長野県 次世代成長産業技術開発支援補助金(航空・宇宙分野)≪2次募集≫
紹介動画
目的
長野県内の中小企業や大学等を対象に、航空・宇宙機器関連分野における新技術の製品化を目指す技術検証、試作開発、販路開拓の取組を支援します。県内企業が持つ精密加工等の高度な技術基盤を活かし、将来的な成長が見込まれる分野での新事業創出を促進することで、県内産業の競争力強化と持続的な発展を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 募集・申請期間
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- 公募開始:2026年08月20日
- 申請締切:2026年11月30日
管轄の地域振興局へ電子メールで事業計画書等を提出してください。メールの件名には「次世代成長産業技術開発等支援事業補助金(申請書名)(企業名)」と記載する必要があります。提出後3営業日以内に受理連絡がない場合は電話確認が必要です。
- 審査期間
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申請受付後、随時開催
有識者で構成される審査委員会が随時開催され、提出書類に基づき審査が行われます。必要に応じて追加資料の提出や内容説明を求められることがあります。審査終了後、個別に結果が通知されます。
- 交付申請・決定
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審査結果通知後
採択決定後、改めて「交付申請書」を提出します。県が内容を確認し適当と認めた場合、交付決定通知が送付されます。原則として、この交付決定日以降に契約・発注が可能となります。(事前着手届を提出し承認された場合を除く)
- 事業実施期間
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- 事業実施期限:2027年02月28日
補助事業を実施します。期間中、必要に応じて進捗状況や購入状況を確認する中間検査(翌年2月頃想定)が行われる場合があります。11月20日までには「遂行状況報告書」の提出が必要です。
- 実績報告・確定検査
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- 実績報告期限:2027年03月05日
事業完了日から15日以内、または令和9年3月5日のいずれか早い日までに実績報告書を提出します。その後、報告書に基づき確定検査(3月頃)が行われ、補助金額が確定し精算払いが行われます。
- 事業完了後の義務
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完了翌年度から5年間
- 事業化状況報告: 完了翌年度以降5年間、毎年度終了後20日以内に提出が必要です。
- 財産処分の制限: 50万円以上の取得財産は処分制限期間中の適切な管理が義務付けられます。
- 書類保管: 帳簿および証拠書類は、完了年度終了後5年間の保管が必要です。
対象となる事業
長野県が県内企業の新たな事業創出と競争力強化を目指して実施する「次世代成長産業技術開発等支援事業補助金(航空・宇宙機器関連分野)」です。県内の製造業が培ってきた高度な技術基盤を活かし、航空・宇宙機器の関連分野への展開を支援することで、県内産業全体の競争力強化と持続的な発展を目指しています。
■航空・宇宙機器関連分野
県内の中小企業や大学等を対象に、航空・宇宙分野における新しい製品やサービスの実現に向けた技術検証、試作開発、市場開拓までの一連の活動を支援します。
<補助対象となる事業内容の要件>
- 航空機、次世代航空機(次世代エアモビリティを含む)、MRO(整備・修理・オーバーホール)、空港地上設備、および宇宙機器分野の新技術を特定すること
- 特定した新技術の具現化を目指す研究、試作開発、およびこれに付随する販路開拓に取り組む事業であること
- 将来的に製品化される見込みがあること
- 研究機関との共同研究が行われているなど、既に一定の原理検証が実施されていること
<補助対象経費>
- 設備備品費(機械装置、工具、器具、備品の購入・製造・改良・据付・借用・保守・修繕費)
- 原材料・消耗品費
- 専門家等の謝金・旅費
- 委託・外注費(市場調査、試験分析、加工、設計、プログラム開発、大学等との共同研究費等)
- 役務費(産業財産権関連経費、翻訳費、ソフトウェアライセンス使用料、学会参加費等)
- 展示会等出展費(県や長野県産業振興機構が支援する展示会は除く)
- 広告宣伝費(チラシ・パンフレット・動画制作、広報媒体活用等)
- その他、知事が特に必要と認める経費
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助上限額:200万円
<補助事業実施期間>
- 交付決定日から令和9年(2027年)2月末日まで
▼補助対象外となる事業・経費
本事業の趣旨にそぐわないものや、特定の経費項目については、補助の対象外または不採択の対象となります。
- 既に製品化されているものについて、単に販路開拓のみを行う事業。
- 人件費(本分野においては補助対象外)。
- 経常的な経費および汎用性の高い物品の購入費。
- 光熱水費、通信費などの経常的経費。
- 汎用性の高いパソコン、スマートフォン、文房具。
- 書籍代。
- 公租公課および手数料等。
