南三陸町 森林病害虫等防除事業補助金(松くい虫対策・被害木駆除)
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目的
南三陸町内の森林資源を保護し、健全な育成を図るため、町内の団体や個人が行う民有林の森林病害虫等の防除事業を支援します。松くい虫等による被害木の伐倒駆除や枯損木の除去に要する経費の一部を補助することで、病害虫の蔓延を防止し、豊かな森林環境を次世代へ引き継ぐことを目的としています。査定事業費の3分の1以内を補助します。
申請スケジュール
- 補助金交付申請
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- 申請締切:町長が別に定める日
補助金の交付を受けようとする者は、以下の書類を南三陸町農林水産課農林業振興係に提出してください。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 森林病害虫等防除事業実施計画書(様式A)
- 収支予算書(様式B)
- 補助金算出調書(様式C)
- 被害位置図及び被害状況写真
- 見積書
- 交付決定・通知
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申請後随時
町長は提出された書類の内容を審査し、補助金の交付を決定したときは申請者に通知します。この際、事業の適切な実施のために必要な条件が付されることがあります。
- 事業実施・計画変更
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- 事業実施期間:4月1日〜3月31日
交付決定を受けた事業計画に基づき、防除事業を実施します。
【重要な変更がある場合】
以下のような場合は、事前に「計画変更承認申請書(様式第2号)」を提出し、承認を得る必要があります。- 事業費の20%を超える増減
- 森林所有者の変更
- 事業箇所の変更
- 実績報告
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事業完了後速やかに
事業が完了したときは、以下の書類を添付して「補助事業実績報告書(様式第3号)」を提出してください。
- 事業実績書
- 収支精算書
- 完成写真等
- 額の確定・交付
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- 交付時期:額の確定後
町長は実績報告書を審査し(必要に応じて現地調査を実施)、適合すると認めた場合に交付すべき補助金の額を確定し、通知します。
補助金は原則として額の確定後に交付されます。ただし、町長が特に必要と認める場合は「概算払(様式第4号での請求が必要)」による交付も可能です。
※事業完了後、関係書類は3年間保管する義務があります。
対象となる事業
南三陸町が森林資源の健全な保護育成を図ることを目的として、団体または個人(以下「補助事業者等」といいます)が行う民有林の森林病害虫等の防除事業に要する経費を補助するものです。
■1 被害木伐倒駆除
松くい虫の付着によって枯死した、または枯死寸前の樹木を対象として、松くい虫のまん延を防ぐための駆除措置を行います。
<事業内容>
- 樹木の伐倒:松くい虫によって枯死、または枯死寸前の樹木を伐倒します。
- 伐倒と薬剤散布:上記の樹木を伐倒した後、さらに薬剤を散布して駆除効果を高めます。
- 伐倒と薬剤によるくん蒸:伐倒した樹木に対し、薬剤によるくん蒸処理を施します。
- 伐倒とはく皮、焼却:伐倒した樹木のはく皮を行い、松くい虫が付着している枝条や樹皮を焼却して徹底的に駆除します。
<補助対象経費>
- 伐倒費
- 薬剤費
- 薬剤散布費
- くん蒸費
- はく皮・集積・焼却費
- 事業雑費
<補助率>
- 査定事業費の3分の1以内
<補助事業実施期間>
- 毎年度4月1日から3月31日まで
■2 枯損木除去
松くい虫によって既に枯死しているものの、他の樹木への感染のおそれが少ない樹木を対象に、森林の環境整備やさらなる被害の拡大防止を図ります。
<事業内容>
- 伐倒集積:松くい虫の付着により枯死した樹木で、感染のおそれのないものを伐倒し、集積します。
