富山県なりわい再建支援補助金(令和8年度・第15次)能登半島地震 被災施設・設備復旧支援
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目的
令和6年能登半島地震により甚大な被害を受けた富山県内の中小企業や中堅企業を対象に、被災した店舗・工場などの施設や生産設備の復旧・整備に要する経費の一部を補助します。地域の経済や雇用の早期回復を図る特例措置として、国と県が連携して支援を行うことで、被災地域の迅速な復旧および復興を強力に促進することを目的としています。
申請スケジュール
- 公募期間
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公募開始:2026年08月27日
申請締切:2026年09月18日
AIによる詳細情報:申請スケジュール
AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ
対象となる事業
令和6年能登半島地震により甚大な被害を受けた富山県内の地域において、中小企業等の事業者が被災した施設や設備の復旧・整備を行うための費用の一部を、国と富山県が補助することで、被災地域の復旧と復興を促進することを目的とした事業です。
■富山県なりわい再建支援補助金
富山県内の事業者が、事業の継続・再建のために必要となる工場や店舗などの施設、生産機械などの設備の復旧・整備に要する経費を支援します。
<補助対象となる地域>
- 富山県内全域(本社が県外であっても富山県内の事業所が被災していれば対象)
<補助対象事業者>
- 中小企業者(小規模事業者、個人事業主、中小企業団体、特定の法律による組合、士業法人等)
- 特定事業者(中堅企業及びみなし中堅企業:資本金10億円未満)
<補助対象となる経費(施設)>
- 事務所、倉庫、生産・加工・販売・検査施設、共同作業場等の復旧・整備
- 施設の修繕、建替(罹災証明書が必要)、移転建替
- 従前施設の解体費用、建築工事に必要な設計費用
<補助対象となる経費(設備)>
- 資産として計上されている生産設備等の復旧・整備(修繕、入替)
- 事業用車両(資産計上されていることが証明できるもの)
- 車両の附属品(オーディオ、ナビゲーションシステム等)
<補助対象となる経費(その他)>
- 資材・工事費、設備の調達・移転設置費、取り壊し・撤去費、整地・排土費
- 液状化被害による地盤改良(震災前の状態に戻すための工事)
- 耐震補強(現行基準を満たすための最低限の費用)
- 店舗兼住宅の事業用部分(面積按分等による)
- 事業用の賃貸物件(貸付元が中小企業者等で継続利用する場合)
- 交付決定前の着手事業(被災事実と復旧内容が確認できるもの)
特例措置
●特定被災事業者 特定被災事業者(定額補助)の特例
新型コロナの影響、過去数年以内の災害被害、厳しい売上減少や債務状況等の要件を満たす事業者を対象に、補助上限額1億円までの定額補助を行う措置。
▼補助対象外となる事業・経費
以下の事業者、経費、または条件に該当する場合は補助対象外となります。
- 補助対象外となる事業者
- 大企業及びみなし大企業(資本金10億円以上など)。
- 特定の風俗営業事業者(パチンコ、麻雀、ラブホテル、アダルトショップ等。ただし料理店やゲームセンター等は一部対象)。
- 自治体、任意団体、宗教法人、暴力団又は暴力団員等、県税未納者。
- 補助対象とならない経費
- 消費税およびリサイクル料。
- 消耗品、陳列されていた商品、在庫品、仕掛かり品、原材料。
- 従業員の給与、風評被害による逸失利益、家賃、土地購入費、土地かさ上げ・造成費用。
- 原状回復を超える改良(地盤・土壌改良、防災・減災補強)。
- 見積徴取経費、耐震診断費用、汎用性の高い事務機器・備品、ソフトウェア。
- 住居用賃貸物件、販売目的商品、月極・時間貸駐車場。
- 他の補助金の対象となった施設や設備、振込手数料。
- その他の除外条件
- 保険金が請求できるにもかかわらず請求を行わない物件。
- 目的外使用(承認のない用途変更、県外移転、譲渡、貸付、担保提供、取り壊し)。
補助内容
■特定被災事業者
<(1) 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者>
- 国・県等が実施した事業者向け支援の活用実績があること
- 売上高が5%以上減少したことが分かる書類があること(3ヶ月平均比較)
<(2) 過去数年以内に発生した災害の被害を受けた事業者>
- 過去数年以内(目安5年以内)の災害における罹災証明書または保険金受領書類があること
- 過去の災害復旧・復興に向けた国等の支援活用実績があること
<(3) 復興途上または厳しい債務状況(アまたはイのいずれか)>
- ア. 過去災害以降、売上高が20%以上減少している復興途上にある事業者
