公募中
掲載日:2026/08/25
新潟県「にいがた稼ぐ力強化支援事業」≪第2回≫ 設備投資・新市場進出による賃上げ支援補助金
上限金額
2,500万
申請期限
2026年09月25日
新潟県
新潟県
公募開始:2026/08/19~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。
目的
物価高騰が長期化する中、地域経済を牽引し、持続的な賃上げを目指す県内中小企業等を支援します。新市場進出や高付加価値な商品・サービス開発に向けた、50万円以上の機械装置やシステム構築等の設備投資を伴う取り組みを補助することで、企業の「稼ぐ力」の強化と経済の好循環を推進します。
申請スケジュール
- 公募期間
-
公募開始:2026年08月19日
申請締切:2026年09月25日
AIによる詳細情報:申請スケジュール
「にいがた稼ぐ力強化支援事業補助金」の申請スケジュールについて、以下の通り詳細をご説明いたします。
1.申請の受付期間と方法
本補助金の申請受付期間は、令和8年8月19日(水)に開始し、令和8年9月25日(金)午後5時を締切としています。この期間内に申請手続きを完了させる必要があります。
申請方法は原則としてメールでの提出となります。
・提出先メールアドレス:niigata-kaseguchikara@mayass.com
・メールの題名:必ず「【事業者名】にいがた稼ぐ力強化支援事業補助金 交付申請」と記載してください。
・提出後の連絡:メールでの提出後は、必ず事務局へ一報を入れる必要があります。
・郵送希望の場合:やむを得ず郵送での提出を希望する場合は、事前に事務局まで相談してください。
・提出先メールアドレス:niigata-kaseguchikara@mayass.com
・メールの題名:必ず「【事業者名】にいがた稼ぐ力強化支援事業補助金 交付申請」と記載してください。
・提出後の連絡:メールでの提出後は、必ず事務局へ一報を入れる必要があります。
・郵送希望の場合:やむを得ず郵送での提出を希望する場合は、事前に事務局まで相談してください。
提出書類は、補助対象要件及び申請書類チェック表から決算書等まで、指定された16種類の資料を各1ファイルずつ、「【NO●】申請書類名」として提出する必要があります。
2.申請後の審査・交付決定までのスケジュール(予定)
申請の受付が締め切られた後、以下のようなスケジュールで審査・手続きが進められる予定です。
・~9月25日:申請手続き期間(上記受付期間に該当)
・10月15日~21日:審査会が開催される予定です。ただし、審査会の日程は後日改めてお知らせされることになっています。
・10月下旬~翌年1月下旬、~2月末、~3月中旬、~3月下旬:審査会以降、交付決定やその後の手続きが、これらの期間にかけて段階的に進められる見込みです。
・~9月25日:申請手続き期間(上記受付期間に該当)
・10月15日~21日:審査会が開催される予定です。ただし、審査会の日程は後日改めてお知らせされることになっています。
・10月下旬~翌年1月下旬、~2月末、~3月中旬、~3月下旬:審査会以降、交付決定やその後の手続きが、これらの期間にかけて段階的に進められる見込みです。
なお、審査の状況によっては、結果の通知に時間を要する場合があります。その結果、交付決定の時期によっては事業期間(交付決定~令和9年1月29日)が短くなる可能性もございますので、ご留意ください。
3.事業実施と経費支出に関する重要事項
補助金事業における経費の支出には、以下の重要なルールがあります。
・原則として「補助金交付決定通知書」の受領後: 補助金の対象となる経費の発注、契約、支出行為は、原則として「補助金交付決定通知書」を受領した後から可能となります。交付決定通知書が届く前に支出した経費は補助対象外となるため、ご注意ください。
・事前着手申請制度: 例外として、やむを得ない事情により補助金の交付決定前に事業を実施したい場合は、事前に所定の「事前着手申請書」を提出し、県の承認を受ける必要があります。県の承認を得た場合、補助金の交付決定前であっても、届出日以降に発注・契約・支出等を行った事業に要する経費を補助対象とすることができます。
・事前着手の留意点: ただし、事前着手の承認を得た場合であっても、補助金の採択が約束されるものではない点にご留意ください。
・原則として「補助金交付決定通知書」の受領後: 補助金の対象となる経費の発注、契約、支出行為は、原則として「補助金交付決定通知書」を受領した後から可能となります。交付決定通知書が届く前に支出した経費は補助対象外となるため、ご注意ください。
・事前着手申請制度: 例外として、やむを得ない事情により補助金の交付決定前に事業を実施したい場合は、事前に所定の「事前着手申請書」を提出し、県の承認を受ける必要があります。県の承認を得た場合、補助金の交付決定前であっても、届出日以降に発注・契約・支出等を行った事業に要する経費を補助対象とすることができます。
・事前着手の留意点: ただし、事前着手の承認を得た場合であっても、補助金の採択が約束されるものではない点にご留意ください。
4.問い合わせ先
申請スケジュールや補助金全般に関するご不明な点がありましたら、以下の事務局へお問い合わせください。
・にいがた稼ぐ力強化支援事業補助金事務局
・電話番号:050-5893-1552
・受付時間:午前9時から午後5時まで(土日祝日を除く)
・にいがた稼ぐ力強化支援事業補助金事務局
・電話番号:050-5893-1552
・受付時間:午前9時から午後5時まで(土日祝日を除く)
最新情報や補足事項は、新潟県ホームページにて随時更新される可能性がありますので、申請時には必ず最新情報をご確認いただくことをお勧めします。
AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ
「にいがた稼ぐ力強化支援事業補助金」の交付を受けるまでの詳細な流れは、以下のステップで進行します。
補助金交付までの詳細な流れ
本補助金の交付手続きは、申請から事業実施、そして最終的な補助金の支払いまで、複数の段階と厳格な要件で構成されています。
1.補助金申請手続き