- 消費税・地方消費税(一部例外を除く)。
- 金融機関への振込手数料、公租公課、各種保険料(一部例外を除く)。
補助内容
■次世代成長産業技術開発等支援事業補助金(航空・宇宙機器関連分野)
<補助金交付の概要>
- 補助率: 補助対象経費の2分の1以内
- 補助上限額: 200万円
- 補助対象期間: 交付決定日から令和9年2月末日まで
<補助対象経費の区分>
- 設備備品費: 機械装置、工具、器具、備品の購入、製造、改良、据付け、借用、保守、修繕費
- 原材料・消耗品費: 事業に直接使用し消費される原材料、消耗品の購入費
- 専門家等の謝金・旅費: 講師などの外部専門家への謝金や旅費
- 委託・外注費: 市場調査、試験分析、有効性・安全性の評価委託、加工、組立、設計、プログラム開発等の外注費
- 役務費: 産業財産権関連経費、翻訳、データ分析、ソフトウェアライセンス使用料、学会参加費等
- 展示会等出展費: 出展料、小間代、会場整備費、通訳・翻訳料、運搬費、保険料、資料作成費
- 広告宣伝費: 製品広報を目的としたチラシ・パンフレット・ポスター作成、動画制作費
- その他経費: 知事が特に必要と認める経費
<補助対象とならない主な経費>
- 交付決定日より前の契約・発注・支出経費
- 経常的経費: 光熱水費、通信費などの企業の経常的な運営費用
- 汎用性のある備品: パソコン、タブレット、スマートフォン等
- 事務用品・書籍代: 文房具などの消耗品、書籍の購入費
- 消費税及び地方消費税: 原則対象外(県内大学等の一部例外あり)
- 金融機関への振込手数料
- 公租公課: 関税を含む(例外あり)
- 重複補助: 同様の内容で他の機関から受けている補助金
- 申請書類作成費用: 事業計画書類の作成・提出費用
<主な留意事項>
- 証拠書類: 見積書、注文書、納品書、請求書、領収書等の整備が必要
- 相見積もり: 1件あたり50万円(税込)以上の場合は原則2者以上から徴収
- 設備管理: 単価50万円以上の設備備品等は処分制限財産として管理が必要
- 実績管理: 原材料の受払簿作成、専門家との契約書締結、成果物の帰属確認が必要
対象者の詳細
補助対象者の共通要件
どの分野で申請するかにかかわらず、以下の3つの基本的な要件を全て満たす必要があります。これらを満たさない場合は、他の評価項目に関わらず採択されません。
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拠点所在地
製品開発および製造を行う拠点が長野県内にあること。 -
事業遂行能力
補助事業を的確に遂行するための組織、人員等を有していること(事業を計画通りに進めるための体制整備)。 -
資金力・管理能力
補助事業を遂行するための十分な資金力や資金調達能力を有し、かつ、資金等について十分な管理能力があること。
分野別の補助対象者
補助対象分野により、対象となる組織の種類が異なります。
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1 ヘルステック関連
長野県内の企業(中小企業または大企業) -
2 航空・宇宙機器関連
長野県内の中小企業、長野県内の大学等 -
3 ゼロカーボン関連
長野県内の企業(中小企業または大企業)
「県内中小企業」および「県内の大学等」の具体的な定義
特に「航空・宇宙機器関連」分野などで定義される具体的な要件です。
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県内の中小企業
製造業を営んでいる、または営もうとしている法人および個人であること、長野県内に登記簿上の本店、または開発拠点となる主たる事業所を有していること、中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業の定義に該当するものであること -
県内の大学等
学校教育法第1条に規定する大学または高等専門学校、学校教育法第108条に規定する短期大学
審査における追加要件
基本要件に加え、以下の項目が審査において考慮されます。
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事業計画・スケジュール
事業計画が補助金交付要綱に合致していること、補助事業の開始から完了までのスケジュールが具体的であること -
経済効果・成果の工夫
地域経済への波及効果が見込めること、事業成果を高めるための工夫が見られること -
費用対効果
費用対効果が優れており、適正な積算が行われていること
■不採択となるケース(補助対象外)
以下の項目に該当する場合、補助の対象外または不採択となります。
- 基本的な要件(拠点・遂行能力・資金力)を満たしていない場合
- 本事業と同様の開発内容で他の機関から補助金を受けている場合(重複補助)
- 法令または条例に違反する行為、公序良俗に反する行為がある場合
- 社会的信用を損なう行為がある場合
※審査の結果、総合評価によって不採択となる場合があり、その理由については原則として開示されません。
【申請時の注意点】
申請には納税証明書、会社概要説明書、直近2期分の決算書等が必要です。創業間もない等の事情により提出が困難な場合は、事前に各地域振興局商工観光課へご相談ください。
公式サイト
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。