- 伐倒、焼却及び破砕:上記の樹木を伐倒した後、焼却または破砕処理を行います。
<補助対象経費>
- 伐倒集積費
- 破砕・焼却費
- 枝条等の焼却費
- 枝条等の破損費
- 必要な搬出・運搬費
- 事業雑費
<補助率>
- 査定事業費の3分の1以内
<補助事業実施期間>
- 毎年度4月1日から3月31日まで
補助内容
■(1) 被害木伐倒駆除
<事業内容>
- 松くい虫の付着により枯死し、又は枯死にひんしている樹木の伐倒
- 上記樹木の伐倒と薬剤の散布
- 上記樹木の伐倒と薬剤によるくん蒸(煙などを用いた消毒)
- 上記樹木の伐倒、はく皮(樹皮を剥ぐこと)、および松くい虫とその付着している枝条や樹皮の焼却
<対象経費>
- 伐倒費:樹木を切り倒す費用
- 薬剤費:防除に用いる薬剤の費用
- 薬剤散布費:薬剤を散布する作業にかかる費用
- くん蒸費:くん蒸処理にかかる費用
- はく皮・集積・焼却費:樹皮剥ぎ、集積、焼却にかかる費用
- 事業雑費:上記以外の事業遂行に必要な諸経費
■(2) 枯損木除去
<事業内容>
- 松くい虫の付着により枯死した樹木で、感染のおそれのない樹木の伐倒集積
- 上記樹木の伐倒、焼却、および破砕
<対象経費>
- 伐倒集積費:樹木を切り倒し、集積する費用
- 破砕・焼却費:伐採木を破砕または焼却する費用
- 枝条等の焼却費:枝やその他の残材を焼却する費用
- 枝条等の破損費:枝やその他の残材を破損処理する費用
- 必要な搬出・運搬費:伐採木や処理したものを搬出・運搬する費用
- 事業雑費:上記以外の事業遂行に必要な諸経費
■補助率と補助金の算出方法
<補助率>
査定事業費の1/3以内
<補助金額の算出ステップ>
| ステップ | 算出方法・内容 |
|---|---|
| 1. 事業数量 | 事業を実施する面積(例:〇〇ha) |
| 2. 標準事業費 | 事業数量 × 標準単価(1,000円未満切捨て) |
| 3. 設計事業費 | 事業数量 × 設計単価(1,000円未満切捨て) |
| 4. 補助対象事業費 | 標準事業費と設計事業費の低い方の額 |
| 5. 補助金額 | 補助対象事業費 × 補助率(1/3以内、1,000円未満切捨て) |
対象者の詳細
対象となる補助事業者等
南三陸町内の森林資源の保護育成を図るため、民有林において森林病害虫等の防除事業を行う以下のいずれかに該当する団体または個人が対象となります。
-
1 森林所有者
自身の所有する森林において病害虫等の防除事業を直接実施する個人や法人 -
2 森林所有者から実施委託を受けた森林組合等
森林所有者からの依頼を受け、その森林の病害虫等防除事業を代行する森林組合やその他の組織
補助事業者の義務と手続き要件
補助金の交付を受けるにあたり、以下の手続きおよび管理を適切に行うことが求められます。
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申請手続き
「補助金交付申請書」(様式第1号)の提出、事業計画書、収支予算書、補助金算出調書、被害位置図、被害状況写真等の添付 -
事業遂行および変更報告
事業費の20%を超える増減や所有者変更等の重要な変更時の「計画変更承認申請書」提出、事業の中止・廃止・期間内完了が困難な場合の報告と指示 -
実績報告と記録の保管
事業完了時の「実績報告書」(様式第3号)の提出、収支を明らかにする諸帳簿や証拠書類の3年間の保管義務
※注: 一部の情報が不足している可能性があります。より詳しい情報が必要な場合は、自治体の担当窓口や公式の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.minamisanriku.miyagi.jp/soshiki/1006/5/3/1776.html
- 南三陸町役場 公式サイト
- https://www.town.minamisanriku.miyagi.jp/index.html
- 南三陸町観光情報サイト
- https://www.m-kankou.jp
電子申請システム(jGrants等)は提供されていません。申請は南三陸町農林水産課農林業振興係への郵送または持参が必要です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。