公募中 掲載日:2026/08/22

泉崎村空き家改修・除却等支援事業補助金(移住・子育て世帯等)

上限金額
150万
申請期限
随時
公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

泉崎村への移住・定住の促進と空き家の利活用による地域活性化を目的として、村内の空き家を改修または除却する県外移住者や子育て世帯、新婚世帯等に対し、その費用の一部を補助します。改修工事やハウスクリーニング、解体費用などの経済的負担を軽減することで、村内での円滑な生活開始を後押しし、人口減少の抑制とコミュニティの維持・強化を図ります。

申請スケジュール

泉崎村空き家改修・除却等支援事業補助金は、令和8年4月1日から施行されます。空き家の利活用と移住・定住を目的とした制度です。申請にあたっては、まず泉崎村総務課へ相談し、詳細な手続きを確認することが推奨されています。
事前相談と申請準備
令和8年4月1日〜(随時)

補助対象者(県外移住者、子育て世帯等)や補助対象事業(改修、清掃、解体等)に該当するかを泉崎村総務課に相談してください。

  • 必要書類の準備:空き家に関する証明書(様式第13号)、事業計画書(様式第11号)、誓約書(様式第12号)など
補助金の交付申請
  • 公募開始:2026年04月01日

「泉崎村空き家改修・除却等支援事業補助金交付申請書(様式第1号)」に必要な書類を添えて、村長へ提出します。

補助金の交付決定
  • 取下げ期限:交付決定通知から15日以内

村が申請書類を審査し、適当と認めた場合に「交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。内容に不服がある場合は、通知を受理した日から15日以内に取下げ申請が可能です。

事業の実施と変更手続き
交付決定後〜年度内

交付決定を受けた計画に基づき、改修や除却事業を実施します。

  • 変更・中止:事業内容を変更・中止する場合は、事前に「変更交付申請書(様式第3号)」等の提出が必要です。
  • 年度内完了:原則として、交付申請を行った年度内に事業を完了させる必要があります。
実績報告
  • 申請締切:2027年03月31日

事業完了後、速やかに「実績報告書(様式第7号)」を提出してください。期限は完了日から14日以内、または年度末(3月31日)のいずれか早い方となります。

補助金の額の確定・請求
  • 交付確定通知:審査・現地確認後

村が実績報告書を審査し、必要に応じて現地確認を行った後、補助金の額を確定します。「交付確定通知書(様式第8号)」を受けた後、「交付請求書(様式第9号)」を提出することで補助金が支払われます。

※5年間の定住要件があり、期間内に村外へ転出した場合などは補助金の返還を求められることがあります。

対象となる事業

泉崎村内の空き家を有効活用し、村への移住・定住を促進することを目的とした補助金制度です。空き家の改修や解体にかかる費用の一部を、予算の範囲内で補助します。

■(1) 空き家の改修等

自ら居住するために必要な空き家の改修工事や、環境整備(清掃・処分等)を行う事業です。

<補助対象者>
  • 県外移住者
  • 子育て世帯
  • 新婚世帯
  • 既空き家居住者
<補助内容と限度額>
  • 改修:補助対象経費の2分の1以内、最大150万円
  • ハウスクリーニング・残置物処分・庭木の剪定等:補助対象経費の2分の1以内、最大30万円(※既空き家居住者は対象外)

■(2) 空き家の除却等

自ら居住するために必要となる、購入等した敷地に存在する空き家等の解体、残置物の処分、庭木の剪定などを行う事業です。

<補助対象者>
  • 県外移住者
  • 子育て世帯
  • 新婚世帯
<補助内容と限度額>
  • 補助対象経費の2分の1以内、最大80万円

地域活性化加算額

●加算1 空き家バンク活用

泉崎村の空き家バンクに登録された空き家の場合、20万円を加算。

●加算2 年齢や世帯構成に関する要件(村外からの転入)

