公募中
掲載日:2026/08/26
八幡市商店街等空き店舗活用事業補助金
上限金額
200万
申請期限
2026年09月30日
京都府|八幡市
京都府八幡市
公募開始:2026/08/17~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。
紹介動画
目的
八幡市内の商店街振興組合や商工会等に対して、空き店舗を活用したチャレンジショップの整備や運営、賑わい創出に資する事業を支援します。商店街の空き店舗増加や来街者減少といった課題解決を図り、地域の消費者や住民にとって魅力あふれる場を創出することを目的として、改修工事費や店舗賃借料などの経費の一部を補助します。
申請スケジュール
八幡市商店街等空き店舗活用事業補助金の申請は、窓口への直接持参が必要です。原則として交付決定前の事業着手は認められませんが、やむを得ない事情がある場合は「事前着手届」の提出により特例が認められる場合があります。詳細は募集要項をご確認ください。
- 事前着手の手続き(必要な場合のみ)
-
- 事前着手可能期間:交付を申請しようとする年度の4月1日から
- 補助金交付申請
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- 公募開始:2026年08月17日
- 申請締切:2026年09月30日
- 審査・交付決定通知
-
- 交付決定通知:2026年10月下旬
- 事業実施・状況報告
-
交付決定〜事業完了まで
補助対象事業を実施します。実施期間中、市長から求めがあった場合は「補助事業実施状況報告書」を速やかに提出する必要があります。
- 実績報告
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- 最終提出期限:2027年03月31日(3月完了の場合)
- 額の確定・補助金交付
-
実績報告の審査後
提出された実績報告書の審査を経て交付額が確定し、「補助金交付額確定通知書」が送付されます。通知を受けた後、「補助金交付請求書」を提出することで補助金が支払われます。
対象となる事業
八幡市が実施する「八幡市商店街等空き店舗活用事業」は、地域の商店街等を活性化し、魅力的な場を創出することを目的とした補助金制度です。この事業では、まちづくりや新たな賑わいを創出するための先導的な取り組みを実施する団体に対し、予算の範囲内で補助金が交付されます。
■八幡市商店街等空き店舗活用事業
市内の商店街等に存在する空き店舗を借り上げ、新規開業者向けの店舗(チャレンジショップ)として整備するための改修工事、あるいはそのチャレンジショップの運営にかかる費用が補助の対象となります。
<具体的な補助対象事業の内容>
- 商店街等の空き店舗を借り上げ、チャレンジショップとして改修し、又は運営する事業
- その他市長が必要と認める事業
<補助対象者>
- 商店会(商店街振興組合など、八幡市内の商店街の振興を目的として活動する団体)
- 任意団体(共同事業等の活動を行うための規約等を制定し、商工業者により結成された団体)
- 八幡市商工会
- 一般社団法人八幡市観光協会
- その他市長が適当と認める団体
<補助対象となる経費>
- 報償費
- 旅費
- 消耗品費
- 印刷製本費
- 役務費
- 広告宣伝費
- 店舗等賃借料(共益費を含む)
- 光熱水費
- 調査委託費
- 工事修繕費
- 備品購入費
- その他事業実施に特に必要な経費
<補助事業実施期間>
- 毎年4月1日から翌年の3月31日までの1年間
▼補助対象外となる事業
補助対象とならない事業も明確に定められています。
- 他の補助制度等により実施することが適当と認められる事業
- 事業実施年度中に完了しない事業
- 補助金の交付対象となるのは、申請した事業がその年度(毎年4月1日から翌年の3月31日まで)の期間内に完了するものに限られます。
- 過去に補助金を受けた同一店舗での再度の事業
- 過去にこの補助金の交付を受けた団体が、以前と同じ空き店舗において実施する事業については、補助金の交付対象とはなりません。
補助内容
■八幡市商店街等空き店舗活用事業補助金
<補助対象となる事業内容>
- 商店街等の空き店舗を借り上げて「チャレンジショップ」などに改修する事業
- チャレンジショップ等の運営を行う事業
<補助対象経費>
- 報償費
- 旅費
- 消耗品費
- 印刷製本費
- 役務費
- 広告宣伝費
- 店舗等賃借料(共益費を含む)
- 光熱水費
- 調査委託費
