栃木県 中小企業向けSBT認定取得支援事業補助金(令和8年度追加募集)
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目的
栃木県内に本社等を有する中小企業者に対して、脱炭素経営の促進と温室効果ガス排出削減を図るため、科学的根拠に基づく削減目標であるSBT認定の取得を支援します。具体的には、排出量の把握や目標設定に係るコンサルティング委託費および認定申請費用の一部を補助することで、県内企業の気候変動対策への積極的な取り組みを後押しします。
申請スケジュール
- 交付申請
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- 公募開始:2026年08月17日
- 申請締切:2026年10月30日
補助事業者は、県に対して交付申請書(様式第1号)や事業計画書、見積書の写し等の必要書類を提出します。
- 同一事業者につき同一年度内に一回限り申請可能
- 書類の不足や不備がないもののみ受理されます
- 審査・交付決定
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申請受理後、順次審査
審査委員会により、モデル性・波及性、応募理由、成果のイメージ等を基準に審査が行われます。
- 採択時:「交付決定通知書」を送付
- 不採択時:「不採択通知書」を送付(同一年度内の再申請は不可)
- 事業実施
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交付決定後 〜 事業完了まで
交付決定後に事業に着手します。認証機関(SBTi)への企業登録・審査を受け、SBT認定取得費用を支払います。
※「SBT認定取得費用の支払完了」をもって事業完了とみなされます。
- 実績報告
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- 最終実績報告期限:2027年03月31日
事業完了後、30日以内、または令和9(2027)年3月31日のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。
- 実績報告書(様式第6号)
- 費用支払を証する領収書の写し
- SBT認定取得を証する書類(メールの写し等)
- 額の確定・請求・受領
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実績報告書の審査後
県が実績報告の内容を審査(完了検査)し、補助金額を確定します。確定通知を受けた後、補助事業者は「補助金請求書」を提出し、補助金を受領します。
※補助金交付後は、成果普及のための事例発表等が求められる場合があります。
対象となる事業
栃木県内の中小企業の「脱炭素経営」を促進し、地域全体の温室効果ガス排出量削減に貢献することを目的として、科学的根拠に基づいた温室効果ガス排出削減目標(SBT認定)の取得を目指す中小企業に対し、その費用の一部を補助します。
■中小企業向けSBT認定取得支援事業
県内の中小企業が自社の温室効果ガス排出量を正確に把握し、パリ協定に整合した削減目標を設定できるよう支援する事業です。
<補助対象者>
- 栃木県内に本社または主たる事業所を有している中小企業者等
- SBTiが定義する「中小企業向けSBT認定」の申請要件(排出量10,000 tCO2e未満、特定のセクター非該当等)に適合すること
- 従業員数、売上高、総資産の特定基準を満たすこと
- 交付対象者として企業名や成果の公表に同意すること
- 県税の滞納がなく、暴力団員等に該当しないこと
<補助対象経費>
- 委託費:排出量削減目標の設定等に係るコンサルティング費用
- 認定取得費用:SBTi事務局へ支払う申請費用(1ドル149円換算)
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費の3分の1
- 補助上限額:50万円
<申請期間>
- 通常募集:令和8年4月20日から同年6月30日まで
- 追加募集:令和8年8月17日から同年10月30日まで
▼補助対象外となる事業・事由
以下に該当する場合は、補助金の交付対象外となるか、申請が受け付けられません。
- SBT認定の取得に至らなかった事業。
- 補助対象者の要件を満たさない者による申請。
- 県税の滞納がある場合。
- 栃木県暴力団排除条例に規定する暴力団員等に該当する場合。
- 公的資金の交付先として社会通念上適切でないと認められる場合。
- 受付終了日以降に到着した申請書。
- 他制度との重複受給に関する制限。
- 市町から別途補助金を受ける場合、その額を補助対象経費から差し引く必要があります。
補助内容
■中小企業向けSBT認定取得支援補助金
<補助の目的>
栃木県内の中小企業者がSBT(Science Based Targets)認定を取得することを支援することで、脱炭素経営の促進と県内温室効果ガス排出量の削減を図る。
<交付対象者(対象者)>
栃木県内の中小企業者(実施要綱第3条に定める者)
