公募中

農業振興対策事業補助金(果樹共済加入者掛金補助事業・収入保険加入者掛金補助事業)(令和8年度)

上限金額
5万
申請期限
随時
長野県|飯綱町 長野県飯綱町 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

長野県農業共済組合が実施する果樹共済事業及び収入保険事業の町内加入者掛金の一部を町が補助します。

申請スケジュール

公募期間
公募開始:2026年04月01日
申請締切:随時受付

AIによる詳細情報:申請スケジュール

提供いただいたコンテキスト情報の中には、特定の「申請スケジュール」について具体的な開始日、締切日、または期間を詳細に記した情報は見当たりませんでした。
しかしながら、飯綱町では「令和8年度 飯綱町農業者等支援補助」として、農業に関する多岐にわたる補助事業や奨励金、交付金などを提供しています。この一覧には、例えば以下のような33種類の事業が含まれています。
・元気な農業者育成事業補助金(農業用施設・機械整備、大型農業用機械整備)
・共同利用農業機械導入事業補助金
・農業機械導入事業補助金
・生分解性マルチ普及推進事業補助金
・土壌診断事業補助金
・地域奨励作物支援事業奨励金(そば、大豆、麦、ピーマンの出荷量に応じた補助)
・荒廃農地利活用促進交付金
・環境保全型農業直接支払交付金
・特産品開発支援事業補助金
・新規就農者育成総合対策(経営開始資金、経営発展支援事業助成金)
・農業研修者住居費補助金
・鳥獣被害防止対策補助金
これらの個別の補助事業については、対象者や補助率、上限額などの詳細が示されていますが、それぞれの事業の「申請スケジュール」に関する具体的な日付や期間は記載されていません。一部の事業については「詳細はお問い合わせください」との案内があります。
したがって、もし特定の補助事業やその他の申請に関する具体的なスケジュール(申請期間、締切日、必要書類など)をお知りになりたい場合は、飯綱町の関連部署へ直接お問い合わせいただくことをお勧めします。
お問い合わせ先(産業観光課 農政係):
・電話: 026-253-4765
・E-Mail: nousei@town.iizuna.nagano.jp
・開庁時間: 月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)8時30分~17時15分

AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ

ご質問いただきました補助金交付までの具体的な流れについて、提供されたコンテキスト情報には詳細な手続きに関する記載が見つかりませんでした。
しかしながら、飯綱町では、地域の農業振興を目的として多岐にわたる補助金や交付金を提供しており、その概要は確認できます。例えば、「元気な農業者育成事業補助金(農業用施設・機械整備事業)」や「共同利用農業機械導入事業補助金」、「新規就農者育成総合対策(経営開始資金、経営発展支援事業助成金)」など、農業機械の導入から新規就農者の支援、さらには環境保全型農業への取り組みまで、幅広い分野で支援が行われています。
これらの補助金は、それぞれ対象者や補助率、上限額などが細かく定められています。例えば、「元気な農業者育成事業補助金(農業用施設・機械整備事業)」では、認定農業者や認定新規就農者を対象に、事業費50万円以上の場合に1/2以内、上限50万円の補助が行われます。また、「新規就農者育成総合対策 経営開始資金」では、要綱の交付要件を満たす認定新規就農者に対し、最長3年間で年間165万円が補助されるなど、具体的な条件が設定されています。
しかし、これらの補助金について、申請書の提出方法、審査プロセス、交付決定の通知、事業実施後の実績報告、そして補助金が実際に交付されるまでの具体的なステップや必要書類、提出期限、支払い時期といった手続きの流れについては、今回のコンテキスト情報には明記されておりません。通常、これらの詳細な手続きは、各補助事業の実施要綱や募集要項で定められ、町のウェブサイト等で公開されていることが一般的です。
つきましては、補助金の交付を検討されている場合は、飯綱町の担当部署である「産業観光課 農政係」へ直接お問い合わせいただくことを強くお勧めします。個別の事業内容や、ご自身の状況に合わせた最適な手続きについて、専門の担当者から具体的な案内を受けることができます。
お問い合わせ先:
・部署名: 産業観光課 農政係
・電話番号: 026-253-4765
・Fax: 026-253-6869
・E-Mail: nousei@town.iizuna.nagano.jp
・開庁時間: 月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)8時30分~17時15分
この情報が、補助金に関する次のステップへ進むための一助となれば幸いです。