まず、補助金の交付を希望する事業者は、知事が指定する日までに「補助金交付申請書(別記第1号様式)」を知事に提出する必要があります。この申請書には、事業内容や補助金申請額を明記します。
まず、補助金の交付を希望する事業者は、知事が指定する日までに「補助金交付申請書(別記第1号様式)」を知事に提出する必要があります。この申請書には、事業内容や補助金申請額を明記します。
提出が必要な主な書類は以下の通りです(各2部提出が求められる書類もあります[4]):
・必須様式書類:
・補助金交付申請書(別記第1号様式)
・事業計画書(別記第2号様式)
・収支予算書(別記第3号様式)
・暴力団等の排除に関する誓約書(別記第4号様式)
・事業者の概要・要件関連書類:
・事業者の概要がわかる資料(パンフレット等)
・賃金要件の参考資料(賃金台帳、労働者名簿等)
・パートナーシップ構築宣言の宣言文
・履歴事項全部証明書(法人の場合、申請日時点で発行から3ヶ月以内のもの)
・決算書(法人の場合は直近2期分の貸借対照表及び損益計算書、個人事業主の場合は直近2期分の確定申告書)
・県税納税証明書(申請日から遡って過去3ヶ月以内に発行されたもので、未納がないことを証明したもの)
・事業内容・経費関連書類:
・申請する経費の見積書等:契約(発注)先1件あたりの見積額の合計が税込100万円を超える取引については、同一条件による2社以上の見積書が必要です。また、宛名、発行元、発行日、見積金額、積算項目・金額が明確に記載されている必要があります。「システム開発一式」のような一式表記の場合は、具体的な内容や金額が確認できる内訳書も必須です[3][6][10]。
・申請する経費のカタログやシステムの仕様書等:購入する機械・装置やソフトウェアの型番、正式名称、外観、機能が確認できる資料を提出します[3][6][10]。
・設備等の設置予定場所の現況写真[3][10]。
・その他(該当する場合):
・事前着手申請書(別記第5号様式):補助金交付決定前に事業を実施したい場合に提出します[3][10]。
・100億宣言枠の場合、100億宣言企業として公表されていること(又は申請中であること)がわかる資料[3][10]。
・一般枠の場合、100億宣言(売上高10億円以上)に向けた計画書(別記第2号様式別紙)[3][10]。
・必須様式書類:
・補助金交付申請書(別記第1号様式)
・事業計画書(別記第2号様式)
・収支予算書(別記第3号様式)
・暴力団等の排除に関する誓約書(別記第4号様式)
・事業者の概要・要件関連書類:
・事業者の概要がわかる資料(パンフレット等)
・賃金要件の参考資料(賃金台帳、労働者名簿等)
・パートナーシップ構築宣言の宣言文
・履歴事項全部証明書(法人の場合、申請日時点で発行から3ヶ月以内のもの)
・決算書(法人の場合は直近2期分の貸借対照表及び損益計算書、個人事業主の場合は直近2期分の確定申告書)
・県税納税証明書(申請日から遡って過去3ヶ月以内に発行されたもので、未納がないことを証明したもの)
・事業内容・経費関連書類:
・申請する経費の見積書等:契約(発注)先1件あたりの見積額の合計が税込100万円を超える取引については、同一条件による2社以上の見積書が必要です。また、宛名、発行元、発行日、見積金額、積算項目・金額が明確に記載されている必要があります。「システム開発一式」のような一式表記の場合は、具体的な内容や金額が確認できる内訳書も必須です[3][6][10]。
・申請する経費のカタログやシステムの仕様書等:購入する機械・装置やソフトウェアの型番、正式名称、外観、機能が確認できる資料を提出します[3][6][10]。
・設備等の設置予定場所の現況写真[3][10]。
・その他(該当する場合):
・事前着手申請書(別記第5号様式):補助金交付決定前に事業を実施したい場合に提出します[3][10]。
・100億宣言枠の場合、100億宣言企業として公表されていること(又は申請中であること)がわかる資料[3][10]。
・一般枠の場合、100億宣言(売上高10億円以上)に向けた計画書(別記第2号様式別紙)[3][10]。
提出資料は、それぞれ指定されたファイル名で1ファイルずつ提出することが求められています[10]。
2.採択審査
提出された申請書類に基づき、有識者による厳正な審査が行われます。この審査は、書類審査とオンラインでの口頭審査の二段階で実施されます。
・一次審査:提出書類を基に、中小企業診断士3名が申請1件ごとに書類審査を行い、二次審査に進む案件を決定します。この結果は、一次審査終了後、全申請者に文書で通知される予定です(概ね6月中旬)[6]。
・二次審査:一次審査を通過した申請者のみが二次審査に進みます。ここでは、有識者による書類審査に加え、オンラインでの口頭審査が実施されます。口頭審査には、申請事業者本人が対応する必要があり、当該事業者で勤務実態のない者、申請書作成支援者、経営コンサルタント、社外顧問等の申請者以外の同席は認められません[1][6]。この結果は、二次審査終了後、二次審査に進んだ全申請者に文書で通知される予定です(概ね7月下旬)[6]。
提出された申請書類に基づき、有識者による厳正な審査が行われます。この審査は、書類審査とオンラインでの口頭審査の二段階で実施されます。
・一次審査:提出書類を基に、中小企業診断士3名が申請1件ごとに書類審査を行い、二次審査に進む案件を決定します。この結果は、一次審査終了後、全申請者に文書で通知される予定です(概ね6月中旬)[6]。
・二次審査:一次審査を通過した申請者のみが二次審査に進みます。ここでは、有識者による書類審査に加え、オンラインでの口頭審査が実施されます。口頭審査には、申請事業者本人が対応する必要があり、当該事業者で勤務実態のない者、申請書作成支援者、経営コンサルタント、社外顧問等の申請者以外の同席は認められません[1][6]。この結果は、二次審査終了後、二次審査に進んだ全申請者に文書で通知される予定です(概ね7月下旬)[6]。
審査の視点(項目):
審査では、事業者の「経営力」(外部・内部環境分析、経営戦略の適切性)、「将来性」(自社の成長・課題解決への重要度)、「市場性」(市場分析、成長性、顧客ニーズ)、「新規性」(競合との差別化、優位性)、「収益性」(高付加価値化、中長期的な安定収益)、「実現性」(必要な能力・技術力、社内外体制、財務状況、遂行方法)、「地域への波及効果」(地域資源活用、地域経済への貢献)といった多角的な観点から評価されます[1]。
