公募中 掲載日:2026/08/22

大津市 指定特定相談支援事業所等体制整備補助金(令和8年度)

上限金額
900万
申請期限
随時
滋賀県|大津市 滋賀県大津市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

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目的

大津市内の指定特定相談支援事業者等に対し、相談支援体制の拡充と障害福祉の増進を目的として、新たに相談支援専門員を雇用・配置した際のサービス等利用計画案等の作成経費を補助します。計画案作成1件につき3万円を交付することで、専門員の増員に伴う事業者の負担を軽減し、障害者やその家族が個々のニーズに応じた適切な福祉サービスを利用できる環境づくりを支援します。

申請スケジュール

補助金の申請を検討される事業者は、事前に大津市健康福祉部障害福祉課に相談することが推奨されています。
本補助金は、令和2年4月1日以後に新たに相談支援専門員を雇用または配置した事業所が対象となります。
事前相談・交付申請
随時(提出期限は別途確認が必要)

以下の書類を大津市長宛てに提出してください。

  • 大津市指定特定相談支援事業所等体制整備補助金交付申請書(様式第1号)
  • 大津市指定特定相談支援事業所等体制整備補助金調書(様式第2号)
審査・交付決定
申請後順次

市による審査が行われ、適当と認められた場合は「交付決定通知書(様式第3号)」が送付されます。不交付の場合は「交付申請棄却(却下)決定通知書(様式第4号)」が送付されます。

事業実施・経過報告
  • 4月〜6月分報告期限:7月15日
  • 7月〜9月分報告期限:10月15日
  • 10月〜12月分報告期限:1月15日

交付決定の内容に基づき事業を実施します。期間中は所定の期日までに「経過報告書」を提出する必要があります。

留意事項:

事業内容の変更・中止・廃止が生じる場合は、事前に「変更承認申請書(様式第7号)」等の提出と市長の承認が必要です。

実績報告
  • 実績報告期限:3月31日

補助事業完了後(年度末)、以下の書類を提出します。

  • 大津市指定特定相談支援事業所等体制整備補助事業実績報告書(様式第13号)
  • 大津市指定特定相談支援事業所等体制整備補助事業実績報告調書(様式第14号)
  • 作成したサービス等利用計画案等の写し
額の確定・交付請求
実績報告後

実績報告に基づき市が金額を確定し、「確定通知書(様式第15号)」を送付します。通知受領後、以下の書類で請求を行います。

  • 大津市指定特定相談支援事業所等体制整備補助金交付請求書(様式第16号)
  • (必要に応じて)様式第17号
補助金の交付
請求後順次

請求書に基づき、指定の金融機関口座へ補助金が振り込まれます。

※補助事業に係る帳簿は、事業完了後5年間備え付ける義務があります。

対象となる事業

大津市が障害者等の福祉の増進を図ることを目的として、指定特定相談支援事業者等に対して実施する補助金事業です。令和2年4月1日以後に新たに「相談支援専門員」を雇用または配置した事業者に対し、「サービス等利用計画案等」の作成に要する経費の一部を補助します。

■大津市指定特定相談支援事業所等体制整備補助金

大津市内の障害者等の福祉を向上させるため、サービス等利用計画案等の作成を支援し、相談支援体制の充実を図る事業です。

<補助対象者>
  • 申請日において大津市長から「指定特定相談支援事業者」または「指定障害児相談支援事業者」の指定を受けている法人であること
  • 指定障害福祉サービス事業者等の指定から36ヶ月以上経過、かつ特定相談支援事業者等の指定から6ヶ月以上経過していること、または特定相談支援事業者等の指定から36ヶ月以上経過していること
  • 令和2年4月1日以後に、新たに「新規相談支援専門員」を雇用または配置した事業者であること
<補助対象経費>
  • 「サービス等利用計画案等」の作成に要する経費
<補助金の算出方法と上限額>
  • 基本額:セルフプラン対象者またはサービス新規利用者の計画案等作成1件につき30,000円
  • 年度上限額:当該年度初日の相談支援専門員増加数(最大5人)×1,800,000円
  • 事業所当たりの総上限額:合計9,000,000円
<主要な専門用語の定義>
  • 新規相談支援専門員:常勤かつ専従で、申請日前12ヶ月間に当該事業所で計画相談支援等に従事していなかった者
  • サービス等利用計画案等:障害福祉サービス等の利用に際して作成される計画案
  • セルフプラン対象者:自身でサービス等利用計画案等を添付して申請する者
  • サービス新規利用者:新たに障害福祉サービス等の申請を行う者
<制度の施行期間>
  • 施行日:令和2年4月1日
  • 失効日:令和12年3月31日

