公募中 掲載日:2026/08/22

柳津町合宿等支援事業補助金(スポーツ・文化活動等の団体宿泊支援)

上限金額
5万
申請期限
随時
福島県|柳津町 福島県柳津町 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

県内外の部活動やサークル等の団体に対して、町内宿泊施設を利用して行うスポーツや文化活動の合宿費用の一部を補助することで、団体の誘致を通じた観光振興、交流人口の拡大、および地域経済の活性化を図ります。延べ宿泊者数10人以上の合宿を対象に、宿泊規模に応じた支援金を交付し、宿泊施設や飲食店など町内産業への経済的恩恵の波及を目指します。

申請スケジュール

柳津町内でのスポーツ・文化活動等の合宿を支援する補助金です。令和8年(2026年)4月1日以降の事業が対象となります。申請書類は柳津町役場観光商工係へ、書面または電子メールにて提出してください。
補助金交付申請
  • 申請締切:宿泊希望日の14日前まで

合宿実施の決定後、以下の書類を提出してください。

  • 柳津町合宿等支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
  • 団体代表者の身分を証する書類(免許証の写し等)
  • 参加者名簿
  • 補助金振込口座届(金融機関名、口座番号等がわかるもの)
審査・交付決定
申請後、速やかに審査

町長が提出書類を審査し、補助金を交付すべきと認めた場合、「柳津町合宿等支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。

事業実施(および変更申請)
  • 事業実施期間:4月1日〜3月31日

決定した内容に基づき合宿を実施します。

※内容の変更・中止がある場合:
事業の中止や補助金申請額の変更が生じる場合は、速やかに「変更(中止)承認申請書(様式第3号)」を提出し、承認を得る必要があります。

実績報告
  • 提出期限:事業終了後14日以内(または当該年度の3月31日のいずれか早い日)

合宿終了後、以下の書類を提出してください。

  • 柳津町合宿等支援事業補助金実績報告書(様式第5号)
  • 宿泊施設の支払い領収書の写し
  • 活動写真(2枚程度)
  • 参加者名簿(申請時から変更がある場合のみ)
補助金の請求・支払い
  • 支払時期:請求から30日以内

実績報告に基づき補助金額が確定した後、「柳津町合宿等支援事業補助金請求書(様式第6号)」を提出します。請求書受理から30日以内に、指定の口座へ補助金が振り込まれます。

対象となる事業

柳津町への団体による合宿等を誘致することで、町の観光振興、交流人口の拡大、そして地域活性化を図ることを目的とし、町内の宿泊施設を利用して合宿を行う団体に対し、宿泊費用の一部を補助金として助成する事業です。

■柳津町合宿等支援事業

県内外の様々な団体が柳津町で合宿を行うことを奨励し、その滞在を経済的に支援する制度です。

<補助金の交付対象となる団体・施設・活動>
  • 対象団体:複数の者で構成される「部、クラブ、サークル、ゼミナール」など
  • 対象宿泊施設:旅館業法第3条第1項の許可を受けた町内施設(柳津温泉旅館組合・西山温泉組合加盟施設、農家民宿、町長が特に認める施設等)
  • 対象となる合宿等:県内外の団体が町内宿泊施設を利用して行う「スポーツ活動や文化活動など」
<補助金の交付要件>
  • 町内の宿泊施設に宿泊し、その「延べ宿泊者数が10人泊以上」であること
  • 「会議等への参加を目的としない」ものであること
  • 町長が観光振興、交流人口拡大、地域活性化の趣旨に資すると認めるものであること
<補助金額>
  • 10人泊~19人泊:20,000円
  • 20人泊~29人泊:30,000円
  • 30人泊以上:50,000円
<事業の実施期間>
  • 毎年4月1日から翌年3月31日まで

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象外となります。

  • 政治的、宗教的な活動を目的とするもの。
  • 特定の企業の営利を主たる目的とするもの。
  • 暴力団等の反社会的な勢力の利益となるもの。
  • 目的が公序良俗に反するもの。
  • 補助金の返還対象となる行為があった事業。
    • 交付申請書や実績報告書などに「虚偽の記載」を行った場合、決定が取り消され、返還を求められることがあります。

