大津市インキュベーション施設賃借料補助金(令和8年度)
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目的
大津市内の大学等の敷地内にあるインキュベーション施設を賃借し、大学と連携して新製品・技術開発等に挑む中小企業者等に対し、施設賃借料の一部を補助します。これにより、初期投資の負担を軽減し、市内での創業や事業展開を促進することで、地域産業の高度化とイノベーションの創出を図ることを目的としています。
申請スケジュール
申請は、大津市役所の産業観光部商工労働政策課へ書類を提出して行います。
- 補助金交付申請
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随時受付
以下の書類を添えて「大津市インキュベーション施設賃借料補助金交付申請書」を提出してください。
- 施設に係る賃貸借契約書の写し
- 定款の写し(法人のみ)
- 法人の登記事項証明書(個人の場合は住民票)
- 市税の滞納がないことを証する書類
- 事業所市内設置誓約書
- 審査・交付決定
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- 標準処理期間:申請から14日
書類審査が行われ、交付の可否が通知されます。交付決定後、事業内容に変更が生じる場合や中止する場合は別途承認申請が必要です。
- 実績報告
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- 実績報告期限:事業完了後14日以内
補助事業(賃借)の完了後、速やかに「実績報告書」を提出してください。以下の書類の添付が必要です。
- 賃借料の支払を確認できる書類
- その他市長が必要と認める書類
- 補助金交付請求
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- 4-9月分事前交付請求締切:10月10日
- 事後交付請求締切:交付決定通知から10日以内
「交付請求書」を提出することで補助金が交付されます。請求時期により期限が異なります。
- 4月から9月分(事前交付):10月10日まで
- 上記以外(事後交付等):確定通知を受けた日から10日以内
対象となる事業
大津市内の産業高度化と集積を図るため、市内の大学等の敷地内にあるインキュベーション施設(創業支援施設)を賃借し、大学と連携しながら新たな製品開発や技術開発などに挑戦する中小企業者等の事業活動を支援するものです。
■A 立命館大学BKCインキュベータ以外の施設を利用する事業
市内の大学の敷地内にあるインキュベーション施設を賃借して研究活動等を行う中小企業者等向けの枠組みです。
<対象となる事業活動の内容>
- 新たな製品の開発(独自性のある新製品を生み出すための研究開発活動)
- 技術開発(新しい技術や既存技術の改良に取り組む研究開発活動)
- 異業種進出(これまでの事業分野とは異なる新たな分野への進出準備・事業展開)
- 高付加価値化(製品やサービスの質を高め、より高い価値を提供する取り組み)
- 販路拡大(新たな市場開拓や販売チャネルの拡大を目指す活動)
<補助対象経費>
- 補助対象者が借り上げた施設の賃借料相当額
<補助金額(月額)と補助対象期間>
- 1年目から5年目まで:床面積1㎡につき640円(1事業者あたりの月額限度額 23,000円)
- 6年目から10年目まで:床面積1㎡につき320円(1事業者あたりの月額限度額 11,500円)※市内に他に事業所を有しない者に限る
■B 立命館大学BKCインキュベータを利用する事業
独立行政法人中小企業基盤整備機構が所管する立命館大学連携型起業家育成施設を賃借して研究活動等を行う中小企業者等(みなし大企業を含む)向けの枠組みです。
<対象となる事業活動の内容>
- 新たな製品の開発
- 技術開発
- 異業種進出
- 高付加価値化
- 販路拡大
<補助対象経費>
- 補助対象者が借り上げた施設の賃借料相当額
<補助金額(月額)と補助対象期間(みなし大企業を除く)>
- 1年目から5年目まで:床面積1㎡につき320円(補助対象経費の月額1/2相当額が上限)
<補助金額(月額)と補助対象期間(みなし大企業)>
- 1年目から5年目まで:床面積1㎡につき640円(1事業者あたりの月額限度額 23,000円)
▼補助対象外となる事業
以下の経費、または要件を満たさない事業やケースについては補助の対象外となります。
- 補助対象外となる経費
- 敷金、礼金等
- 消費税相当額
- 光熱水費
- 補助対象外となるケース(不採択・取消し等)
- 過去に本補助金の交付決定の取消しを受けたことがある者が申請する場合。
- 市税に滞納がある場合。
- 具体的な目標(新製品開発等)を持って研究活動等を行うものでない場合。
- 交付後の返還対象となる事項
- 施設退去後に大津市外にのみ事業所を設けて事業を継続する場合(交付された補助金の全額返還義務が生じます)。
補助内容
■1 補助対象者
<交付対象要件>
- 現に施設を賃借していること
- 新たな製品開発、技術開発、異業種進出、高付加価値化、販路拡大などを目指して研究活動等を行う者であること
- 施設の賃貸借期間終了後も、引き続き大津市内に事業所を設け、事業を営む予定があること
- 大津市に納めるべき市税に滞納がないこと