▼補助対象外となる事業

以下の条件に該当する場合などは、補助金の交付対象外となります。

  • 当該月の属する年度の初日における相談支援専門員の増加数がゼロ以下となる場合。

補助内容

■指定特定相談支援事業所等体制整備補助金

<補助対象者(要件)>
  • 大津市長から指定特定相談支援事業者または指定障害児相談支援事業者の指定を受けていること
  • 指定障害福祉サービス事業者等の指定から36ヶ月以上かつ相談支援指定から6ヶ月以上、または相談支援指定から36ヶ月以上経過していること
  • 令和2年4月1日以後に、常勤かつ専従の新規相談支援専門員を雇用または配置していること
<補助対象経費>
  • サービス等利用計画案の作成に要する経費
  • 障害児支援利用計画案の作成に要する経費
<補助金の額と算定基準>
算定項目金額・上限
計画案作成1件につき(セルフプラン対象者・新規利用者)30,000円
年度上限額(増加数1人あたり)1,800,000円
年度最大上限額(増加数5人上限)9,000,000円
1事業所あたりの総額上限9,000,000円
<補助対象期間の条件>

年度初日における相談支援専門員の増加数が零以下の場合は、その期間の補助金は交付されない。

対象者の詳細

補助対象者(補助金を受け取る主体)

大津市から「指定特定相談支援事業者等」の指定を受けており、以下のすべての要件を満たす事業者が対象となります。

  • 1 指定事業者の種類と指定状況
    大津市長から「指定特定相談支援事業者」の指定を受けていること、または、大津市長から「指定障害児相談支援事業者」の指定を受けていること
  • 2 事業者の経験年数(以下のいずれかに該当)
    ア:指定障害福祉サービス事業者等としての指定から36か月以上経過し、かつ指定特定相談支援事業者等としての指定から6か月以上経過していること、イ:指定特定相談支援事業者等の指定を受けてから36か月以上が経過していること
  • 3 新規相談支援専門員の雇用・配置
    令和2年4月1日以後に、新たに「新規相談支援専門員」を雇用または配置したこと、当該専門員が常勤かつ専従で計画相談支援等に従事していること、申請日前12か月間に大津市内の事業所で計画相談支援等に従事した経験がないこと

補助金算出の基準となる利用者

補助金額の算定基準となる、指定特定相談支援事業者等がサービス等利用計画案等を作成する対象者は以下の通りです。

  • セルフプラン対象者
    利用者自身が作成した「サービス等利用計画案等」を添付して申請を行う者
  • サービス新規利用者
    新たに障害者総合支援法または児童福祉法に基づく申請を行う者

※補助金の額は、対象利用者1件につき30,000円(月額)となりますが、年度ごとの上限額や事業所ごとの総額上限額が設定されています。
※詳細については、必ず最新の公募要領等をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/020/1408/g/b/40477.html
大津市役所の公式ホームページ
https://www.city.otsu.lg.jp/index.html
大津市コールセンターの公式ホームページ
https://www.otsu-city-callcenter.jp/
障害福祉課へのメール問い合わせフォーム
https://www.city.otsu.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/36

大津市指定特定相談支援事業所等体制整備補助金の申請を検討される場合は、事前に大津市健康福祉部障害福祉課への相談が推奨されています。

お問合せ窓口

健康福祉部 障害福祉課 障害福祉係
TEL:077-528-2726
FAX:077-524-0086
受付窓口
大津市役所本館 1階
障害福祉課
補助金の申請をご検討されている事業者の方は、事前にこの窓口にご相談いただくことが推奨されています。
大津市役所(代表)
TEL:077-523-1234
FAX:077-523-2130
受付時間
月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時まで
※土曜日、日曜日、祝休日、年末年始は休庁
受付窓口
大津市役所
滋賀県大津市御陵町3-1
大津市の一般的な市政に関するご質問やお問い合わせ
大津市コールセンター
受付時間
平日(月曜日~金曜日)は午前8時から午後7時まで、土曜日、日曜日、祝休日、年末年始は午前9時から午後5時まで
より幅広い時間帯で、大津市に関する一般的なご質問に対応
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。