対象となる事業

飯飯綱町では、農業の持続的な発展と活性化を図るため、多岐にわたる支援事業を展開しています。これらの事業は、地域農業の担い手の育成、経営の安定化、生産性の向上、環境保全、新規就農者の支援、そして鳥獣被害対策といった様々な側面から農業者をサポートすることを目的としています。
以下に、令和8年度に飯綱町が実施する主な農業者等支援補助事業について、具体的な内容、対象者、補助率などを詳しくご説明いたします。
1. 農業経営の基盤強化・生産性向上を支援する事業
この分野では、農業機械や施設の導入、営農環境の改善を通じて、農業経営の効率化と生産性向上を目指す事業が多数設けられています。
・元気な農業者育成事業補助金
・(農業用施設・機械整備事業): 地域農業の担い手である認定農業者や認定新規就農者が、農業機械や生産施設を整備する際に、事業費の一部を町が補助します。対象となる事業費は50万円以上で、補助率は1/2以内、上限は50万円です。
・(大型農業用機械整備事業): 同様に認定農業者や認定新規就農者に対し、特に大型の農業用機械(1機200万円以上)の整備費用を補助します。この事業は、田畑で5ha以上、果樹で2ha以上の受益面積を持つ農業者が対象で、補助率は3/10以内、上限は300万円と設定されています。
・共同利用農業機械導入事業補助金: 地域農業の受託組織を促進し、農業者の投資負担を軽減するため、5戸以上の農業者団体または農業法人が共同で利用する大型農業機械(1機100万円以上)の導入費用の一部を補助します。受益面積が5ha以上であることが条件で、補助率は1/2以内、上限は300万円です。
・農業機械導入事業補助金: 町全体の農業振興と農地の保全を目的に、町内に住所を有する農業者が行う農業用機械(1機10万円以上)の導入費用を補助します。対象者は経営耕地面積が20a以上、または前年の農産物販売額が30万円以上の農業者で、補助率は3/10以内、上限は10万円です。
・小規模農業用施設(ビニールハウス)整備事業補助金: 直売所出荷を目的とした野菜生産のためのビニールハウス整備を行う、町内の農業従事者に対し、事業費の1/2以内(上限20万円)を補助します。
・果樹園暗渠排水処理施設設置費補助金: 町内の果樹園の環境を整え、果樹の生産性を高めることを目的として、農業用暗渠排水処理施設の設置費用の一部を町が補助します。工事発注の場合は1/2以内(上限20万円)、自営工事の場合は材料費のみで上限20万円です。
2. 営農改善・環境保全を促進する事業
持続可能な農業を目指し、環境負荷の低減や土壌の健全化を支援する事業です。
・生分解性マルチ普及推進事業補助金: 農作物の栽培における省力化と、廃プラスチック問題への対策として、町内の販売農家が生分解性マルチを購入する費用の一部を補助します。補助率は4/10以内、上限は20万円です。
・土壌診断事業補助金: 地域農業の担い手である認定農業者や認定新規就農者に対し、土壌診断費用を町が全額補助します。1人あたり4圃場までが対象です。
・環境保全型農業直接支払交付金: 国が定める環境保全型農業に取り組む農業者団体等に対し、町がその取り組みを補助します。対象となるのは農業振興地域内に存在する農地で、詳細については別途お問い合わせが必要です。
・フェロモン防除事業 [JAとの共同]: 減農薬の推進を目的とし、町内に住所を有する農業従事者がフェロモン資材を購入する費用の一部を町とJAが補助します。町の補助率は1/10または2/10以内、JAは1/10以内です。
3. 農地の保全と利活用を支援する事業
