公募前 掲載日:2026/08/22

山口県 中小企業特別高圧電気料金支援金(第6期・令和8年度)

上限金額
500万
申請期限
2026年09月30日
山口県 山口県 公募開始:2026/08/27~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

山口県内に事業所を有し、特別高圧電力(受給電圧7,000ボルト超)を利用する中小企業者に対して、電気料金高騰による負担を軽減するために支援金を給付します。令和4年1月と比較して単価が1.0円以上上昇している事業者を対象に、電力使用量に応じた支援を行うことで、厳しい経済状況下における事業継続と経営の安定化を強力にサポートします。

申請スケジュール

申請にあたっては、電子申請または郵送での提出が可能です。提出書類は返却されないため、必ずコピーを保管してください。また、関係書類は事業終了後5年間の保存義務があります。
受給資格の確認・準備
随時

山口県内の中小企業者であり、特別高圧電力(7,000ボルト超)を受電しているか等の対象要件を確認してください。募集要領やQ&Aは事務局ウェブサイトからダウンロード可能です。

申請書類の提出
  • 公募開始:2026年08月27日
  • 申請締切:2026年09月30日
  • 電子申請:令和8年8月27日から受付開始。
  • 郵送申請:令和8年9月30日当日消印有効。特定記録郵便など追跡可能な方法での送付を推奨します。
受給資格の確認(審査)
順次実施

事務局により提出書類の審査が行われます。不備がある場合は修正や追加書類の提出を求められることがあります。

電力使用量の実績報告
  • 実績報告開始:2026年10月01日

受給資格確認後、電子申請の場合は令和8年10月1日より実績報告の受付が開始されます。事務局の指示に従い、正確な電力使用量を報告してください。

支援金の給付
実績報告完了後

実績報告に基づき給付額が決定され、支援金が振り込まれます。※本事業は予算の範囲内で実施されるため、申請額から減額される場合があります。

対象となる事業

現在の物価高騰に対応するため、山口県内の中小企業が負担している特別高圧電力の料金上昇分を支援することを目的とした事業です。国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、山口県内の中小企業者が経営を安定できるよう、電気料金の単価上昇分を支援金として給付します。

■中小企業特別高圧電気料金支援金

受給電圧が7,000ボルトを超える「特別高圧」電力を利用する大規模工場や大型商業施設等に入居する中小企業者を支援します。

<対象事業者の要件>
  • 所在地要件:山口県内に事業所を有している中小企業者であること(中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者)。
  • 電力契約要件:自ら小売電気事業者と特別高圧の契約を締結している、または特別高圧で受電する商業施設や工業団地等に入居し電力を使用していること。
  • 電気料金上昇要件:給付対象期間の初月における1kWhあたりの電気料金単価が、令和4年1月時点の単価と比較して1.0円以上上昇していること。
<支援内容・金額>
  • 電力使用量実績に基づき、定められた単価を乗じた金額を給付。
  • 予算の範囲内で実施されるため、申請額から減額されて給付決定となる場合があります。
<申請期間と方法>
  • 電子申請受付:令和8年8月27日(木)〜(実績報告は令和8年10月1日(木)〜)
  • 郵送申請期限:令和8年9月30日(水)消印有効
  • 提出書類:宣誓・同意書、中小企業特別高圧電気料金支援事業申請書など

▼補助対象外となる事業

以下の事項に該当する場合、支援の対象外または給付決定の取消しとなります。

  • 支援金の不正受給または虚偽報告を行った事業。
    • 発覚した場合は支援金の返還が求められるほか、さらに厳しい処分が科される可能性があります。
  • 受給電圧が7,000ボルト以下の電力(特別高圧以外)のみを利用している事業。

補助内容

■中小企業特別高圧電気料金支援金

<支援金の対象事業者>
  • 事業所の所在地:山口県内に事業所を有している中小企業者(中小企業基本法第2条第1項に規定)であること。
  • 電力契約の形態:山口県内に事業所を持ち、自ら小売電気事業者と契約を締結して特別高圧で受電している事業者、または特別高圧で受電する商業施設・工業団地等に入居し電力を使用している事業者。
  • 電気料金の上昇:給付対象期間の初月における1kWhあたりの電気料金単価が、令和4年1月時点の単価よりも1.0円以上上昇していること。
<補助(支援)金額の決定方法>

支援金額は、対象事業者の電力使用量に応じて、事務局が定めた単価を乗じて給付されます。ただし、予算額の範囲内で実施されるため、申請額から減額されて給付が決定される場合があります。

対象者の詳細

給付対象者の主な要件

山口県内で事業を営む中小企業のうち、特別高圧電力を利用し、かつ以下の3つの要件をすべて満たす事業者が支援金の対象となります。

  • 1 山口県内の中小企業であること
    山口県内に事業所を有している中小企業者であること、「中小企業基本法第2条第1項」に規定される定義に合致する事業者であること
  • 2 特別高圧電力の受電形態に関する要件
    小売電気事業者と直接契約し、特別高圧(受給電圧が7,000ボルトを超える電力)で受電している事業者、特別高圧で受電する商業施設や工業団地等に入居し、電力を使用する事業者(テナント事業者等)
  • 3 電気料金の単価上昇に関する要件
    給付対象期間の初月における1kWhあたりの電気料金単価が、令和4年1月における単価と比較して1.0円以上上昇していること

ご自身の事業がこれらの要件に該当するか不明な場合は、以下の事務局までお問い合わせください。
中小企業特別高圧電気料金支援金事務局
TEL: 0836-38-5350(受付時間:平日9:00~17:00)

公式サイト

公式ホームページ
https://yamaguchi-tokukou.jp/
電子申請フォーム
https://app.jibun-apps.jp/form/20175f92-847b-4544-8b48-dcfc6469a31a/new

第6期の申請期間は、郵送の場合が令和8年9月30日消印有効、電子申請は令和8年8月27日から開始されます。詳細は公式サイトをご確認ください。

お問合せ窓口

中小企業特別高圧電気料金支援金事務局
TEL:0836-38-5350
Email:info@yamaguchi-tokukou.jp
受付時間
平日9:00から17:00まで
受付窓口
〒755-0151 宇部市西岐波区宇部臨空頭脳パーク11番
お問い合わせをする前に、まずは提供されている「よくあるご質問」を確認することが推奨されています。その上で、よくあるご質問の中に該当する情報が見当たらない場合や、ご自身の状況が具体的に記載されていない不明点がある場合に、上記の連絡先へ相談するよう案内されています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。