さいたま市 浦和美園〜岩槻地域成長市民活動支援補助金
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目的
見沼区・緑区・岩槻区において、浦和美園~岩槻地域の成長と発展に資する活動を行う団体や個人を対象に、事業経費の一部を補助します。地域の資源を活用したブランド化や魅力発信、市外からの誘客や複数区間での交流を促進する事業が対象です。市民の主体的な活動を通じて、地域固有の価値を高め、持続的な活性化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 事前相談
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- 相談推奨時期:交付申請の概ね1か月前まで
事業が補助対象となるか、申請書類に不備がないかを確認します。
- 目的:補助事業の妥当性や書類内容の確認
- 連絡先:さいたま市 都市戦略本部 未来都市推進部(未来都市共創担当)
- 交付申請
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- 申請締切:事業開始予定日の7日前まで
事前相談後、正式に申請書を提出します。
- 申請回数:各年度1回限り(通算5年度を限度)
- 重要事項:物品購入や契約を事業実施日より前に行う場合は、その日が「事業開始予定日」となります。
- 提出書類:交付申請書、事業実施計画書、収支予算書、団体等活動状況報告書など
- 審査・決定通知
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申請から概ね7日間
さいたま市が提出書類を審査します。
- 審査内容:妥当性、効果、実現可能性など
- 通知:「交付・不交付決定通知書」により通知されます。
- 取下げ:条件等に不服がある場合は通知の翌日から14日以内に取下げ可能です。
- 事業の実施
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交付決定後〜当該年度内
交付決定の内容に沿って事業を実施します。
- 内容変更:計画に変更が生じる場合は、事前に「変更・中止・廃止承認申請書」の提出が必要です。
- 期限:事業は当該年度内に完了させる必要があります。
- 実績報告
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- 提出期限:完了から1か月以内(最終3月24日)
事業完了後、実績を報告します。報告が遅れると補助金が受け取れない場合があります。
- 提出期限:事業完了から1か月以内、または「3月24日」のいずれか早い日。
- 提出書類:実績報告書、事業実施報告書、収支決算書、領収書の写しなど。
- 補助額の確定・請求
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実績報告の審査後
最終的な補助金額が確定し、支払いが行われます。
- 確定通知:審査後「交付確定通知書」が届きます。
- 請求:通知受領後に「請求書」を提出してください。
- 概算払:特に必要がある場合のみ、事業完了前に一部を受け取ることが可能です(要相談)。
- 書類保管:帳簿等の関連書類は完了年度の翌年から5年間保管してください。
対象となる事業
さいたま市が浦和美園~岩槻地域のさらなる成長と発展を目的として、地域活動を行う団体や個人を支援するために設けられた制度です。見沼区、緑区、岩槻区(3区)において、地域の成長・発展に貢献する様々な市民活動が対象となります。
■浦和美園~岩槻地域成長市民活動支援
3区の資源を活用したブランド化や魅力発信、および交流の促進を図る事業を支援します。
<補助対象となる事業の要件>
- 地域のブランド化と魅力発信:3区の資源(自然、歴史、文化、施設等)を活用し、地域のブランド力を高め、魅力を市内外に発信する事業
- 交流の促進:市外の参加者を招いて実施する事業、または3区のうち複数の区の間での交流を活発に促進する事業
<補助対象となる経費>
- 報償費(講師謝礼、ボランティア謝礼、事業協力者謝礼、出演料等)
- 需用費(事務用品、紙代等の消耗品費、ポスター、チラシ等の印刷製本費)
- 役務費(郵便料金、保険料、手数料等)
- 委託料(警備、交通整理、会場設営等の業務委託費)
- 使用料・賃借料(会場使用料、駐車場使用料、コピー代、機器・物品借上料等)
<補助事業実施期間・限度>
- 各年度につき1回限り
- 初めて補助金の交付を受けた年度から起算して最大5年度が限度
特例措置
