磐梯町 移住・定住促進住宅取得支援補助金
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目的
町外からの移住定住を促進し、人口増加と地域の活性化を図るため、磐梯町へ新たに転入し住宅を取得する40歳以下の世帯に対して、住宅取得費用の一部を補助します。新築・中古住宅の購入費を支援し、県外からの移住や町内就業などの条件に応じて補助額を加算することで、移住者の経済的負担を軽減し、町内への長期的な定住を支援します。
申請スケジュール
- 補助金交付申請
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- 申請期限:契約日から12か月以内
「補助金交付申請書(様式第1号)」に以下の書類を添えて提出してください。
- 住宅の売買契約書または工事請負契約書の写し
- 居住部分の床面積が確認できる図面(平面図など)
- 定住誓約書(様式第2号)
- 移住前の世帯全員の住民票の写し
- 従前の居住地における世帯全員の納税証明書
- 交付決定通知
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申請後速やか
町長が内容を審査し、適当と認められれば「交付決定通知書(様式第3号)」が送付されます。内容に変更が生じた場合は「変更承認申請書(様式第5号)」の提出が必要です。
- 実績報告書の提出
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- 報告期限:住宅取得から3か月以内(または当該年度の3月31日のいずれか早い日)
事業完了後、「実績報告書(様式第7号)」に以下の書類を添えて提出します。
- 移住後の世帯全員分の住民票の写し
- 補助対象住宅の登記事項証明書の写し
- 補助対象住宅の写真
- 住宅取得費用の領収書等の写し
- 補助金額の確定
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実績報告の審査後
提出された実績報告書の内容審査および必要に応じた現地調査を行い、適正と認められた場合に「交付額確定通知書(様式第8号)」が送付されます。
- 補助金の請求・交付
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額の確定通知後速やか
確定通知を受けた後、「交付請求書(様式第9号)」を提出してください。請求に基づき、指定の金融機関口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
磐梯町が実施している「磐梯町定住促進事業補助金制度(住宅取得支援)」は、町外からの移住・定住を促進し、人口増加と地域の活性化を図ることを目的とした事業です。町内に転入して住宅を取得する方に対し、その取得費用の一部を予算の範囲内で補助します。
■A 県内からの移住・共通要件
磐梯町内または福島県内からの移住者が対象となる基本的な枠組みおよび申請の共通条件です。
<補助対象者>
- 令和2年4月1日以降に住宅取得に係る契約を締結し、磐梯町へ移住する者
- 契約の日から起算して前の1年間において磐梯町に住民登録がないこと
- 住宅取得日以降、10年以上継続して磐梯町に本拠を置き定住する意思があること
- 基準日において住宅取得者の年齢が40歳以下であり、かつ1人以上の同居親族を有すること
- 補助対象者および同一世帯の者全員が、従前の居住地で市町村税等を滞納していないこと
- 補助対象者および同一世帯の者全員が暴力団員等でないこと
- 補助対象となる住宅の所有者であること
<補助対象住宅>
- 人が居住することを目的とし、玄関、居室、トイレ、及び台所を備え利用上の独立性を有すること
- 併用住宅の場合は、居住部分の延べ床面積が建物全体の2分の1以上であること
- 自己の居住に供する部分の延べ床面積が55平方メートル以上あること
- 不動産登記を行うことが可能であること
- 三親等以内の親族から取得したものでないこと
- 建築基準法に合致した建物であること
<補助金の額(県内移住)>
- 補助対象経費の2分の1以内の額(1,000円未満切り捨て)
- 新築住宅:補助基本額 最大80万円(就業要件加算時 最大90万円)
- 中古住宅:補助基本額 最大50万円(就業要件加算時 最大60万円)
<申請手続きの期限>
- 基準日(住宅の取得に係る契約締結日)から12か月以内
■B 県外からの移住
福島県が実施する「来て ふくしま 住宅取得支援事業」と連携し、より手厚い支援を行う枠組みです。
<補助金の額(県外移住)>
- 新築住宅:合計最大180万円(町補助最大90万円 + 県補助最大90万円)
- 中古住宅:合計最大130万円(町補助最大60万円 + 県補助最大70万円)
加算措置
●就業 就業要件加算
世帯内の者が磐梯町内の事業所に新たに従事し、雇用保険の加入対象となる労働契約を結んだ場合に10万円が加算されます。
●年齢 年齢要件等加算
40歳以下の者が住宅を取得する場合に適用されます(主に県外からの移住における福島県補助金への加算)。
▼補助対象外となる事業
住宅の取得に関連する経費であっても、以下の事項に該当する場合は補助の対象外となります。
- 住宅取得に直接要した費用以外の経費
- 土地取得費
- 外構工事等に要する経費
- 併用住宅における住宅部分以外に係る経費
- 公的制度からの二重受給となる事業
- 国または地方公共団体が行う他の補助金等を活用する場合の、当該他の補助金等の対象となる経費
- 定住要件を満たさなくなった場合(返還義務)
- 入居した日から10年未満で住宅を譲渡するなど、定住の要件を満たさなくなった場合は、経過年数に応じて補助金の返還が生じます。
補助内容
■A 補助対象要件
<補助対象者>
- 移住時期:令和2年4月1日以降に住宅を取得し、磐梯町に移住される方
- 町外からの転入:基準日前1年間において町内に住所を有していない方