審査の途中経過や内容に関する問い合わせには一切応じられない点にご留意ください[1]。最終的な採択または不採択の結果は、審査終了後、全申請者に書面で通知されます(概ね10月下旬を予定)[1]。
審査では、事業者の「経営力」(外部・内部環境分析、経営戦略の適切性)、「将来性」(自社の成長・課題解決への重要度)、「市場性」(市場分析、成長性、顧客ニーズ)、「新規性」(競合との差別化、優位性)、「収益性」(高付加価値化、中長期的な安定収益)、「実現性」(必要な能力・技術力、社内外体制、財務状況、遂行方法)、「地域への波及効果」(地域資源活用、地域経済への貢献)といった多角的な観点から評価されます[1]。
審査の途中経過や内容に関する問い合わせには一切応じられない点にご留意ください[1]。最終的な採択または不採択の結果は、審査終了後、全申請者に書面で通知されます(概ね10月下旬を予定)[1]。
3.交付決定と事業の着手
審査の結果、採択が決定されると、採択者に対して「補助金交付決定通知書」が送付されます。この通知書は、事業実施を正式に認める重要な文書です。
原則として、補助金の対象となる経費の発注・契約・支出行為は、この「補助金交付決定通知書」を受領した後から可能となります[2][8]。通知書受領前の発注・契約・支出行為は補助対象外となりますので注意が必要です。
ただし、やむを得ない事情がある場合に限り、事業の着手前に所定の「事前着手申請書(別記第5号様式)」を提出し、県の承認を得ることで、交付決定前であっても届出日以降の経費を補助対象とすることができます。しかし、事前着手の承認を得た場合でも、補助金の採択が約束されるわけではないことに留意してください[2][7][8]。
審査の結果、採択が決定されると、採択者に対して「補助金交付決定通知書」が送付されます。この通知書は、事業実施を正式に認める重要な文書です。
原則として、補助金の対象となる経費の発注・契約・支出行為は、この「補助金交付決定通知書」を受領した後から可能となります[2][8]。通知書受領前の発注・契約・支出行為は補助対象外となりますので注意が必要です。
ただし、やむを得ない事情がある場合に限り、事業の着手前に所定の「事前着手申請書(別記第5号様式)」を提出し、県の承認を得ることで、交付決定前であっても届出日以降の経費を補助対象とすることができます。しかし、事前着手の承認を得た場合でも、補助金の採択が約束されるわけではないことに留意してください[2][7][8]。
4.補助事業の実施
補助金交付決定日以降、事業実施期間は令和9年1月29日(金)までと定められています。この期間内に、補助対象経費の支払いを完了させる必要があります[1][5]。
補助金交付決定日以降、事業実施期間は令和9年1月29日(金)までと定められています。この期間内に、補助対象経費の支払いを完了させる必要があります[1][5]。
事業計画の変更について:
交付決定を受けた事業内容に変更が生じる場合は、以下の手続きが必要です。
・重要な事業内容の変更や、各経費相互間の低い額の20%を超える経費の配分変更:事前に「計画変更承認申請書(別記第6号様式)」を提出し、県の承認を受けなければなりません[1][5][7][8]。変更承認申請は、発注・契約前に行う必要があります。
・補助事業の中止(一時中断)または廃止(実施取りやめ):事前に「中止(廃止)承認申請書(別記第8号様式)」を提出し、承認を得る必要があります[1][5][7]。
なお、予算に限りがあるため、交付決定額の増額は認められません[2][8]。
交付決定を受けた事業内容に変更が生じる場合は、以下の手続きが必要です。
・重要な事業内容の変更や、各経費相互間の低い額の20%を超える経費の配分変更:事前に「計画変更承認申請書(別記第6号様式)」を提出し、県の承認を受けなければなりません[1][5][7][8]。変更承認申請は、発注・契約前に行う必要があります。
・補助事業の中止(一時中断)または廃止(実施取りやめ):事前に「中止(廃止)承認申請書(別記第8号様式)」を提出し、承認を得る必要があります[1][5][7]。
なお、予算に限りがあるため、交付決定額の増額は認められません[2][8]。
5.事業完了と実績報告
補助事業者は、補助事業を完了した際、速やかに「実績報告書(別記第9号様式)」を提出する義務があります[5][7][8]。
補助事業者は、補助事業を完了した際、速やかに「実績報告書(別記第9号様式)」を提出する義務があります[5][7][8]。
事業完了の定義:
事業の完了とは、単に設備の購入や設置だけでなく、以下の3点全てが終了している状態を指します[9]。
1. 対象としている設備の納品、設置等の履行が終了していること。
2. 対象経費の支払いが終了していること(原則銀行振込)[2]。
3. 導入した設備により事業計画に記載した内容が実施されていること。
事業の完了とは、単に設備の購入や設置だけでなく、以下の3点全てが終了している状態を指します[9]。
1. 対象としている設備の納品、設置等の履行が終了していること。
2. 対象経費の支払いが終了していること(原則銀行振込)[2]。
3. 導入した設備により事業計画に記載した内容が実施されていること。
実績報告書の提出期限:
事業を完了した日から起算して30日以内、または令和9年2月26日(金)のいずれか早い期日までに提出しなければなりません[1][5][7][9]。この期限までに実績報告書が提出されない場合、補助金交付決定を受けていても補助金を受け取れなくなるため、厳守が必要です[2][8]。
事業を完了した日から起算して30日以内、または令和9年2月26日(金)のいずれか早い期日までに提出しなければなりません[1][5][7][9]。この期限までに実績報告書が提出されない場合、補助金交付決定を受けていても補助金を受け取れなくなるため、厳守が必要です[2][8]。
提出が必要な主な実績報告書類:
・事業実績書(別記第10号様式)
・収支実績書(別記第11号様式)
・取得財産等管理台帳(別記第12号様式)の写し
