益城町:令和8年熊本地震 被災住宅の被害拡大防止に向けた緊急修理支援制度
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目的
令和8年熊本地震で被災し、住宅が半壊等の被害を受けた世帯を対象に、雨水の浸入等による被害拡大を防ぐための緊急修理を支援します。屋根へのブルーシート展張や窓ガラスの補修など、速やかな応急処置に要する費用を1世帯あたり最大56,400円まで補助することで、被災者の居住環境の悪化防止と早期の生活再建を図ります。
申請スケジュール
- 益城町への事前相談
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随時受付中
被害状況がわかる写真や概算金額を準備し、益城町都市計画課へ相談してください。すでに支払いが完了した工事は対象外です。
- 相談窓口:益城町役場 都市計画課(096-286-3340)
- 受付時間:9時〜17時(閉庁日除く)
- 住宅の被害の拡大を防止するための緊急の修理相談フォーム
- 修理業者の選定と見積もり
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事前相談後、速やかに
ご自身で修理業者を選定し、修理内容の説明と見積書の作成を依頼してください。修理費用が56,400円を超える場合、差額は自己負担となります。
- 申し込み(書類提出)
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- 公募開始:2026年07月28日
以下の書類を益城町へ提出してください。
- 緊急の修理申込書(様式第1号)
- 被害状況報告書(様式第1号の2、写真含む)
- 修理見積書
- 修理の実施(完了期限あり)
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- 申請締切:2026年09月27日
書類審査後、益城町から修理業者へ正式に依頼し、修理を実施します。修理完了期限は令和8年9月27日まで(延長後)となっています。必ず施工前後の写真を撮影してください。
- 完了報告
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修理完了後、速やかに
修理業者が益城町へ以下の書類を提出します。
- 工事完了報告書
- 施工前・施工後の施工写真
- 請求書(宛名は益城町)
- 修理費用の支払い
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報告内容の確認後
益城町が報告書を確認し、修理業者へ直接費用を支払います。契約処理の都合上、支払いに時間がかかる場合があります。
対象となる事業
発災直後に住宅が受けた損傷が雨水の侵入などによってさらに拡大するのを防ぐため、速やかに応急的な措置を行うことを目的とした、災害救助法に基づく「住宅の被害の拡大を防止するための緊急の修理」支援です。
■住宅の被害の拡大を防止するための緊急の修理
地震により損傷した住宅の被害を最小限に抑え、被災者が安心して生活できるよう、二次被害を防ぐための緊急的な修理を支援します。
<対象となる修理内容>
- 屋根、外壁、玄関、窓、サッシなど、雨漏りや風雨の侵入を防ぐために必要な部分の修理
- 屋根からの雨漏りや、そのおそれがある住家へのブルーシートなどの展張
- 損傷した住家の外壁や窓ガラスへのブルーシートの展張やベニヤ板による簡易補修
- アパートやマンションなどの外壁材(タイルやモルタル等)の剥落による落下防止ネットの展張
<対象となる世帯>
- 災害により「半壊」「半焼」(大規模半壊から半壊まで)または「準半壊相当」の損傷を受けた住宅にお住まいの世帯
- 全壊または全焼の住宅であっても、修理すれば引き続き居住可能であり、かつ居住する意思がある世帯
- 発災時点で賃貸住宅(借家)にお住まいで、引き続きその住宅に住む意思があり、所有者の同意を得た世帯
<補助対象経費>
- 資材費(ブルーシート、ロープ、土のう等)
- 修理作業にかかる人件費
- 事務費
<補助上限額>
- 1世帯あたり56,400円(消費税込み)
<補助事業実施期間>
- 令和8年(2026年)9月27日まで(災害発生の日から2か月以内)
▼補助対象外となる事業
以下の建物や状況については、本支援の対象となりませんのでご注意ください。
- 住家(居住している建物)以外の建物。
- 物置
- 倉庫
- 駐車場
- すでに支払いが完了している修理。
- 必ず事前に益城町へ相談することが求められています。
- 雨水の浸入などを放置しても、住宅の被害が拡大するおそれがない場合。
補助内容
■緊急修理の支援
