高浜町創業促進支援事業補助金 ≪第3回≫(令和7年度)
目的
高浜町内で新たに創業する方や、店舗増設・第二創業を目指す事業者に対し、店舗開設工事費や設備導入費の一部を補助します。特に女性や若者、シニアによる起業を支援することで、町内の賑わい創出と経済活性化を図ります。地域に活力を与える魅力的な店舗の設置を促進し、新たな需要の喚起と雇用の創出を目的としています。
申請スケジュール
- 申請準備・書類作成
-
随時
交付申請書(様式第1号)や事業計画書を作成します。高浜町商工会からの指導・助言を受けることが可能です。また、商工会が実施する特定創業支援等事業の受講も必要となります。
- 交付申請の提出
-
- 第1回申請締切:7月末
- 第2回申請締切:9月末
- 第3回申請締切:11月末
以下の必要書類を揃えて、高浜町産業振興課へ提出してください。
- 納税証明書・住民票の写し
- 事業計画書・収支予算書
- 経費の見積書・店舗図面
- 特定創業支援等事業の受講証明
- ヒアリング・審査
-
- 第1回審査会:8月中旬
- 第2回審査会:10月中旬
- 第3回審査会:12月中旬
担当者によるヒアリングの後、支援事業審査会が開催されます。審査員全員が満点の3分の2以上の評価点を満たした場合に採択されます。
- 交付決定
-
審査会終了後速やかに
審査結果および決定された補助金額が文書(補助金等交付決定通知書)で通知されます。通知を受けてから事業(契約・発注等)を開始してください。
- 事業実施
-
交付決定後〜事業完了日まで
店舗開設工事や機械装置の導入を実施します。経費の請求書や領収書などの証憑書類は必ず全て保管してください。実績報告の際に必要となります。
- 実績報告
-
事業完了後30日以内
事業完了から30日以内、または交付決定年度内の早い日までに実績報告書(様式第3号)を提出します。領収書の写しや、開業を証明する書類(開業届等)を添付してください。
- 補助金の確定・支払い
-
実績報告の確認後
内容の検査後、補助金確定通知が届きます。その後「補助金等交付請求書」を提出することで、指定口座に補助金が振り込まれます。※事業終了後3年間は、毎年の状況報告義務があります。
対象となる事業
高浜町が実施している「高浜町創業促進支援事業補助金」は、高浜町の賑わい創出と経済活性化を目的とし、町内での新たな事業活動を支援するものです。町内で大きな成長が見込まれ、町の賑わいや経済活性化に寄与すると認められる事業を支援します。
■1 新たに創業する者
高浜町内で新たに創業を行う個人または法人を対象とします。特に、女性、若者(35歳未満)、シニア(60歳以上)の町内での起業を支援します。
<対象要件>
- 事業の実施にあたり、実際に店舗を構える必要がある(実店舗の設置)
- 計画段階で、年間を通じて200日以上の営業を行う見込みがあること
- 創業する事業が、事業主の主な収入源となること
- 補助金を申請する時点で、創業から1年を経過していないこと
<補助対象経費>
- 店舗開設工事費
- 事業実施に必要な機械装置(ただし、汎用性のあるものは除く)
- 広告宣伝費
- その他、町長が必要と認める経費
■2 第二創業をする者
事業承継後の後継者による新分野への挑戦を支援します。
<対象要件>
- 補助金の申請がある年度の当初6ヶ月前から年度末の間に、高浜町内の事業者を事業承継していること
- 当該年度内に既存事業とは異なる新たな事業を開始すること
- 新事業は、日本標準産業分類に基づき、先代が行っていた既存事業とは異なる業種であること
<補助率・限度額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 基準限度額:100万円
■3 更なる店舗を増やす者
既存事業者の店舗増設を支援し、町内の需要や新たな雇用を創出します。
<対象要件>
- 新たに設置する実店舗において、年間200日以上の営業計画があること
- 主たる収入源となる事業、または補助対象店舗の業種が日本標準産業分類の中分類56~60、75、76、78に該当すること
- 町内の周遊拠点となるような集客が見込まれる店舗であること
- 既に実店舗で年間200日以上の営業実績があり、集客や売上実績があること
優遇措置・加算
●UI U・Iターン者加算
U・Iターン者(1年未満に限る)が事業を行う場合、補助額に20万円が加算されます。
●飲食店の新規開業加算
飲食店の新規開業をする者の場合、補助額に30万円が加算されます。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象となりません。また、交付決定後に判明した場合は取り消しや返還の対象となることがあります。