●SPECIAL_AMOUNT 市長特認による補助額の特例
3区全体を対象とし、市長が特に必要と認めた事業については、予算の範囲内で別途市長が定める額が補助される場合があります。
●SPECIAL_PERIOD 補助期間制限の例外
最大5年度の限度について、市長が特に必要と認めた事業については、この限りではありません。
▼補助対象外となる事業
以下の内容に該当する事業、経費、または主体は補助の対象外となります。
- 補助対象外となる事業内容
- 特定の団体や個人の営利目的、または宣伝目的と認められるもの。
- 宗教的または政治的な活動、あるいは宣伝と認められるもの。
- 公序良俗に反すると認められるもの。
- 国、地方公共団体、またはその外郭団体等から、すでに他の補助金や助成金を受けている、または受ける見込みのある事業。
- 補助対象外となる経費
- 団体等の事務所維持費や経常的な活動費。
- 団体等の構成員に対する謝礼などの人件費。
- 飲食費。
- 団体等のみが利益を受ける資産形成につながる経費。
- 補助対象外となる団体・個人
- さいたま市暴力団排除条例に規定される暴力団、または暴力団員である団体や個人。
- 役員(代表者、理事、監事など)の中に暴力団員に該当する者がいる団体。
補助内容
■浦和美園~岩槻地域成長市民活動支援補助金
<補助対象となる団体・個人>
- 3区において浦和美園~岩槻地域の成長・発展に資する活動を行う団体または個人
- 暴力団、暴力団員、または役員に暴力団員が含まれる団体は対象外
<補助対象となる事業(以下の要件を両方満たすこと)>
- 地域のブランド化・魅力発信:3区の資源を活かしたブランド化推進や魅力発信
- 交流促進:市外からの参加者を招く、または3区のうち複数の区の間における交流を促進する事業
<補助対象となる経費の区分>
- 報償費:講師謝礼、ボランティア謝礼、出演料など
- 需用費:消耗品費、印刷製本費(ポスター、チラシ代など)
- 役務費:郵便料金、保険料、手数料など
- 委託料:警備、交通整理、会場設営などの業務委託費
- 使用料・賃借料:会場使用料、有料道路・駐車場使用料、機器借上料など
<補助金の額・補助率>
- 補助率:補助対象経費の1/2(千円未満切り捨て)
- 補助上限額:30万円
<補助期間・回数>
- 交付回数:各年度1回限り
- 交付期間:初めて交付を受けた年度から起算して5年度まで
■特例措置
●S1 3区全体を対象とする事業の特例
<内容>
3区全体を対象とする事業で、市長が特に認めたものについては、予算の範囲内で市長が定める額となる場合があります。
●S2 補助期間の特例
<内容>
市長が特に必要と認めた事業については、5年度の交付限度を超えて補助を受けることが可能です。
対象者の詳細
■補助金の交付対象とならない者
要件を満たす団体等であっても、以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象とはなりません。
- 暴力団(さいたま市暴力団排除条例第2条第1号に規定する団体)
- 暴力団員(さいたま市暴力団排除条例第2条第2号に規定する個人)
- 暴力団員が役員に含まれる団体(代表者、理事、監事、またはこれらに準ずる者に暴力団員が含まれるもの)
【事業内容による制限】
また、事業の内容が以下に該当する場合も交付対象外となります。
・特定の団体または個人の営利・宣伝目的
・宗教的または政治的な活動・宣伝
・公序良俗に反する活動
・国、地方公共団体等からの二重補助
※補助金は予算の範囲内で交付されるため、申請により必ずしも補助を受けられるものではありません。
※詳細な情報や不明な点については、さいたま市 都市戦略本部 未来都市推進部(電話:048-829-1871・1457)までお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.saitama.lg.jp/001/010/015/013/p037266.html
- さいたま市公式サイト
- https://www.city.saitama.lg.jp/
- さいたま市公式サイト(多言語対応等)
- https://www.city.saitama.jp/
- さいたま市 オンライン申請・申請書等ダウンロードページ
- https://www.city.saitama.lg.jp/001/915/index.html
申請にあたっては、事業開始の概ね1か月前までに事前相談を行うことが推奨されています。詳細はさいたま市 都市戦略本部 未来都市推進部へお問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。