・見積書、契約書、請求書、納品書及び領収書等の写し(書類の名称、発行日、宛名、発行者名、金額、内容が明記されているもの)
・賃金要件の参考資料(賃金台帳、労働者名簿等)
・導入した装置等を確認する書類(装置設置前の写真、装置全体の写真等)
・振込先の通帳等の写し
・その他知事が必要と認める書類[9]。
・事業実績書(別記第10号様式)
・収支実績書(別記第11号様式)
・取得財産等管理台帳(別記第12号様式)の写し
・見積書、契約書、請求書、納品書及び領収書等の写し(書類の名称、発行日、宛名、発行者名、金額、内容が明記されているもの)
・賃金要件の参考資料(賃金台帳、労働者名簿等)
・導入した装置等を確認する書類(装置設置前の写真、装置全体の写真等)
・振込先の通帳等の写し
・その他知事が必要と認める書類[9]。
6.補助金の額の確定と支払い
提出された実績報告書に基づき、実施した事業内容の審査と経費内容の確認が行われます[5][7]。その内容が交付決定時の条件や承認された変更内容に適合すると認められた場合、交付すべき補助金の額が確定されます[7]。
補助金は、この額の確定後、遅滞なく事業者に精算払いで支払われます。本事業では、概算払い(前払い)は一切認められていません[2][5][6][7][8]。
実績報告書の確認時に、補助対象外経費が計上されていたことが判明した場合には、当該支出を除いて補助対象経費が算出されるため、実際に受け取る補助金の額が「補助金交付決定通知書」に記載された交付金額より少なくなる場合があります[2][8]。
なお、補助金は経理上、支払い額の確定を受けた事業年度における収益として計上され、法人税・所得税の課税対象となります[5][6]。
提出された実績報告書に基づき、実施した事業内容の審査と経費内容の確認が行われます[5][7]。その内容が交付決定時の条件や承認された変更内容に適合すると認められた場合、交付すべき補助金の額が確定されます[7]。
補助金は、この額の確定後、遅滞なく事業者に精算払いで支払われます。本事業では、概算払い(前払い)は一切認められていません[2][5][6][7][8]。
実績報告書の確認時に、補助対象外経費が計上されていたことが判明した場合には、当該支出を除いて補助対象経費が算出されるため、実際に受け取る補助金の額が「補助金交付決定通知書」に記載された交付金額より少なくなる場合があります[2][8]。
なお、補助金は経理上、支払い額の確定を受けた事業年度における収益として計上され、法人税・所得税の課税対象となります[5][6]。
7.補助金受領後の義務と注意点
補助金受領後も、以下のような義務と注意点があります。
・帳簿・証拠書類の保存:補助事業に係る経理(帳簿や支出の根拠となる証拠書類)については、補助事業完了後、当該年度の終了後5年間保存しなければなりません[5][8]。
・処分制限財産:単価50万円(税抜き)以上の機械装置等の購入やソフトウェアの取得等、「処分制限財産」に該当するものは、補助金支払い後も一定期間、目的外使用、譲渡、担保提供、廃棄等の処分が制限されます。処分を行う場合は必ず県の承認が必要であり、承認に際して補助金の一部または全部の返還を求められることがあります[8]。
・事業化状況報告:補助事業の完了した日の属する年度の終了後3年間、毎年度(毎年4月1日から翌年3月31日までの期間)、事業化等の状況について「事業化状況報告書(別記第14号様式)」および決算報告書の写しを提出する義務があります[7][8][9]。
・検査:補助事業完了後、補助金使用経費にかかる総勘定元帳等の検査や、会計検査院による実地検査が入ることがあります。検査により補助金の返還命令等の指示があった場合は、これに従う必要があります[5][8]。
・不正行為への対応:他の用途への無断流用や虚偽報告などの不正行為が発覚した場合、補助金交付決定の取消・返還命令(加算金の徴収を含む)、不正内容の公表などの処分が行われることがあります[5][8]。
補助金受領後も、以下のような義務と注意点があります。
・帳簿・証拠書類の保存:補助事業に係る経理(帳簿や支出の根拠となる証拠書類)については、補助事業完了後、当該年度の終了後5年間保存しなければなりません[5][8]。
・処分制限財産:単価50万円(税抜き)以上の機械装置等の購入やソフトウェアの取得等、「処分制限財産」に該当するものは、補助金支払い後も一定期間、目的外使用、譲渡、担保提供、廃棄等の処分が制限されます。処分を行う場合は必ず県の承認が必要であり、承認に際して補助金の一部または全部の返還を求められることがあります[8]。
・事業化状況報告:補助事業の完了した日の属する年度の終了後3年間、毎年度(毎年4月1日から翌年3月31日までの期間)、事業化等の状況について「事業化状況報告書(別記第14号様式)」および決算報告書の写しを提出する義務があります[7][8][9]。
・検査:補助事業完了後、補助金使用経費にかかる総勘定元帳等の検査や、会計検査院による実地検査が入ることがあります。検査により補助金の返還命令等の指示があった場合は、これに従う必要があります[5][8]。
・不正行為への対応:他の用途への無断流用や虚偽報告などの不正行為が発覚した場合、補助金交付決定の取消・返還命令(加算金の徴収を含む)、不正内容の公表などの処分が行われることがあります[5][8]。
この一連の流れを正確に理解し、各段階で求められる要件や手続きを遵守することが、補助金を確実に受領するために非常に重要です。
(注: 一部の情報が不足している可能性があります。より詳しい情報が必要な場合は、別の質問をお試しください)
対象となる事業
この補助金における対象となる事業は、エネルギー価格や物価高騰が長期化する中で、地域経済を牽引し、経済の好循環を生み出す企業を創出することを目的としています。具体的には、賃上げや成長に意欲的な県内中小企業等が、持続的な賃上げに向けた「稼ぐ力」を強化するための取り組みを支援するものです。
以下に、補助対象となる事業の具体的な要件、認められる経費、および注意点を詳しくご説明します。
1. 補助対象事業の具体的な要件
補助対象となる事業は、以下の両方の要件をいずれも満たす必要があります。
1. 高付加価値化に向けた取り組み:
