終了済 掲載日:2025/09/17

横浜市 令和7年度 仲卸業者等デジタル化・脱炭素化支援補助金

上限金額
100万円
申請期限
2025年10月31日
神奈川県|横浜市 神奈川県横浜市 公募開始:2025/10/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

横浜市中央卸売市場の仲卸業者等に対して、業務のデジタル化による効率向上や脱炭素化への取り組みを支援するため、システム導入や省エネ設備の設置にかかる初期費用の一部を補助します。具体的には、受発注管理システムやキャッシュレス決済の導入、電気自動車や高効率空調への更新などが対象です。本事業を通じて、市場の活性化と持続可能な事業運営の実現を図ります。

申請スケジュール

この補助金は、横浜市中央卸売市場本場の仲卸業者等が業務のデジタル化または脱炭素化を図る際の費用を支援するものです。
令和7年4月1日以降に契約・発注し、令和8年2月末日までに完了する事業が対象となります。
エントリーシートの提出
  • 申請締切:2025年10月31日

補助金の目的への適合性を確認するため、エントリーシート(様式1)を提出します。1事業者につき1枚までとなります。

  • 提出方法:メールまたは郵送(必着)
  • 提出先:横浜市経済局中央卸売市場本場経営支援課
エントリー内容の確認
提出後、随時審査

内容を審査し、適合する場合は「エントリー内容確認書」が交付されます。不適合の場合は1回に限り再審査の提出が可能です。

交付申請書の提出(本申請)
確認書受領から30日以内

「エントリー内容確認書」の受領後、30日以内に本申請を行います。事業計画書、予算書、市税の納税証明書、見積書(金額により複数者が必要)などの書類を揃えて提出してください。

審査・交付決定通知
随時

審査の結果、適当と認められた場合に「交付決定通知書」が交付されます。通知書の受領後10日以内であれば申請の取り下げが可能です。

事業実施
  • 事業完了期限:2026年02月28日

交付決定を受けた内容に基づき、システム導入や設備設置を実施します。事業計画の変更が必要な場合は、事前に変更承認申請が必要です。

実績報告書の提出
事業完了後、指定期日まで

事業完了後、実績報告書を提出します。成果報告書、収支報告書に加え、契約書・納品書・領収書の写し、事業成果のわかる写真等が必要です。

額の確定・請求書の提出
確定通知受領後、速やかに

報告書の審査・現地調査を経て「交付額確定通知書」が交付されます。その後、請求書を提出してください。期限までに提出されない場合、交付決定が取り消されることがあります。

補助金の交付
請求後、随時

請求に基づき、指定の口座へ補助金が振り込まれます。関連書類は支払い翌年度から7年間保存してください。

対象となる事業

横浜市が実施する本補助金の対象となる事業は、大きく分けて「デジタル化推進事業」と「脱炭素化推進事業(環境負荷軽減に資する事業)」の2種類があります。これらの事業は、横浜市中央卸売市場本場の仲卸業者等が、業務の効率向上や環境負荷軽減を図るための取り組みを支援することを目的としています。

■1 デジタル化推進事業

この事業は、仲卸業者等の業務効率化をデジタル技術の導入によって促進することを目的としています。

<補助率>
  • 3分の2
<具体的な対象事例>
  • キャッシュレス決済システム導入
  • 営業事務の効率化システム導入(受発注管理、在庫管理、顧客管理)
  • 管理事務の効率化システム導入(経理、会計、労務管理)
  • 営業事務と管理事務の連携システム導入
  • ECサイト等の整備
  • その他、デジタル化によって業務の効率化につながることが客観的に説明され、市長が認めた事業
<補助限度額>
  • 1事業者につき100万円
<補助事業実施期間>
  • 令和7年4月1日以降に契約・発注され、令和8年2月末日までに事業が完了するもの
<補助対象経費>
  • 固定資産取得費(設備購入費、設置費、車両購入費、PC・タブレット端末購入費等)
  • 工事請負費(店舗改修費、設置工事費、解体工事費等)
  • 委託費(システム開発、ECサイト作成、ECシステム運営委託費用等)
  • ファイナンスリース料
  • 賃借料
  • 加盟・登録料
  • ソフトウェア・クラウドサービス使用料
  • 既存設備撤去・廃棄経費

