刈谷市 事業用脱炭素促進設備導入費補助金(令和8年度追加募集)
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目的
刈谷市内に事業所を有する法人に対し、市域の脱炭素化を推進するため、省エネルギー診断に基づき実施する設備導入費用の一部を補助します。省エネ設備への更新や、自家消費を目的とした太陽光発電等の再生可能エネルギー設備の導入を支援することで、事業所全体の年間CO2排出量の10%以上の削減を図ります。
申請スケジュール
- 省エネルギー診断(事前準備)
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申請日から3年以内に実施されたもの
補助金を申請する前提として、事前に省エネルギー診断を受ける必要があります。
- 診断報告書:申請日において3年以内に実施されたものである必要があります。
- 要件:事業所全体の年間CO2排出量を10%以上削減することが見込まれる事業計画を立てる必要があります。
- セルフ診断や無料診断は対象外です。
- 交付申請
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- 公募開始:2020年08月17日
省エネルギー診断完了後、補助対象経費の合計が300万円以上の事業について申請を行います。
- 申請頻度:1法人につき1年度1回限りです。
- 提出先:刈谷市環境推進課へ直接窓口または郵送。
- 原則として事業着手前に申請してください。
- 審査・交付決定
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先着順で審査・通知
提出された申請書類に基づき審査が行われます。
- 審査方法:先着順です。予算残額を超過した日に複数の申請があった場合は、CO2削減効果が高い順に採択されます。
- 専門事業者へ審査が委託される場合があります。
- 審査後、申請者へ結果が通知されます。
- 事業実施
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- 完了期限:2028年02月29日
交付決定後、補助対象事業(契約・着工)を実施します。
- 完了期限:令和10年(2028年)2月29日までに事業を完了させる必要があります。
- 計画変更や事業中止を行う場合は、事前に承認申請書や廃止届の提出が必要です。
- 実績報告
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- 申請締切:2028年02月29日
事業完了後、速やかに実績報告書を提出します。
- 提出期限:事業完了日から30日を経過した日、または令和10年2月29日のいずれか早い日まで。
- 領収書の写しや実施状況が確認できる写真などの添付が必要です。
- 審査・現地確認・補助金振込
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審査終了後、約1ヶ月で振込
実績報告に基づき、最終審査と現地確認が行われます。
- 補助金振込:審査終了後、約1ヶ月後に指定口座へ振り込まれます。
- 制限:取得した設備は5年間(または法定耐用年数)は処分制限があります。
- エネルギー報告書提出
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事業完了の翌月から1年間計測
事業完了の翌月から12ヶ月間のエネルギー使用状況を報告する義務があります。
- 報告期限:調査終了月の翌々月末まで。
- 目標が達成できなかった場合、ヒアリングが行われることがあります。
- 虚偽が判明した場合は返還を求められる可能性があります。
対象となる事業
刈谷市内の事業所における二酸化炭素排出量の削減を目的として、省エネルギー設備や再生可能エネルギー発電設備等の導入を支援するための補助金制度です。専門家による「省エネルギー診断」を受け、その提案に基づいた取り組みであることが必須となります。
■令和8年度事業用脱炭素促進設備導入費補助事業
刈谷市内の事業所(施設)に、省エネルギー効果の高い設備や再生可能エネルギー発電設備を導入する費用の一部を補助します。
<補助対象となる事業の要件>
- 省エネルギー診断に基づく実施(申請日から3年以内の報告書に基づくこと)
- 申請日において未着手であること
- 令和10年2月29日までに事業を完了させること
- 補助対象経費の合計額が300万円以上であること
- 事業所全体の年間CO₂排出量を10%以上削減することが見込まれること
- 同一診断での重複申請でないこと
<補助対象となる設備>
- 省エネルギー設備(原則として既存設備と同一用途の更新に限る)
- 再生可能エネルギー発電設備(太陽光発電設備等)
<再生可能エネルギー発電設備の追加条件>
- 自家消費が主目的であること
- 合計出力が10キロワット(kW)以上であること
- FIT制度またはFIP制度の認定を取得しないこと
- 余剰電力が発生する場合は、市と売買契約等の事前協議を行うこと
<補助対象経費>
- 補助対象設備の購入費用および設置費用
- 設計に要する費用
- 補助対象設備に係る既存設備の撤去に要する費用
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1
- 補助上限額:1,000万円(1,000円未満切り捨て)
- 最低補助額:150万円(最低事業費300万円に基づく)
<補助対象者>
- 刈谷市内に事業所を有し、事業活動を行っている法人
- 市税を滞納していないこと
- 反社会的勢力と関係がないこと
- 風俗営業等の規制を受ける事業を行っていないこと
- 直近3年以内に本補助金の交付を受けていないこと
▼補助対象外となる事業
以下の設備、経費、および事業形態等は補助の対象外となります。
- 補助対象外となる設備
- 中古品やリース契約により取得する設備。
- 道路運送車両法に規定される車両。
- 複数の事業者が共同で所有する設備や、補助対象者自身が製造・販売する設備。
- 完全親会社とその子会社間の売買等により取得した設備。
- 刈谷市が提供する他の補助金等の交付を受けて導入する設備。
- 補助対象外となる経費
- 省エネルギー診断にかかる費用。
- 設備の更新ではなく、新たに設備を導入する費用(再生可能エネルギー発電設備は除く)。
