滋賀県 令和8年度 促進区域内再エネ設備(太陽光・蓄電池)導入補助金
紹介動画
目的
滋賀県内の「促進区域」において自家消費型の太陽光発電設備や蓄電池を導入する事業者に対し、導入経費の一部を補助することで、地域における再生可能エネルギーの活用を促進します。本事業は、市町村が指定する脱炭素促進エリアでの設備投資を支援し、滋賀県が掲げるCO2ネットゼロ社会の実現を加速させることを目的としています。
申請スケジュール
- 補助対象確認・交付申請準備
-
随時
補助対象者の要件(県税滞納がないこと等)を確認し、必要書類を準備します。
- 対象設備の見積書(2者以上、滋賀県内事業者)
- 設備仕様書、カタログ、設置予定場所の写真、配置図
- 直近2年間の財務諸表、履歴事項全部証明書など
- 交付申請書の提出
-
- 申請締切:2026年12月10日 17:00
交付申請書(様式第1号)と添付書類をデータ化し、メールで送信してください。不備がある場合は修正完了まで審査が開始されず、後着順となるため注意が必要です。
- 審査・交付決定通知
-
申請から30日以内
支援プラザによる書類審査および現地調査(必要時)を経て、補助金交付決定通知書が送付されます。
※交付決定前に着手(発注・契約等)した事業は補助対象外となります。
- 事業実施(発注・工事)
-
交付決定後〜2027年2月10日
交付決定を受けた後に工事の発注・契約・施工を行います。計画に大幅な変更(経費20%以上の増減など)が生じる場合は、事前に「補助事業変更承認申請書」の提出が必要です。
- 事業完了・実績報告
-
- 事業完了期限:2027年02月10日
事業完了(代金精算を含む)から30日以内、または2027年2月10日のいずれか早い期日までに、事業実績報告書(様式第7号)と支出証拠書類(請求書、振込証明等)を提出してください。
- 補助金の額の確定・支払い
-
報告から30日以内
実績報告の審査後、補助金の額の確定通知が行われます。通知後、速やかに指定口座へ補助金が振り込まれます(振込手数料は申請者負担)。
- 事業効果報告
-
- 事業効果報告期限:2028年06月30日
事業完了の翌々年度の6月末までに、1年間の発電量や自家消費量等を「事業効果報告書(様式第11号)」にて報告する必要があります。また、証拠書類は5年間保存してください。
対象となる事業
滋賀県が推進するCO₂ネットゼロ社会づくりに貢献するため、各市町村が再生可能エネルギー設備の設置に適した場所として設定する「促進区域」において、事業者が自家消費型の太陽光発電設備や蓄電池を導入する際に、その経費の一部を補助する制度です。
■令和8年度促進区域内再エネ設備導入促進事業
滋賀県内の「促進区域」に、自家消費を目的とした太陽光発電設備や蓄電池を設置する事業を支援します。ファイナンスリースやオンサイトPPAによる導入も対象に含まれます。
<補助対象となる設備>
- 自家消費型太陽光発電設備(発電した電力を自社の事業所で消費するもの)
- 蓄電池(太陽光発電設備の付帯設備として導入するもの)
<補助対象事業者>
- 滋賀県内に事業所を有する法人または個人事業者(大企業を含む)
- 滋賀県の県税に滞納がないこと
- 関係法令等に基づく許認可等の手続きを完了していること
- 暴力団員等に該当しないこと
- リース・PPA事業者の場合、需要家の事業所が県内の促進区域内にあること
<主な実施要件>
- 原則として未着手の事業であること(交付決定後に発注・契約を行うこと)
- 令和9年2月10日までに事業を完了し、実績報告を行うこと
- 導入設備で発電する電力の30%以上を需要家自身の敷地内で消費すること(余剰売電時)
- FIT(固定価格買取制度)やFIP制度の認定を取得しないこと
- 法定耐用年数期間満了まで継続的に使用すること
<補助対象経費>
- 工事費(設置・導入に要した費用)
- 付帯工事費
- 設備費
<補助率・補助上限額>
- 補助上限額:500万円
- 太陽光発電設備:5万円/kW
- 蓄電池:容量あたりの蓄電池価格と基準価格(家庭用15.5万円/kWh、業務用19万円/kWh)のいずれか低い額の1/3
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する事業は、補助金の交付対象とはなりません。
- 交付決定前に設備の発注や契約締結など、事業に着手した事業。
- 「促進区域」として現在設定されていない地域(将来的に設定される見込みの地域を含む)で実施される事業。
- 営利目的(売電目的)が主となる事業。
- 導入設備で発電する電力の30%以上を敷地内で消費しない事業。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(FIT/FIP制度)に基づく売電を行う事業。
- 電気事業法に定める接続供給(自己託送)を行う事業。
- 設備の分割(一の場所において、設備を複数の設備に分割する)を行う事業。
- 国庫、滋賀県、および他の公的制度からの二重受給となる事業。
- 例:滋賀県民間事業者省エネ設備整備事業補助金を同一の設備で受給、または申請中のもの。