<対象となる修理内容の例>
- 雨漏り対策: 屋根などへのブルーシートなどの展張作業
- 風雨の浸入防止: 外壁や窓ガラスへのブルーシート展張やベニヤ板による簡易的な補修
- 落下物対策: 外壁材(タイル等)の剥落防止ネット展張による安全確保措置
- 対象箇所: 屋根、外壁、玄関、窓、サッシなど被害拡大防止に必要な部分
<修理費用の限度額>
1世帯あたり56,400円(消費税込み)
<費用負担・支払いに関する規定>
- 益城町から修理業者へ直接支払い
- 上限額(56,400円)を超える差額分は申込者の自己負担
- すでに支払いが済んでいる修理への支援は不可(要事前相談)
- 同一住宅に複数世帯同居の場合、原則1世帯分を適用(別個にり災証明がある場合を除く)
<対象となる世帯と建物>
- 住宅被害が「半壊」「半焼」または「準半壊相当」の世帯
- 放置により被害が拡大するおそれがある場合
- 全壊・全焼でも修理により居住可能で居住意思がある場合(例外対象)
- 住家のみ(物置、倉庫、駐車場などは対象外)
- 賃貸住宅(所有者の同意と継続居住の意思が必要)
<修理の完了期限>
令和8年(2026年)9月27日まで
対象者の詳細
住宅の被害状況と要件
令和8年熊本地震により住家に被害を受け、雨水の浸入等を放置すると被害が拡大する恐れがある世帯が対象です。迅速な緊急修理を通じて被害拡大を防ぐことを目的としています。
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損傷の程度が一定基準以上の世帯
① 「半壊」や「半焼」(大規模半壊から半壊までを含む)、② 「準半壊相当」の損傷を受けた住宅 -
全壊・全焼の例外対象
① 修理によって再び居住が可能となること、② 引き続きその住宅に住む意思があること
対象となる建物と居住形態
普段生活の拠点として利用している「住家(居住している建物)」が対象です。賃貸住宅や複数世帯同居の場合も以下の条件で対象となります。
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賃貸住宅(借家)にお住まいの方
① 本格的な修理までの間、雨漏り等を防ぐ緊急性があること、② 引き続き当該住宅に居住する意思があること、③ 所有者(大家等)の同意を得ていること -
同一住宅に複数世帯が居住している場合
① 各世帯が個別に住民登録を行っていること、② 個々の世帯に対してり災証明書が交付されていること
■補助対象外となる建物
以下の建物は、住家(居住実態のある建物)ではないため、緊急修理支援の対象外となります。
- 物置
- 倉庫
- 駐車場
修理費用の限度額:1世帯あたり56,400円(消費税込み)
※資材費、人件費、事務費等を含みます。上限額を超える差額は自己負担となります。
お問い合わせ先:益城町都市計画課(電話:096-286-3340)
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.mashiki.lg.jp/kiji0038081/index.html
- 益城町役場公式ホームページ
- https://www.town.mashiki.lg.jp/
- 益城町防災サイト
- https://www.town.mashiki.lg.jp/bousai/default.html
- ましき産品PRサイト(あつめてさるく)
- https://www.town.mashiki.lg.jp/hapimaru/default.html
- ミナテラス 益城町交流情報センター
- https://www.town.mashiki.lg.jp/kouryu/default.html
- 復興まちづくりセンター
- https://www.town.mashiki.lg.jp/fukkoumachi/default.html
- 益城町 よくある質問
- https://www.town.mashiki.lg.jp/dynamic/faq2/pub/default.aspx?c_id=12
- 益城町 電子申請ページ
- https://www.town.mashiki.lg.jp/list00550.html
- 住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理相談フォーム
- https://logoform.jp/form/Wzbi/1728025
益城町の公式サイトおよび令和8年熊本地震による被災住宅の緊急修理支援に関する各種資料・申請フォームのリンク集です。最新の情報は必ず公式サイトでご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。