転入者一人につき5万円、18歳以下の子ども一人につき10万円を加算(上限20万円)。

●加算3 就業や雇用の促進

移住者が泉崎村内に本店がある事業所に就労する場合、20万円を加算。

●加算4 地産地消・地場産業活性化

村内の事業者が改修工事を行う場合、20万円を加算。

●加算5 居住面積水準

改修後の床面積が住生活基本計画で定める「一般型誘導居住面積水準」を満たす場合、20万円を加算。

▼補助対象外となる事業・要件

以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象外となります。

  • 補助対象者としての適格性を欠く場合
    • 県外移住者のうち、既に補助を受けようとする空き家に居住している場合。
    • 補助対象者または同一世帯の方が泉崎村暴力団排除条例に規定する暴力団員である場合。
    • 村税等を滞納している場合。
  • 補助金等の重複受給
    • 国や地方公共団体による他の補助金等の交付を既に受けている場合、その補助対象経費は本事業の対象から除かれます。
    • 既にこの要綱による補助を受けたことがある場合。
  • 交付決定の取り消し・返還対象となる行為
    • 本事業により改修または新築した住宅に、定住開始日から5年未満で定住要件を満たさなくなった場合。
  • 定義に該当しない「空き家」
    • 居住実態が3ヶ月未満の住宅。
    • 地方公共団体が所有または管理するもの。

補助内容

■A 空き家の改修等に関する補助

<補助対象者>
  • 県外移住者(2年以内に転入した方を含む)
  • 子育て世帯(18歳以下で未就業の子どもがいる世帯)
  • 新婚世帯(婚姻5年以内かつ夫婦の一方が39歳以下)
  • 既空き家居住者(前年度4月1日以降に購入・賃借した移住者等)
<補助対象事業・費用>
  • 空き家の改修(住宅の修繕・改築等)
  • ハウスクリーニング
  • 残置物処分
  • 庭木の剪定等
<補助上限額>
項目上限額
改修費150万円
ハウスクリーニング・残置物処分・庭木の剪定等30万円
<補助率・備考>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内
  • 既空き家居住者は、ハウスクリーニング・残置物処分・庭木の剪定等の補助は対象外

■B 空き家の除却等に関する補助

<補助対象者>
  • 県外移住者
  • 子育て世帯
  • 新婚世帯
<補助対象事業・費用>
  • 空き家等の解体
  • 残置物処分
  • 庭木の剪定等
<補助額>
項目内容
補助率2分の1以内
上限額80万円

■特例措置

●C 地域活性化加算額(空き家の改修等に関する補助への加算)

<加算合計上限>

最大60万円

<加算要件と金額>
要件加算額
空き家バンクに登録された物件を活用20万円
村外からの転入(一人につき)5万円(上限20万円)
18歳以下の子ども(一人につき)10万円(上限20万円)
移住者が村内本店事業所に就労20万円
村内の事業者が改修工事を施工20万円
改修後の床面積が「一般型誘導居住面積水準」を満たす20万円

対象者の詳細

補助対象者の基本的な要件

泉崎村内の空き家の利活用と移住・定住を促進することを目的としており、主に以下のいずれかに該当する者が対象となります。なお、空き家の除却等については「既空き家居住者」は対象外となります。

  • 移住者
    福島県外から泉崎村へ住民票を異動し、村で生活しようとする方、補助金交付申請の日から遡って原則2年以内に住民票を異動した方(既に当該空き家に居住している場合を除く)
  • 子育て世帯
    18歳以下(18歳に達した日以後の最初の4月1日を経過した者を除く)で就労していない子どもがいる世帯、申請時において妊娠中の子がいる世帯も含む
  • 新婚世帯
    婚姻の届出から5年以内であること、夫婦のいずれか一方が39歳以下の世帯
  • 既空き家居住者(改修等のみ対象)
    交付申請日の属する年度の前年度の4月1日以降に購入または賃借した空き家に既に居住している方、上記「移住者」「子育て世帯」「新婚世帯」のいずれかに該当すること