・賃上げに向けた前向きな挑戦であり、新市場または高付加価値事業への進出などのための、高付加価値化の商品またはサービス開発に取り組む事業であること。
・この事業には、機械装置費・システム構築費での単価50万円(税抜き)以上の設備投資を行うことが必須であり、かつ、機械装置費・システム構築費が補助対象経費の2分の1以上を占める必要があります。
・賃上げに向けた前向きな挑戦であり、新市場または高付加価値事業への進出などのための、高付加価値化の商品またはサービス開発に取り組む事業であること。
・この事業には、機械装置費・システム構築費での単価50万円(税抜き)以上の設備投資を行うことが必須であり、かつ、機械装置費・システム構築費が補助対象経費の2分の1以上を占める必要があります。
【補助対象外となる事業】
・上記で必須とされている機械装置費・システム構築費での単価50万円(税抜き)以上の設備投資を行わない事業、または機械装置費・システム構築費が補助対象経費の2分の1を占めない事業。
・商品またはサービス開発を伴わない事業(単なる省力化の取り組みは不可)。
・公序良俗に反する事業。
・上記で必須とされている機械装置費・システム構築費での単価50万円(税抜き)以上の設備投資を行わない事業、または機械装置費・システム構築費が補助対象経費の2分の1を占めない事業。
・商品またはサービス開発を伴わない事業(単なる省力化の取り組みは不可)。
・公序良俗に反する事業。
2. 他の補助金との併用制限:
・申請する事業と同一目的の事業や機械装置等について、国および県の他の補助金と併用しないこと。
・申請する事業と同一目的の事業や機械装置等について、国および県の他の補助金と併用しないこと。
2. 補助対象となる経費の種類と内容
補助対象となる経費は、以下の5種類に限定されます。また、経費は原則として消費税を除いた額で計上されます。
1. 機械装置・システム構築費:
・専ら本事業のために使用される機械・装置、工具・器具(測定工具・検査工具等)の購入、製作に要する経費。
・専ら本事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システムの購入・構築に要する経費。
・上記と一体で行う改良・修繕または据付けに要する経費(「改良・修繕」は機能向上や耐久性増加、「据付け」は設置と一体の軽微なものに限ります)。
・注意点: 単価50万円(税抜き)以上の機械装置等は「処分制限財産」に該当し、補助事業期間終了後も一定期間は承認なしに処分(使用目的外の利用、譲渡など)ができません。
・中古品の購入について: 中古品の購入も可能ですが、価格の妥当性を示すために2社以上の中古品販売事業者から同等品の見積書を取得することが必須です。ただし、個人からの購入やオークション(インターネットオークションを含む)による購入は認められません。また、購入した中古品の故障や不具合にかかる修理費用は補助対象外です。
・専ら本事業のために使用される機械・装置、工具・器具(測定工具・検査工具等)の購入、製作に要する経費。
・専ら本事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システムの購入・構築に要する経費。
・上記と一体で行う改良・修繕または据付けに要する経費(「改良・修繕」は機能向上や耐久性増加、「据付け」は設置と一体の軽微なものに限ります)。
・注意点: 単価50万円(税抜き)以上の機械装置等は「処分制限財産」に該当し、補助事業期間終了後も一定期間は承認なしに処分(使用目的外の利用、譲渡など)ができません。
・中古品の購入について: 中古品の購入も可能ですが、価格の妥当性を示すために2社以上の中古品販売事業者から同等品の見積書を取得することが必須です。ただし、個人からの購入やオークション(インターネットオークションを含む)による購入は認められません。また、購入した中古品の故障や不具合にかかる修理費用は補助対象外です。
2. 専門家経費:
・本事業に必要な専門家の謝金、旅費等。
・本事業に必要な専門家の謝金、旅費等。
3. 原材料費:
・本事業における商品またはサービス開発に必要な原材料の購入費。
・本事業における商品またはサービス開発に必要な原材料の購入費。
4. 広告宣伝・販売促進費:
・本事業で開発した商品またはサービスの広告宣伝、販売促進に要する経費。
・本事業で開発した商品またはサービスの広告宣伝、販売促進に要する経費。
5. 外注費:
・本事業の一部を外部に委託する場合に要する経費。
・本事業の一部を外部に委託する場合に要する経費。
【補助対象経費の共通条件】
・使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費であること。
・事業実施期間内(令和9年1月29日(金)まで)に支払が完了した経費であること。
・証拠資料等(見積書、発注書、納品書、請求書、領収書、成果物)によって支払金額が確認できる経費であること。
・使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費であること。
・事業実施期間内(令和9年1月29日(金)まで)に支払が完了した経費であること。
・証拠資料等(見積書、発注書、納品書、請求書、領収書、成果物)によって支払金額が確認できる経費であること。
3. 支払いに関する規定と補助対象外経費
補助対象経費の支払い方法には厳格なルールがあります。
【支払い方法】
・原則として銀行振込です。
・1取引10万円超(税抜き)の現金支払いは認められません(旅費や代金引換限定のサービス等の現金決済のみの取引を除く)。
・小切手・手形による支払いは不可です。
・相殺(売掛金と買掛金の相殺等)による決済は認められません。
・クレジットカード・電子マネーによる支払いは、補助対象期間中に引き落としが確認できる場合のみ認められます。分割払いの場合も、期間内に全ての支払いが完了している必要があります。
・仮想通貨、クーポン、特典ポイント、金券、商品券の利用は認められません。
・電子商取引を行う場合でも、仕様提示、見積、発注、納品、検収、請求、支払といった一連の流れの証拠となる書類(取引画面を印刷したもの等)が必要です。
・原則として銀行振込です。
・1取引10万円超(税抜き)の現金支払いは認められません(旅費や代金引換限定のサービス等の現金決済のみの取引を除く)。
