尾張旭市 公共的団体による防犯カメラ設置事業補助金(令和8年度)
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目的
尾張旭市内の自治会や町内会等の公共的団体を対象に、地域防犯の強化と安全なまちづくりの推進を目的として、道路や公園などの公共空間へ防犯カメラを設置する際の費用を補助します。機器購入費や設置工事費、看板設置費の一部を支援することで、犯罪の抑止力を高め、住民が安心して暮らせる生活環境の構築を図ります。
申請スケジュール
- 事前相談
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随時(事業着手前)
防犯カメラの設置を検討される場合、まず最初に市民活動課交通防犯係へ事前に相談してください。補助対象の可否や必要準備について確認を行います。
- 事前協議の申請
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- 事前協議提出期限:市長が定める期日
事業計画の適合性確認のため、以下の書類を提出します。
- 防犯カメラ設置事業補助金事前協議申請書(第1号様式)
- 団体調査票(第2号様式)
- 事業計画書(第3号様式)
- 収支予算書(第4号様式)
- 設置箇所および撮影範囲を明記した図面、見積書の写し等
- 交付の内示
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審査後
提出された内容を市長が審査し、適当と認められた場合は「防犯カメラ設置事業補助金交付内示書(第5号様式)」により通知されます。
- 補助金交付の申請
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- 交付申請提出期限:市長が定める期日
内示後、正式な交付申請を行います。
- 補助金交付申請書(第6号様式)
- 住民の同意書の写し
- 場所の所有者の同意または許可書類
- 防犯カメラの運用要領、カタログ等
- 交付決定・事業実施
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- 交付決定通知:審査完了後
市長による審査(必要に応じて現地調査)後、「防犯カメラ設置事業補助金交付決定通知書(第7号様式)」が届いてから事業に着手してください。
※内容に変更が生じる場合は「変更申請書(第8号様式)」の提出が必要です。
- 実績報告
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事業完了後、速やかに
事業完了後、または市の会計年度終了時までに報告書を提出します。
- 補助金実績報告書(第10号様式)
- 購入・設置に係る請求書および領収書の写し
- 設置箇所の位置図および写真
- 実際に撮影した画像を印刷したもの
- 確定通知・補助金請求
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実績報告の審査後
市長が実績報告に基づき額を確定し「交付確定通知書」を送付します。その後、請求書を提出することで補助金が交付されます。
※必要と認められる場合は、交付決定額の2分の1以内を「前金払」として請求できる制度もあります。
対象となる事業
地域社会の安全・安心を確保し、犯罪が起きにくい生活環境を創出することを目的とし、公共的団体が地域防犯のために防犯カメラを設置する費用の一部を補助します。
■尾張旭市公共的団体による防犯カメラ設置事業
公共的団体が道路、公園、広場などの誰もが自由に利用または通行できる「公共空間」に、犯罪防止を目的とした防犯カメラを設置する事業です。
<補助対象者>
- 連合自治会
- 自治会
- 町内会
- その他、公共的な活動を営むと市長が認める団体
<補助対象経費>
- 防犯カメラの機器購入費
- 防犯カメラの設置工事費
- 防犯カメラの設置を示す看板設置費
<補助金の額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 上限額:防犯カメラ1台につき150,000円(予算の範囲内)
- 算定された補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨て
<補助金交付の要件>
- 「尾張旭市公共的団体による防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン」に適合した運用要領を策定していること
- 防犯カメラの撮影対象区域内の住民等から設置に関する同意を得ていること
- 団体自らが維持管理する能力を有していること
- その他市長が認める要件を満たしていること
▼補助対象外となる事業
以下の費用や項目については、補助の対象外となります。
- 維持管理費用等
- 防犯カメラの維持または管理に要する費用(設置後のランニングコストなど)
- 地代および占用料
- 防犯カメラの操作指導料
- 市長が不適当と認めるもの
- その他、市長が補助対象経費として不適当と認めるもの
- 公共空間以外への設置
- 道路、公園、広場など、誰もが自由に利用または通行できる空間以外への設置は対象となりません。
補助内容
■防犯カメラ設置補助金
<補助金の目的>
地域住民が安心して暮らせる生活環境を整備するため、犯罪の抑止を目的として防犯カメラを設置する公共的団体に対して、その設置費用の一部を補助するものです。
<補助の対象者>
- 連合自治会
- 自治会
- 町内会
- その他、公共的な活動を営む団体
<補助の対象場所>
- 道路
- 公園
- 広場
<補助の対象となる経費>
- 防犯カメラ機器の購入費(本体の購入にかかる費用)
- 設置工事費(設置のための工事にかかる費用)
- 看板設置工事費(看板の購入および設置にかかる費用)
<補助の対象外となる経費>
- 防犯カメラの維持または管理に要する費用
- 設置場所の地代および占用料
- 防犯カメラの操作指導料
- その他、市長が補助対象経費として不適当と認めるもの
<補助額の基準>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 対象経費の2分の1以内 |
| 1台あたりの上限額 | 15万円 |
| 端数処理 | 1,000円未満の端数は切り捨て |
| 備考 | 市の予算の範囲内で交付 |
<その他考慮すべき要件>
- 「公共的団体による防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン」に適合した運用要領の策定
- 撮影対象区域内の住民等の同意を得ていること
- 設置後に自ら維持管理する能力があること
対象者の詳細
補助要件
補助金の交付を受けるためには、以下の補助要件をすべて満たす必要があります。
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1 運用要領の策定
尾張旭市公共的団体による防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン(平成26年11月20日制定)に適合した運用要領を策定していること -
2 住民等の同意
防犯カメラを設置する箇所の撮影対象区域内の住民等からの同意を得ていること -
3 維持管理能力
防犯カメラ設置後に、その機能を継続的に遂行できるよう、団体自らが維持管理する能力を有していること -
4 その他市長が認める要件
上記ほか、尾張旭市長が必要と認める要件を満たしていること
申請時に必要な団体情報(団体調査票の項目)
申請時には、地域に根差した公共的な活動の実態を確認するため、以下の情報の提出が求められます。
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基本情報
団体名および代表者名、世帯数(6月1日現在の加入世帯数) -
設置理由と活動状況
防犯カメラを設置する理由(地域背景を含め具体的に)、防犯活動の活動内容(開始時期・具体的な活動区域)、活動の頻度(回数)・時間・1回あたりの活動人数
※設置を検討する公共的団体は、事前に市民活動課交通防犯係へ相談することが推奨されています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.owariasahi.lg.jp/page/1493.html
- 尾張旭市公式ホームページ
- https://www.city.owariasahi.lg.jp/
- トップページ
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- LINE公式アカウント
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- お問い合わせフォーム
- https://www.city.owariasahi.lg.jp/form/detail.php?sec_sec1=15&inq=02&lif_id=52005
防犯カメラ設置補助金の申請は、様式をダウンロードして窓口へ提出する書面申請が基本です。申請前に市民活動課交通防犯係への事前相談が推奨されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。