- 工事修繕費
- 備品購入費
- その他事業実施に特に必要な経費
<賃借料・光熱水費の制限>
店舗等賃借料および光熱水費については、1ヶ月あたり20万円かつ6ヶ月間を限度とする。
<補助率・補助額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の3分の2以内 |
| 補助限度額(上限) | 200万円 |
| 補助限度額(下限) | 20万円 |
対象者の詳細
補助対象となる団体
この補助金の対象となる団体(補助対象者)は、以下の5つの種類に分類されます。
-
1 商店会
商店街振興組合や、八幡市内の商店街において小売業、サービス業などの事業を営む者で組織された団体、その活動目的は商店街の振興にあり、八幡市の区域内で活動していること、市長が別に定めるものに該当すること -
2 任意団体
共同事業などの事業活動を行うために規約などを制定している任意組織団体、商工業者(商工会法第2条に規定される商工業者)によって結成されていること -
5 その他市長が適当と認める団体
市長が補助金の趣旨に照らして適切であると判断した団体
補助対象者に求められる要件
上記のいずれかの団体に該当する補助対象者は、さらに以下の要件をすべて満たしている必要があります。
-
1 補助目的の業務の適正かつ確実な実施
補助金の目的に定められた業務を、計画通りに、かつ確実に実施できる能力を有していること -
2 暴力団員等の排除
八幡市暴力団排除条例に規定される暴力団員等が、団体の構成員に含まれていないこと -
3 市税等の滞納がないこと
補助対象団体(法人格を持たない民間団体の場合は代表者)が、八幡市に対する市税などを滞納していないこと、申請時に市税等の滞納がないことを証明する書類の提出が必要(八幡市内の企業等は「市税等情報確認承諾書」で代用可)
■補助対象とならないケース
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の対象となりません。
- 過去にこの補助金の交付を受けた空き店舗と同一の店舗での再申請
- 同一年度内における2回目以降の交付申請(1回を限度とする)
- 事業実施年度中に事業が完了しないもの
※新たな空き店舗活用を促進し、より多くの地域に賑わいを広げることを目的としています。
※詳細については、八幡市の公募要領等を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.yawata.kyoto.jp/0000011114.html
- 八幡市役所 公式サイト
- https://www.city.yawata.kyoto.jp/
- サイトマップ
- https://www.city.yawata.kyoto.jp/sitemap.html
- 個人情報の取扱いについて
- https://www.city.yawata.kyoto.jp/site_policy/0000000027.html
- 著作権・リンク等
- https://www.city.yawata.kyoto.jp/site_policy/0000000033.html
- ウェブアクセシビリティ方針
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八幡市商店街等空き店舗活用事業補助金の申請様式は公式サイトからダウンロード可能です。電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
八幡市役所 建設産業部産業振興室 商工観光課
TEL:075-983-2853
FAX:075-983-1123
受付時間
月曜日から金曜日 午前9時から午後4時30分まで
※土曜日、日曜日、祝日、年末年始
受付窓口
八幡市役所
建設産業部産業振興室 商工観光課
お電話の際は、番号のかけ間違いにご注意ください。また、ウェブサイト上にはお問い合わせフォームも用意されており、そちらからも問い合わせが可能です。
八幡市役所
TEL:075-983-1111
FAX:075-982-7988
受付時間
月曜日から金曜日 午前9時から午後4時30分まで
※土曜日、日曜日、祝日、年末年始
受付窓口
八幡市役所
7月1日から9月30日までは試行期間として上記の開庁時間ですが、一部、開庁時間が異なる組織や施設もありますので、ご注意ください。
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。