・小切手・手形による支払いは不可です。
・相殺(売掛金と買掛金の相殺等)による決済は認められません。
・クレジットカード・電子マネーによる支払いは、補助対象期間中に引き落としが確認できる場合のみ認められます。分割払いの場合も、期間内に全ての支払いが完了している必要があります。
・仮想通貨、クーポン、特典ポイント、金券、商品券の利用は認められません。
・電子商取引を行う場合でも、仕様提示、見積、発注、納品、検収、請求、支払といった一連の流れの証拠となる書類(取引画面を印刷したもの等)が必要です。
【補助対象外となる主な経費の例】
以下の経費は、補助対象となりません。
・補助事業の目的に合致しないもの、経理書類を用意できないもの、自社内部の取引によるもの。
・販売や有償・無償レンタルを目的とした製品、商品等の生産・調達に係る経費、オークションによる購入。
・駐車場代や事務所等の家賃、汎用性のある機器設備(例:事務用パソコン、プリンタ、スマートフォン等。ただし、補助事業のみに使用することが明らかなものを除く)のリース料、レンタル料、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費。
・電話代、インターネット利用料金等の通信費、名刺や文房具、その他事務用品等。
・雑誌購読料、新聞代、団体等の会費。
・茶菓、飲食、奢侈、娯楽、接待の費用。
・不動産の購入・取得費、登記費用、修理費、車検費用。
・税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用および訴訟等のための弁護士費用。
・金融機関などへの振込手数料、代引手数料、インターネットバンキング利用料、インターネットショッピング決済手数料、旅行代理店への取扱手数料等。
・公租公課(消費税・地方消費税は補助対象外です)、各種保証・保険料、借入金などの支払利息および遅延損害金。
・免許・特許等の取得・登録費、許可申請代行費用。
・講習会・勉強会・セミナー研修等参加費や受講費等。
・役員報酬、直接人件費(法定福利費を含む)。
・各種キャンセルに係る取引手数料等、補助金応募書類・実績報告書等の作成・送付・手続きに係る費用。
以下の経費は、補助対象となりません。
・補助事業の目的に合致しないもの、経理書類を用意できないもの、自社内部の取引によるもの。
・販売や有償・無償レンタルを目的とした製品、商品等の生産・調達に係る経費、オークションによる購入。
・駐車場代や事務所等の家賃、汎用性のある機器設備(例:事務用パソコン、プリンタ、スマートフォン等。ただし、補助事業のみに使用することが明らかなものを除く)のリース料、レンタル料、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費。
・電話代、インターネット利用料金等の通信費、名刺や文房具、その他事務用品等。
・雑誌購読料、新聞代、団体等の会費。
・茶菓、飲食、奢侈、娯楽、接待の費用。
・不動産の購入・取得費、登記費用、修理費、車検費用。
・税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用および訴訟等のための弁護士費用。
・金融機関などへの振込手数料、代引手数料、インターネットバンキング利用料、インターネットショッピング決済手数料、旅行代理店への取扱手数料等。
・公租公課(消費税・地方消費税は補助対象外です)、各種保証・保険料、借入金などの支払利息および遅延損害金。
・免許・特許等の取得・登録費、許可申請代行費用。
・講習会・勉強会・セミナー研修等参加費や受講費等。
・役員報酬、直接人件費(法定福利費を含む)。
・各種キャンセルに係る取引手数料等、補助金応募書類・実績報告書等の作成・送付・手続きに係る費用。
4. 補助率と補助上限額・下限額
本補助金における補助率等は以下のとおりです。補助対象経費は、消費税を除いた額で積算されます。
・補助率: 補助対象経費の3分の2以内
・補助上限額・下限額:
・一般枠:
・補助上限額:15,000千円(補助対象経費合計が22,500千円以上の事業の場合)
・補助下限額:1,000千円(補助対象経費合計が1,500千円以上の事業が対象。1,500千円未満の事業は対象外)
・100億宣言枠:
・補助上限額:25,000千円(補助対象経費合計が37,500千円以上の事業の場合)
・補助下限額:1,000千円(補助対象経費合計が1,500千円以上の事業が対象。1,500千円未満の事業は対象外)
・※千円未満の端数が生じた場合は切り捨てとなります。
・補助率: 補助対象経費の3分の2以内
・補助上限額・下限額:
・一般枠:
・補助上限額:15,000千円(補助対象経費合計が22,500千円以上の事業の場合)
・補助下限額:1,000千円(補助対象経費合計が1,500千円以上の事業が対象。1,500千円未満の事業は対象外)
・100億宣言枠:
・補助上限額:25,000千円(補助対象経費合計が37,500千円以上の事業の場合)
・補助下限額:1,000千円(補助対象経費合計が1,500千円以上の事業が対象。1,500千円未満の事業は対象外)
・※千円未満の端数が生じた場合は切り捨てとなります。
5. その他留意事項
・補助事業を行う際は、当該事業について区分経理を行い、補助対象経費は当該事業に使用したものとして明確に区分できること、かつ証拠書類によって金額等が確認できるものであることが求められます。
・発注先の選定にあたっては、1件あたり100万円(税込)を超える取引については、2社以上から見積もりを取り、より安価な発注先を選ぶ必要があります。ただし、事業内容の性質上、見積もりを取ることが困難な場合は、理由書の提出が必要です。
・中古品の購入については、金額に関わらず、必ず2社以上から相見積もりが必須です。
・海外の展示会への出展費用など、外国通貨で支払いを行った場合は、支払日の為替レート(円相場)により補助対象経費を計算します。
・補助事業を行う際は、当該事業について区分経理を行い、補助対象経費は当該事業に使用したものとして明確に区分できること、かつ証拠書類によって金額等が確認できるものであることが求められます。