遊休農地の解消や特定の作物の奨励を通じて、地域の農業生産基盤を維持・強化します。
・地域奨励作物支援事業奨励金: 町内の遊休農地の発生を防ぐため、そば、大豆、麦、ピーマンの出荷量に応じて、町内に住所を有する農業従事者へ直接奨励金を交付します。具体的な奨励金は、そばが350円/kg、大豆が100円/kg、麦とピーマンがそれぞれ50円/kgです。
・荒廃農地利活用促進交付金: 貸借権の設定や所有権の移転により、荒廃農地を再生し、永年性作物または奨励作物を耕作することを目的とする事業に対し、町が費用の一部を補助します。40a以上耕作する農業者や3年目までの認定新規就農者が対象で、上限は3年以上不耕作農地の場合で20万円/10a、それ以外の農地では10万円/10aです。
4. 新規就農者・後継者支援と人材育成事業
未来の農業を担う人材の育成と定着を強力にサポートするための事業です。
・新規就農者育成総合対策
・経営開始資金: 認定新規就農者に対し、就農直後の経営確立を支援するため、経営開始資金を町が補助します。要綱の交付要件を満たす場合、年間165万円を最長3年間受給できます。
・経営発展支援事業助成金: 認定新規就農者が就農直後の経営発展に必要な機械・施設の導入などを行う場合に、その事業費の一部を町が補助します。要綱の交付要件を満たす場合、補助率は3/4以内、上限は500万円または1,000万円です。
・農業後継者等就農支援事業助成金:
・農業で生計を立てている農業者の経営を継ぐ意思のある農業後継者に対し、年間30万円の就農支援金を1年間交付します。
・認定農業者の子や孫で、その経営を継ぐ意思のある者には、年間60万円の就農支援金を2年間交付します。
・農業研修者住居費補助金: 町内の里親農業者のもとで農業研修を受けようとする者に対し、家賃の一部を補助します。補助率は1/2以内、上限は3万円です。
・農業体験宿泊費補助金: 飯綱町で農業体験を行う、町外に住所を有するワーキングホリデー参加者に対し、宿泊費用の一部を補助します。補助率は1/3以内、上限は3千円です。
・就農者等に対する住居支援
・【新規就農者住宅条例】: 意欲的に町の農業活性化に貢献することが期待される新規就農者に対し、町が管理する住宅を貸し付けます。月額20,000円で、期間は5年間(3年延長可能)です。
・【農業研修生住宅貸付規程】: 6ヶ月以内を目途に研修する農業研修生に、町が管理する住宅(上赤塩地区の旧教員住宅2棟)を貸し付けます。月額12,000円です。
5. 経営安定・リスク軽減を支援する事業
農業経営における資金調達や不測の事態への備えをサポートし、経営の安定化を図ります。
・農業資金利子補給交付要綱: 金融機関から短期的な農業資金の融資を受ける者に対し、農業資金の利子を補給します。対象は町内に住所を有する農業従事者で、農業資金が1,000万円以下の借入者に対して利子1.0%以内を補給します。
・農業資金融資利子助成事業補助金: 融資機関から農業資金の融資を受け、経営規模拡大や効率化を図ろうとする町内在住の認定農業者等に対し、借入金の利子の一部を町が補助します。経営改善資金計画書等が特別融資制度推進会議の認定を受け、かつ町税を完納している者が対象です。農業経営基盤強化資金には算出額に町の補給率(1.0%以内)を乗じた金額、農業近代化資金には従前の認定農業者等に係る特例としての補給率(0.05%以内)を乗じた金額が助成されます。
・果樹共済加入者掛金補助事業 / 収入保険加入者掛金補助事業 [農業振興対策事業補助金]: 長野県農業共済組合が実施する果樹共済事業および収入保険事業に加入する町内の農業従事者に対し、掛金の一部を町が補助します。補助率は1/2以内、上限は5万円です。
