郡山市 新規就農者等住居費支援事業補助金(令和8年度)
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目的
市外から郡山市へ転入した認定新規就農者等に対し、住居の賃借料の一部を補助することで、生活基盤の安定と地域農業への定着を支援します。農業従事者の高齢化や労働力不足といった課題の解決を目指し、新規就農者の経営基盤の確立と地域農業の活性化を図ります。月額最大2万円を上限に最長1年間の補助を行い、新規就農者が安心して営農を開始できる環境を整備します。
申請スケジュール
- 事前相談・要件確認
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随時
補助対象者の要件を満たしているか、事前に郡山市農商工部 農業政策課(電話番号:024-924-2201)へ問い合わせを行い、内容の確認を行うことが推奨されています。
- 申請書類の準備と提出
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- 公募開始:2024年05月22日
以下の必要書類を揃えて、農業政策課窓口またはオンライン申請システムにて提出してください。
- 補助金申請に関する調書(第1号様式)
- 収支予算書(第2号様式)
- 同意書兼誓約書(第3号様式)
- 住民票の写し
- 住居の賃貸借契約書の写し
- 補助金振込先口座を確認できる書類
- 審査・交付決定
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随時
郡山市にて書類審査が行われます。適当と認められた場合、「補助金等交付決定通知書」が送付されます。この通知により、補助事業(家賃支払)の対象期間が確定します。
- 補助事業の実施
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- 事業実施期間:最長1年間(申請年度の3月31日まで)
交付決定の内容に基づき、住居の賃借料の支払いを行います。補助対象は住居の賃借料のみで、管理費、共益費、駐車場使用料は対象外となります。また、帳簿や証拠書類は事業完了年度の翌年度から10年間保存する必要があります。
- 実績報告
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- 申請締切:年度末(3月31日)または完了から30日以内
事業完了後、以下の書類を提出してください。
- 収支決算書(第4号様式)
- 住居の賃借料を支払ったことを確認できる書類(領収書等)
提出期限は、事業完了日から30日以内、または当該年度の3月31日のいずれか早い日です。
- 補助金の額の確定・交付
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実績報告の審査後
提出された実績報告書の審査後、補助金額が確定し「補助金等交付額確定通知書」が送付されます。確定後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。※市長が必要と認める場合は概算払いが行われることもあります。
対象となる事業
郡山市の農業が抱える高齢化と労働力不足という課題に対応し、市外から転入して営農を開始する新規就農者の定着と地域農業の活性化を目的として、住居の賃借料の一部を補助します。
■郡山市新規就農者等住居費支援事業
市外から郡山市へ転入した「認定新規就農者等」が自己の住居を賃借している場合に、その住居の賃借料の一部を補助するものです。
<補助対象経費>
- 住居の賃借料
<補助率と補助額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助額:1か月あたり2万円を上限
<補助期間>
- 最長で1年間(申請年度の3月まで)
<補助対象者要件>
- 申請日以前の24か月以内に市外から郡山市へ転入し、継続して居住していること
- 自己の住居を賃借していること
- 適切に営農活動を行っていること
- 認定新規就農者、就農準備資金受給者、またはその他市長が認める者のいずれかに該当すること
- 市税等を滞納していないこと
▼補助対象外となる事業
補助対象となる経費は住居の賃借料に限定されており、以下の経費やケースは補助対象外となります。
- 住居の賃借料以外の諸経費
- 管理費
- 共益費
- 駐車場使用料
- その他これら以外の経費
- 特定の条件下での賃借料
- 月の途中で入居または退去した際に発生する日割りの賃借料
- 交付決定日が月の途中である場合の、その月の賃借料(月の初日が交付決定日の場合を除く)
補助内容
■新規就農者等住居費支援事業
<補助対象者>
- 転入時期と居住状況:申請日以前の24か月以内に市外から郡山市へ転入し、継続して居住している方
- 住居の賃借:自己の住居を賃借している方
- 営農状況:適切に営農活動を行っている方
- 就農者としての資格:認定新規就農者、就農準備資金受給者、またはその他市長が認める者のいずれかに該当する方
- 市税等の納税状況:市税等を滞納していない方
<補助対象経費と補助額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助対象経費 | 住居の賃借料(管理費、共益費、駐車場使用料、その他の経費は対象外) |
| 補助率 | 2分の1以内 |
| 上限額 | 1か月あたり2万円 |
<補助期間>
最長で1年間(ただし、申請年度の3月まで)
■特例措置
●1 経費の算定に関する特例
<算定除外事項>
- 月の途中で入居や退去があった場合に発生する日割りの賃借料は補助対象経費から除外
- 交付決定日が月の途中である場合、その月の賃借料は補助対象経費から除外(月の初日である場合は含む)
対象者の詳細
補助対象者の詳細要件
農業従事者の高齢化や労働力不足という現状を踏まえ、新たに農業を始める方が郡山市で安定して営農できるよう、その経営基盤の確立や定着、ひいては地域農業の活性化を目的とした支援制度です。補助対象者となるためには、以下の5つの要件をすべて満たす必要があります。
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1 転入および居住の継続に関する要件
補助金の交付申請をした日より前の24か月以内(過去2年以内)に郡山市外から郡山市へ転入していること、転入後も継続して郡山市に居住していること -
2 住居の賃借に関する要件
ご自身が住むための住居を賃借していること -
3 営農状況に関する要件
現に農業に従事しており、その営農活動が適切に行われていると認められること -
4 資格に関する要件
ア.認定新規就農者(農業経営基盤強化促進法に基づき、郡山市から青年等就農計画の認定を受けた方。法人の場合は役員であること)、イ.就農準備資金受給者(新規就農者育成総合対策実施要綱に基づく就農準備資金を郡山市で受給している方)、ウ.その他市長が認める者 -
5 市税等の滞納がないことに関する要件
郡山市に対して納めるべき市税等(個人・法人市民税、固定資産税、軽自動車税、事業所税、入湯税、国民健康保険税)に滞納がないこと
■補助対象外となる住居・経費
以下の住居形態や経費については、補助の対象となりません。
- 持ち家
- 社宅
- 家族の所有する住居
- 管理費、共益費、駐車場使用料、その他の経費
補助対象は「純粋な住居の賃借料」のみとなります。
【補助内容】対象経費の2分の1以内(上限月額2万円)。最長1年間(申請年度の3月まで)。
※予算の状況により早期終了の可能性があるため、申請を希望される場合は、郡山市農業政策課(電話:024-924-2201)までお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.koriyama.lg.jp/soshiki/111/114170.html
- 郡山市新規就農者等住居費支援事業 オンライン申請システム
- https://lgpos.task-asp.net/cu/072036/ea/residents/procedures/apply/423b5af3-0564-491e-8ad7-9ffd18dccd54/start
- 郡山市公式ウェブサイト よくある質問と回答
- https://www.city.koriyama.lg.jp/life/sub/3/
- Adobe Readerのダウンロード
- https://get.adobe.com/jp/reader/
オンライン申請および各種様式のダウンロードが可能です。申請前に必ず交付要綱を確認してください。不明な点は農業政策課(024-924-2201)へお問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。