 環境保全型農業直接支払交付金

<内容>

国の定める環境保全型農業に取り組む団体への補助(詳細はお問い合わせ)

■25 野鼠一斉駆除事業 [JAとの共同]

<補助率等>

町:1/4以内、JA:1/4以内を補助

■26 鳥獣被害防止対策補助金

<補助上限額(購入費の2/3以内)>
対象項目上限額
防止機器・防止柵など5万円
電気柵のみ10万円

■27 有害鳥獣捕獲報奨金

<報奨金額>
対象獣種報奨金(1頭あたり)
イノシシ20,000円
ニホンジカ20,000円
その他(タヌキ等)1,000円

■28 支障木伐採補助金

<補助率等>

経費の1/2以内、上限額10万円

■29 ツキノワグマ誘引樹木伐採事業費補助金

<補助率等>

経費の1/2以内、上限額5万円

■30 地域営農システム推進事業補助金

<補助率等>

構成員1人あたり2,000円(1営農集団につき2万円限度)

■31 特産品開発支援事業補助金

<補助率等>

経費の3/4以内、上限額20万円

■32 学校給食用食材供給事業奨励金

<奨励内容>
区分奨励額
特別栽培野菜出荷額の1/3
有機野菜出荷額の1/2
特別栽培米15円/kg
有機米200円/kg

■33 果樹共済加入者掛金補助事業 / 収入保険加入者掛金補助事業

<補助率等>

掛金の1/2以内、上限額5万円

対象者の詳細

地域農業の主要な担い手(認定農業者・認定新規就農者)

地域農業の未来を担う認定農業者や、新たに農業経営を始める認定新規就農者に対する手厚い支援を目的としています。

  • 認定農業者
    農業用施設・機械整備事業の対象、大型農業用機械整備事業(200万円以上、一定の受益面積要件あり)の対象、土壌診断事業(全額補助)の対象、農業資金融資利子助成(経営改善資金計画書の認定、町税完納が条件)の対象
  • 認定新規就農者
    新規就農者育成総合対策(経営開始資金、経営発展支援事業助成金)の対象、荒廃農地利活用促進交付金(就農3年目まで)の対象、農業用施設・機械整備事業、土壌診断事業の対象、新規就農者住宅条例に基づく住宅貸付の対象
  • 一般の農業者(一定規模以上)
    40a以上耕作し荒廃農地を再生する農業者(荒廃農地利活用促進交付金)

町内に住所を有する一般の農業者・農業従事者

町内に居住する幅広い農業従事者が、安定した農業経営や環境対策、生産性向上を図るための支援です。

  • 町内に住所を有する農業者
    経営耕地面積20a以上、または前年農産物販売額30万円以上の者(農業機械導入事業)
  • 町内に住所を有する農業従事者
    地域奨励作物支援事業(そば、大豆、ピーマン等の出荷)の対象、苗木購入補助(果樹苗木購入、振興果樹苗木導入事業)の対象、資材・共同防除支援(野鼠駆除、フェロモン資材、生分解性マルチ普及推進等)の対象、環境・設備支援(農業用廃プラスチック回収、小規模ビニールハウス整備、暗渠排水処理施設設置)の対象、保険・金融支援(果樹共済・収入保険加入者掛金補助、農業資金利子補給)の対象

農業法人、営農集団、その他団体など

地域農業の組織化や共同利用、特産品開発などを推進する法人や団体を対象とした支援です。

  • 農業者団体・営農集団
    町内に住所を有する農業者5戸以上で組織される団体(共同利用農業機械導入)、地域営農システム推進事業を実践する営農集団、環境保全型農業直接支払交付金の対象となる農業者団体等
  • 法人及び事業者
    共同利用農業機械導入事業の対象となる農業法人、特産品開発支援事業の対象となる事業者・団体

特定の要件や状況に応じて対象となる個人・法人・団体

後継者育成、鳥獣被害対策、住居支援など、特定の活動や状況にある方を対象とした支援です。

  • 農業後継者・研修生
    農業者の経営を継ぐ意思のある農業後継者(または認定農業者の子や孫)、町内で里親農業者のもとで研修を受ける者(研修者住居費補助)、6ヶ月以内の農業研修生(住宅貸付)、農業体験を行う町外在住のワーキングホリデー参加者
  • 有害鳥獣被害対策の対象者
    有害鳥獣被害を受けている個人または法人(防止柵等の購入補助)、飯綱町に住民登録されている有資格者(有害鳥獣捕獲報奨金)、クマ誘引樹木等を所有・管理する個人、法人、自治会組織(伐採補助)
  • その他(教育供給・環境改善)
    学校給食用食材を供給するみどり認定等の農業従事者、支障木が存する土地を所有または管理する個人、法人等

※詳細な要件や申請方法、各種手続きについては、飯綱町役場の産業観光課 農政係(電話: 026-253-4765)までお問い合わせください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.iizuna.nagano.jp/docs/2595.html
飯綱町公式ホームページ
https://www.town.iizuna.nagano.jp/
入札関係様式ダウンロード(2026年1月8日更新)
https://www.town.iizuna.nagano.jp/docs/710.html
「飯綱町町制20周年記念事業企画運営業務」の委託に係る公募型プロポーザルの実施(2025年4月2日掲載)
https://www.town.iizuna.nagano.jp/docs/11862.html

電子申請システムやjGrantsに関する具体的なURLは見つかりませんでした。最新情報は公式サイトをご確認ください。

お問合せ窓口

飯綱町役場 代表窓口
TEL:026-253-2511(代表)
受付時間
月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分まで
※祝日および年末年始を除く
受付窓口
飯綱町役場
住所: 〒389-1293 長野県上水内郡飯綱町大字牟礼2795-1。町政全般に関するお問い合わせや、担当部署が不明な場合にご利用いただけます。
産業観光課 農政係
TEL:026-253-4765
FAX:026-253-6869
Email:nousei@town.iizuna.nagano.jp
受付窓口
産業観光課 農政係
農業振興に関する補助金や事業(例えば、元気な農業者育成事業補助金、共同利用農業機械導入事業補助金、新規就農者育成総合対策など)についてのお問い合わせは、こちらの窓口が適切と考えられます。
飯綱町 公式ウェブサイト お問い合わせ
公式サイト内の「お問い合わせ」リンク(/inquiry/)をご確認ください。具体的な連絡手段は明記されていませんが、一般的にはフォーム形式でのお問い合わせや、各ページに担当部署の連絡先が記載されている場合があります。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。