- イ. 厳しい債務状況にあり、かつ経営再建に取り組み、認定経営革新等支援機関の確認を受けている事業者
<(4) 過去の災害からの復旧等に要した債務を抱えている事業者(提出必須書類)>
- 過去数年以内に発生した災害に係る債務を有していることの申出書
- 当該債務の内容が分かる書類(借入金残高証明書等)
- 当該借入の内容が分かる書類(契約書等)
<(5) 令和6年能登半島地震による被災>
令和6年能登半島地震により施設又は設備が被災し、その復旧又は復興を行おうとする事業者(交付申請書の提出をもって要件を満たしたものと見なす)
対象者の詳細
補助対象事業者の基本的な区分
令和6年能登半島地震で被災された事業者の復旧・復興を支援するため、主に以下の事業者を対象としています。原則として、大企業およびみなし大企業は補助対象外となります。
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中小企業者
小規模事業者、個人事業主を含む
各補助対象区分の詳細な定義
補助対象となる各区分の具体的な定義および範囲は以下の通りです。
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a 中小企業者
会社及び個人(一般的な法人や個人事業主)、中小企業団体(事業協同組合、企業組合、商工組合等)、特定の法律によって設立された組合またはその連合会(農協、漁協、商店街振興組合等)、士業法人(弁護士法人、税理士法人等)、業種ごとの資本金・従業員規模要件に該当するもの -
b 中堅企業
中小企業以外の事業者で、資本金または出資金が10億円未満の事業者 -
c みなし中堅企業
同一の中堅企業が株式等の2分の1以上を所有している中小企業者、複数の中堅企業が株式等の3分の2以上を所有している中小企業者、中堅企業の役員・職員が役員総数の2分の1以上を占める中小企業者 -
d 個人事業主
農家、漁業者、開業医など、業種を問わず開業届を提出している者 -
e その他補助対象となり得る法人等
農業法人、医療法人、NPO法人、社会福祉法人、学校法人、公益法人、第3セクター等
所在地要件および所有に関する特記事項
補助対象となるための場所や施設所有に関する重要な条件です。
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事業所の所在地要件
令和6年能登半島地震で被災された富山県内の事業所に限定(本社の所在地は不問) -
施設・設備の所有者ルール
原則として、施設・設備の所有者が申請を行うこと、法人代表者個人が所有者の場合は代表者個人が申請し、貸付関係資料を提出すること、共有財産の場合は代表者が申請可能(共有者全員の同意書等が必要)、相続登記がなされていない施設は対象外(登記後に申請可能)、所有者が行方不明の場合は不在者財産管理人の選定等が必要
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する事業者は、本補助金の対象とはなりません。
- 大企業(資本金10億円以上)及びみなし大企業
- 暴力団または暴力団員等に該当する者
- 県税を滞納している事業者
- 特定の風俗営業事業者(性風俗関連、パチンコ、麻雀、社交飲食店としてのスナック等)
- 自治体、任意団体、宗教団体、地方公共団体
※スナックについては、風営法上の許可区分により「料理店」「深夜酒類提供飲食店」等に該当し、接待を伴わない場合は対象となる場合があります。
※詳細な要件や提出書類については、必ず公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.toyama.jp/1300/sangyou/shoukoukensetsu/shoukougyou/nariwai/nariwai_top.html
- 中部経済産業局HP(なりわい再建支援補助金 活用事例集)
- http://www.chubu.meti.go.jp/c14noto_2024/nariwai/zireisyu/nariwai_zireisyu.html
- 中小企業庁 令和6年能登半島地震関連情報のページ
- https://www.chusho.meti.go.jp/saigai/r6_noto_jishin/index.html
富山県の公式ウェブサイトにて、交付要綱、事業実施の手引き、申請様式(Word/Excel形式)などの各種資料が提供されています。電子申請システムやjGrantsに関する具体的なURLは提供された情報に含まれていません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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