猪苗代町 雇用就農支援事業補助金(令和8年度)
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目的
猪苗代町内の農業者に対して、50歳未満の新規就農者を雇用する際の経費を補助します。雇用就農者1人につき月額5万円を最長24ヶ月間支給することで、雇用安定と技術定着を推進し、地域農業の将来を担う人材の確保を図ることを目的としています。給与や研修経費などの負担を軽減し、持続可能な農業経営の発展を支援します。
申請スケジュール
本事業は令和8年4月1日から施行されます。詳細は猪苗代町農林課農業振興係(0242-62-2116)までお問い合わせください。
- 交付申請書の提出
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事業開始前(随時受付)
補助金の交付を受けたい事業者は、以下の書類を町長に提出してください。
- 猪苗代町雇用就農支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 雇用事実を確認できる書類(契約書、雇用通知書等)
- 町税を滞納していないことを証明する書類
- 確認書
- 申請内容の審査・交付決定
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申請受理後
町長が内容を審査し、予算の範囲内で交付の可否を決定します。結果は「補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)」により通知されます。
- 実績報告
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- 実績報告期限:年度の3月31日
補助事業(雇用)の完了後、以下の書類を提出し、実施状況を報告します。
- 猪苗代町雇用就農支援事業実績報告書(様式第5号)
- 町長が必要と認める書類
- 補助金額の確定
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実績報告書の審査後
提出された実績報告書を審査し、補助金の最終的な額を確定します。確定後、「補助金額確定通知書(様式第6号)」が通知されます。
- 補助金の請求
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- 補助金請求期限:確定通知日から30日以内
金額確定通知を受けた事業者は、速やかに請求書を提出します。
- 猪苗代町雇用就農支援事業補助金交付請求書(様式第7号)
- 補助金の支払い
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請求書受理後
町長が請求書を受理した後、指定された金融機関口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
猪苗代町が実施している「猪苗代町雇用就農支援事業補助金」は、地域農業の持続的な発展と担い手の確保を目的とし、農業分野における雇用者の安定と技術の定着を促進するため、就農希望者を雇用する農業者に対して、雇用に係る経費の一部を支援する制度です。
■猪苗代町雇用就農支援事業
農業雇用者の雇用安定と技術定着を推進し、将来的には地域農業の担い手となる人材を確保することを目的としています。新たに農業分野で働こうとする人々を雇用する農業者への経済的支援を通じて、地域農業の活性化を図ります。
<補助の対象となる方(補助事業者)の要件>
- 猪苗代町内に住所を有する個人、または町内に主たる事務所を置く法人であること
- 農業を主な生業として営んでいること
- 農業経営基盤強化促進法に基づく地域計画の目標地図に位置付けられている、または当該年度に位置付けられることが確実であること
- 5年以上の農業経験を有する指導者など、十分な指導を行うことができる人材を確保していること
- 猪苗代町の町税を滞納していないこと
- 猪苗代町暴力団排除条例に規定する暴力団員または暴力団員等(暴力団員と密接な関係を有する者)でないこと
<雇用就農者の要件>
- 助成後もその法人で引き続き働く意思があるか、または1年以内に自ら農業経営を開始する意欲がある者
- 雇用開始時点で50歳未満である者
- 採用されてから4ヶ月以上12ヶ月未満である者
- 雇用者の3親等以内の親族でない者
- 過去に類似した支援事業の助成を受けていない者
<補助の内容>
- 補助額:雇用就農者1人につき月額5万円
- 補助期間:補助金の交付開始月から起算して24ヶ月以内(雇用継続期間に限る)
<補助対象経費>
- 農業経営や農業技術の研修を実施する期間に支給した給与
- 旅費
- 研修に要した消耗品費
▼補助対象外となる事業
補助金の交付要件を満たさない場合や、以下の事項に該当する方は補助の対象外(不交付)となります。
- 事業主(補助事業者)が以下のいずれかに該当する場合
- 猪苗代町の町税を滞納している場合
- 猪苗代町暴力団排除条例に規定する暴力団員または暴力団員等に該当する場合
- 雇用する対象者が以下のいずれかに該当する場合
- 雇用開始時点で50歳以上である者
- 採用されてから4ヶ月未満、または12ヶ月以上経過している者
- 雇用者の3親等以内の親族である者
- 過去に類似した支援事業の助成を受けている者
補助内容
■雇用就農支援事業
<補助金の額>
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 月額(雇用就農者1人につき) | 5万円 |
| 最大総額(24ヶ月間支援の場合) | 120万円 |
<補助対象期間>
補助金の交付が開始された月から起算して、最長で24ヶ月間(雇用が継続している期間に限る)
<補助対象経費>
- 給与:雇用就農者に対して支給した給与
- 旅費:雇用就農者の研修にかかる旅費
- 消耗品費:研修に要した消耗品費
対象者の詳細
就農者を雇用する農業者(補助事業者)
猪苗代町内において農業雇用者の雇用安定と技術定着を推進するため、以下のすべての要件を満たす農業者または法人が対象となります。
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所在地要件
猪苗代町内に居住している個人、または町内に主たる事務所がある法人であること -
農業経営状況
農業を主な生業として営んでいること、農業経営基盤強化促進法に基づく「地域計画」の「目標地図」に位置付けられている(または当該年度内に位置付けられることが確実である)こと -
指導・雇用体制
5年以上の農業経験を有するなど、十分な指導を行うことができる指導者を確保していること、雇用就農資金等実施要項の要件を満たす就農者を雇用していること
雇用される就農者
補助事業者に雇用される就農者は、以下の条件をすべて満たしている必要があります。
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就業・独立の意向
助成期間終了後も雇用先で継続して働く意向があること、または1年以内に自ら農業経営を開始する計画があること -
年齢および採用期間
採用時点または補助金交付申請時点で50歳未満であること、採用されてから4ヶ月以上12ヶ月未満の期間であること
■補助対象外となる条件
以下のいずれかに該当する場合は、本事業の対象外となります。
- 猪苗代町の町税を滞納している者
- 猪苗代町暴力団排除条例に規定する暴力団員または暴力団員等
- 雇用する農業者または法人の代表者の3親等以内の親族である就農者
- 過去に国や地方公共団体から同様の類似した支援事業の助成を受けたことがある就農者
※町税の滞納状況については「町税滞納有無確認同意書」、暴力団排除については「確認書」の提出により確認を行います。
【補助金の内容】
雇用就農者1人につき月額5万円(最大24ヶ月間)を交付します。
※補助対象経費は、研修期間中に支給された給与、旅費、および研修に要した消耗品費です。
お問い合わせ先:猪苗代町農林課農業振興係(電話:0242-62-2116)
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.inawashiro.fukushima.jp/soshiki/6/3579.html
- 猪苗代町 公式サイト・公式ホームページ
- https://www.town.inawashiro.fukushima.jp/
本補助金の申請は、指定のWordファイルをダウンロードして作成する形式です。電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
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