川内村移住支援事業(東京圏からの移住・就業・起業支援)
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目的
東京23区に在住または通勤していた方を対象に、川内村への移住・定住を促進し、地域の人手不足解消を図ることを目的として移住支援金を支給します。福島県指定の求人への就業や起業を条件に、単身世帯には60万円、2人以上の世帯には100万円を補助することで、移住者の円滑な生活開始と地域経済の活性化を支援します。
申請スケジュール
- 事前準備・要件確認
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移住(住民票異動)前
まずは、移住先の市町村(川内村)へ事前相談を行います。以下の要件を満たしているか確認してください。
- 移住元要件:直近10年のうち通算5年以上かつ直近1年以上、東京23区内に在住または東京圏から23区へ通勤していたこと。
- 移住先要件:平成31年4月1日以降に川内村へ転入していること。
- 交付対象者登録の届出(仮申請)
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- 届出期限:就業後おおむね3か月以内
移住支援金の対象資格があることを事前に届け出ます。
- 就業者の場合:対象求人への就業日からおおむね3か月以内に「移住支援金交付対象者登録届出書」(第1号様式)を提出。
- 起業者の場合:起業支援金の交付決定後、速やかに同届出書を提出。
- 移住支援金交付申請(本申請)
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- 申請締切:転入後1年以内
「移住支援金交付申請書兼実績報告書」(第2号様式)と必要書類を村長に提出します。
- 就業者の場合:対象法人に継続3か月以上在職し、かつ転入後3か月以上1年以内であること。
- 起業者の場合:起業支援金の交付決定日から1年以内かつ転入後3か月以上1年以内であること。
※世帯申請の場合は、世帯員全員が転入後3か月以上1年以内である必要があります。
- 審査・交付決定通知
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- 交付決定通知:審査後、順次送付
村にて提出書類の審査が行われます。適当と認められた場合、「移住支援金交付決定兼確定通知書」(第4号様式)が届きます。予算等の理由により却下される場合もあります。
- 支援金の交付
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本申請から3か月以内
交付決定後、本申請書類の提出日から数えて3か月以内に、指定の口座へ支援金が振り込まれます。
※交付後、3年未満で転出した場合は全額、5年以内で転出した場合は半額の返還を求められる場合がありますのでご注意ください。
川内村移住支援事業
福島県と川内村が共同で実施し、東京圏からの移住・定住を促進するとともに、地域の中小企業における人手不足の解消を目指す事業です。東京圏からの移住者が川内村での就職や起業を行う際に支援金を交付します。
■移住支援金
川内村への移住者に対し、世帯構成や就業・起業の状況に応じて支給される支援金です。
<支給額>
- 単身世帯の場合:60万円
- 2名以上の世帯の場合:100万円
<移住元に関する要件>
- 住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上、東京23区に在住、または東京圏(条件不利地域を除く)から東京23区へ通勤していたこと
- 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区在住または東京圏から23区への通勤を継続していること
<移住先に関する要件>
- 平成31年4月1日以降に川内村に転入していること
- 移住支援金の交付申請時において、川内村への転入後3ヶ月以上1年以内であること
- 川内村に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思があること
<就業に関する要件>
- 福島県運営のマッチングサイト「Fターンサイト」等に掲載された対象求人に応募し、採用されたこと
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、連続して3ヶ月以上在職していること
- 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思があること
<起業に関する要件>
- 福島県が実施する起業支援事業に係る「起業支援金(地域課題解決型起業支援事業補助金)」の交付決定を受けていること
特例措置・加算
●起業支援金との併用
福島県が実施する起業支援事業による交付決定を受けた場合は、移住支援金に加えて最大200万円が支給される可能性があります。
▼補助対象外(または返還対象)となる事項
以下のいずれかに該当する場合は、支援の対象外となるか、支給後に返還を求められることがあります。
- 就業に関する不適格事項
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更である場合。
- 就業先の法人において、3親等以内の親族が代表者や取締役などの経営を担う職務に就いている場合。
- 全額返還が求められる事項
- 虚偽の申請やその他不正の手段により移住支援金の支給を受けた場合。
- 移住支援金の申請日から3年未満に川内村から転出した場合。
- 就業の場合、移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合。
- 起業の場合、起業支援金の交付決定を取り消された場合。
- 半額返還が求められる事項
- 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に川内村から転出した場合。
- その他不適格事項
- 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者。
- その他、福島県及び川内村が移住支援金の対象として不適当と認めた者。
補助内容
■1 支給金額
<世帯状況別支給額>
| 世帯状況 | 最大支給額 |
|---|---|
| 単身の方 | 60万円 |
| 二人以上の世帯の方 | 100万円 |
■2 支給対象者の主な要件
<移住元に関する要件>
- 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住または東京圏(条件不利地域除く)から23区へ通勤していたこと
- 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区に在住または東京圏から23区へ通勤していたこと
<移住先に関する要件>
- 平成31年4月1日以降に川内村へ転入していること
- 転入後3ヶ月以上1年以内であること
- 申請日から5年以上、継続して川内村に居住する意思があること
<就業・起業に関する要件>
- 就業:Fターンサイト等の移住支援対象求人に応募し、週20時間以上の無期雇用で3ヶ月以上在職していること
- 就業:5年以上継続して勤務する意思があること
- 起業:福島県が実施する起業支援金の交付決定を受けていること
<世帯に関する要件(二人以上の世帯)>
- 移住元および申請時において、申請者を含む2人以上の世帯員が同一世帯であること
- 世帯員全員が平成31年4月1日以降に転入し、転入後3ヶ月以上1年未満であること
<その他の要件>
- 暴力団等の反社会的勢力と関係を有しないこと
- 日本人または永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
■3 申請から交付までの流れ
<手続ステップ>
- 対象者届出:就業後3ヶ月以内または起業支援金決定後速やかに提出
- 申請:在職3ヶ月経過後かつ転入後3ヶ月〜1年以内に申請書を提出
- 審査・交付決定:審査後、交付決定通知を送付
- 支援金の交付:申請書提出から3ヶ月以内に支給
■4 支援金の返還について
<返還基準>
| 返還額 | 該当ケース |
|---|---|
| 全額返還 | 虚偽の申請、申請日から3年未満での転出、1年以内の離職、起業支援金の決定取消 |
| 半額返還 | 申請日から3年以上5年以内に川内村から転出した場合 |
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.kawauchimura.jp/kurashi/ijyu-teijyu/news/page000613.html
- 川内村公式サイト
- https://www.kawauchimura.jp/
- 福島県就職マッチングサイト「Fターン」
- https://www.f-turn.jp
川内村の移住支援金に関する申請は、指定のPDF様式をダウンロードして提出する形式となっています。電子申請システム(jGrants等)に関する情報は確認されませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。