■2 脱炭素化推進事業(環境負荷軽減に資する事業)

この事業は、省エネルギー化に資する設備の導入を通じて、温室効果ガス排出量の実質ゼロを目指す脱炭素化に貢献することを目的としています。ただし、家庭用製品の導入は対象外です。

<補助率>
  • 2分の1
<具体的な対象事例>
  • クリーンエネルギー車両の導入(EV、FCV、PHV、HVで市場内物流や配送を目的とするもの)
  • 業務用高効率空調の導入(SII基準またはトップランナー基準達成品)
  • 業務用給湯器の更新(指定設備、潜熱回収型、ヒートポンプ式)
  • 業務用冷凍・冷蔵設備の導入
  • 制御機能付きLED照明の導入
  • その他、脱炭素化によって環境負荷軽減につながることが客観的に説明され、市長が認めた事業
<補助限度額>
  • 1事業者につき100万円
<補助対象経費>
  • 固定資産取得費(設備購入費、設置費、車両購入費、PC・タブレット端末購入費等)
  • 工事請負費(店舗改修費、設置工事費、解体工事費等)
  • 委託費(システム開発、ECサイト作成、ECシステム運営委託費用等)
  • ファイナンスリース料
  • 賃借料
  • 加盟・登録料
  • ソフトウェア・クラウドサービス使用料
  • 既存設備撤去・廃棄経費

▼補助対象とならない経費・事業

以下の経費や事業は、補助金の対象外となりますのでご注意ください。

  • 公租公課(消費税及び地方消費税額、登録免許税など)。
  • 手数料(口座振替手数料、振込手数料など)。
  • 当該年度の3月以降の使用等に係る費用(リース料、賃借料、使用料、加盟・登録料)。
  • 保証・保険料、修理・修繕料。
  • 商品(販売等を目的として取得したもの)。
  • 備品・消耗品費(取得費が10万円以下の資産・備品の購入費用)。
  • 事業完了期限の不適合(当該年度の2月末日までに事業が完了しない事業計画)。
  • 法令等への不適合(申請事業に関係する法令、条例等に適合しない事業)。
  • その他(公序良俗に反する事業や、市長が本場の開設運営に支障が生じると判断した事業)。
  • 重複補助(国、横浜市、他の地方公共団体などが実施する他の補助事業の対象となった経費)。

補助内容

■a デジタル化推進事業

<補助対象となる取り組み>
  • キャッシュレス決済システムの導入:顧客の利便性向上や会計業務の効率化
  • 営業事務の効率化:受発注管理、在庫管理、顧客管理システムの導入
  • 管理事務の効率化:経理、会計、労務管理システムの導入
  • 営業事務と管理事務の連携システム:情報の一元化と効率化
  • ECサイト等の整備:販売効率の向上や販路拡大
  • その他、市長が客観的に業務効率化につながると認めるデジタル化の取り組み
<補助率>

3分の2

<補助限度額>

100万円

■b 脱炭素化推進事業

<補助対象となる取り組み>
  • クリーンエネルギー車両の導入:EV、FCV、PHV、HV(市場内物流・配送目的、ナンバープレート装着必須)
  • 業務用高効率空調の導入:指定設備またはトップランナー基準達成品
  • 業務用給湯器の更新:潜熱回収型またはヒートポンプ式等
  • 業務用冷凍・冷蔵設備の導入:指定設備またはトップランナー基準達成品
  • 制御機能付きLED照明の導入:指定設備またはトップランナー基準達成品
  • その他、市長が客観的に環境負荷軽減につながると認める取り組み
<補助率>

2分の1

<補助限度額>

100万円

■共通 補助対象経費および契約ルール

<補助対象となる経費項目>
  • 固定資産取得費(設備、車両、PC・タブレット、キャッシュレス端末等)
  • 工事請負費(店舗改修、設備設置、解体工事等)
  • 委託費(システム開発、ECサイト作成、EC運営等)
  • ファイナンスリース料(当該年度2月分まで)
  • 賃借料(1年以上の契約、当該年度2月分まで)
  • 加盟・登録料(サービス・ソフトウェア等)
  • ソフトウェア・クラウドサービス使用料(当該年度2月分まで)
  • 既存設備撤去・廃棄経費
<見積書徴収の基準>
補助対象経費の金額必要書類・条件
100万円未満見積書等の写し 1者分
100万円以上1,000万円未満見積書等の写し 2者以上
1,000万円以上見積書等の写し 3者以上(または5者以上の指名競争入札書の写し)