6. 地域ブランド・特産品開発を促進する事業
地域の活性化と農業の付加価値向上を目指し、特産品の開発や地元食材の利用を支援します。
・地域営農システム推進事業補助金: 地域の農業を地域で支え合うための活動を実践する営農集団に対し、その活動に要する経費の一部を町が補助します。構成員1人あたり2,000円(ただし1営農集団につき2万円を限度)です。
・特産品開発支援事業補助金: 町内に住所を有し、新たな特産品開発や既存の特産品の改良に取り組む個人、事業者及び団体に対し、経費の一部を補助します。補助率は3/4以内、上限は20万円です。
・学校給食用食材供給事業奨励金: 共同調理場等へ供給する特別栽培または有機栽培の作物に対し、町が奨励金を交付します。対象は町内に居住する農業従事者で、みどり認定または同種同等以上の制度認定者です。奨励金は、特別栽培野菜で出荷額の1/3、有機野菜で出荷額の1/2、特別栽培米で15円/kg、有機米で200円/kgです。
7. 病害虫・鳥獣被害対策事業
農業生産における大きな課題である病害虫や鳥獣による被害を軽減し、安定した生産環境を確保するための事業です。
・振興果樹苗木導入事業 [JAとの共同・農業振興対策事業補助金]: 新わいか栽培や振興果樹の普及を推進するため、町内の農業従事者が振興果樹の苗木を購入する費用の一部を町とJAが補助します。町の補助率は20%以内です(JAの補助率は重点品種20%、振興品種10%ですが変動する場合があります)。
・野鼠一斉駆除事業 [JAとの共同・農業振興対策事業補助金]: 野鼠の一斉駆除を行うための薬剤購入費の一部を町とJAが補助します。町内に住所を有する農業従事者が対象で、町の補助率は1/4以内、JAも1/4以内です。
・農業用廃プラスチック回収処理事業 [JAとの共同・農業振興対策事業補助金]: 農業用廃プラスチック類の回収処理料の一部を町とJAが補助します。町内に住所を有する農業従事者が対象で、町の補助率は1/3以内、JAも1/3以内です。
・鳥獣被害防止対策補助金: 町内において有害鳥獣被害を受けている個人または法人に対し、爆音機に代わる鳥獣被害防止機器や、防止柵、電気柵の購入費の一部を補助します。補助率は2/3以内、上限は5万円(電気柵のみ上限10万円)です。
・有害鳥獣捕獲報奨金: 飯綱町に住民登録されている有資格者が狩猟期間中にイノシシ等を捕獲した場合、捕獲報奨金を支給します。イノシシ、ニホンジカは20,000円/頭、その他(タヌキ等)は1,000円/頭です。
・支障木伐採補助金: 地域の安全確保や町民の生活環境改善のため、第三者の財産に被害を及ぼす、または及ぼす恐れがある樹木の処理に係る経費の一部を補助します。支障木が存する土地を所有または管理する個人、法人等が対象で、補助率は1/2以内、上限は10万円です。
・ツキノワグマ誘引樹木伐採事業費補助金: クマを誘引する恐れがある柿やクリ等の樹木の伐採及び処分に要する経費の一部を補助します。対象樹木を所有または管理する個人、法人、もしくは自治会組織等が対象で、補助率は1/2以内、上限は5万円です。
これらの事業は、飯綱町の農業が直面する様々な課題に対応し、地域農業の持続的な発展を支援するための重要な取り組みです。
一部の事業はJAとの共同事業であり、JAの補助率は変動する場合があります。具体的な詳細や申請方法については、飯綱町の産業観光課 農政係(電話: 026-253-4765、E-Mail: nousei@town.iizuna.nagano.jp)までお問い合わせください。