- 過去にこの補助金の交付決定を取り消されたことがないこと
<対象の定義>
中小企業基本法等に基づく中小企業者・中小企業団体。一部施設では「みなし大企業」も対象。
■2 補助対象経費
<補助対象経費>
借り上げた施設の賃借料相当額
<補助対象外となる費用>
- 敷金、礼金等
- 消費税相当額
- 光熱水費
■3 補助対象期間と補助金額(月額)
<補助金額・単価の詳細>
| 施設区分 | 対象事業者 | 期間 | 補助単価(1㎡あたり) | 月額限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 立命館大学BKCインキュベータ以外の施設 | 中小企業者等 | 1~5年目 | 640円 | 23,000円 |
| 立命館大学BKCインキュベータ以外の施設 | 中小企業者等 | 6~10年目 | 320円 | 11,500円 |
| 立命館大学BKCインキュベータ | 中小企業者等(みなし大企業除く) | 1~5年目 | 320円 | なし |
| 立命館大学BKCインキュベータ | みなし大企業 | 1~5年目 | 640円 | 23,000円 |
<補助金額の共通規定>
- 補助金額は「上記表の金額」または「補助対象経費月額の1/2」のいずれか少ない額
- 算定額に10円未満の端数がある場合は切り捨て
- 月の途中の入退去は日割計算(10円未満切り捨て)
■4 交付条件・義務
<遵守事項>
- 大津市補助金等交付規則および要綱の遵守
- 事業内容や経費の変更、中止・廃止時の事前承認申請
- 事業完了日から14日以内の実績報告書提出
- 退去後に大津市外のみに事業所を設ける場合は補助金の全額返還
■5 補助金の交付期間
<交付サイクル>
- 4月から9月までの賃借期間分
- 10月から翌年3月までの賃借期間分
対象者の詳細
補助対象者の基本的な定義
この補助金における「中小企業者等」とは、以下のいずれかを指します。
-
中小企業者
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項第1号に該当する企業 -
中小企業団体
中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する団体 -
大企業
中小企業以外の企業
インキュベーション施設の種類に応じた対象者の区分
補助対象となる施設の種類によって、対象者の具体的な区分が定められています。
-
立命館大学BKCインキュベータ以外の施設の場合
中小企業者等が対象 -
立命館大学BKCインキュベータの場合
みなし大企業を除く中小企業者等、みなし大企業
「みなし大企業」の定義
立命館大学BKCインキュベータにおいて補助対象となる「みなし大企業」とは、以下のいずれかに該当する中小企業者を指します。
-
株式・出資の所有関係
発行済株式の総数または出資価額の総額の2分の1以上を、同一の大企業が所有している場合 -
株式・出資の所有関係(複数大企業)
発行済株式の総数または出資価額の総額の3分の2以上を、大企業が所有している場合 -
役員構成
大企業の役員または職員を兼業する者が、役員総数の2分の1以上を占めている場合
全ての補助対象者が満たすべき共通要件
上記のいずれの対象者に該当する場合であっても、補助金の交付を受けるためには、以下の全ての要件を満たしている必要があります。
-
1 現に施設を賃借していること
申請時点で、対象となるインキュベーション施設を実際に賃借している必要があります。 -
2 研究活動等への従事
新たな製品や技術の開発、異業種進出、事業の高付加価値化、販路拡大などを目指して研究活動等を行っている者であること。 -
3 市内での事業継続の意思
施設の賃貸借期間が終了した後も、引き続き大津市内に事業所を設け、事業を継続して営む予定があること。 -
4 市税等の完納
大津市の市税に滞納がないこと。 -
5 過去の取消歴の有無
過去にこの補助金の交付決定の取消しを受けたことがない者であること。
※以上の詳細な定義と要件を満たす中小企業者や中小企業団体、あるいは特定の条件を満たす「みなし大企業」が、大津市インキュベーション施設賃借料補助金の対象となります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/025/1601/g/hojo/29003.html
- 大津市役所 公式ホームページ(トップページ)
- https://www.city.otsu.lg.jp/index.html
- 大津市コールセンター 公式ウェブサイト
- https://www.otsu-city-callcenter.jp/
- このホームページについて
- https://www.city.otsu.lg.jp/shisei/koho/hp/index.html
- サイトマップ
- https://www.city.otsu.lg.jp/sitemap.html
- 商工労働政策課へのメール(お問い合わせフォーム)
- https://www.city.otsu.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/53
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