■特例措置

●予算超過時の按分 予算超過に伴う補助金交付額の按分調整

<内容>

申請合計額が予算を超過した場合、交付額が按分により減額される。ただし、算定額5万円以下の場合は按分対象外とし、按分後の額が5万円を下回る場合も5万円を交付決定額とする。

●市内企業優先 発注先に関する市内中小企業優先の原則

<内容>

原則として横浜市内の市内中小企業への発注分を対象とする。市内中小企業以外に発注する場合は、客観的かつ具体的な理由を記載した理由書の添付が必要。

対象者の詳細

基本的な対象要件

本補助金の交付対象となる事業者(補助対象者)は、横浜市中央卸売市場本場または南部物流エリアで事業を営む中小企業者であり、以下の共通要件を満たす必要があります。

  • 中小企業者であること
    中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第2条第1項各号に規定される事業者
  • 個人事業者の場合
    前年分の所得税に係る青色申告を行っていること(青色申告を行っていない場合は対象外)
  • 市長による適格性の判断
    横浜市長が本補助金の交付を適当と認めた者

横浜市中央卸売市場本場における対象区分

本場において、以下のいずれかに該当する事業者が対象となります。

  • エ これらの事業者で構成される団体
    上記アからウのいずれかに該当する事業者により構成される協同組合、または管理責任者の定めがある団体、組合員または団体構成員の4分の3以上が、本場における上記の青果部仲卸業者、水産物部仲卸業者、関連事業者のいずれかに該当していること

南部物流エリアにおける対象区分

南部物流エリア(平成27年3月31日まで横浜市中央卸売市場南部市場であった区画内の物流エリア)において、以下のいずれかに該当する事業者が対象となります。

  • ア 南部青果棟の事業者
    一般社団法人横浜南部市場管理協会の正会員であり、南部青果棟の店舗を賃借して業務を営む事業者
  • イ 南部水産棟の事業者
    一般社団法人横浜南部市場管理協会の正会員であり、南部水産棟の店舗を賃借して業務を営む事業者
  • ウ これらの事業者で構成される団体
    上記アまたはイのいずれかに該当する事業者により構成される協同組合、または管理責任者の定めがある団体、組合員または団体構成員の4分の3以上が、南部物流エリアにおける上記の事業者のいずれかに該当していること

■補助対象外となる事業者

以下のいずれかに該当する場合は、上記の要件を満たしていても補助の対象とはなりません。

  • 補助金規則等に違反し、交付決定を取り消されてから1年が経過していない者、または補助金返還命令の返還が完了してから1年が経過していない者
  • 横浜市税(市民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税等)を滞納している者
  • 市場条例第70条に規定される使用料等を滞納している者
  • 市場条例により市長へ提出が定められた報告書等が、期限を経過しても提出されていない者
  • 横浜市暴力団排除条例に違反する者

※南部青果棟、南部水産棟は、それぞれ平成27年3月31日までの中央卸売市場南部市場廃止まで各部の施設として使用されていた建築物を指します。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/kigyoshien/chuoshijo/keieishien/hojokin.html
横浜市公式サイト(日本語版)
https://www.city.yokohama.lg.jp/
横浜市公式サイト(英語版)
https://en.city.yokohama.lg.jp/
横浜市公式サイト(中国語・簡体字版)
https://cn.city.yokohama.lg.jp/
横浜市公式サイト(韓国語版)
https://ko.city.yokohama.lg.jp/
横浜市公式サイト(中国語・繁体字版)
https://tw.city.yokohama.lg.jp/
横浜市公式サイト(スペイン語版)
https://es.city.yokohama.lg.jp/
横浜市公式サイト(ポルトガル語版)
https://pt.city.yokohama.lg.jp/
横浜市公式サイト(タイ語版)
https://th.city.yokohama.lg.jp/
横浜市公式サイト(ベトナム語版)
https://vi.city.yokohama.lg.jp/
横浜市公式サイト(ネパール語版)
https://ne.city.yokohama.lg.jp/
横浜市公式サイト(フィーチャーフォン版)
http://m.city.yokohama.lg.jp/

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