▼補助対象外となる事業

提供されたコンテキストには、飯綱町が実施している33種類の農業振興に関する補助事業が詳細に記載されており、それぞれの事業がどのような内容で、どのような対象者に、どのような条件で補助金が交付されるかが明記されています。補助対象外となる事業そのものを直接リストアップしている情報は見当たりませんが、これらの補助事業の「対象者」や「条件」を満たさない場合に、その事業は補助の対象外となります。
以下に、各補助事業の具体的な条件から、補助対象外となる可能性のあるケースをいくつかご紹介します。
補助対象外となる主なケース(各事業の条件に基づき)
1. 元気な農業者育成事業補助金(農業用施設・機械整備事業)
・対象外となるケース: 認定農業者や認定新規就農者ではない場合、または農業用施設・機械の整備にかかる事業費が50万円未満の場合。
2. 元気な農業者育成事業補助金(大型農業用機械整備事業)
・対象外となるケース: 認定農業者や認定新規就農者ではない場合、農業機械1機あたりの価格が200万円未満の場合、あるいは受益面積が田・畑で5ヘクタール(ha)未満、果樹で2ヘクタール(ha)未満の場合。
3. 共同利用農業機械導入事業補助金
・対象外となるケース: 町内に住所を有する農業者5戸以上で組織された団体、または農業法人ではない場合、受益面積が5ヘクタール(ha)未満の場合、あるいは導入する農業機械1機あたりの価格が100万円未満の場合。
4. 農業機械導入事業補助金
・対象外となるケース: 町内に住所を有していても、経営耕地面積が20アール(a)未満、または前年の農産物販売額が30万円未満の農業者。また、導入する農業機械1機あたりの価格が10万円未満の場合。
5. 生分解性マルチ普及推進事業補助金
・対象外となるケース: 町内に住所を有する販売農家ではない場合。
6. 土壌診断事業補助金
・対象外となるケース: 認定農業者や認定新規就農者ではない場合。また、1人あたりの補助対象は4圃場までと定められているため、それを超える圃場の診断費用は補助対象外となります。
7. 地域奨励作物支援事業奨励金
・対象外となるケース: 町内に住所を有する農業従事者ではない場合。また、そば、大豆、麦、ピーマン以外の作物の出荷に対する奨励金は対象外です。
8. 荒廃農地利活用促進交付金
・対象外となるケース: 40アール(a)未満の荒廃農地を耕作する農業者。または、荒廃農地を再生させる目的が貸借権の設定や所有権の移転による永年性作物や奨励作物の耕作ではない場合。
9. 環境保全型農業直接支払交付金
・対象外となるケース: 国の定める環境保全型農業に取り組む農業者団体等ではない場合、または農業振興地域内に存在しない農地での取り組みの場合。
10. 特産品開発支援事業補助金
・対象外となるケース: 町内に住所を有しない個人、事業者、団体。または、新たな特産品開発や既存特産品の改良に取り組まない場合。
11. 果樹苗木購入補助金
・対象外となるケース: 町内に住所を有する農業従事者ではない場合。
12. 小規模農業用施設(ビニールハウス)整備事業補助金
・対象外となるケース: 直売所への出荷を目的としない野菜生産のためのビニールハウス整備。
13. 農業資金利子補給交付要綱
・対象外となるケース: 町内に住所を有する農業従事者ではない場合、または金融機関から受ける短期的農業資金の融資額が1,000万円を超える借入者。
14. 農業資金融資利子助成事業補助金
・対象外となるケース: 認定農業者等ではない場合、経営改善資金計画書等について特別融資制度推進会議の認定を受けていない場合、または町税を完納していない場合。
15. 新規就農者育成総合対策(経営開始資金、経営発展支援事業助成金)
・対象外となるケース: 要綱で定められた交付要件を満たさない新規就農者。
16. 農業後継者等就農支援事業助成金
・対象外となるケース: 農業で生計を立てる農業者の経営を継ぐ意思のない農業後継者、認定農業者の子や孫ではない場合、または町内に住所を有しない場合。
17. 農業研修者住居費補助金
・対象外となるケース: 町内に住所を有しない者、または町内の里親農業者のもとで農業研修を受けない者。
18. 農業体験宿泊費補助金
・対象外となるケース: 町外に住所を有するワーキングホリデー参加者ではない場合。
19. 就農者等に対する住居支援(新規就農者住宅条例、農業研修生住宅貸付規程)
・対象外となるケース: 新規就農者や農業研修生ではない場合、または各規程で定められた条件を満たさない場合。
20. 鳥獣被害防止対策補助金
・対象外となるケース: 町内において有害鳥獣被害を受けていない個人や法人。または、爆音機、防止柵、電気柵以外の鳥獣被害防止機器の購入費用。
21. 有害鳥獣捕獲報奨金
・対象外となるケース: 飯綱町に住民登録されていない者。また、狩猟期間中に有資格者によって捕獲されたイノシシ等以外の動物、または不適切な方法での捕獲。
22. 支障木伐採補助金
・対象外となるケース: 第三者の財産に被害を及ぼす、または及ぼすおそれがない樹木。または、その樹木が存する土地を所有・管理していない個人や法人等。
23. ツキノワグマ誘引樹木伐採事業費補助金
・対象外となるケース: クマを誘引するおそれがない樹木(柿やクリ等以外)。または、対象樹木を所有・管理していない個人、法人、若しくは自治会組織等。
24. 果樹園暗渠排水処理施設設置費補助金
・対象外となるケース: 町内に住所を有する農業従事者ではない場合、または果樹園以外の土地での暗渠排水処理施設の設置費用。
これらの補助事業は、飯綱町の農業振興や地域課題解決を目的としており、それぞれの事業の趣旨に合致する特定の条件を満たす場合にのみ適用されます。ご自身の具体的な事業が補助対象となるかどうかの詳細については、飯綱町役場 産業観光課 農政係に直接お問い合わせいただくことをお勧めします。
お問い合わせ先:
・産業観光課 農政係
・電話: 026-253-4765
・E-Mail: nousei@town.iizuna.nagano.jp