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業。
- 国や県、他の団体等から別の補助金を受けている場合、その補助の対象となる経費については本事業の対象外となります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される風俗営業に該当する事業。
- 公序良俗に反する事業。
- 補助事業完了から3年未満で廃業または休業を行う事業。
- 事前に町長への報告が必要であり、既に交付された補助金の全部または一部の返還を命じられる可能性があります。
補助内容
■A 女性、35歳未満、または60歳以上の者による創業
<補助条件(全体限度額200万円)>
- 補助率:3分の2以内
- 基準限度額:150万円
■B 上記以外の者及び第二創業
<補助条件(全体限度額200万円)>
- 補助率:2分の1以内
- 基準限度額:100万円
■特例措置
●C U・Iターン者加算
<加算内容>
1年未満のU・Iターン者は、上記の補助額に20万円が加算されます。
●D 飲食店の新規開業者加算
<加算内容>
飲食店の新規開業をする者は、上記の補助額に30万円が加算されます。
対象者の詳細
補助対象者の種類と具体的な要件
高浜町の創業促進支援事業補助金は、以下の3つのタイプの事業者を対象としています。
-
新たに創業する者
実店舗を設置し、年間200日以上の営業計画があること、主たる収入が、今回創業する事業からのものであること、創業後1年未満であること -
第二創業をする者
当該年度の当初6ヶ月前から当該年度末までの間に、高浜町内の事業者を対象とした事業承継を実施していること、事業承継を行った上で、当該年度内に既存事業とは異なる新たな事業を開始すること、日本標準産業分野の分類に基づき、既存事業と新事業が明確に区別されること -
更なる店舗を増やす者
実店舗を設置し、年間200日以上の営業計画があること、対象業種(飲食、宿泊、生活関連サービス、医療、介護等)に該当し、町内の周遊拠点となる集客力があること、既存の実店舗において、年間200日以上の営業、集客、売上実績があること
補助対象者全般に共通する資格要件
上記の区分に加え、対象となる個人事業主または法人には以下の共通要件が適用されます。
-
居住地・納税状況・年齢
高浜町の住民基本台帳に登録されており、町内に居住していること、町税等の滞納がないこと、申請日において18歳以上であること -
事業形態・所在地
町内に主たる事業所等を有しているか、または設置を計画していること、実店舗を設置し、年間200日以上の営業計画があること、創業1年未満であること(「更なる店舗を増やす者」は除く)、必要な許認可等を取得済みであること -
地域連携・支援状況
高浜町商工会に加入しているか、若しくは加入する予定であること、高浜町商工会が主催する「高浜町創業支援計画」における特定創業支援等を受けた者であること、高浜町の経済活性化に寄与すると認められる事業であること
支援事業審査会における審査基準
補助金交付の可否決定に際し、以下の基準を満たす者が対象として検討されます。
-
事業の意義・実現可能性
目標に具体性・実現可能性があり、市場ニーズに合致していること、事業主が主体的に取り組む姿勢を有し、安定的な供給体制が整っていること -
収益性・地域貢献性
収益が見込まれ、事業を継続する見込みや将来ビジョンがあること、雇用の拡大や地域の経済活性化、町民・観光客の集客に寄与すること、町内事業者への発注を優先的に行っていること
※詳細については、高浜町創業促進支援事業補助金要綱をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.takahama.fukui.jp/page/sanngyousinnkou/p006635.html
- 高浜町公式サイト
- https://www.town.takahama.fukui.jp/
- 高浜町例規集
- http://www.town.takahama.fukui.jp/reiki/reiki_menu.html
- たかはま情報ナビ
- https://www.town.takahama.fukui.jp/page/bousai/takahamazyohonabi.html
- 高浜町電子申請サービス
- https://shinsei.e-fukui.lg.jp/SdsShinsei/directCall.harp?target=itiran_all&lgCd=184811
創業促進支援事業補助金の情報は2025年5月13日に更新されています。申請には所定の様式をダウンロードして使用してください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。