大和高田市 自治会等防犯カメラ設置補助金(令和8年度)
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目的
大和高田市内の自治会等に対して、犯罪防止に配慮した環境整備を推進し、地域住民が安心して暮らせるまちづくりを進めるため、市内の公共的な場所に新たに防犯カメラを設置する際の経費の一部を補助します。補助対象はカメラ本体の購入費や設置工事費等で、1団体につき上限20万円(補助率2分の1)まで支援することで、地域の防犯体制の強化を図ります。
申請スケジュール
- 生活安全課への事前相談
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随時(お早めにご相談ください)
まずは、大和高田市 生活安全課(0745-22-1101)へ相談し、手続きの説明を受けてください。申請時には、自治会等の総意(総会の会議録など)が必要となるため、事前の準備が必要です。
- 警察署との事前協議
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設置計画の策定後
高田警察署 生活安全課(0745-22-0110)から、設置場所や撮影範囲についての助言を受けてください。この助言は補助金の申請要件となります。
- 電柱設置等の調整
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- 関西電力調整期間:数カ月程度
- NTT調整期間:1カ月程度
電柱に設置する場合、関西電力やNTTとの事前調整が必要です。市道上の場合は道路占用許可も必要となります。調整には時間がかかるため、早期の着手が必要です。
- 交付申請書の提出
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- 申請締切:予算額に到達次第
見積書、カタログ、図面、撮影範囲の同意書、会議録の写し、運用規程などの必要書類を揃えて、生活安全課へ提出してください。
- 交付決定
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- 交付決定通知:決定通知書により通知
市が書類を審査し、補助金の交付を決定します。結果は「決定通知書」により通知されます。決定前に着手した工事は補助対象外となります。
- 防犯カメラの設置
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- 事業完了期限:2027年03月31日
交付決定後に工事を開始してください。必ず年度内に完了させる必要があります。設置時には「カメラ作動中」および「設置団体名」を記したプレートを設置してください。
- 完了報告・請求書の提出
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設置完了後すみやかに
工事完了後、領収書の写し、設置状況写真、実際に撮影した画像などを添えて、事業完了報告書と請求書を提出してください。
- 補助金の交付
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請求から概ね1カ月以内
市で報告書を確認した後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。補助額は対象経費の2分の1(上限20万円)です。
対象となる事業
大和高田市が実施している「防犯カメラ設置補助事業」は、市内における犯罪防止に配慮した環境整備を推進するため、地域の防犯活動を支援することを目的とした制度です。自治会等が新たに防犯カメラを設置する際に、その費用の一部を補助します。
■防犯カメラ設置補助事業
市内の不特定多数の人が利用する公共的な場所に、自治会等が新たに防犯カメラを設置する費用について、予算の範囲内で補助金を交付します。
<補助の対象となる団体>
- 地方自治法第260条の2第1項に規定される地縁による団体(自治会等)
- 多数決の原理が適用されること
- 構成員の変更にかかわらず、団体が存続すること
- 団体の代表方法、総会の運営、財産管理などの重要な点が確定していること
<補助金の内容>
- 限度額:20万円
- 補助率:補助対象経費の2分の1(1,000円未満の端数は切り捨て)
- 1つの自治会等につき1会計年度に1回限り
<補助を受けるための主な要件>
- 自治会等の総会において構成員の過半数が設置に賛成していること
- 市のガイドラインに適合した運用規程を策定していること
- 設置場所の占有権原を有していること
- 撮影される土地・建物の所有者等から事前に撮影許可を得ていること
- 高田警察署から事前に設置場所等の助言を受けていること
<補助対象経費>
- 防犯カメラ本体の購入費および設置に係る工事費
- 設置や固定に必要な機材の購入費
- 設置を表示する表示板の購入費および設置に係る工事費
- その他、市長が必要と認める経費
<補助事業実施期間>
- 令和7年4月より実施(予算額に到達次第締め切り)