補助内容

飯綱町では、農業の活性化と担い手の支援を目的として、多岐にわたる補助事業を提供しています。令和8年度の「飯綱町農業者等支援補助一覧」には、農業機械・施設の整備から新規就農者の育成、環境保全型農業の推進、さらには鳥獣被害対策まで、合計33種類の補助事業が掲載されています。
これらの補助事業は、大きく以下のカテゴリに分類できます。
1. 農業機械・施設整備支援
2. 新規就農・農業後継者支援
3. 営農活動・生産性向上支援
4. 地域農業の連携・環境保全支援
5. 鳥獣被害・地域安全対策支援
6. 農業資金・経営支援
以下に、主要な補助事業の内容を詳しくご説明します。
1. 農業機械・施設整備支援
・元気な農業者育成事業補助金(農業用施設・機械整備事業)
・目的: 地域農業の担い手である認定農業者や認定新規就農者が、農業機械や生産施設を整備する際の費用を一部補助します。
・対象者: 認定農業者、認定新規就農者。
・補助内容: 各事業費が50万円以上の場合、その費用の1/2以内、上限50万円が補助されます。
・元気な農業者育成事業補助金(大型農業用機械整備事業)
・目的: 地域農業の担い手が大型の農業用機械を整備する場合に、その費用の一部を補助します。
・対象者: 認定農業者、認定新規就農者で、農業機械1機あたり200万円以上、かつ受益面積が田・畑で5ha以上、または果樹で2ha以上であること。
・補助内容: 事業費の3/10以内、上限300万円が補助されます。
・共同利用農業機械導入事業補助金
・目的: 複数戸の農業者が共同で利用する大型農業機械の導入を支援し、投資資金の軽減と地域農業の受託組織の促進を図ります。
・対象者: 町内に住所を有する農業者5戸以上で組織された団体、または農業法人。受益面積5ha以上、農業機械1機あたり100万円以上が条件です。
・補助内容: 事業費の1/2以内、上限300万円が補助されます。
・農業機械導入事業補助金
・目的: 町の農業振興と農地の保全のため、農業者が行う農業用機械の導入費用の一部を補助します。
・対象者: 町内に住所を有する農業者で、経営耕地面積が20a以上、または前年の農産物販売額が30万円以上の方。
・補助内容: 農業機械1機あたり10万円以上の場合、事業費の3/10以内、上限10万円が補助されます。
・小規模農業用施設(ビニールハウス)整備事業補助金
・目的: 直売所出荷を目的とした野菜生産のためのビニールハウス整備費用を補助します。
・対象者: 町内に住所を有する農業従事者。
・補助内容: 事業費の1/2以内、上限20万円が補助されます。
2. 新規就農・農業後継者支援
・新規就農者育成総合対策 経営開始資金
・目的: 認定新規就農者が就農直後の経営を確立できるよう、経営開始資金を補助します。
・対象者: 要綱の交付要件を満たす新規就農者。
・補助内容: 最長3年間、年間165万円が支給されます。
・新規就農者育成総合対策 経営発展支援事業助成金
・目的: 認定新規就農者が就農直後の経営を発展させるために必要な機械・施設導入等にかかる事業費の一部を補助します。
・対象者: 要綱の交付要件を満たす新規就農者。
・補助内容: 事業費の3/4以内、上限500万円または1,000万円が助成されます。
・農業後継者等就農支援事業助成金
・目的: 農業で生計を立てている農業者の経営を継ぐ意思のある農業後継者に対し、就農支援金を交付します。
・対象者: 町内に住所を有する農業後継者。
・補助内容: 1年間、年間30万円が交付されます。
・※拡充事業: 認定農業者の子や孫で、その経営を継ぐ意思がある農業後継者には、2年間、年間60万円が交付されます。
・就農者等に対する住居支援(新規就農者住宅条例)
・目的: 意欲的に農業の担い手として町の農業活性化に貢献することが期待される新規就農者に対し、町が管理する住宅を貸し付けます。
・対象者: 新規就農者。