- 補助対象外の経費にのみ該当する事業内容。
- 建屋、既存構築物・設備の撤去費、土地造成・整地、地盤改良工事に準ずる基礎工事。
- 土地の取得および賃借料(リース代)。
- 消費税および地方消費税。
補助内容
■A 自家消費型太陽光発電設備
<補助金額>
| 項目 | 補助単価 |
|---|---|
| 太陽光発電設備(自家消費型) | 発電出力(kW) × 5万円/kW |
<主な要件>
- 環境価値の帰属と自家消費(1時間ごとの発電・需要管理)
- FIT・FIP制度の認定を取得しないこと
- 自己託送を行わないこと
- 事業計画策定ガイドライン等の遵守(柵塀・標識設置、保守点検等)
- 10kW以上の場合は廃棄等費用積立計画の策定、保険加入の努力義務
- 発電電力量の30%以上(業務用は県内需要含め50%以上)を自家消費すること
■B 蓄電池
<補助額算定基準(交付率算出用基準価格)>
| 区分 | 基準価格(工事費込み・税抜き) |
|---|---|
| 家庭用 | 15.5万円/kWh |
| 業務用 | 19万円/kWh |
<補助金額の計算式>
補助金額 = 交付率(円/kWh) × 蓄電池容量(kWh)。 ※交付率は、実際の容量単価と基準価格のいずれか低い額に1/3を乗じた金額。
<主な要件>
- 自家消費型太陽光発電設備の付帯設備であること
- 平時において充放電を繰り返すものであること(非常用予備電源は対象外)
- 家庭用(4800Ah・セル未満)は初期実効容量1.0kWh以上、10年以上のメーカー保証等が必要
- 費用目安(家庭用12.5万円/kWh、業務用11.9万円/kWh以下)への努力義務
■共通事項・補助上限額
<補助上限額>
1事業(太陽光・蓄電池合計)あたり最大 500万円
<補助対象者>
- 滋賀県内に事業所を有する法人、その他団体または個人事業者
- PPA・リース事業者の場合、需要家が県内促進区域内に事業所を有すること
<補助対象経費>
- 本工事費、付帯工事費、設備費(機械器具費)
- ※消費税、既存機器の撤去費(更新時の必須分除く)、申請費用等は対象外
■特例措置
●PPA-1 県内PPA事業者等に係る特例
<サービス料金への還元ルール>
PPA事業者が滋賀県内に本社を持つ企業の場合、交付金額相当分の4/5をサービス料金から控除することで、交付対象となることが可能(通常は全額控除が必要)。
●REG-1 発注・施工事業者の地域要件
<県内事業者優先の原則>
発注先および施工事業者は原則として滋賀県内に本社または支店等を有する事業者である必要があります。ただし、PPA・リース導入時や県内に対応事業者がいない場合は例外が認められます。
対象者の詳細
基本的な事業者要件
滋賀県内の「促進区域」における自家消費型太陽光発電設備や蓄電池の導入を支援するもので、以下のいずれかに該当する事業者が対象です。
-
滋賀県に事業所を有する法人その他団体
※市町および一部事務組合は除く
特定の事業形態における事業者要件
導入方法に応じ、以下の事業者が補助対象となります。なお、設備を利用する「需要家」は滋賀県内の促進区域に事業所を有している必要があります。
-
ファイナンスリース事業者
滋賀県内に事業所を有する需要家に対して、ファイナンスリース契約により設備を設置する者、交付金相当分がリース料金から控除されること、法定耐用年数期間満了まで継続的に使用するための措置を証明できること -
オンサイトPPA事業者
需要家の施設等に設備を自社の費用で設置・所有・維持管理し、電力を供給する者、交付金相当分がサービス料金から控除されること、法定耐用年数期間満了まで継続的に使用するための措置を証明できること
税金・法令遵守および事業要件
補助事業の実施にあたり、以下の条件をすべて満たす必要があります。
-
納税および法的手続きの遵守
県税に滞納がないこと、関係法令等に基づく許認可等の手続きを完了していること -
重複受給の制限
国庫を財源とする他の補助金との併用は不可、過去に県から同種の補助を受けた既存設備の更新ではないこと -
自営線等による自家消費・売電制限
発電電力量の30%以上を需要家が消費(または50%以上を同一都道府県内の需要家が消費)すること、FIT制度またはFIP制度による売電を行わないこと
■補助対象外となる事業者・地域
以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象外となります。
- 暴力団、暴力団員、または暴力団と社会的に非難されるべき関係を有する者
- 暴力団員が経営に実質的に関与している者
- 脱炭素先行地域(湖南市および米原市の特定エリア)内への設置
- 交付決定前に事業に着手(発注・契約締結)しているもの
- 専ら売電等、営利目的であることが明らかな事業
※反社会的勢力の排除に関する規定の詳細は公募要領を確認してください。
※補助対象となる事業は、交付決定後に着手される未着手のものに限られます。
※その他詳細は公募要領を必ずご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。