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する費用や事業は補助の対象外となります。
- 特定の設置形態や機器に関する費用
- 中古機器の購入費用
- リース契約による設置費用
- 維持管理に関する経費
- 保守費用、修理費用、撤去費用
- 電気料金
- 公的制度からの二重受給となる事業
- 国や県、その他の団体からすでに補助を受けている経費
- 申請主体が不適当な場合
- 個人の申請(自治会等の地域住民組織でないもの)
補助内容
■防犯カメラ設置補助金
<補助対象となる団体>
- 自治会等(地方自治法第260条の2第1項に規定される地縁による団体等)
- ※個人の申請は不可
<補助金の額と補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2分の1 |
| 上限額 | 1団体あたり20万円 |
| 交付回数 | 1会計年度につき1回限り |
| 端数処理 | 1,000円未満切り捨て |
<補助金交付の主な要件>
- 自治会等の総意(構成員の過半数が賛成)
- 運用規程の策定と遵守(ガイドラインへの適合)
- 設置場所の占有権原の保有
- 撮影対象(土地・建物所有者等)の同意・許可
- 高田警察署からの事前の助言
<補助対象となる経費>
- 防犯カメラの購入費および設置に係る工事費
- 防犯カメラの設置および固定に係る必要な機材の購入費
- 防犯カメラの設置表示板の購入費および設置に係る工事費
- その他、市長が必要と認める経費
<補助対象外となる経費>
- 維持管理費等(保守、修理、撤去、電気料金等)
- 他制度との重複(国、県、その他の団体からの補助)
- 中古品・リース品
対象者の詳細
補助対象となる「自治会等」の定義
大和高田市が実施する防犯カメラ設置補助金の対象者は、自治会等に限定されており、以下の条件をすべて満たす団体を指します。
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地縁による団体
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定される団体、一定の区域に住所を有する住民の地縁に基づいて形成された、市内の住民自治組織や認可地縁団体 -
多数決の原理
団体内で多数決の原理が適切に行われていること -
団体の存続性
構成員の変更にかかわらず、団体が存続し続けるものであること -
組織の確定性
代表の方法、総会(又はこれに代わる会議)の運営、財産の管理など、団体としての重要な点が明確に確定していること
補助金交付のために満たすべき要件
上記の「自治会等」であることに加え、以下の要件をすべて満たす必要があります。
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1 総会での合意
構成員の過半数が防犯カメラの設置について賛成していること、申請時に、自治会等の総意であると確認できる会議録の写し等の提出が必要 -
2 運用規程の策定と遵守
「大和高田市ガイドライン」を遵守すること、管理責任者の指定、設置場所、撮影範囲、画像データの管理方法等を定めた運用規程を策定すること -
3 設置場所の占有権限
防犯カメラが設置される土地、建物等について、自治会等が占有権原を有していること -
4 撮影対象の許可
撮影される土地、建物等を所有・占有する者から、撮影に係る許可を事前に得ていること -
5 警察署の事前助言
設置場所や撮影範囲等について、管轄する警察署(高田警察署)の助言をあらかじめ受けていること
■補助対象外となる方
本補助金は地域の防犯環境整備を目的とした団体向け制度であるため、以下の方は対象外です。
- 個人での申請
自治会等の組織を通さない、個人単位での設置については補助を受けることができません。
※申請手続きを進める前に、大和高田市危機管理課(生活安全担当)への事前相談および警察署との事前協議が必須となります。
※詳細は大和高田市防犯カメラ設置補助金交付要綱をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.yamatotakada.nara.jp/oshirase_top/9041.html
- 大和高田市公式ホームページ
- https://www.city.yamatotakada.nara.jp/index.html
- るびふり(ふりがな表示)
- https://mt.adaptive-techs.com/httpadaptor/servlet/HttpAdaptor?.h0.=fp&.ui.=cityyamatotakadahp&.ro.=kh&.st.=rb
- Foreign Language(多言語対応)
- https://www.city.yamatotakada.nara.jp/language.html
防犯カメラ設置補助金の申請には危機管理課への事前相談が必要です。電子申請システム(jGrants等)には対応しておらず、書面での手続きとなります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。