- 省エネルギー診断報告書に記載のない設備の更新に係る費用。
- 導入する設備と用途の異なる既存設備の撤去および処分に係る費用。
- 建物の補強など、事業所の増改築に要する費用。
- 家賃、光熱費、人件費、交通費、食糧費など、設備導入に直接関係のない費用。
- 消費税および地方消費税相当額。
- その他補助対象外となる条件
- 既に交付決定を受けた補助金で利用した省エネルギー診断と同一の診断に基づいた再申請。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される許可・届出を要する事業者の事業。
- 暴力団員または暴力団と密接な関係を有する者による事業。
- 直近3年以内に本補助金の交付を受けたことのある者による事業。
補助内容
■令和8年度事業用脱炭素促進設備導入費補助事業
<補助対象者>
- 刈谷市内に事業所を有し、当該事業所において事業活動を行っている法人
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定により許可または届出を要する事業を行う者ではないこと
- 代表者および従業員が暴力団員または暴力団・暴力団員と密接な関係を有する者ではないこと
- 直近3年以内に本補助金の交付を受けていないこと
- 市税を滞納していないこと
<補助対象事業>
- 有資格者による省エネルギー診断(3年以内)の提案に基づく、事業所全体で実施されるCO2排出量削減事業
- 申請日において補助対象事業が着手されていないこと
- 令和10年2月29日までに事業が完了すること
- 補助対象経費の合計額が300万円以上であること
- 事業所全体の年間CO2排出量を10%以上削減することが見込まれること
- 既に交付決定を受けた補助金と同一の診断に基づく事業ではないこと
<補助対象設備>
- 道路運送車両法第2条第1項に規定する道路運送車両ではないこと
- 既存の設備と用途が同一であること(再生可能エネルギー発電設備は除く)
- 新品であること(中古品またはリースは不可)
- 単独所有であること
- 補助対象者自身が製造または販売するものではないこと
- 完全親会社およびその子会社間の取引により取得したものではないこと
- 刈谷市の他の補助金等の交付を受けて導入する設備ではないこと
- 再生可能エネルギー発電設備の場合:自家消費が主目的、合計出力10kW以上、FIT/FIP制度の認定を受けないこと、余剰電力に関する事前協議が必要
<補助対象経費>
- 補助対象設備の購入および設置に要する費用
- 補助対象事業の設計に要する費用
- 補助対象設備に係る既存設備の撤去に要する費用
- 対象外費用:消費税、省エネ診断費用、新規導入費用(再エネ除く)、用途の異なる既存設備の撤去費、増改築費用、運営費用(人件費等)
<補助金額の算定>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の1/2 |
| 補助上限額 | 1,000万円 |
| 最低補助対象経費 | 300万円 |
| 端数処理 | 1,000円未満切り捨て |
<補助金の併用>
- 刈谷市内の他の補助制度との併用は不可
- 国や県等の補助金との併用は可能(ただし、補助対象経費から国・県等の補助金額を差し引いて算定)
対象者の詳細
補助対象法人
「令和8年度刈谷市事業用脱炭素促進設備導入費補助事業」における補助対象者は、法人であり、かつ以下の条件に該当する必要があります。
-
1 市内に事業所を有し、事業活動を行っていること
刈谷市内の事業所の脱炭素化を促進することを目的としているため、実際に市内に事業所を構え、その場所で事業活動を行っていることが必須条件です。 -
4 直近3年以内にこの補助金の交付を受けていないこと
申請日から遡って直近3年以内に交付を受けている法人は、原則として再度受給することはできません。 -
5 市税を滞納していないこと
刈谷市に納めるべき市税を適切に履行していることが前提条件となります。
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかの項目に該当する法人は、本補助金の交付対象とはなりません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)の規定により許可または届出を要する事業を行う者
- 代表者及び従業員が暴力団員または暴力団と密接な関係を有する者
補助金の趣旨が健全な事業活動の支援にあること、および刈谷市暴力団排除条例に基づき反社会的勢力との関係を排除し、公共の利益を守ることを目的としています。
※これらの条件はすべて満たす必要があるため、申請を検討されている法人は、ご自身の事業状況がこれらの条件に合致しているかを事前にご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kariya.lg.jp/kurashi/pet/1003920/1012572.html
- 刈谷市役所 公式ウェブサイト
- https://www.city.kariya.lg.jp/
- 刈谷市観光協会サイト
- http://www.kariya-guide.com/
- 刈谷市総合運動公園
- http://www.wing-kariya.jp/
- 刈谷市総合文化センター
- https://www.kariya-bunka.jp/
- 刈谷市民休暇村 サンモリーユ下條
- https://www.sanmoriyu.jp/
- 環境省(CO2排出係数確認用)
- https://policies.env.go.jp/earth/ghg-santeikohyo/calc.html
- 環境推進課へのお問い合わせ専用フォーム
- https://www.city.kariya.lg.jp/cgi-bin/contacts/G107004
- 一般的な申請書ダウンロードページ(刈谷市)
- https://www.city.kariya.lg.jp/cgi-list/download.cgi
刈谷市事業用脱炭素促進設備導入費補助金の申請は、直接または郵送で環境推進課まで提出する必要があります。電子申請システムやjGrantsによる受付は行われていません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。