・発注先の選定にあたっては、1件あたり100万円(税込)を超える取引については、2社以上から見積もりを取り、より安価な発注先を選ぶ必要があります。ただし、事業内容の性質上、見積もりを取ることが困難な場合は、理由書の提出が必要です。
・中古品の購入については、金額に関わらず、必ず2社以上から相見積もりが必須です。
・海外の展示会への出展費用など、外国通貨で支払いを行った場合は、支払日の為替レート(円相場)により補助対象経費を計算します。
これらの詳細な要件と規定を満たす事業が、本補助金の対象となります。
▼補助対象外となる事業
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補助内容
「にいがた稼ぐ力強化支援事業補助金」における補助内容は、賃上げに向けた前向きな挑戦を支援し、新市場への進出や高付加価値化された商品・サービス開発に取り組む事業を対象としています。この補助金は、以下の事業要件を満たすものに対し、所定の経費を補助するものです。
1. 補助対象となる事業
本補助金の対象となる事業は、以下の要件をいずれも満たす必要があります。
・賃上げと高付加価値化への挑戦: 賃上げに向けた前向きな挑戦として、新市場または高付加価値事業への進出、あるいは高付加価値化された商品またはサービスの開発に取り組む事業であること。
・設備投資の必須要件:
・機械装置費・システム構築費において、単価50万円(税抜き)以上の設備投資を行うこと。
・または、機械装置費・システム構築費が補助対象経費全体の2分の1以上を占める事業であること。
・商品・サービス開発の伴う事業: 単なる省力化の取り組みではなく、具体的な商品またはサービス開発を伴う事業であること。
・他の補助金との併用不可: 申請する事業と同一目的の事業や機械装置等に関して、国および県の他の補助金と併用しないこと。
・賃上げと高付加価値化への挑戦: 賃上げに向けた前向きな挑戦として、新市場または高付加価値事業への進出、あるいは高付加価値化された商品またはサービスの開発に取り組む事業であること。
・設備投資の必須要件:
・機械装置費・システム構築費において、単価50万円(税抜き)以上の設備投資を行うこと。
・または、機械装置費・システム構築費が補助対象経費全体の2分の1以上を占める事業であること。
・商品・サービス開発の伴う事業: 単なる省力化の取り組みではなく、具体的な商品またはサービス開発を伴う事業であること。
・他の補助金との併用不可: 申請する事業と同一目的の事業や機械装置等に関して、国および県の他の補助金と併用しないこと。
補助対象外となる事業の例:
・機械装置費・システム構築費での単価50万円(税抜き)以上の設備投資を行わない、または機械装置費・システム構築費が補助対象経費の2分の1を占めない事業。
・商品またはサービス開発を伴わない事業(単なる省力化の取り組み)。
・公序良俗に反する事業。
・機械装置費・システム構築費での単価50万円(税抜き)以上の設備投資を行わない、または機械装置費・システム構築費が補助対象経費の2分の1を占めない事業。
・商品またはサービス開発を伴わない事業(単なる省力化の取り組み)。
・公序良俗に反する事業。
2. 補助対象となる経費の共通条件
補助対象となる経費は、以下の全ての条件を満たす必要があります。
・事業との関連性: 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費であること。
・支払完了期間: 事業実施期間内(令和9年1月29日(金)まで)に支払いが完了した経費であること。
・証拠資料の明確性: 見積書、発注書、納品書、請求書、領収書、成果物といった証拠資料等によって、支払金額が明確に確認できる経費であること。
・消費税の取り扱い: 補助対象経費は、消費税を除いた額となります。見積額が内税の場合は、税抜き価格に割り戻して積算されます(例:税込49,677円の場合、本体価格45,160円が補助対象)。
・支払方法の原則:
・原則として銀行振込での支払いが求められます。
・1取引10万円超(税抜き)の現金支払いは認められません(旅費や代金引換限定のサービス等の例外を除く)。
・小切手・手形による支払いは不可です。
・相殺(売掛金と買掛金の相殺等)による決済は認められません。
・クレジットカード・電子マネーによる支払いは、補助対象期間中に全ての引き落としが確認できる場合にのみ認められます。
・決済は法定通貨で行い、仮想通貨、クーポン、特典ポイント、金券、商品券の利用は認められません。
・見積書に関する留意点: 1件あたりの見積額の合計が税込100万円を超える取引については、同一条件による2社以上の見積書が必要です。複数の見積書の中からより安価な発注先を選び、提出する必要があります。
・事業との関連性: 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費であること。
・支払完了期間: 事業実施期間内(令和9年1月29日(金)まで)に支払いが完了した経費であること。
・証拠資料の明確性: 見積書、発注書、納品書、請求書、領収書、成果物といった証拠資料等によって、支払金額が明確に確認できる経費であること。
・消費税の取り扱い: 補助対象経費は、消費税を除いた額となります。見積額が内税の場合は、税抜き価格に割り戻して積算されます(例:税込49,677円の場合、本体価格45,160円が補助対象)。
・支払方法の原則:
・原則として銀行振込での支払いが求められます。
・1取引10万円超(税抜き)の現金支払いは認められません(旅費や代金引換限定のサービス等の例外を除く)。
・小切手・手形による支払いは不可です。
・相殺(売掛金と買掛金の相殺等)による決済は認められません。
・クレジットカード・電子マネーによる支払いは、補助対象期間中に全ての引き落としが確認できる場合にのみ認められます。
・決済は法定通貨で行い、仮想通貨、クーポン、特典ポイント、金券、商品券の利用は認められません。
・見積書に関する留意点: 1件あたりの見積額の合計が税込100万円を超える取引については、同一条件による2社以上の見積書が必要です。複数の見積書の中からより安価な発注先を選び、提出する必要があります。