- 定住意思:10年以上継続して磐梯町に定住する意思がある方
- 年齢・家族構成:住宅取得者の年齢が40歳以下で、かつ1人以上の同居親族を有する方
- 税金の滞納なし:世帯全員が、従前の居住地において市町村税等を滞納していないこと
- 暴力団員等でないこと
<補助対象となる住宅>
- 独立性:玄関、トイレ、台所、居室を有し、利用上の独立性が確保されていること
- 併用住宅の条件:居住部分の面積割合が全体の2分の1以上であること
- 居住用床面積:55平方メートル以上であること
- 登記の可能性:不動産登記を行うことが可能であること
- 親族間売買の制限:三親等以内の親族から購入したものでないこと
- 法令遵守:建築基準法に合致した建物であること
<補助金の基本計算方法>
住宅の取得に要した費用の総額(土地の取得費や外構工事費は除く)の2分の1以内とし、1,000円未満の端数は切り捨て。
■B 県内からの移住の場合
<県内移住における補助額>
| 取得住宅 | 補助基本額 | 加算額(就業要件加算額) | 最大補助額 |
|---|---|---|---|
| 新築住宅 | 80万円(上限) | 10万円 | 90万円 |
| 中古住宅 | 50万円(上限) | (加算なし) | 50万円 |
■C 県外からの移住の場合
<県外移住における補助額(町・県の合算)>
| 取得住宅 | 補助元 | 補助基本額 | 加算額(年齢・就業等) | 合計補助額(町+県) |
|---|---|---|---|---|
| 新築住宅 | 町 | 80万円(上限) | 10万円(就業) | 最大180万円 |
| 新築住宅 | 県 | 70万円(上限) | 20万円(年齢10万+就業10万) | 最大180万円 |
| 中古住宅 | 町 | 50万円(上限) | 10万円(就業) | 最大130万円 |
| 中古住宅 | 県 | 50万円(町同額) | 20万円(年齢10万+就業10万) | 最大130万円 |
■特例措置
●D 加算額の詳細
<適用条件>
- 年齢要件等加算額:住宅取得者が40歳以下である場合に適用(県補助金のみ)
- 就業要件加算額:世帯内のいずれかが町内事業所に新たに従事し、雇用保険の加入対象となる労働契約を締結した場合
●E 補助金の返還について
<主な返還事由>
- 不正行為:虚偽の申請やその他の不正な行為によって補助金の交付を受けた場合
- 住宅の譲渡:入居した日から10年未満で住宅を第三者に譲渡した場合
<譲渡時期に応じた返還割合>
| 経過期間 | 返還額の割合 |
|---|---|
| 1年以内 | 補助金の全額 |
| 1年超3年以内 | 補助金の10分の8 |
| 3年超5年以内 | 補助金の10分の6 |
| 5年超7年以内 | 補助金の10分の4 |
| 7年超10年未満 | 補助金の10分の2 |
対象者の詳細
補助対象者の条件
磐梯町が町外からの移住・定住を促進し、人口増加と地域の活性化を図ることを目的とした補助金です。町内に転入して住宅を取得する方で、以下のすべての条件を満たす方が対象となります。
-
1 移住および住宅取得の時期
令和2年4月1日以降に住宅を取得し、磐梯町へ移住すること、住宅取得に係る契約を締結した日(基準日)以降の手続きであること -
2 町外からの転入
住宅取得に係る契約締結日(基準日)から遡って1年間、磐梯町内に住民登録がないこと -
3 長期的な定住の意思
住宅取得日以降、10年以上継続して町内に本拠を置き、取得した住宅に住民登録を行い居住すること -
4 年齢と家族構成
基準日において、住宅の取得者の年齢が40歳以下であること、取得者に1人以上の同居親族がいること -
5 税金滞納の有無
補助対象者および同一世帯の全員が、従前の居住地において市町村税等を滞納していないこと -
6 暴力団員等でないこと
補助対象者および同一世帯の全員が、磐梯町暴力団排除条例に規定する暴力団員等でないこと
補助対象住宅の要件
補助の対象となる住宅は、以下のすべてに合致する必要があります。
-
建物および設備の基準
玄関、トイレ、台所、居室を有すること、居住用床面積が55平方メートル以上であること、建築基準法に合致していること
■補助対象外となるケース
以下の条件に該当する場合は、補助金の交付対象外となります。
- 同一補助対象者による2回目以降の申請(交付は1回限り)
- 三親等以内の親族から住宅を取得した場合
- 住宅としての基本設備(玄関、トイレ、台所、居室)を欠く場合
- 居住用床面積が55平方メートル未満の住宅
※親族間売買や、特定の面積基準・構造基準を満たさない住宅は、本補助金の趣旨に基づき対象外となります。
※詳細な条件やお手続きについては、磐梯町の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.bandai.fukushima.jp/site/jinkou/jutaku_shutoku.html
- 磐梯町公式ホームページ
- https://www.town.bandai.fukushima.jp/index2.html
- よくある質問Q&A
- https://www.town.bandai.fukushima.jp/site/machizukuri/q-and-a.html
- お問い合わせフォーム(磐梯町役場建設課)
- https://www.town.bandai.fukushima.jp/form/detail.php?sec_sec1=8&inq=02&lif_id=10498
電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。申請書類はWord形式で提供されており、郵送や窓口での手続きが必要です。詳細は磐梯町役場建設課(0242-74-1218)へご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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