補助内容

■柳津町合宿等支援事業補助金

<補助対象となる合宿等の定義と要件>
  • 団体: 複数のメンバーで構成される部活動、クラブ、サークル、ゼミナールなどが該当
  • 宿泊施設: 柳津温泉旅館組合・西山温泉組合加盟施設、町内の農家民宿、その他町長が適当と認める施設
  • 合宿等: 福島県内外の団体が町内宿泊施設を利用して行うスポーツ活動や文化活動など
<交付の対象となる具体的な要件>
  • 柳津町内の宿泊施設に宿泊すること
  • 参加者の合計延べ宿泊者数が10人泊以上であること
  • 会議への参加を主目的とするものでないこと
  • 町長が本要綱の趣旨に資すると認めるものであること
<交付の対象外となるケース>
  • 政治的または宗教的な活動を目的とするもの
  • 特定の企業の営利活動を主たる目的とするもの
  • 暴力団などの反社会的な勢力の利益となるもの
  • 目的が公序良俗に反するもの
<補助金額の詳細>
延べ宿泊者数補助金額
10人泊~19人泊20,000円
20人泊~29人泊30,000円
30人泊以上50,000円
<事業の実施期間>

毎年4月1日から翌年の3月31日まで

<申請から補助金支払いまでの流れ>
  • 1. 交付申請: 宿泊希望日の14日前までに申請書と必要書類を提出
  • 2. 交付決定: 町長による審査と決定通知
  • 3. 変更等の承認申請: 内容変更が生じる場合は事前に申請
  • 4. 実績報告: 事業終了後14日以内または年度末のいずれか早い日までに報告
  • 5. 補助金の支払い: 請求書提出から30日以内に支払い
<その他の重要な事項>
  • 補助金の返還: 虚偽の記載があった場合、補助金の決定を取り消し、返還をさせることがある

対象者の詳細

対象団体の定義

補助金の交付を受けることができる「団体」とは、複数の者で構成されるグループを指します。

  • 対象となる団体
    部、クラブ、サークル、またはゼミナール(学校の部活動、地域のスポーツクラブ、文化サークル、大学のゼミなど)

交付の対象となる合宿の要件

以下のすべての要件を満たす合宿等が対象となります。

  • 宿泊施設の利用
    柳津温泉旅館組合または西山温泉組合に加盟している宿泊施設、柳津町内で農家民宿を営む施設、その他、町長がこの事業の趣旨に資すると認める施設
  • 延べ宿泊者数
    合宿期間中の延べ宿泊者数が10人泊以上であること
  • 活動目的
    会議等への参加を目的としたものではないこと(スポーツや文化活動等)
  • 事業の趣旨への合致
    観光振興、交流人口拡大、地域活性化などの要綱の趣旨に資すると町長が認めるもの

申請時に必要な情報・書類

申請者は以下の情報を提出する必要があります。

  • 提出必須情報
    申請者の住所、団体名、代表者名、電話番号
  • 添付書類
    団体代表者の身分を証する書類、参加者名簿(宿泊者氏名、宿泊期間、泊数等を記載したもの)

■交付の対象外となる合宿

要件を満たす合宿であっても、以下のいずれかに該当する場合は補助金の交付対象外となります。

  • 政治的・宗教的な活動を主な目的とする合宿
  • 特定の企業の営利を主たる目的とする合宿
  • 暴力団等の反社会的な勢力の利益となるような合宿
  • 公の秩序または善良の風俗に反する目的の合宿

【補助金額の目安】
・10~19人泊:20,000円
・20~29人泊:30,000円
・30人泊以上:50,000円

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.yanaizu.fukushima.jp/docs/2026041000012/
柳津町公式サイト
https://www.town.yanaizu.fukushima.jp/
柳津町の条例・規則データベース
https://en3-jg.d1-law.com/yanaizu/d1w_reiki/reiki.html

補助金の申請は、宿泊を希望する14日前までに行う必要があります。提出方法は書面または電子メール(kankou-shoukou@town.yanaizu.fukushima.jp)で、柳津町役場観光商工係が窓口となります。電子申請システムに関する情報は見つかりませんでした。

お問合せ窓口

柳津町役場 地域振興課 観光商工係
TEL:0241-42-2114
Email:kankou-shoukou@town.yanaizu.fukushima.jp
受付窓口
柳津町役場
地域振興課 観光商工係
柳津町合宿等支援事業補助金に関するご質問や、申請書類の提出(書面または電子メール)に対応しています。
柳津町役場(代表)
TEL:0241-42-2112
受付窓口
柳津町役場
所在地:〒969-7201 福島県河沼郡柳津町大字柳津字下平乙234
町政全般に関するお問い合わせや、各部署への一般的なご用件に対応しています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。