申請時に必要な世帯情報

事業計画書(様式第11号)において、以下の情報の記入が求められます。

  • 世帯主および世帯員の情報
    世帯主の氏名および事業完了時の年齢、世帯員(最大4名)の氏名、世帯主との続柄、事業完了時の年齢、子育て世帯の場合は通学先の学校名

■補助対象とならない者(不適格要件)

以下のいずれかに該当する方は、基本要件を満たしていても補助対象外となります。

  • 暴力団員または同一世帯の者が暴力団関係者である場合
  • 既に本補助金による補助を受けたことがある者
  • 泉崎村に対する村税等の滞納がある者

申請時には、暴力団関係者ではないことの誓約が別途必要となります。

【重要:定住要件】
補助対象者は、対象住宅において定住開始日から起算して5年以上泉崎村内に生活の本拠を置くことが求められます。要件を満たさない場合は返還を命じられることがあります。

※詳細は泉崎村空き家改修・除却等支援事業補助金交付要綱をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.vill.izumizaki.fukushima.jp/kurashi-tetsuduki/news/page002026.html
泉崎村公式サイト
https://www.vill.izumizaki.fukushima.jp/
様式第1号 泉崎村空き家改修・除却等支援事業補助金交付申請書 (RTF)
https://www.vill.izumizaki.fukushima.jp/data/doc/1773906740_doc_10_0.rtf
様式第2号 泉崎村空き家改修・除却等支援事業補助金交付(不交付)決定通知書 (RTF)
https://www.vill.izumizaki.fukushima.jp/data/doc/1773906745_doc_10_0.rtf
様式第3号 泉崎村空き家改修・除却等支援事業補助金変更交付申請書 (RTF)
https://www.vill.izumizaki.fukushima.jp/data/doc/1773906749_doc_10_0.rtf
様式第4号 泉崎村空き家改修・除却等支援事業補助金中止(廃止)承認申請書 (RTF)
https://www.vill.izumizaki.fukushima.jp/data/doc/1773906753_doc_10_0.rtf
様式第5号 泉崎村空き家改修・除却等支援事業補助金取下げ申請書 (RTF)
https://www.vill.izumizaki.fukushima.jp/data/doc/1773906757_doc_10_0.rtf
様式第6号 泉崎村空き家改修・除却等支援事業補助金年度終了実績報告書 (RTF)
https://www.vill.izumizaki.fukushima.jp/data/doc/1773906761_doc_10_0.rtf
様式第7号 泉崎村空き家改修・除却等支援事業補助金実績報告書 (RTF)
https://www.vill.izumizaki.fukushima.jp/data/doc/1773906765_doc_10_0.rtf
様式第8号 泉崎村空き家改修・除却等支援事業補助金交付確定通知書 (RTF)
https://www.vill.izumizaki.fukushima.jp/data/doc/1773906769_doc_10_0.rtf
様式第9号 泉崎村空き家改修・除却等支援事業補助金交付請求書 (RTF)
https://www.vill.izumizaki.fukushima.jp/data/doc/1773906773_doc_10_0.rtf
様式第10号 泉崎村空き家改修・除却等支援事業補助金交付取消通知書 (RTF)
https://www.vill.izumizaki.fukushima.jp/data/doc/1773906777_doc_10_0.rtf
泉崎村 総務課 部署詳細ページ
https://www.vill.izumizaki.fukushima.jp/section.php?code=2
お問い合わせフォーム
https://www.vill.izumizaki.fukushima.jp/inq.php?mode=detail&code=2&code2=0

電子申請システムは提供されていません。申請手続きの詳細については、泉崎村総務課(0248-53-2111)へ直接お問い合わせください。

お問合せ窓口

泉崎村役場 総務課
TEL:0248-53-2111
FAX:0248-53-2958
受付窓口
泉崎村役場
総務課
住所:〒969-0101 福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字八丸145番地。補助金の申請を検討されている場合は、まず総務課に相談することが推奨されています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。