<補助対象事業の要件(審査基準)>
- モデル性・波及性:地域性や業種における先駆性、脱炭素経営の波及見込み
- 応募理由・課題等:脱炭素経営への意欲、自社での排出量把握の困難さ等の課題認識
- 成果のイメージ・活用方法:企業課題解決の具体性・効果、普及啓発への取り組み姿勢
- その他:とちぎカーボンニュートラル15アクション県民運動協賛企業(ニュートラフレンズ)への登録
<補助対象経費および補助額>
SBT認定取得に関わる費用(具体的な金額や細目は実施要綱第5条に定める)
<受付期間>
令和8年(2026年)8月17日(月)から10月30日(金)まで
<申請回数>
同一事業者につき同一年度内に1回限り
対象者の詳細
一般的な適格要件(共通事項)
補助金の交付対象となるためには、以下の全ての要件に適合している必要があります。
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県税の納税状況
栃木県に対して納税義務がある場合、県税を滞納していないこと -
社会通念上の適切性
公的資金の交付先として社会通念上適切であると認められること
栃木県内の中小企業者等の定義
栃木県内に本社または主たる事業所を有し、中小企業基本法第2条に準拠した以下のいずれかの基準を満たす者が対象となります。
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A 製造業、建設業、運輸業、その他(ゴム製品製造業除く)
資本金の額または出資の総額が3億円以下、または、常時使用する従業員数が300人以下 -
B ゴム製品製造業
資本金の額または出資の総額が3億円以下、または、常時使用する従業員数が900人以下 -
C 卸売業
資本金の額または出資の総額が1億円以下、または、常時使用する従業員数が100人以下 -
D 小売業
資本金の額または出資の総額が5千万円以下、または、常時使用する従業員数が50人以下 -
E サービス業(ソフトウェア・情報処理・旅館業除く)
資本金の額または出資の総額が5千万円以下、または、常時使用する従業員数が100人以下 -
F ソフトウェア業または情報処理サービス業
資本金の額または出資の総額が3億円以下、または、常時使用する従業員数が300人以下 -
G 旅館業
資本金の額または出資の総額が5千万円以下、または、常時使用する従業員数が200人以下
中小企業向けSBT認定の申請要件
SBTi(Science Based Targets initiative)が定義する、以下の必須要件および追加要件に該当する必要があります。
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必須 必須要件(5項目全てを満たすこと)
Scope1とScope2(ロケーション基準)の合計が10,000 tCO₂e未満であること、海運船舶を所有または支配していないこと、再生可能エネルギー以外の発電資産を所有または支配していないこと、金融機関セクターまたは石油・ガスセクターに分類されていないこと、親会社の事業が通常版SBT(大規模企業向け)に該当しないこと -
追加 追加要件(以下のうち3項目以上を満たすこと)
従業員が250人未満であること、売上高が5,000万ユーロ未満であること、総資産が2,500万ユーロ未満であること、森林、土地及び農業(FLAG)セクターに分類されないこと
情報公開への同意
事業の成果普及を目的とした以下の情報公開に同意できることが条件となります。
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公開事項
交付対象者としての企業名の公表、本事業により得られた成果や取り組み内容の栃木県ホームページ等への掲載
■補助対象外となる事業者
栃木県暴力団排除条例に基づき、以下のいずれかに該当する者は補助対象外となります。
- 暴力団(法第2条第2号に規定するもの)
- 暴力団員(法第2条第6号に規定するもの)
- 役員のうちに暴力団員に該当する者がいる法人
※公的資金の交付先として不適切と判断される場合、採択後であっても交付対象から除外されることがあります。
※「常時使用する従業員」には、労働基準法第20条の規定に基づく予め解雇の予告を必要とする者が含まれます。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.tochigi.lg.jp/d02/kouhou/sme_science_based_target.html
- 栃木県 中小企業向けSBT認定取得支援事業 公式ホームページ
- https://www.pref.tochigi.lg.jp/kurashi/kankyou/ondankataisaku/ondankaboushi.html
公募要領や申請様式、電子申請システムの具体的なURLは提供された情報に含まれていません。詳細は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。