3. 各費目の具体的な補助対象経費
補助対象となる経費は以下の5つの区分に分けられます。
(1) 機械装置・システム構築費
本事業のために使用される機械・装置、工具・器具(測定工具・検査工具等)の購入・製作、および専用ソフトウェア・情報システムの購入・構築に要する経費が対象です。これらと一体で行う改良・修繕、または軽微な据付け(設置場所に固定等)も含まれます。
本事業のために使用される機械・装置、工具・器具(測定工具・検査工具等)の購入・製作、および専用ソフトウェア・情報システムの購入・構築に要する経費が対象です。これらと一体で行う改良・修繕、または軽微な据付け(設置場所に固定等)も含まれます。
特に重要な注意点:
・50万円(税抜)以上の機械装置等の購入は、処分制限財産に該当し、補助事業期間終了後も一定期間は承認なしに処分(補助金の交付の目的に反した使用、譲渡、交換、貸し付け、担保に供すること)ができません。
・50万円(税抜)以上の機械装置等の購入は、処分制限財産に該当し、補助事業期間終了後も一定期間は承認なしに処分(補助金の交付の目的に反した使用、譲渡、交換、貸し付け、担保に供すること)ができません。
対象とならない経費の例:
・自動車等車両の購入費用。
・リースまたはレンタル契約での導入費用。
・単なる既存機械装置等の取替え更新費用。
・既に導入しているソフトウェアの単なる増台や追加購入分のライセンス費用、更新料。
・補助事業者が商品として販売・賃貸する機械装置等の購入・仕入れ費用。
・自動車等車両の購入費用。
・リースまたはレンタル契約での導入費用。
・単なる既存機械装置等の取替え更新費用。
・既に導入しているソフトウェアの単なる増台や追加購入分のライセンス費用、更新料。
・補助事業者が商品として販売・賃貸する機械装置等の購入・仕入れ費用。
(2) 専門家経費
本事業の実施のために依頼した専門家に支払われる経費です。これには、学識経験者、兼業・副業、フリーランス等の専門家によるコンサルティング業務や国内旅費が含まれます。
・専門家の謝金単価には上限があり、例えば大学教授、弁護士、公認会計士、医師は1日5万円以下、大学准教授、技術士、中小企業診断士、ITコーディネータは1日4万円以下(いずれも消費税抜)と定められています。
・依頼内容に応じた価格の妥当性を証明するため、複数の見積書取得が必要な場合があります。
・専門家経費支出対象者には、外注費を併せて支出することはできません。
・申請時に活用した事業計画書作成支援者は、専門家経費の補助対象外となります。
本事業の実施のために依頼した専門家に支払われる経費です。これには、学識経験者、兼業・副業、フリーランス等の専門家によるコンサルティング業務や国内旅費が含まれます。
・専門家の謝金単価には上限があり、例えば大学教授、弁護士、公認会計士、医師は1日5万円以下、大学准教授、技術士、中小企業診断士、ITコーディネータは1日4万円以下(いずれも消費税抜)と定められています。
・依頼内容に応じた価格の妥当性を証明するため、複数の見積書取得が必要な場合があります。
・専門家経費支出対象者には、外注費を併せて支出することはできません。
・申請時に活用した事業計画書作成支援者は、専門家経費の補助対象外となります。
(3) 原材料費
試作品の開発に必要な原材料および副資材の購入に要する経費です。
・購入する原材料等の数量は必要最小限に留め、補助事業実施期間終了日までに使い切ることが原則です。終了日時点での未使用残存品は補助対象となりません。
・原材料費を計上する際は、受払簿を作成し、その受払いを明確にする必要があります。また、試作・開発途上で発生した仕損じ品やテストピース等は保管(困難な場合は写真撮影による代用も可)しておく必要があります。
試作品の開発に必要な原材料および副資材の購入に要する経費です。
・購入する原材料等の数量は必要最小限に留め、補助事業実施期間終了日までに使い切ることが原則です。終了日時点での未使用残存品は補助対象となりません。
・原材料費を計上する際は、受払簿を作成し、その受払いを明確にする必要があります。また、試作・開発途上で発生した仕損じ品やテストピース等は保管(困難な場合は写真撮影による代用も可)しておく必要があります。
(4) 広告宣伝・販売促進費
本事業で開発する新製品・新サービスに必要な広告(パンフレット、動画、写真等)の作成、媒体掲載、展示会出展等、ブランディング・プロモーションに係る経費です。
・本事業以外の自社の製品・サービス等の広告や会社全体のPR広告に関する経費は補助対象になりません。
・補助事業実施期間内に広告が使用・掲載されること、展示会が開催されることが必要です。なお、交付決定後の発注・契約が前提となります。
・マーケティング市場調査は補助対象になりません。
本事業で開発する新製品・新サービスに必要な広告(パンフレット、動画、写真等)の作成、媒体掲載、展示会出展等、ブランディング・プロモーションに係る経費です。
・本事業以外の自社の製品・サービス等の広告や会社全体のPR広告に関する経費は補助対象になりません。
・補助事業実施期間内に広告が使用・掲載されること、展示会が開催されることが必要です。なお、交付決定後の発注・契約が前提となります。
・マーケティング市場調査は補助対象になりません。
(5) 外注費
新製品・新サービスの開発に必要な加工や設計・検査等の一部を外注(請負、委託等)する場合の経費です。
・自ら実行することが困難な業務に限られます。
・外注内容、金額等が明記された契約書等を締結し、外注する側である申請者に成果物等が帰属する必要があります。
・外注先に、技術導入費、専門家経費を併せて支払うことはできません。
新製品・新サービスの開発に必要な加工や設計・検査等の一部を外注(請負、委託等)する場合の経費です。
・自ら実行することが困難な業務に限られます。
・外注内容、金額等が明記された契約書等を締結し、外注する側である申請者に成果物等が帰属する必要があります。
・外注先に、技術導入費、専門家経費を併せて支払うことはできません。
この補助金は、企業の成長と賃上げを後押しするために、高付加価値化に資する具体的な取り組みを支援するものです。申請を検討される際には、これらの詳細な要件や経費区分を十分に確認し、必要な書類を準備してください。