・補助内容: 月額20,000円で住宅を貸し付け、期間は5年間(3年間延長可能)です。
・農業研修者住居費補助金
・目的: 町内の里親農業者のもとで農業研修を受ける方に対し、家賃の一部を補助します。
・対象者: 町内に住所を有し、里親農業者のもとで研修を受ける者。
・補助内容: 家賃の1/2以内、上限3万円が補助されます。
3. 営農活動・生産性向上支援
・生分解性マルチ普及推進事業補助金
・目的: 農作物栽培の省力化と廃プラスチック対策を推進するため、生分解性マルチの購入費用を補助します。
・対象者: 町内に住所を有する販売農家。
・補助内容: 購入費の4/10以内、上限20万円が補助されます。
・土壌診断事業補助金
・目的: 地域農業の担い手に対し、土壌診断費用を補助し、適切な土壌管理を支援します。
・対象者: 認定農業者、認定新規就農者。
・補助内容: 1人あたり4圃場まで全額が補助されます。
・地域奨励作物支援事業奨励金
・目的: 町内の遊休農地の発生を防ぐため、特定の奨励作物(そば、大豆、麦、ピーマン)の出荷量に応じて、農家へ直接補助を行います。
・対象者: 町内に住所を有する農業従事者。
・補助内容: そばは350円/kg、大豆は100円/kg、麦とピーマンは50円/kgが奨励金として交付されます。
4. 地域農業の連携・環境保全支援
・環境保全型農業直接支払交付金
・目的: 国の定める環境保全型農業に取り組む農業者団体等の取組に対して町が補助します。
・対象者: 農業振興地域内に存する農地で、国の定める要件を満たす農業者団体等。
・補助内容: 詳細はお問い合わせください。
・果樹園暗渠排水処理施設設置費補助金
・目的: 町内の果樹園の環境を整え、果樹の生産性を高めるため、農業用暗渠排水処理施設の設置費用を補助します。
・対象者: 町内に住所を有する農業従事者。
・補助内容: 工事発注の場合は1/2以内(上限20万円)、自営工事の場合は材料費のみ(上限20万円)が補助されます。
5. 鳥獣被害・地域安全対策支援
・鳥獣被害防止対策補助金
・目的: 爆音機に代わる鳥獣被害防止機器、防止柵、電気柵の購入費用の一部を補助し、鳥獣被害を軽減します。
・対象者: 町内において有害鳥獣被害を受けている個人または法人。
・補助内容: 購入費の2/3以内、上限5万円が補助されます(電気柵のみ上限10万円)。
・有害鳥獣捕獲報奨金
・目的: 狩猟期間中に有資格者である町民が捕獲したイノシシ等に対し、捕獲報奨金を支給します。
・対象者: 飯綱町に住民登録されている有資格者。
・補助内容: イノシシ、ニホンジカは1頭あたり20,000円、その他(タヌキ等)は1頭あたり1,000円が支給されます。
6. 農業資金・経営支援
・農業資金利子補給交付要綱
・目的: 金融機関にて短期的農業資金の融資を受ける者に対し、農業資金の利子を補給します。
・対象者: 町内に住所を有する農業従事者で、農業資金が1,000万円以下の借入者。
・補助内容: 利子の1.0%以内が補給されます。
・果樹共済加入者掛金補助事業・収入保険加入者掛金補助事業
・目的: 長野県農業共済組合が実施する果樹共済事業および収入保険事業の町内加入者掛金の一部を町が補助します。
・対象者: 町内に住所を有する農業従事者。
・補助内容: 掛金の1/2以内、上限5万円が補助されます。
これらの補助金は、飯綱町の農業が持続的に発展し、新たな担い手が育ち、地域が活力を維持するための重要な支援策となっています。
詳細な要件や申請方法については、以下の担当部署まで直接お問い合わせください。
お問い合わせ先
飯綱町役場 産業観光課 農政係
電話: 026-253-4765
Fax: 026-253-6869
E-Mail: nousei@town.iizuna.nagano.jp
開庁時間:月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)8時30分~17時15分